|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
2,180,000,000 |
|
計 |
2,180,000,000 |
|
種類 |
中間会計期間末現在発行数(株) (2025年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2025年11月12日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 プライム市場 |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
該当事項はありません。
当社は、一括取得型自己株式取得(Accelerated Share Repurchase)における取得株式数の調整の手段として、2025年3月18日付の取締役会決議に基づき、2025年4月2日付で第1回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)を、第三者割当により以下のとおり発行しています。
|
決議年月日 |
2025年3月18日 |
|
新株予約権の数(個) |
1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
|
新株予約権の行使期間 |
2025年9月11日から2026年3月16日。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 (注)2 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社の事前の書面による同意を要するものとする。 |
|
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
※提出日の前月末日(2025年10月31日)における内容を記載しています。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その数は、以下の計算式に従って算定される株式数とする。
(ⅰ)基準株式数-(ⅱ)基準金額÷(ⅲ)平均株価
計算の結果生じる100株未満の端数は切り捨てることとし、0株を下回る場合には0株とする。
上記算式において、以下の用語は、それぞれ以下に定める意味を有する。
(ⅰ)「基準株式数」は、51,868,000株(2025年3月19日に実施した東京証券取引所(以下、「東
証」という。)の自己株式立会外買付取引による自己株式の買付において大和証券株式会社から買付けた株式数)
(ⅱ)「基準金額」は、59,777,870,000円(2025年3月19日に実施した東証の自己株式立会外買付取引による自己株式の買付において大和証券株式会社が売却した当社普通株式の売却金額と同額)
(ⅲ)「平均株価」とは、下記a.に下記b.を加えた数値をいう(小数第5位まで算出し、その小数第5位を四捨五入する。)。なお、以下、特段の記載のない限り、期間の計算にあたっては、始期及び終期とされている日を含むものとする。
a.平均VWAP(2025年3月21日から本新株予約権の行使請求日の前取引日までの期間の各取引日(但し、当社普通株式に関する取引制限等が発生したために当該日におけるVWAP(以下に定義する。)を平均株価の算出の基礎とすべきでないと当社及び本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)が誠実に協議の上で合意した日を除く。)において東証が公表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の算術平均値)×99.4%
b.2025年3月21日から行使請求日の前取引日までのいずれかの日を権利付最終日とする一株あたりの各配当額(2025年3月期の期末配当及び2026年3月期の中間配当については18円を控除する。)×(当該各配当に係る権利落ち日から2026年3月13日までの取引日数)÷(2025年3月21日から2026年3月13日までの取引日数)の累計
(2) 2025年3月24日から行使請求日の2取引日後の日までの期間中に当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)の基準日(基準日が設定されない場合は、効力発生日。)が設定されている場合には、①基準株式数及び②平均株価を算出するに際して使用される当該株式分割等のための権利付最終取引日以前の各取引日におけるVWAPは、本新株予約権の行使に際して、それぞれ次の算式により調整される。但し、基準株式数に係る計算の結果生じる1株未満の端数は切り捨てることとし、調整後VWAPについては小数第5位まで算出し、その小数第5位を四捨五入することとする。
調整後基準株式数 = 調整前基準株式数 × 株式分割等の比率
|
調整後VWAP = |
調整前VWAP |
|
株式分割等の比率 |
(3) 上記第(2)に記載する場合のほか、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、基準株式数及び平均株価を算出するに際して使用されるVWAPについて、合理的かつ必要な調整を行う。
①会社分割、株式交換、株式移転、株式交付又は合併のために調整を必要とするとき。
②株式、新株予約権又は新株予約権付社債の発行(無償割当てを含む。)、その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により調整を必要とするとき。
③これらの金額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整に際して、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
④その他当社及び本新株予約権者のいずれもが調整を必要と判断したとき。
2.新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の一部行使はできない。
(2) 本新株予約権者が本新株予約権の行使を行わないことを当社に対して通知した場合、当該通知が行われた日以降、当該本新株予約権を行使することはできない。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下、「組織再編行為」と称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、又は株式移転設立完全親会社(以下、「再編当事会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、本再編当事会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編当事会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 新たに交付される新株予約権の数
1個
(2) 新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類
再編当事会社の普通株式
(3) 新たに交付される新株予約権の目的である株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案し、(注)1に準じて決定する。
(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は金銭とし、その価格は1円とする。
(5) 新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間
上記「新株予約権の行使期間」に準じて、組織再編行為に際して決定する。
(6) 新株予約権に係る行使の条件
(注)3に準じて組織再編行為に際して決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
(注)2に準じて、組織再編行為に際して決定する。
(8) 組織再編行為の場合の新株予約権の交付
(注)4に準じて、組織再編行為に際して決定する。
(9) 新株予約権証券の不発行
(注)5に準じて、組織再編行為に際して決定する。
5.社債、株式等の振替に関する法律の適用、新株予約権証券の不発行等
本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、当社は、社債等振替法第164条第2項に定める場合を除き、本新株予約権に関して新株予約権証券を発行することができない。また、本新株予約権および本新株予約権の行使により交付される株式の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
|
2025年4月30日 (注) |
△69,331 |
1,288,747 |
- |
168,351 |
- |
42,105 |
(注) 2024年5月14日開催の取締役会決議に基づき、2025年4月30日付で自己株式69,331千株の消却を実施しました。これに伴い、発行済株式総数が1,288,747千株に減少しました。
|
|
|
2025年9月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|
|
東京都港区赤坂一丁目8番1号
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aramco Overseas Company B.V. (常任代理人 アンダーソン・毛利・友常法律事務所) |
Prinses Beatrixlaan 35.2595 AK The Hague,Netherlands (東京都千代田区大手町一丁目1番1号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東京都中央区晴海一丁目8番12号
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
1776 Heritage Drive, North Quincy, MA 02171, U.S.A (東京都港区港南二丁目15番1号) |
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
One Congress Street, Suite 1, Boston, Massachusetts (東京都港区港南二丁目15番1号) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注) 2025年10月7日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村證券株式会社並びにその共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー及び野村アセットマネジメント株式会社が2025年9月30日現在でそれぞれ以下のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社としては、当中間会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができていませんので、上記大株主の状況には含めていません。変更報告書の内容は以下のとおりです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
11,557,909 |
0.90 |
|
ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) |
1 Angel Lane,London EC4R 3AB, United Kingdom |
△413,789 |
△0.03 |
|
野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都江東区豊洲二丁目2番1号 |
59,308,215 |
4.60 |
|
合計 |
─ |
70,452,335 |
5.47 |
|
|
|
|
|
2025年9月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
(相互保有株式) |
- |
|||
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)(以下、役員報酬BIP信託)保有の当社株式がそれぞれ3,124,100株(議決権の数31,241個)及び60株含まれています。
2.「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ900株(議決権の数9個)及び20株含まれています。
3.「単元未満株式」欄には自己保有株式85株が含まれています。
|
|
|
|
|
2025年9月30日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式)
|
東京都千代田区大手町 一丁目2番1号 |
|
|
|
|
|
(相互保有株式)
|
静岡県下田市 東本郷一丁目16番8号 |
|
|
|
|
|
|
三重県四日市市 白須賀三丁目6番8号 |
|
|
|
|
|
|
大阪府大阪市淀川区 西中島二丁目11番30号 |
|
|
|
|
|
|
東京都中央区日本橋 小網町7番10号 |
|
|
|
|
|
|
東京都世田谷区玉堤 一丁目6番2号 |
|
|
|
|
|
|
山口県山陽小野田市西 沖5番地 |
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
(注)上記には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式は含まれていません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における取締役・監査役の異動はありません。