当社は、2021年5月17日付で提出いたしました意見表明報告書(2021年5月28日付で提出いたしました意見表明報告書の訂正報告書による訂正を含みます。)の記載事項に訂正すべき事項が生じましたため、法第27条の10第8項において準用する第27条の8第2項の規定により、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものです。
(訂正前)
(2)株主意思確認総会における決議事項及びその決議要件等
③ 今後の手続等
当社は公開買付者らに対して、本日付け書簡において、2021年6月9日の正午を期限として、公開買付期間終了日を少なくとも2021年6月25日以後まで延長することを要請いたしました。当社の今後の対応は、公開買付者らがかかる当社の要請に対して、どのように対応するかによって、大要、以下の2つのシナリオが存在いたします。
(ⅰ)公開買付者らが2021年6月9日の正午までに、公開買付期間終了日を2021年6月25日以後に延長した場合
株主意思確認総会において、株主の皆様が、(a)本対応方針の導入に関する承認議案及び(b)本対応方針に基づく対抗措置の発動に関する承認議案のいずれも承認可決された場合には、当社取締役会は、かかる株主の皆様のご意思に従い、独立委員会の意見を最大限尊重した上で、対抗措置を発動いたします。これに対し、上記いずれかの議案が承認されなかった場合には、当社取締役会は、株主の皆様のご意思に従い、対抗措置を発動いたしません。
なお、対抗措置を発動した後、公開買付者らによって本公開買付けが撤回された場合又は本公開買付けに応じて売付け等の申込みがなされた当社株式の総数が買付予定数の下限1,853,100株を満たさず本公開買付けが不成立となった場合において、対抗措置の発動の必要性がなくなったと判断したときは、当社取締役会は、独立委員会の意見を最大限尊重した上で、対抗措置としての差別的行使条件等及び取得条項等が付された新株予約権の無償割当てを中止することを予定しております。
(ⅱ)公開買付者らが2021年6月9日の正午までに、公開買付期間終了日を2021年6月25日以後に延長しなかった場合
公開買付者らが公開買付期間終了日を2021年6月25日以後に延長しなかった場合は、2021年6月24日の株主意思確認総会の開催日又はそれ以前に本公開買付けが終了することになります。この場合、大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かに関し、大規模買付者から開示される情報に基づき株主の皆様が熟慮されるために必要な時間を確保できず、また、株主の皆様のご意思を事前に確認する機会を確保することもできないことから、かかる場合には、当社取締役会は、独立委員会の意見を最大限尊重した上で、株主意思確認総会を経ることなく、特段の事由がない限り、対抗措置を発動いたします。
但し、この場合においても、当社は、対抗措置の発動後ではありますが、2021年6月24日に株主意思確認総会を開催いたします。この場合においては、(a)本対応方針の導入に関する承認議案のみならず、(b)本対応方針に基づく対抗措置の発動に関する承認議案についても、当社取締役会の決定を、株主の皆様に事後的にお諮りすることになります。
株主意思確認総会において、(a)本対応方針の導入に関する承認議案及び(b)本対応方針に基づく対抗措置の発動に関する承認議案のいずれも承認可決された場合には、当社取締役会は、かかる株主の皆様のご意思に従い、発動した対抗措置を維持いたします。
逆に、同株主意思確認総会において、(a)本対応方針の導入に関する承認議案及び(b)本対応方針に基づく対抗措置の発動に関する承認議案のいずれか一つでも承認可決されなかった場合には、対抗措置としての差別的行使条件等及び取得条項等が付された新株予約権の無償割当てを中止します。なお新株予約権無償割当ての効力発生日は同株主意思確認総会後に設定します。
また、対抗措置を発動した後、公開買付者らによって本公開買付けが撤回された場合又は、本公開買付けに応じて売付け等の申込みがなされた当社株式の総数が買付予定数の下限1,853,100株を満たさず本公開買付けが不成立となった場合において、対抗措置の発動の必要性がなくなったと判断したときには、対抗措置としての差別的行使条件等及び取得条項等が付された新株予約権の無償割当てを中止することを予定していることは、上記「(ⅰ)公開買付者らが2021年6月9日の正午までに、公開買付期間終了日を2021年6月25日以後に延長した場合」と同様です。
(訂正後)
(2)株主意思確認総会における決議事項及びその決議要件等
③ 今後の手続等
当社は公開買付者らに対して、本日付け書簡において、2021年6月9日の正午を期限として、公開買付期間終了日を少なくとも2021年6月25日以後まで延長することを要請いたしました。
これに対し、公開買付者らは、2021年6月8日付けの回答書(以下「本回答書」といいます。)を当社宛てに送付し、同日、当社は本回答書を受領いたしました。
本回答書によれば、公開買付者らは、公開買付期間終了日の延長要請を拒絶するとのことです。
当社といたしましては、至急、現状を慎重に分析・検討するとともに、独立委員会に報告・諮問等をし、適切に方針を決定いたします。
詳細は、当社が公表した2021年6月8日付け「アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド及びアスリード・グロース・インパクト・ファンドによる当社株式に対する公開買付けの公開買付期間終了日の延長要請が拒絶されたことに関するお知らせ」をご参照ください。
(訂正前)
該当事項はありません。
但し、上記「3.当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(5)公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」の「③ 公開買付期間の延長」に記載のとおり、当社は公開買付者らに対して、本日付け書簡において、2021年6月9日の正午を期限として、公開買付期間終了日を少なくとも2021年6月25日以後まで延長することを要請いたしました。
公開買付者らがこの要請に応じた場合、本公開買付けにおける公開買付期間は、最短で2021年6月25日(金曜日)まで(39営業日)となります。
(訂正後)
該当事項はありません。
但し、上記「3.当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(5)公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」の「③ 公開買付期間の延長」に記載のとおり、当社は公開買付者らに対して、本日付け書簡において、2021年6月9日の正午を期限として、公開買付期間終了日を少なくとも2021年6月25日以後まで延長することを要請いたしました。
これに対し、公開買付者らは、2021年6月8日付けの回答書(以下「本回答書」といいます。)を当社宛てに送付し、同日、当社は本回答書を受領いたしました。
本回答書によれば、公開買付者らは、公開買付期間終了日の延長要請を拒絶するとのことです。
以 上