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独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書 |
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2024年11月8日 |
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日本高純度化学株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に
掲げられている日本高純度化学株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日
までの第54期事業年度の中間会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日
まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・
フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本高純度化学株式会社の
2024年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間の経営成績
及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点に
おいて認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して
期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の
期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
中間財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を
作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において
独立の立場から中間財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中
レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を
実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的
手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に
公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて
限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間
財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において
中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間
財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して限定付結論又は否定的
結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手
した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する
注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価
する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中
レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に
関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる
事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な
水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
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(注)1.上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。 |