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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2021年6月23日 |
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出光興産株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている出光興産株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、出光興産株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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出光興産株式会社及び連結子会社は、連結財務諸表に記載のとおり、繰延税金資産21,019百万円を計上している。そのうち出光興産株式会社は、財務諸表で11,317百万円を計上しており、連結財務諸表に占める割合は高い。財務諸表の繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は107,596百万円であり、このうち税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を42,214百万円計上している。
出光興産株式会社は、将来課税所得の十分性に基づき回収可能性を判断し、繰延税金資産を計上している。当該判断にあたっては、一時差異及び税務上の繰越欠損金(以下、一時差異等)の残高の妥当性の検証、そしてその解消見込年度のスケジューリングの評価が必要であり、また、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(以下、適用指針)」に規定された定義に基づく企業の分類及び2021年度以降の将来事業計画の評価も必要となる。
当監査法人は、当該将来事業計画を基礎として見積られる将来課税所得の達成可能性が繰延税金資産の回収可能性の評価に重要な影響を及ぼすと判断している。当該将来課税所得のうち特に燃料油事業が占める割合は高く、「原油価格及び石油製品マージン(原油コストと石油製品の販売価格の格差)」の仮定が将来課税所得の見積りに重要な影響を与える。当該仮定は産油国の動向、地政学的リスク及び新型コロナウィルス感染症動向等の外部環境の変化によって大きく変動する可能性があり、不確実性が高いため、監査上の主要な検討事項とした。 |
当監査法人は、経営者による繰延税金資産の回収可能性に関する仮定の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。
① 一時差異等の残高について、税務の専門家の関与のもと、税額計算が適切に行われていることを関連資料の閲覧により検証した。また、関連資料の閲覧により一時差異等の解消見込年度のスケジューリングを評価した。
② 過去の課税所得の発生状況及び将来課税所得の水準と税務上の繰越欠損金残高を比較し、当該残高の重要性を評価したうえで、繰延税金資産の回収可能性の評価にあたっての企業の分類の妥当性を適用指針に基づき検証した。
③ 2020年度の事業計画及びそれに用いられた前提と実績との比較を行い、経営者の見積りの偏向の有無を検証した。また、将来事業計画について取締役会で承認を得ていることを確かめると共に、当該将来事業計画を用いた将来課税所得の見積りの合理性について経営者への質問及び関連資料の閲覧によって検証した。
④ 燃料油事業の将来事業計画において特に重要な仮定である「原油価格及び石油製品マージン」について、以下の手続を実施した。
・産油国の動向、地政学的リスク及び新型コロナウィルス感染症動向等の影響を反映した、複数の外部機関が発行している将来の原油価格予測レポートを閲覧し、将来事業計画に含まれる数値と比較し乖離がないかどうかの検証 ・2020年度の石油製品マージン実績と将来事業計画に含まれる数値との比較による見積りの信頼性の検証
⑤ 将来事業計画に一定のリスクを反映させ、保守的な予測とした場合の将来課税所得の感応度分析を実施した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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出光興産株式会社はベトナムでニソン製油所を運営するNghi Son Refinery and Petrochemical LLC(以下、NSRP)に対して35.1%の株式を有しており、また、連結子会社を通じて融資を行っている。NSRPへの出資には持分法を適用しており、NSRPの業績は持分法投資損益を通じて反映される。また、NSRPの財政状態は長期貸付金の公正価値にも影響を与え、その変動額は純損益に反映される。
ニソン製油所は2018年11月にベトナムで商業運転を開始したが、当初計画よりも運転開始が遅延し、また、前期のNSRPの業績は装置トラブルによる稼働率低下、及び海外製品市況の低迷により計画比で大きく悪化した。当期においては、装置のメンテナンスにより稼働率は回復したが、市況変動が製品マージンに大きな影響を与えた。その結果、NSRPの当期業績は計画未達となり78,253百万円の営業損失を計上した。そのためNSRPは固定資産に減損の兆候が存在すると判断し、使用価値の算定を行った。
使用価値の算定にあたって、経営者は長期間かつ経営者の仮定を多く含む将来事業計画を利用している。さらに、減損評価対象の固定資産残高は710,024百万円と量的重要性もあり、減損損失を計上した場合、持分法投資損益を通じた連結財務諸表への影響は重要となる可能性がある。また、将来事業計画は長期貸付金の公正価値にも影響を及ぼす。
当監査法人は将来事業計画に含まれる経営者の仮定を評価し「製品マージン」、「装置稼働率」及び「加重平均割引率(以下、WACC)」を以下の理由により監査上の主要な検討事項に決定した。 ① 「製品マージン」は外部環境により影響を受け変動し、不確実性が高い ② 「装置稼働率」は外部データが存在しない見積りである。また、大規模製油所であり予期し得ない事象が発生する可能性をどの程度見積りに織り込むかは、経営者による偏向が介在しやすい ③ 割引後将来キャッシュ・フローは「WACC」の増減に対する感応度が非常に高く、また、プロジェクトの固有リスク等経営者による仮定が多く含まれ不確実性が高い |
当監査法人は、NSRPの将来事業計画に含まれる「製品マージン」、「装置稼働率」及び「WACC」それぞれについて、NSRPの構成単位の監査人に指示して、主に以下の監査手続を実施した。 「製品マージン」及び「WACC」を評価するにあたっては、構成単位の監査人の評価の専門家(以下、専門家)を利用することが適切と判断した。これは、「製品マージン」は長期間に及ぶ見積りであり、かつマーケット分析も踏まえた評価が必要となる点で専門性が高く、また、「WACC」には見積り要素が多く含まれ、複雑な計算が求められるためである。
<製品マージン> ・COVID-19やIMO(“International Maritime Organization”)規制等の外部環境の変化を反映した複数の外部機関が発行している将来製品マージンの予測レポートを評価し、NSRP使用数値と重要な乖離がないかどうかを検証 ・予算数値と製品マージンの実績の比較により見積りの信頼性を検証
<装置稼働率> ・NSRPの経営者へのインタビューによる装置稼働率作成プロセスの理解 ・NSRPの経営者へのインタビューや市況に関する外部レポートの閲覧により、東南アジア圏の需給バランスを理解すると共に、NSRPによって承認された性能テストレポートを閲覧し、装置稼働率が証拠づけられているかどうかを検証 ・経営者の策定した稼働率の合理性を検証するための感応度分析の実施 ・メンテナンス後の実績稼働率の推移の把握、2020年度及び2021年1~3月の計画稼働率と実績稼働率の比較の実施
<WACC> ・WACC構成要素及び作成過程の理解 ・事業環境の変化とWACC増減の整合性を検証 ・専門家を利用して、経営者の見積りを評価し、合理的なWACCが使用されているかどうかを検証
当監査法人は、上記手続により将来事業計画の信頼性を検証し、NSRPによる固定資産の減損評価が合理的に行われているかどうかを確かめた。また、連結財務諸表におけるNSRPに対する持分法投資損益の計上及び長期貸付金の公正価値評価が適切に会計処理されているかどうかを確かめた。 |
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連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、出光興産株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、出光興産株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |