米国及び欧州を中心とする海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における当社普通株式の売出し(以下、「海外売出し」という。)に関して、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、2025年2月14日付で臨時報告書を提出しておりますが、2025年3月2日開催の当社取締役会において、当該臨時報告書の添付書類である取締役会議事録の記載事項のうち未定となっていた売出価格の仮条件等を承認する旨を決議いたしましたので、当該決議に係る議事録を提出するとともに、記載事項の一部を訂正するため、同法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は 罫で示しております。
また、別添のとおり、2025年3月2日付の当社取締役会議事録の写しを添付書類として提出いたします。
(訂正前)
(ロ) (略)
なお、当社は、上記の引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東財務局長に対して本日付で有価証券届出書を提出しております。
(略)
(訂正後)
(ロ) (略)
なお、当社は、上記の引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東財務局長に対して2025年2月14日付で有価証券届出書を、本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。
(略)
以上