独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2022年3月30日

横浜ゴム株式会社

取締役会  御中

EY新日本有限責任監査法人

東   京   事   務   所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

柴  田   憲  一

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

中    村   昌    之

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

松  本  雄  一

 

 

 

 <財務諸表監査>
監査意見
 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている横浜ゴム株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、横浜ゴム株式会社及び連結子会社の2021年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項
 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、Trelleborg Wheel Systems Holding AB(本社所在地スウェーデン)の全株式を取得することを、2022年3月25日付で同社の株式を保有するTrelleborg ABと合意し株式譲渡契約を締結した。
 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

米国のタイヤ事業における有形固定資産の評価 

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は当連結会計年度末の連結財政状態計算書において、有形固定資産336,268百万円を計上している。連結財務諸表注記「3.重要な会計方針(10)非金融資産の減損」の記載のとおり、会社は各資産について減損の兆候の有無の判定を行い、減損の兆候がある場合は減損テストを実施している。
 連結財務諸表注記「15.非金融資産の減損」に記載のとおり、タイヤ事業セグメントに属する連結子会社であるヨコハマタイヤ マニュファクチャリング ミシシッピ, LLC(米国)(以降、「当連結子会社」とする。)の有形固定資産14,716百万円について、新型コロナウイルス感染症の流行による製造部門の人員不足、異常気象による生産停止及び物流の混乱による材料供給不足に起因して、当連結会計年度末において減損の兆候を識別している。
 会社は、当連結子会社の有形固定資産の回収可能価額と帳簿価額を比較する減損テストを実施した結果、回収可能価額の使用価値が帳簿価額を上回ったことから、減損損失を認識しなかった。
 なお、使用価値は、経営者によって承認された中期経営計画を基礎とし、当連結子会社の主要な資産の残存する経済的耐用年数に相当する期間まで中期経営計画の最終年度の事業環境が引き続き継続するものとして見積られた将来キャッシュ・フロー及び割引率を使用して算定されている。
 経営者の重要な判断を要する使用価値の見積りの重要な仮定は、将来キャッシュ・フローの見積りにおける、生産数量、市場の総需要及び割引率であり、外部経営環境の不確実性の影響を受けるため、監査上の高度な判断が要求される。
 以上から、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、当連結子会社の有形固定資産に関する減損テストにおける回収可能価額とした使用価値の見積りを評価するにあたり、これらの海外構成単位の監査人を関与させ、主として以下の監査手続を実施した。
・将来キャッシュ・フローの見積期間について、主要な

資産の残存する経済的耐用年数と比較した。
・将来キャッシュ・フローが経営者によって承認された

中期経営計画に基づいて策定されていることを確かめ

るため、その整合性を検討した。
・会社の事業計画策定プロセスの見積りの精度を評価す

るため、過年度の事業計画とその後の実績を比較し

た。
・将来計画の見積りに含まれる重要な仮定である生産数

量の拡大及び市場の総需要については、その合理性を

確かめるために経営者と協議を行うとともに、市場予

測を含む利用可能な外部データとの比較や過去実績の

情報等との整合性を検討した。
・将来キャッシュ・フローの見積計算に係る感応度分析

を実施し、追加的なリスクを加味した場合でも使用価

値が帳簿価額を下回らないことを検討した。
・当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を

関与させ、使用価値の算定における評価方法を検証

し、割引率については算定基礎として利用された外部

データの信頼性を確かめた。

 

 

ハマタイト事業譲渡の会計処理

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表注記「37.非継続事業」に記載されているとおり、会社は当連結会計年度において、2021年4月28日に締結したSika AGとのハマタイト事業に関する譲渡契約に基づき、同事業を2021年11月1日付で譲渡(以降、「当事業譲渡」とする。)した。
 当事業譲渡は、会社及び連結子会社である横浜ゴムMBジャパン株式会社、ヨコハマ インダストリーズ アメリカズ Inc.(米国)、杭州優科豪馬橡胶制品有限公司(中国)、ヨコハマラバー(タイランド)カンパニーLtd.(タイ)のハマタイト事業を対象としている。
 会社は、当事業譲渡取引に係る譲渡損益について、非継続事業利益として9,292百万円を計上している。
 譲渡の対象となった資産及び負債は日本の他、複数の国を拠点とする会社の連結子会社によってハマタイト事業以外の資産及び負債と併せて保有されていたため、譲渡対象資産及び負債を分類・集計し、譲渡原価を算定するカーブアウトのプロセスを伴うものであり、そのプロセスは複雑性を有する。加えて、当事業譲渡の対象となる会社及び連結子会社への事業譲渡価額の配分及びそれに基づく非継続事業利益の金額が重要である。さらに、非継続事業に関連する開示は多岐にわたり、その十分性の検討が必要であることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

 

 

 当監査法人は、当事業譲渡の会計処理及び開示内容について、主として以下の手続を実施した。
・譲渡の内容及び譲渡に至る経緯について経営者に質問 

 を行うとともに、事業譲渡の経済合理性及び事業戦略

 を理解するため、取締役会等の議事資料を閲覧した。
・会社とSika AGとの間で締結された事業譲渡契約書を

 閲覧した。
・譲渡対象となる資産及び負債を分類・集計するプロセ

 スを理解するため、会社が作成した検討資料を閲覧し

 た。
・譲渡対象として分類・集計された資産及び負債の妥当

 性を確かめるため、譲渡対象として分類・集計された

 資産及び負債と事業譲渡契約の内容を比較した。
・譲渡原価が正確かつ網羅的に算定されていることを確

 かめるため、構成単位の監査人を関与させ、譲渡対象

 として分類・集計された資産及び負債と関連する台帳

 などを照合した。
・譲渡対象として分類・集計された有形固定資産及び棚

 卸資産の正確性及び網羅性を確かめるため、会社及び

 連結子会社が実施した実地棚卸のうち、主要な拠点に

 対して立会を実施した。
・事業譲渡に関して会社及び連結子会社において、事業

 価値に基づき決定された入金額に従って譲渡損益が算

 定されていることを確かめるため、当監査法人のネッ

 トワーク・ファームの評価専門家を関与させ、事業譲

 渡価額の配分額を検証した。
・非継続事業に関連する開示について、会計基準との整

 合性及び十分性を検討した。

 

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
 経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、経営者が清算若しくは事業停止の意図があるか、又はそれ以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続 

 を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

 な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

 価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

 び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

 づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

 結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

 事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

 表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

 拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた

 連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどう

 かを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

 入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

 意見に対して責任を負う。
・ 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

 制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行

 う。

・ 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

 と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセー

 フガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

・ 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると

 判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の

 公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公

 共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しな

 い。

 

 <内部統制監査>
監査意見
 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、横浜ゴム株式会社の2021年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、横浜ゴム株式会社が2021年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項
 内部統制報告書の付記事項に記載されているとおり、会社は、Trelleborg Wheel Systems Holding AB(本社所在地スウェーデン)の全株式を取得することを、2022年3月25日付で同社の株式を保有するTrelleborg ABと合意し株式譲渡契約を締結した。
 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任
 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

 る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

 適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

 部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

 は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責

 任を負う。
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係
 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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