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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
30,576,000 |
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計 |
30,576,000 |
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種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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計 |
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― |
― |
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
2018年5月22日 |
1,700,000 |
13,889,720 |
631,601 |
2,037,099 |
631,601 |
2,114,285 |
|
2018年6月13日 |
255,000 |
14,144,720 |
94,740 |
2,131,839 |
94,740 |
2,209,025 |
(注) 1.有償一般募集
発行価格 788円
発行価額 743.06円
資本組入額 371.53円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 743.06円
資本組入額 371.53円
割当先 野村證券㈱
2019年8月31日現在
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 |
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政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 |
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― |
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所有株式数 |
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所有株式数 |
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100.0 |
― |
(注) 自己株式は、「個人その他」に809単元、「単元未満株式の状況」に69株含まれております。
2019年8月31日現在
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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計 |
- |
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(注) 上記のほか当社所有の自己株式が80,969株あります。
2019年8月31日現在
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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― |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
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― |
|
||
|
完全議決権株式(その他) |
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単元未満株式 |
|
― |
|
||
|
発行済株式総数 |
|
― |
― |
||
|
総株主の議決権 |
― |
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― |
2019年8月31日現在
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式)
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計 |
― |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
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|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消去の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
― |
― |
― |
― |
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保有自己株式数 |
80,969 |
― |
80,969 |
― |
(注) 当期間における保有自己株式には、2019年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主への安定的な利益還元を経営上の重要課題と認識しており、将来の事業展開や経営環境の変化に必要な内部留保を確保しつつ、業績の向上に応じて増配などを行う方針であります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の期末の配当につきましては、安定的な利益還元を重視し、1株につき普通配当10円とし、当社が本年6月をもって創業50周年を迎えたことから、1株につき5円の記念配当を加え15円としております。なお、中間配当金10円と合わせた年間配当は1株につき25円となります。
内部留保金の使途につきましては、財務体質の強化及び長期的な視点に立った製造設備投資、情報投資等の資金需要に備えるとともに、将来のさらなる発展のための研究開発活動に資金を投入していく所存であります。
当社は、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
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当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、透明性、公正性、効率性を高い次元で確保し、企業価値の最大化を図れるように企業統治を行うことであります。すなわち、株主を始めとする利害関係者の皆様に対して、投資判断に有用な情報を積極的に提供すること等により、会社経営に参加しやすい環境を整えることが最も重要と考えております。
当社は監査役制度を採用しております。なお、当社の取締役会は、業務執行に関する意思決定機関として、有価証券報告書提出日現在、取締役6名(全て社内取締役)で構成されております。また、取締役会の職務執行を監視する機関として、監査役会が監査役3名(全て社外監査役)で構成されており、うち1名が常勤であります。
(取締役会の構成員)
議 長:代表取締役社長淺山雄彦
構成員:専務取締役福地重範、専務取締役松永康裕、常務取締役田村茂樹、取締役吉田勝彦、取締役海野直也
(監査役会の構成員)
議 長:監査役(常勤)海野浩
構成員:監査役(非常勤)齋藤安彦、(非常勤)高橋正樹
当社のコーポレート・ガバナンス体制の状況は次のとおりであります。
(2019年11月26日現在)

当社の取締役会は、月1回の定例取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときは、臨時取締役会をその都度開催しております。また、全グループ会社取締役出席の定例経営連絡会議(グループ総会)を、月1回開催しており、連結経営重視の意思決定を迅速にできる体制を構築しております。その他の事項についても、担当取締役出席の定例会議を行い、タイムリーな情報収集に努めております。
当社では上記の体制により、経営の意思決定・業務執行が適正に行われ、経営に対する監視が十分に機能していると考えており、当該体制を採用しております。
当社は内部統制システムの基本方針を次のとおり決定し、内部統制システムの整備を図っております。
(イ) 当社及び子会社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
社長は、当社グループの基本理念・行動指針に基づき、法令遵守は当然のこととして、社会の構成員としての企業人・社会人として求められる倫理観・価値観の浸透を当社及び子会社の役員・従業員に率先垂範して行い、必要な教育を実施させる。
企業の社会的責任を十分認識し、反社会的勢力に対して一切の関係を遮断し、不当な要求には断固として拒否する。
内部監査室は、当社グループ全体のコンプライアンスの状況を監査し、定期的に取締役会及び監査役会に報告する。
法令上疑義のある行為等について、従業員が直接情報提供を行う手段としてホットラインを整備する。
財務報告の信頼性・適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制の構築・維持・向上を図る。
(ロ) 当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
社長は、当社及び子会社の取締役の職務遂行に係る文書その他の情報について、文書管理規程を整備させ、当該規程に従って適切に保存及び管理させ、法務担当者が社長を補佐し、保管などについて指導を行う。当社及び子会社の取締役及び監査役は、文書管理規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存しかつ管理または、閲覧できるものとする。
(ハ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
社長は、リスク管理を徹底するために、当社グループの各部に必要な諸規程、教育・訓練制度、通報制度等の検討・整備を行わせ、必要に応じて所要の損害保険を付保すること等によりリスクを極小化させる。
(ニ) 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
社長は、職務分掌規程に関連する規程に基づき、各取締役の職務の執行が効率的に行われる体制を整備し、必要に応じてこれらを見直す。また、定例のグループ会社合同の取締役会の他、全グループ会社取締役出席の定例経営連絡会議(グループ総会)においても月次業績のレビューと業務執行に関する基本的事項及び重要事項に関して、議論し具体策を機動的に立案、実行する。
(ホ) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
社長は、当社にグループ各社全体の内部統制に関し、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・養成の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
当社の内部監査室は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告する。
(ヘ) 当社及び子会社の監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、ならびにその使用人の当社及び子会社の取締役からの独立性に関する事項
当社及び子会社の監査役は、監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、当社及び子会社の監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員はその命令に関して、取締役、監査室の長等の指揮命令を受けないものとする。
(ト) 当社及び子会社の取締役または使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役会への報告に関する体制
当社及び子会社の取締役または従業員は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及びグループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、ホットラインによる通報状況及びその内容をすみやかに報告する体制を整備する。また、監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び従業員に周知徹底する。
(チ) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した時は、法令に従い、直ちに当社及び子会社の監査役に報告する。また、当社及び子会社の監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役、従業員にその説明を求めることとする。
当社は、監査役がその職務の執行について、独自の外部専門家(弁護士、会計士等)を活用するための費用の支出を求めた場合は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
当社のリスク管理体制は、法的な面では管理本部及び社長室が主体となり、必要に応じ顧問弁護士に指導を受けております。
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役、監査役、会計監査人(取締役、監査役、会計監査人であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
これは、取締役、監査役、会計監査人が期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
これは、機動的な資本政策を遂行することができることを目的とするものであります。
これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的としたものであります。
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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計 |
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(注) 1. 監査役の海野浩及び齋藤安彦並びに高橋正樹は、社外監査役であります。
2. 取締役の任期は、2019年8月期に係る定時株主総会終結の時から2021年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査役の任期は、海野浩が2019年8月期に係る定時株主総会終結の時から2023年8月期に係る定時株主総会終結の時まで、齋藤安彦及び高橋正樹が2018年8月期に係る定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 専務取締役福地重範は、代表取締役社長淺山雄彦の実妹の夫であります。
当社の社外監査役は3名であります。
社外監査役海野浩氏は、当社株式1,100株を所有しております。同氏は長年、事業法人の経営管理に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏は東京証券取引所に独立役員として届出をしております。
社外監査役齋藤安彦氏は、弁護士資格を保持しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役高橋正樹氏は、長年税理士事務所に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は監査役3名全員を社外監査役にすることで、外部からの経営監視体制が十分に機能していると判断しておりますので、社外取締役は選任しておりません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社は、現時点で社外監査役の専従のスタッフは置いておりませんが、内部統制の社員及び管理本部・社長室の社員が社外監査役の業務を補佐し、業務監査及び会計監査と連携をとる体制を確立しております。
(3) 【監査の状況】
内部監査は、業務執行部門から独立した組織である内部監査室を設置しており、監査役及び会計監査人と協力し、1名体制で独立した立場から各部門の業務遂行状況について内部監査を行っております。
当社は監査役制度を採用しております。
監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(3名とも社外監査役)で構成されております。社外監査役1名が弁護士、2名が財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であり、専門的見地から監査を行っております。各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、取締役等からのその職務の執行状況の報告や、重要な決裁書類の閲覧等により、取締役の業務執行について監視しております。また、会社法及び金融商品取引法に定める内部統制システムの整備・運用の状況を監視及び検証しております。
なお、監査役、内部監査室及び会計監査人は、情報交換、意見交換を通じ連携を図り、監査機能の向上に努めております。
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員 業務執行社員 水野雅史
指定有限責任社員 業務執行社員 嶋田聖
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他5名であります。
当社は、監査法人としての独立性、専門性及び品質管理体制並びに当社グループの多様な事業活動への理解度等を総合的に勘案し、選定を行っております。有限責任監査法人トーマツは、これらの観点において、十分に評価できるものと考え、監査法人に選定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が監査役会の決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
監査役会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を評価し、有限責任監査法人トーマツが会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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提出会社における非監査業務の内容は、新株発行に係る引受幹事会社へのコンフォートレターの作成業務であります。
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区 分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
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提出会社 |
― |
2,600 |
― |
2,600 |
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連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
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計 |
― |
2,600 |
― |
2,600 |
提出会社における非監査業務の内容は、税務申告書作成業務及び税務コンサルティング業務であります。
該当事項はありません。
当社は監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針は特に定めておりませんが、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案して見積もられた監査予定日数から算出された金額について、妥当な監査報酬の額となっていることを検討し、決定しております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画、職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、報酬等の内容が適切であると判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、基本報酬については臨時株主総会で決議された上限額の範囲内で決定しております。
また、役員退職慰労金については、内規に基づき引当金を計上し、退任時の支払額、支払の時期及び支払方法については株主総会に付議しております。
2002年7月12日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額2億円以内(定款に定める取締役の員数は15名以内)、監査役の報酬限度額は年額3千万円以内(定款に定める取締役の員数は3名以内)と決議されております。なお、当事業年度における当該定めに係る役員の員数は、取締役6名、監査役4名(当事業年度において退任した監査役1名含む)であります。
各取締役の報酬等の額については、取締役会により一任された代表取締役社長が、業績、各取締役の会社への貢献度などを総合的に勘案して決定しております。なお、当事年度における当社の役員報酬等の額の決定の過程におきましては、2018年11月27日開催の取締役会において、代表取締役社長である淺山雄彦氏に決定を一任する旨の決議を行っております。
各監査役の報酬等の額については、監査役の協議により決定しております。
なお、当社の役員の報酬は、上記の固定報酬のみとなっており業績連動報酬は採用しておりません。
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役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
役員退職 |
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取締役 |
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監査役 |
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社外役員 |
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連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、中長期的な企業価値の向上を実現する観点から、取引先との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るために必要と判断する企業の株式を保有しております。
なお、保有する投資株式については、その保有目的が適切か、保有に伴うリスク・リターンが資本コストに見合っているか等を精査し、取締役会で保有の適否を検証しております。検証の結果、保有の合理性が認められなくなった銘柄については売却し縮減を図ります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 |
当社の株 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 |
貸借対照表計上額 |
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(注)上記の銘柄について、定量的な保有効果については記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法を記載しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 |
貸借対照表計 |
銘柄数 |
貸借対照表計 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
|||
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受取配当金の |
売却損益の |
評価損益の |
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含み損益 |
減損処理額 |
|||
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非上場株式 |
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|
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|
非上場株式以外の株式 |
|
|
△ |
△ |
該当事項はありません。
該当事項はありません。