1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

 2020年6月24日に提出いたしました第86期(自2019年4月1日 至2020年3月31日)有価証券報告書に添付しています「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」および「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる箇所がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

2020年6月24日付 独立監査人の監査法報告書及び内部統制監査報告書

2020年6月24日付 独立監査人の監査報告書

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は、___を付して表示しております。

 

  (訂正前)

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

(中略)

<財務諸表監査>

監査意見

(中略)

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シナネンホールディングス株式会社及び連結子会社の2020年3月31日現在の財状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

(中略)

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

(中略)

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

(中略)

連結財務諸表監査における監査人の責任

(中略)

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

(中略)

内部統制報告書に対する経営者の責任及び監査等委員会の責任

(中略)

内部統制監査における監査人の責任

(中略)

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

(中略)

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体として内部統

 制報告書の表示を検討する。

(中略)

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性について我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するセフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

(後略)

 

 

独立監査人の監査報告書

(中略)

監査意見

(中略)

 当監査法人は、上記の財務諸表が我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シナネンホールディングス株式会社の2020年3月31日現在の財状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

(中略)

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

(中略)

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

(中略)

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

(中略)

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

 る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

 起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

 を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

 事象や状況により、企業は継続企業として存在できなくなる可能性がある。

(中略)

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に与える影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

(後略)

 

  (訂正後)

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

(中略)

<財務諸表監査>

監査意見

(中略)

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シナネンホールディングス株式会社及び連結子会社の2020年3月31日現在の財状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

(中略)

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

(中略)

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

(中略)

連結財務諸表監査における監査人の責任

(中略)

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

(中略)

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

(中略)

内部統制監査における監査人の責任

(中略)

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

(中略)

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体として内部統制報告書の表示を検討する。

(中略)

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性について我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

(後略)

 

 

独立監査人の監査報告書

(中略)

監査意見

(中略)

 当監査法人は、上記の財務諸表が我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シナネンホールディングス株式会社の2020年3月31日現在の財状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

(中略)

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

(中略)

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

(中略)

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

(中略)

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

(中略)

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

(後略)