(注)提出日現在の発行数には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
会社法第236条、第238条及び239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
〈第十五回新株予約権>
(注1) 新株予約権者は、権利行使時において、会社又は関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位にあることを要します。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものといたします。
新株予約権の相続はこれを認めません。
各新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものといたします。
当社が新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権の目的たる株式数の調整を行います。
新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権付社債又は2002年4月1日改正前の旧商法第280条ノ19に定める新株引受権の行使によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除く)には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。調整後の払込金額は、株主割当日があるときはその日、それ以外のときは払込期日の翌日以降に適用いたします。
なお、上記の算式において「既発行株式数」とは、調整後の払込金額が適用される前日における当社の発行済株式総数から同日における当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり発行価額」を「1株当たり譲渡価格」に、それぞれ読み替えます。
また、新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
(注2) 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
(第十七回新株予約権)
(注1) 新株予約権者は、権利行使時において、会社又は関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位にあることを要します。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものといたします。
新株予約権の相続はこれを認めません。
各新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものといたします。
当社が新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権の目的たる株式数の調整を行います。
新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権付社債又は2002年4月1日改正前の旧商法第280条ノ19に定める新株引受権の行使によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除く)には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。調整後の払込金額は、株主割当日があるときはその日、それ以外のときは払込期日の翌日以降に適用いたします。
なお、上記の算式において「既発行株式数」とは、調整後の払込金額が適用される前日における当社の発行済株式総数から同日における当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり発行価額」を「1株当たり譲渡価格」に、それぞれ読み替えます。
また、新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
(注2) 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
2.2021年4月1日~2021年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が16,700株、資本金及び資本準備金がそれぞれ10,187千円増加しております。
2021年3月31日現在
(注) 1. 自己株式15,775株は、「個人その他」に157単元、「単元未満株式の状況」に75株含まれております。
2.上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が6単元含まれております。
2021年3月31日現在
(注) 1.上記の他当社所有の自己株式15,775株があります。
2021年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が600株(議決権6個)
含まれております。
2021年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要な課題の一つとして考えており、業績の伸長に合わせて、長期的な視野に立ち、安定的かつ継続的な利益還元を行うことを基本方針としております。
当事業年度の期末配当につきましては、当期の業績を勘案するとともに、新型コロナウイルスの感染再拡大による将来の先行きが不確実な中、内部留保により資金を確保し、新たな中期経営計画『VISION25/30』を着実に進めるため、1株あたり5円とさせていただきます。
また、当社は2008年6月26日の定時株主総会において、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定め、株主総会の決議によらない旨を定款に定めております。また中間配当の基準日は毎年9月末日とし、それ以外に別途基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。なお、当面は従来どおり期末日を基準日とした年1回の配当を継続してまいります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、経営の効率性、透明性を高め、迅速な意思決定を行い、安全かつ健全な事業活動を通じ、業績の向上を実現しながら、企業価値を高めていくことを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考えとしております。
〈概要及び当該体制を採用する理由〉
当社は監査役並びに監査役会設置会社であります。本報告書提出日現在(2021年6月23日現在)、取締役は4名(うち社外取締役1名)、監査役は3名(うち社外監査役3名)であり、会社機関の内容につきましては以下のとおりであります。

・内部統制システムの整備状況
当社は取締役会において内部統制システムに関する基本方針、すなわち取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制について定めております。
グループ全体のコンプライアンスやリスク管理を統括するコンプライアンス・人事評価報酬委員会を設置し、役職員の教育を実施しております。
また、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実については、コンプライアンス担当取締役等を情報受領者とする社内通報制度(ホットライン制度)を設置し運用しております。
以上のグループ全体の内部統制システム及びその運用については、内部統制室が評価し、その結果を代表取締役社長に報告しております。
・リスク管理体制の整備状況
内部統制室による内部統制評価及びコンプライアンス・人事評価報酬委員会でのリスクの指摘に対し、取締役及びラインへのフィードバックを行い対応を検討しております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、適正なグループ経営を推進するため、子会社管理規程を定め、グループ各社の自主性を尊重しつつ、重要事項の執行については同規程に従いグループ各社から当社への事前相談を行わせ、必要に応じて親会社の稟議決裁を受けなければならないこととしております。また、人事においても、グループ各社の取締役については、その半数以上を当社から就任させなければならないこととし、当社の関与のもとグループ経営の適正な運営を確保しております。
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当社の社外取締役及び社外監査役は、会社法第423条第1項の責任につき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。
当社は、会社法第430条の3に規定する下記の役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。なお、2021年9月1日に当該保険契約を同内容で更新する予定であります。
(a) 被保険者の範囲
当社および子会社の役員、管理職従業員
(b) 保険契約の内容の概要
a. 被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はない。
b. 填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追
及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補する。ただし、法令違反の行為で
あることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由がある。
c. 役員等の職務の適正性が損なわれないための措置
保険契約に免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととし
ている。
当社の取締役会は4名の取締役で構成され、うち3名が当社の業務執行を担当し、1名は社外取締役であります。取締役会は月1回以上開催されますが、経営上の重要課題に迅速に対応するため、適宜に臨時取締役会を開催しております。
取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応可能な経営体制を構築するため、取締役の任期を選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までと定めております。
取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
取締役選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととし、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元の実施を可能にするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定め、株主総会の決議によらない旨を定款に定めております。また中間配当の基準日は毎年9月末日とし、それ以外に別途基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
コンプライアンスに関する課題を検討し、発生リスクを事前に回避することと、取締役等の人事評価及び報酬を審議するために、コンプライアンス・人事評価報酬委員会を取締役会内に設置し、適宜開催しております。
執行の最高意思決定機関として経営執行委員会を置き、委員を執行役員として毎月1回開催しております。経営執行委員会では経営方針をはじめとした重要事項の意思決定を行うとともに、取締役会への上程事項の審議等をしております。
また、常勤役員、執行役員、部長その他管理職で構成される業績実績会議、製販会議及び原価会議がそれぞれ月1回開催され、業績管理及び施策の検討等を行っております。
株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定に定める特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数の確保を容易にし、会社意思の決定の迅速化と適切な対応ができることを目的としています。
①役員一覧
男性
(注) 1. 取締役 村山憲司氏は、社外取締役であります。
2.監査役 樋口善久氏、草地邦晴氏及び橋本良子氏は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役 樋口善久氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役 草地邦晴氏の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 橋本良子氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.所有株式は2021年3月31日時点のものであります。
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
当社における社外取締役である村山憲司氏は、金融機関における永年の法人取引経験の他、上場会社管理部門長として経営全般に携わってきた豊富な経験と幅広い見識を経営全般に反映していただくことを企図し選任しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役である樋口善久氏は、上場会社であるパナソニック株式会社及び関連会社の経理部門での豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、幅広い見識を経営全般に反映していただくことを企図し選任しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役である草地邦晴氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する知見を経営に反映していただくことを企図し選任しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役である橋本良子氏は、上場会社であった松下電工株式会社の事業企画部門等での豊富な経験及び大学教授としての専門的な見識を経営全般に反映していただくことを企図し選任しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に対し独立役員として届け出ております。
当社と社外取締役及び社外監査役との人間関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社グループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
監査役と会計監査人との相互連携につきましては、情報交換会を年数回開催し、お互いの連携をとっております。また、監査役と内部統制室においても同様に行っております。一方、内部統制室と会計監査人との相互連携についても、適宜情報交換を必要の都度行っております。
なお、これらの監査については、取締役会及び内部統制室を通じて責任者に対して適宜報告がなされております。また、同様に社外監査役に対しても、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は、監査役が取締役会への出席、決裁書の閲覧などを通じ、取締役会の意思決定及び取締役の職務執行状況について監査しております。
監査役会は3名の監査役で構成され、監査役3名のうち1名が常勤監査役、2名が非常勤監査役であります。各監査役は監査役会で定めた監査方針、業務分担に従い、取締役会や監査業務上必要な会議への出席、取締役からの報告、各業務執行部門との意見交換、会計監査人・内部統制室との連絡・協議を通して監視・検証しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の監査役会及び取締役会の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.樋口善久氏、橋本良子氏につきましては、2020年6月23日就任後の状況を記載しております。
2.樋野勝秀氏は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって、辞任しております。
3.内海和夫氏は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって、退任しております。
監査役会における主な検討事項として取締役の職務執行の適法性・妥当性、会社財産の保全・管理及び内部統制の有効性等の検証等であります。
また、常勤の監査役の活動として、重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、事業所・子会社等の往査、監査環境の整備等により、幅広い情報を収集し、監査役会等において結果を報告し、情報の共有に努めております。
当社における内部監査は、取締役会のもとに内部統制室を設置し、要員1名を配置しております。監査役と緊密に情報交換を行いながら法規制及び社内ルールの遵守、重要業務の業務監査及び内部統制制度の有効性を評価し、改善の提言を行い財務報告の信頼性確保に努めております。
(a) 監査法人の名称
ひびき監査法人
(b) 継続監査期間
2012年以降
(c) 業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 公認会計士 林直也
代表社員 業務執行社員 公認会計士 武藤元洋
(d) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士8名であります。
同監査法人及び、当社監査業務に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。また、同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定の期間を超えて関与することのないように対策を講じております。
(e) 監査法人の選定方針と理由
a. 選定するに当たって考慮するものとしている方針
ⅰ 会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針(日本監査役協会)に記載されている、会計監査人の評価及び選定基準項目に従い評価、判断する。
ⅱ 会計監査人の評価及び選定基準項目すべての項目に対する、監査法人の対応内容等について、面談で説明を受けて、適切性、妥当性を評価し判断する。
ⅲ 監査法人が上場会社の会計監査を担当した実績を考慮して判断をする。
ⅳ 会計監査人の解任、不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する。
また、上記の場合のほか、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じると認められる場合には、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議題を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出する。
b. 選定した理由
会計監査人の評価基準、選定基準各項目及び監査法人の対応内容等を検討し、ひびき監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断をした。
(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っている。
当監査役会は会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針(日本監査役協会)の評価基準項目を評価に有効と見て会計監査人の評価基準としている。
評価実査に当たっては、独立監査人の四半期レビュー報告書を受けて、その都度聴取し説明を受けて、評価項目毎に、一次、二次評価をへて最終評価を行っている。
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度共に、海外支店経費集計に係る意見書の作成業務についての対価を支払っております。
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(PKF International)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当社の連結子会社である株式会社アテクトコリアは、前連結会計年度及び当連結会計年度共に、監査の報酬等としてウリ会計法人に対して前連結会計年度は1,332千円、当連結会計年度は1,328千円支払っております。
(d) 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
(e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の連結会計年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第339条第1項の同意を行なっております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を2021年2月19日開催の取締役会において決議承認し、その概要は下記のとおりです。
a.確定額報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の確定額報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
b.確定額報酬の額、業績連動等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定
に関する方針
取締役の個人別の報酬は確定額報酬が全部を占める。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の確定額報酬の額を決定することである。権限を委任する理由は代表取締役社長が各取締役の役位、職責および能力について最もよく理解しているためである。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、コンプライアンス・人事評価報酬委員会に原案を諮問し答申を得たうえで決定する。取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、コンプライアンス・人事評価報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役会は基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の金銭報酬の額は、2014年6月26日開催の第45回定時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分年額20百万円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち、社外取締役は1名)です。監査役の金銭報酬の額は、2005年6月24日開催の第36回定時株主総会において年額15百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長の香川恵一が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
(注)上記には、2020年6月23日開催の第51期定期株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役2名を含んでおります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
該当事項はありません。