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種 類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
4,240,000 |
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計 |
4,240,000 |
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種 類 |
事業年度末現在発行数(株) (2020年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (2020年9月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内 容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
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計 |
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- |
- |
(注)普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない標準となる株式で単元株式数は100株であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2008年2月14日 (注) |
195,000 |
1,355,000 |
225,956 |
375,956 |
225,956 |
327,956 |
(注)有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,500円
引受価額 2,317.50円
資本組入額 1,158.75円
払込金総額 451,912千円
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2020年6月30日現在 |
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区 分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.0 |
- |
(注)自己株式30,967株は、「個人その他」に309単元及び「単元未満株式の状況」に67株含めて記載しております。
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2020年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所又は所在地 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2020年6月30日現在 |
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区 分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内 容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注)「単元未満株式」欄の普通株式には自己保有株式67株が含まれております。
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2020年6月30日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 又は所在地 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式) |
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東京都世田谷区 代沢1-26-4 |
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計 |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区 分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
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- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
30,967 |
- |
30,967 |
- |
当社は、株主の皆さまへの利益還元を重要な経営課題の一つと認識し、経営体質を強化するための必要な内部留保と成果配分のバランスを勘案した上で、安定的な配当を継続していくことを基本方針としております。
内部留保資金につきましては、企業体質の強化及び設備投資等のために有効活用し、今後も事業の拡大に努めてまいる所存であります。
毎事業年度における配当の回数につきましては、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本的な方針としております。
今後につきましても、株主に対する利益還元を経営の重要な政策と位置づけ、利益の状況や将来の事業展開などを総合的に判断しながら、配当による利益還元を行っていく予定であります。以上の方針に基づき、当期は1株当たり40円の配当(うち中間配当20円)を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は31.1%となりました。
当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行なうことができる。」旨定款に定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、①経営のスピード化・戦略性を向上させ、②企業行動の透明性を確保するとともに、③ディスクロージャーとアカウンタビリティーを充実させることにより、より一層株主価値を重視したコーポレート・ガバナンスを構築していく所存であります。
①企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は監査等委員会設置会社です。監査等委員会は議長 長尾宣孝、委員 西澤圭助、委員 山口秀巳です。有価証券報告書提出日現在において常勤の監査等委員である取締役1名、非常勤の監査等委員である取締役(社外取締役)2名の3名で構成されております。また、監査等委員は監査等委員会を定期に開催し、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を行っております。
取締役会は社外取締役2名を含む10名の取締役によって構成され、経営方針、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行状況を監督する機関として運用されております。毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会も開催しております。
上記に加え、副事業部長及び部室長で構成される経営戦略会議を適時開催し、実務的な協議を行っております。経営戦略会議での協議の内容は、取締役会の適切かつ機動的な意思決定に活かしております。
(図)業務執行・監視及び内部統制の仕組み
b.企業統治の体制を採用する理由
当社は2015年9月25日開催の第53回定時株主総会において監査等委員会設置会社へ移行しております。取締役会の監査・監督機能およびコーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに、権限委譲により迅速な意思決定を行い、経営の効率化を一層高めることを目的としております。
監査等委員である取締役3名のうち2名を社外取締役とすることで、取締役会の監督機能の強化に資するものと考えており、現状の体制としております。
c.内部統制システムの整備状況
当社は、2015年9月25日開催の取締役会の決議により、内部統制システム構築の基本方針を一部改定し、次のとおりとしております。
また、2009年4月開催の取締役会において、金融商品取引法に基づく財務報告に係る有効な内部統制の確立を図る目的として「財務報告基本方針」と管理体制を定め、その整備・運用に努めております。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社の「コンプライアンス憲章」の行動指針を基礎として、取締役はその遵守及び推進に率先垂範して取り組みます。また、取締役及び使用人は、継続的なコンプライアンス教育による意識改善、内部監査による業務改善、内部通報制度の適切な活用等を通じてコンプライアンス体制の向上を図り、職務執行においては法令及び定款に則って行動するよう徹底します。
(2) 業務執行にあたっては、取締役会及び経営戦略会議で、総合的に検討したうえで意思決定を行います。
(3) 内部監査室は、内部監査規程及び内部監査計画に従い、各業務運営組織に対して業務監査を実施し、法令及び規程等の遵守並びに運用状況を確認いたします。
(4) 当社は、監査等委員会を設置し、取締役は監査の補助スタッフの充実、その独立性の確保及び内部監査室・各業務運営組織との連携の促進など監査等委員会監査の実効性の確保に留意いたします。
2.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報(文書又は電磁的記録)は、法令及び社内規程に基づき、各部署で適切に保存・管理いたします。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社及び子会社は、損失の危険に関する規程として、経営危機管理規程、稟議規程、予算管理規程、資金管理要領等の規程等を整備し、各規程等を適切に運用いたします。
(2) 当社及び子会社は、予算制度等により資金を適切に管理するとともに、稟議規程及び職務権限規程等により所定の権限及び責任に基づいて予算の執行を行います。重要案件においては、取締役会において総合的に審議いたします。
(3) 当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社の業務執行に重大な影響を及ぼす危機的状況が発生した場合は、経営危機管理規程に従い、当該状況の緊急度に応じて危機管理組織を編成し、当社の信頼性と将来価値保全のために対策を行います。
4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び子会社は、本社管理部及び事業部ごとにそれぞれ担当取締役を設置することで、職務責任の所在を明確にし、月1回開催される定例取締役会において、経営に関する重要事項の審議、決議及び職務執行状況の監督を行います。
5.当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社においては、当社と共通のコンプライアンス憲章や経営理念を展開し、グループの健全な内部統制体制の構築をいたします。
(2) 子会社に対しては、当社の定める規程類の適用、又は同様の社内規程の整備を求めます。
(3) 関係会社の監督については、関係会社管理規程に従い、担当役員が必要事項を監督し、経営状況を把握いたします。
(4) 内部監査室は、監査等委員会と連携し適宜子会社並びに関係会社の内部監査を行い、内部管理状況の把握と改善点の洗い出しを行います。
6.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
子会社の自主性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、重要事項についての事前協議を行います。
7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項及び当該取締役及び使用人の取締役からの独立性に関する事項
取締役及び使用人は、補助スタッフの業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力し、監査等委員会と協議のうえ適切な体制を構築いたします。
当該取締役及び使用人の人事権に係る事項の決定については、監査等委員会の同意を得ることにより、他の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)からの独立性を確保いたします。
8.監査等委員会の職務を補助すべき取締役又は使用人に対する、監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会より監査業務補助の指示を受けた取締役又は使用人は、その指示の実効性を確保するため、他の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)・内部監査室長等の指揮・命令は受けません。
9.当社及び子会社の取締役及び使用人等が当社の監査等委員会に報告するための体制
(1) 当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)は、主な執行業務について担当部署を通じて適宜適切に当社の監査等委員会に報告するほか、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当社の監査等委員会に報告いたします。
(2) 当社の監査等委員会が当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等から職務執行状況について報告を受けることができる体制を構築することのほか、これらの者は、当社の監査等委員会の監査活動に対して協力をいたします。当社の監査等委員は、当社及び子会社の経営戦略会議等の重要会議に出席できることといたします。
(3) 法令違反や不正行為に関する通報・報告に関する適正な仕組み(内部通報制度等)を定め、当社及び子会社の取締役及び使用人等が前各号に定める報告等をしたことを理由として不利な取扱いを受けないようにいたします。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会は、代表取締役と適宜情報交換、意見交換を行うことのほか、会計監査人、内部監査室とも適宜情報交換、意見交換を行い、相互の意思疎通を図ります。
(2) 内部監査室は、監査等委員会と緊密に連携を保ち、監査等委員会の要請に応じ調査を行うことといたします。
(3) 監査等委員の職務の執行に関して生ずる費用の処理については、監査等委員の請求に従い円滑に行います。
d.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、前記内部統制基本方針3に記載のとおり、損失の危険に関する規程として、経営危機管理規程、稟議規程、予算管理規程、資金管理要領等の規程等を制定しており、各規程を適切に運用するよう努めております。
また、予算制度等により資金を適切に管理するとともに、稟議規程及び職務権限規程等に基づき所定の権限及び責任に基づき予算の執行を行っております。重要案件においては、取締役会において総合的に審議しております。
取締役及び使用人は、当社の業務執行に重大な影響を及ぼす危機的状況が発生した場合には、経営危機管理規程に従い、当該状況の緊急度に応じて危機管理組織を編成し、当社の信頼性と将来価値保全のための対策を行うこととしております。
②取締役の責任免除の内容
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
③社外取締役の責任限定契約の内容
当社は、適任者を招聘、登用し、その期待される役割を十分に発揮していただくため、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。
④会計監査人と締結している責任限定契約の内容
当社と会計監査人との間には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。
⑤取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
⑥取締役の定数
当社の取締役は13名以内(内、監査等委員である取締役は4名以内)とする旨定款に定めております。
⑦取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
b.剰余金の配当等の決定機関
当社は、資本政策及び配当政策の機動性を確保するため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨定款で定めております。
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数(株) |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数(株) |
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取締役 群馬事業部長 |
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取締役 管理部長 |
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社外取締役 (監査等委員) |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任 期 |
所有 株式数(株) |
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社外取締役 (監査等委員) |
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計 |
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6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める監査等委員である補欠取締役2名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数(株) |
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城戸 幸一
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1950年2月13日生
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2005年1月 当社入社 2005年1月 当社監査役 2005年9月 当社取締役管理部長 2008年2月 広州徳来路博科技有限公司董事 2010年9月 当社常務取締役管理本部長 |
10,100 |
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水永 誠二
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1959年1月12日生
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1989年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 中村法律事務所入所 1991年4月 牧野内総合法律事務所入所(現職) 2003年6月 ㈱アーネストワン社外監査役(現任) 2004年1月 ファースト住建㈱社外監査役 2016年1月 同 社外取締役(監査等委員)(現任) |
- |
②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
当社と社外取締役 西澤圭助及び同 山口秀巳との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役の選任にあたっては、当社の監査・監督機能を強化するため、法務及び税務という専門分野において豊富な経験を有する方を選任しております。また、社外取締役 西澤圭助は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能は重要と考えており、社外取締役2名の監査・監督が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能するため、現状の体制としております。
社外取締役を選任するための独立性の基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役による当社株式の保有状況は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員会の監査につきましては、監査等委員が取締役会に出席するほか、重要な決裁書類の閲覧を行い、独立した立場から適法性、適切性といった観点からの業務監査を行います。監査等委員である社外取締役 西澤圭助は弁護士資格を、同 山口秀巳は税理士資格を有しております。また、監査等委員会は、会計監査人、内部監査室と緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め合理的な監査に努めております。
①監査等委員会による監査の状況
当社の監査等委員会の監査につきましては、監査等委員が取締役会に出席するほか、重要な決裁書類の閲覧を行い、独立した立場から適法性、適切性といった観点からの業務監査を行います。取締役監査等委員は、議長 長尾宣孝、委員 西澤圭助、委員 山口秀巳の3名であり、西澤圭助および山口秀巳が社外取締役です。常勤監査等委員の長尾宣孝は、過去に董事長として海外子会社である広州徳来路博科技有限公司を指揮・監督した豊富な経験と幅広い知識により多様な助言を行っています。社外取締役 西澤圭助は弁護士としての豊富な実績や幅広い知見を有し、その専門的見地からの提言や助言を行っています。同 山口秀巳は税理士として、財務及び会計について相当程度の知見を有し、その専門的見地からの提言や助言を行っています。また、監査等委員会は、会計監査人、内部監査室長、内部統制部門担当者と緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め合理的な監査に努めております。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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長尾 宣孝 |
12回 |
12回 |
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西澤 圭助 |
12回 |
12回 |
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山口 秀巳 |
12回 |
12回 |
監査等委員会の主な検討事項は、監査計画、監査報告書作成、業務および財産の状況の調査の方法に関する事項になります。また、内部監査室による当社および子会社等についての内部監査結果は、監査等委員会において報告されています。
常勤監査等委員は、監査等委員会の議長を務め審議を進めるほか、取締役会や社内の重要な会議等に出席し、必要に応じた意見表明を行っております。また、重要な決裁書類や契約書等を閲覧して精査しております。
②内部監査の状況
当社の内部監査室は、内部監査責任者1名・担当者1名を置き、当社全部門及びグループ会社に対し必要に応じて内部監査を実施しております。また、内部監査室は、監査等委員会・会計監査人と監査計画及び監査実施状況等について定期的に会合を行う等、連携を保ちながら意見交換を行います。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
12年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 湯浅 信好
指定有限責任社員 業務執行社員 滑川 雅臣
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 11名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、監査の実施体制、監査報酬の水準等、監査法人の設定基準を定めており、EY新日本有限責任監査法人が適任であると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社は、監査法人の品質管理の状況、監査チームの構成及び監査実施状況、当社とのコミュニケーションの状況等、監査法人の評価基準を定め、これらに基づき評価を行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区 分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
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区 分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容については、重要な報酬がないため記載を省略しております。
(当連結会計年度)
その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容については、重要な報酬がないため記載を省略しております。
d.監査報酬の決定方針
明文化した方針はありませんが、監査公認会計士等より監査計画等の説明を受け、計画の妥当性、並びにそれにともなう見積もりを精査し、当社監査等委員会の同意の上、適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は役員の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針を定めております。2015年9月25日開催の第53回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額を年額300,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額30,000千円以内とする旨決議されております。
取締役報酬の算定については、役位、経営能力、役員在任年数などの職務及び前年対比及び予算達成の実績などの業績に基づいて算定することとしております。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員が協議の上、決定いたします。
②役員区分ごとの報酬の総額、報酬の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分
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報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との良好な取引関係の維持発展などの政策的な目的により株式を保有することとしております。当社は、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、取締役会において、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証いたします。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的)取引関係の維持・強化を目的として保有 (定量的な保有効果) (注) (株式数が増加した理由) 取引先持株会での定期買付による増加 |
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(保有目的)保険取引の円滑化を目的として保有 (定量的な保有効果) (注) |
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(保有目的)業界動向等の情報収集を目的として保有 (定量的な保有効果) (注) |
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(保有目的)保険取引の円滑化を目的として保有 (定量的な保有効果) (注) |
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(注)定量的な保有効果については記載が困難であり記載しておりません。保有の合理性は、保有目的、経済合理性、取引状況等により検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。