該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当連結会計年度において発行した新株予約権は以下のとおりであります。
※ 当事業年度末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。2021年5月24日開催の取締役会において、本新株予約権の一部を取得及び消却することを決議し、2021年6月7日に本新株予約権の取得及び消却を実施いたしました。
(注) 1.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は3,000,000株、交付株式数「(注)3.新株予約権の目的となる株式の数」第(1)項に定義する。以下同じ。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額」第(1)項に定義する。以下同じ。)が修正されても変化しない(ただし、「(注)3.新株予約権の目的となる株式の数」に記載のとおり、交付株式数は、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権の行使による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 本新株予約権の行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、2020年12月2日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値とし、以下「東証終値」という。)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額が、当該行使請求の通知が行われた日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該行使請求の通知が行われた日以降、当該金額に修正される。
(3) 行使価額の修正頻度:行使の際に第(2)項に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4) 行使価額の下限:本新株予約権の行使価額の下限(下限行使価額)は、2020年11月12日(以下「発行決議日」という。)の東証終値の70%に相当する1,274円である(「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額」第(3)項を参照)。
(5) 交付株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は3,000,000株(発行決議日現在の発行済株式数に対する割合は9.47%)、交付株式数は100株で確定している。
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(第(4)項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):3,849,300,000円(ただし、本新株予約権の全部又は一部は行使されない可能性がある。)
(7) 本新株予約権には、当社の決定により残存する本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、「(注)8.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」を参照)。
3.新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は3,000,000株とする(本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「交付株式数」という。)は、100株とする。)。ただし、第(2)項乃至第(5)項により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額」第(4)項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額」第(4)項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3)前項の調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
(4)調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額」第(4)項第2)号、第4)号及び第5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5)交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。ただし、「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額」第(4)項第2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
4.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの金銭の額(以下「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2)行使価額は、1,502円とする。ただし、行使価額は、第(3)項又は第(4)項に従い、修正又は調整されることがある。
(3)行使価額の修正
1)2020年12月2日以降、各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」という。)の直前取引日の東証終値の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される(修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。)。
ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が1,274円(ただし、第(4)項第1)号乃至第5)号による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
2)前号により行使価額が修正される場合には、当社は払込みの際に本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。
(4)行使価額の調整
1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①時価(本項第3)号②に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価(本項第3)号⑤に定義する。以下同じ。)をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得条項付株式等」という。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第3)号⑥に定義する。以下同じ。)が、(ⅰ)上記交付の直前の既発行普通株式数(本項第3)号③に定義する。以下同じ。)を超えるときに限り、調整後の行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株あたりの対価(本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正等が行われ(本号又は本項第4)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。)、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における時価を下回る価額になる場合
(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、1か月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。
⑥本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
⑦本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。
3) ①価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
②行使価額調整式及び本項第2)号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日(ただし、本項第2)号⑥の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
③行使価額調整式及び本項第2)号において「既発行普通株式数」とは、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第2)号又は第4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。
④当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式の数を含まないものとする。
⑤本項第2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本項第2)号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産(当社普通株式を除く。)の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1株あたりの払込金額とする。
⑥本項第2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、(ⅰ)(本項第2)号④においては)当該行使価額の調整前に、本項第2)号又は第4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ⅱ)(本項第2)号⑤においては)当該行使価額の調整前に、本項第2)号又は第4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。
4)本項第2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。
②当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。
③その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
④行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
5)本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が本欄第(3)項第1)号に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。ただし、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。
6)本項第1)号乃至第5)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
金5,487,300,000円
「(注)4.新株予約権の行使時の払込金額」第(3)項又は第(4)項により、行使価額が修正又は調整された場合には、上記金額は増加又は減少する。また、本新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少する。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
7.新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
8.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1) 当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日(当該取締役会後15取引日を超えない日に定められるものとする。)を別に定めた場合には、当該取得日において、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、本新株予約権を取得するのと引換えに、当該本新株予約権の新株予約権者に対して、本新株予約権1個あたり払込金額と同額を交付する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、当社が本新株予約権を取得するのと引換えに当該本新株予約権の新株予約権者に対して本新株予約権1個あたり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(3) 当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(機構の休業日等である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権を取得するのと引換えに当該本新株予約権の新株予約権者に対して本新株予約権1個あたり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(4) 第(1)項及び第(2)項により本新株予約権を取得する場合には、当社は、当社取締役会で定める取得日の2週間前までに、当該取得日を、本新株予約権者に通知する。
9.新株予約権の譲渡に関する事項
「(注)13.その他投資者の保護を図るため必要な事項」に記載のとおり、所有者は、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要がある旨が、当社と所有者との間の買取契約において規定されている。
10.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について所有者との間の取決めの内容
本新株予約権に関して、当社は、所有者との間で、下記の内容について合意している。
<所有者による行使制限措置>
(1)当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を所有者に行わない。
(2)所有者は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行う。
11.当社の株券の売買に関する事項について所有者との間の取決めの内容
本新株予約権に関して、所有者は、本新株予約権の行使を円滑に行うために当社株式の貸株を使用し、本新株予約権の行使により取得することとなる当社株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社株式の貸株は使用しない。
12.当社の株券の貸借に関する事項について所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、瀝朋会は、その保有する当社株式について所有者への貸株を行う。
13.その他投資者の保護を図るため必要な事項
所有者は、当社との間で締結予定の買取契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要がある。その場合には、所有者は、あらかじめ譲受人となる者に対して、当社との間で「(注)10.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について所有者との間の取決めの内容」第(1)項及び第(2)項の内容等について約させ、また譲受人となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容等を約させるものとする。ただし、所有者が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げない。
当事業年度において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。
(注) 有償
株主割当(1:0.2) 5,209,598株
発行価額 600円
資本組入額 300円
失権株等一般募集 71,394株
発行価額 1,024円
資本組入額 512円
2021年3月31日現在
(注) 自己株式1,414,587株は「個人その他」に14,145単元および「単元未満株式の状況」に87株含めて記載しております。
2021年3月31日現在
(注) 1 上記のほか当社所有の自己株式1,414千株があります
2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 2,151千株
株式会社日本カストディ銀行 1,172千株
株式会社日本カストディ銀行 524千株
2021年3月31日現在
(注)単元未満株式の欄には、当社所有の自己株式が87株含まれております。
2021年3月31日現在
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には2021年6月1日からこの2021年6月30日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(注) 当期間における取得自己株式には2021年6月1日からこの2021年6月30日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと認識し、経営基盤の強化を図りつつ安定的な配当を継続することを基本としております。
2021年3月期の期末配当金につきましては、1株当たり38円の配当としております。
内部留保金につきましては、企業体質の充実強化と今後の事業展開への投資資金等に活用し、一層の業績向上を図り、長期安定的な経営基盤の確立に努める所存であります。
なお、当社の剰余金の配当は、期末日を基準とした年1回の配当を基本とし、配当の決定機関は、株主総会であります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
a.当社グループは、『「道」創りを通して社会に貢献するため、
・優れた機能とコストを満足する道路舗装材料ならびに工法の提供
・国民の共有資産である「道」をいつも見守る高度なコンサルティング
・顧客から信頼される施工技術
これらを完全に一体化し、株主をはじめ幅広い顧客の皆様から信頼される「道」創りになくてはならない収益性に優れた企業グループであり続けるとともに、社員一人ひとりが能力を発揮でき、働きがいのあるグループであること』を経営理念としております。
また、当社グループの経営の根幹には、「種を播き、水をやり、花を咲かせて実らせる」という『種播き精神』が生きています。たゆみない努力の積み重ねによって絶えず新しい仕事を創造していくことは、当社グループの企業文化そのものであるとともに、グループ一人ひとりの行動の指針となっています。当社グループでは、『種播き精神』と経営理念をあわせて”企業理念”と位置づけております。
b.当社では、すべての経営計画は上記の企業理念を基本として遂行されております。そのため、当社は、当社グループの事業に適したコーポレート・ガバナンスの仕組みを整え、不断に点検を行って充実を図ることで、経営の健全性、透明性と効率性を追求してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.当社においては、当社事業に精通した業務執行取締役と独立した立場の社外取締役によって構成される取締役会が、迅速かつ的確な意思決定と取締役の職務執行の監督を行うとともに、監査役が公正かつ客観的な独立の立場から取締役の職務執行を監査し、経営の監視機能を十分働かせる体制が、経営の健全性と効率性を高め、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。
b.現在、当社の取締役会は、8名の業務執行取締役に加え、業務執行には携わらない4名の社外取締役と4名の監査役(内、社外監査役2名)が出席する構成とし、経営の健全性を確保しております。このうち、社外取締役は取締役の3分の1以上を確保するとともに、会社経営全般にわたって高い知見と幅広い見識を有しており、取締役会における多様な視点からの意思決定と経営の監督機能の充実を図っております。また、監査役については、当社業務に精通した常勤監査役と各専門分野における豊富な経験と高い識見を有する社外監査役が、当社の会計監査人(監査法人)と内部統制・内部監査の担当部署である監査室と連携を図りながら、取締役や執行役員等の職務執行状況のほか会社の財産の状況等を厳正に監査しております。
社外役員については女性役員の比率向上に努めており、現在、社外取締役4名のうち2名が、また社外監査役2名のうち1名が女性役員となっております。
当社は、社外取締役と社外監査役が必要な情報を得てその役割を果たすことができるよう、社外役員に対する情報提供等の支援体制を整えるとともに、適宜代表取締役等と会合を持ち、経営課題の共有化や意見交換を行える体制をとっております。
c.取締役会は、原則として月1回開催し、経営に関する重要事項、法令に定める事項を決定するとともに、業務執行の監督を行っております。取締役会に上程される事項は、原則として経営戦略会議で事前に審議される体制となっております。当社では経営の効率性を高めるため執行役員制度を導入しております。また、取締役については、その経営責任を明確にし、経営環境の変化に機動的に対応できる体制を構築するため、任期を1年としております。
d.当社は、各ステークホルダーに当社グループの経営状況を正しく理解していただくため、経営の透明性を高め、適時適切な情報開示を行うとともに、財務・非財務情報について、わかりやすく、正確に開示するよう努めております。
e.当社は、法令等を遵守し、財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性を確保するため、内部統制システムを整備し適切に運用するとともに、その継続的改善に努めております。また、内部通報制度については、相談・通報窓口として「ホットライン」を開設し、当社グループの役員および社員から直接、相談・通報を受け付ける体制をとっております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した内容(内部統制システムの基本方針)は、次のとおりであります。
1.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程その他の社内規程に従い、適切に保存および管理を行うものとする。
2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの損失の危険については、グループ経営管理として、リスク管理に関する諸規程を整備するとともに、当社の担当責任部署において、必要に応じ、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う体制とし、新たに生じたリスクへの対応が必要な場合には、社長は速やかに対策責任者となる取締役を任命し、グループ全社に示達するものとする。また、リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合には、担当取締役は速やかに取締役会に報告することとする。
3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、グループ経営計画を策定し、毎事業年度ごとのグループ全体の経営目標および予算配分等を定め、グループの協力体制の推進および業務の効率的な遂行管理を行うものとする。
当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、会社の経営方針および経営戦略に関わる重要事項については事前に経営戦略会議において協議を行い、執行決定を行うものとする。
取締役会の決定に基づく業務執行については、職務権限規程その他の社内規程に従い、適時的確に行われることとする。
4.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンスについては、担当取締役を任命し、当社グループのコンプライアンスの統括部署として法務・コンプライアンス部を設置するとともに、社内規程およびコンプライアンス・マニュアルを作成して、グループ全社にコンプライアンス・ルールの周知徹底を図ることとする。また、相談・通報窓口として当社グループのネットワークに「ホットライン」を開設して、当社グループの社員から直接、コンプライアンスに係る報告・相談や意見・提案を受付けることとする。
取締役は、当社グループにおいて、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告するものとする。
監査役は、当社グループのコンプライアンス体制に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
内部監査については、監査室を設置し、当社グループについて、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守、資産の保全など内部管理の主要目的の達成状況を客観的、総合的に評価するとともに、課題解決のための助言・指導・是正勧告を実施するものとする。また、監査室は、必要に応じ、監査役および会計監査人と意見・情報交換を行うこととする。
経営に係る法律上の諸問題については、顧問弁護士から専門的なアドバイスを受ける体制をとることとする。
5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループにおける業務の適正を確保するため、グループ会社全てに共通するグループ経営理念を定め、これを基礎として、グループ運営体制を整備するとともに、グループ会社においては、当社グループとして統一化された社内諸規程を定めるものとする。
グループ会社は、業務執行に係る重要事項について当社に協議、報告等を行うものとする。当社は、グループ経営管理体制を構築し、グループ会社に対して監査、経営指導を行うものとする。
当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、若しくはその他コンプライアンス上問題があるとグループ会社が認めた場合には、監査室または法務・コンプライアンス部に報告するものとする。監査室または法務・コンプライアンス部は直ちに監査役に報告するものとする。監査役は意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役は、内部監査部門である監査室および会計監査人と必要に応じ、意見・情報交換を行うことができ、また監査役の職務遂行に必要な調査、情報収集等の事項を監査役の判断で実施可能な体制にある。このため、監査役の職務を補助すべき使用人については、その必要が生じた場合に監査役の求めに応じて設置することとする。
監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役から指示を受けた業務については、専ら監査役の指揮命令に従わなければならないものとする。
監査役の職務を補助すべき使用人の人事等については、事前に監査役と協議するものとする。
7.当社および子会社の取締役および使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議、その他の重要な会議に出席することができるとともに、重要な決議書類等の閲覧、業務・財産状況の調査等を行うことができることとする。取締役および使用人は、重要な会議の開催予定を監査役に報告するものとする。
当社グループの取締役および使用人は、当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役に報告するものとする。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、当社グループの取締役および使用人に対して報告を求めることができることとする。
当社は、監査役へ報告を行った当社グループの取締役および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役および使用人に周知徹底する。
監査役がその職務の執行について、当社に対して費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。
8.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法の定めに従い内部統制報告書を有効かつ適切に提出するため、内部統制システムを構築して、その適正な整備および運用を行っていくものとする。
9.反社会的勢力排除に向けた体制
反社会的勢力による不当要求に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない社内体制を整備するものとする。
業務の適正を確保するための体制の運用状況は以下のとおりであります。
1.情報の保存および管理体制
取締役会議事録や経営戦略会議議事録については、正確に記録・作成し、情報の保存および管理を適切に行っております。
2.リスク管理体制
財務、法務、災害等のリスクマネジメント状況については、関連規程に基づき社長および取締役会への報告を行っております。
3.効率的な職務執行体制
当期は取締役会を15回、経営戦略会議を21回開催し、重要事項について審議・決定したほか、各部門を担当する取締役等から業務執行について報告を受けております。
4.コンプライアンス体制
コンプライアンス・マニュアルの整備・充実を図り、それを用いたコンプライアンス研修を当社およびグループ会社の社員に対し実施しております。また、研修プログラムも適宜見直しを行うなど、内部統制の観点からコンプライアンス・ルールの周知徹底に取り組んでおります。
5.グループ管理体制
グループ経営管理規程に基づき、グループ会社に対し監査、経営指導を行っております。重要事項についてはグループ会社から報告を受け、または協議により事前承認を行っております。
6.監査役監査体制
監査役は、会計監査人から、法令に基づく事業年度の監査結果についての定期報告を受けたほか、適宜、会計監査人および内部監査部門である監査室から監査状況を聴取しております。
社外監査役を含め、監査役は、全ての取締役会に出席し、経営会議にも出席しております。また、常勤監査役は全ての経営戦略会議に出席しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は社外取締役および社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害賠償金、争訟費用および損害賠償請求への初期対応費用を当該保険契約により補償することとしております。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員等自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社および当社のすべてのグループ会社のすべての取締役、監査役、執行役員、管理職従業員および外部法人への派遣役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議できる事項
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の決議をもって行う旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注)1取締役 小林 修、渋村 晴子、城處 琢也、福田 美詠子の各氏は、社外取締役であります。
2監査役 蟹谷 勉、川手 典子の両氏は、社外監査役であります。
32021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
42019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
52018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
62021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7当社の執行役員は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役および社外監査役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて、当社との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、その有無を判断しております。
また、当社は、社外取締役および社外監査役全員について、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役小林 修氏は、公認会計士および税理士として企業会計、税務に精通しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
社外取締役渋村 晴子氏は、弁護士として会社法務に携わり、コンプライアンスやリスク管理に精通しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
新任社外取締役城處 琢也氏は、弁護士として会社再建や企業法務に係る豊富な経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待しております。
新任社外取締役福田 美詠子氏は、企業経営およびマーケティング部門に携わった豊富な経験と専門知識を有し、特に経営コンサルタントとして市場調査・分析・戦略策定に高い専門性を有しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待しております。
社外監査役蟹谷 勉氏は、税理士として税務をはじめとした会社経営に関する専門的知識を有しており、その経験と高い見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行しております。
新任社外監査役川手 典子氏は、公認会計士および税理士として企業会計、税務に精通しており、その経験と高い見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
現在、当社の取締役会は、8名の業務執行取締役に加え、業務執行には携わらない4名の社外取締役と4名の監査役(内、社外監査役2名)が出席する構成とし、経営の健全性を確保しております。このうち、社外取締役には、会社経営全般にわたって高い知見と幅広い見識を有する4名を配置することで、取締役会における多様な視点からの意思決定と経営の監督機能の充実を図っております。また、監査役については、当社業務に精通した常勤監査役と各専門分野における豊富な経験と高い識見を有する社外監査役が、当社の会計監査人(監査法人)と内部統制・内部監査の担当部署である監査室と連携を図りながら、取締役や執行役員等の職務執行状況のほか会社の財産の状況等を厳正に監査しております。
当社は、社外取締役と社外監査役が必要な情報を得てその役割を果たすことができるよう、社外役員に対する情報提供等の支援体制を整えるとともに、適宜代表取締役等と会合を持ち、経営課題の共有化や意見交換を行える体制をとっております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は監査役4名であり、うち2名が社外監査役であります。当事業年度において、当社は監査役会を月1回開催しております。監査役会における主な検討事項としては、以下のとおりです。
・監査方針、監査計画および職務分担について
・取締役会、経営戦略会議等、重要な会議の議案、決議内容の確認
・本社、事業所およびグループ会社における業務・財産状況等の確認
・会計監査人に関する評価
また、各監査役の経歴等および監査役会への出席状況は下表のとおりです。
取締役会、経営会議には全監査役が出席するほか、経営戦略会議、その他主要会議には常勤監査役および社外監査役以外の監査役が出席するとともに、重要な決議書類の閲覧、業務・財産の状況の調査等を通じて、厳正な監査を実施しております。
常勤監査役は、出席した主要会議の内容や、業務・財産の状況の調査結果を取りまとめ独立社外監査役に説明するなど、その職務遂行上収集した情報を適時に共有しております。当事業年度における事業所およびグループ会社への監査は3エリア、19か所(35事業所)であります。
独立社外監査役は、それぞれの専門的知識や経験を活かす形で、常勤監査役とともに、一部エリアへの監査も行いました。また、監査役は社外取締役および会計監査人との情報交換会も行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査室が業務ラインから独立した立場で、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守、資産の保全など内部管理の主要目的の達成状況を客観的、総合的に評価し、その結果について経営者および監査役等に報告するとともに、被監査部署に対しては、課題解決のための助言・指導・是正勧告を行っております。また、監査室は、必要に応じその都度、監査役および会計監査人と情報交換、意見交換を行っております。
(監査法人の名称)
監査法人日本橋事務所
(継続監査期間)
1969年以降
(業務を執行した公認会計士)
(監査業務に係る補助者の構成)
(注)その他は、公認会計士試験合格者等であります。
(監査法人の選定方針と理由)
監査役会は、会計監査人(監査法人日本橋事務所)が品質管理体制、独立性、専門性を適切に具備し、当社に対して適正な監査を行う体制を有していることなどを総合的に勘案した結果、適任と判断しました。
当社における非監査業務の内容は、財務に関する調査業務であります。
該当事項はありませんが、規模、業務、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査役会は、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等の適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役会において「取締役報酬基本方針」を定めております。この方針のもと、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、月額報酬と賞与により構成しております。月額報酬は基本報酬と業績報酬からなり、基本報酬は役位ごとの役割や責任の大きさに基づいて支給する固定報酬であり、業績報酬は財務業績および非財務業績の個人別評価により変動する報酬です。賞与は、毎期の業績に応じて支給される業績連動の報酬です。固定報酬と業績連動報酬(月額業績報酬+賞与)の構成割合は、おおむね「固定報酬:業績連動報酬=55~50%:45~50%」の水準にあります。
また、中期経営計画の推進と中長期的な企業価値の向上を常に意識した経営を行う観点から、役位ごとに月額報酬の一定額以上を拠出し役員持株会を通して自社株式を購入することを義務づけ、購入した株式のすべてを在任期間中、保有することとしております。
社外取締役の報酬は、独立性の確保の観点から、固定報酬のみで構成しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、透明性・客観性を確保するために取締役会の諮問機関である指名報酬委員会に諮問し、指名報酬委員会で審議のうえ、取締役会で決定しております。指名報酬委員会は独立社外取締役が過半数を占めており、委員長には独立社外取締役が就いております。指名報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。なお、指名報酬委員会は本答申にあたり、2021年2月、4月に開催され、全委員が出席して審議を行い決定しております。
監査役の報酬については、常勤・非常勤別の職務内容を勘案して、監査役の協議により決定しております。監査役の報酬は、社外取締役と同様に独立性の確保の観点から、固定報酬のみで構成しております。
なお、株主総会の決議による取締役の報酬限度額は、年額400百万円以内(うち社外取締役分40百万円以内)であり、監査役の報酬限度額は、年額50百万円以内であります。
② 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、連結売上高、連結営業利益および連結経常利益であり、また、当該業績指標を選定した理由は、当社経営計画の推進にあたってグループ全体の業績目標達成度を評価するうえで指標としていることによるものです。
業績連動報酬等の算定方法については、役位別の基準額を設定し、連結経常利益を軸とした業績指標の目標達成度に応じて上下する方法を採用しており、これに個人別貢献度等を反映させることで総合的に評価しております。
当期における当該業績指標の目標は、連結売上高63,000百万円、連結営業利益6,000百万円、連結経常利益6,200百万円であり、実績はそれぞれ71,471百万円、9,140百万円、9,574百万円でした。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記のほか使用人兼務取締役(2名)に対する使用人給与(賞与含む。)は25百万円であります。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、政策保有株式の保有については、取引関係の維持・強化が主な目的であり、中長期的な観点から保有を継続するか判断し対処することにしております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
取締役会では毎年、個別の政策保有株式についてその保有に伴う便益やリスク、取引状況、将来の見通し等を報告し、中長期的な保有の意義を確認しております。
政策保有株式の議決権の行使については、当該企業の企業価値向上につながるか、当社の株式保有の意義が損なわれることはないかを精査し判断のうえ、行っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
㈱みずほフィナンシャルグループは、2020年10月1日付で、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
(注)当社は特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、個別の政策保有株式についてその保有に伴う便益やリスク、取引状況、将来の見通し等を総合的に勘案し検証しており、全ての銘柄において保有の合理性があると判断しております。