1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
なお、当連結会計年度(平成27年1月1日から平成27年12月31日まで)は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年3月28日内閣府令第22号)附則第3条第2項及び第3項により、第13条、第15条の12及び第15条の14については、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。比較情報については、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
なお、当事業年度(平成27年1月1日から平成27年12月31日まで)は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年3月28日内閣府令第22号)附則第2条第1項ただし書きにより、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。比較情報については、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2 監査証明について
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
①会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。また、同法人他が主催するセミナー等に参加しております。
②早期の国際財務報告基準(IFRS)適用に向けて、IFRS導入タスクを設置し、グループ会計方針や導入時期等の検討を進めております。