該当事項はありません。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法
ただし、建物(建物附属設備を除く)及び賃貸工場の一部の有形固定資産については、定額法によっております。
(2) 無形固定資産
定額法
(3) 長期前払費用
均等償却
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
会社規程による従業員の賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
なお、会計基準変更時差異(75,920千円)については、15年による按分額を費用処理しており、前事業年度において費用処理が終了し、当事業年度においては会計基準変更時差異は零となっております。
また、数理計算上の差異は発生した事業年度において損益処理しております。
4 繰延資産の処理方法
株式交付費…発生時に全額費用として処理しております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理の方法
前事業年度における退職給付に係る会計基準変更時差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。なお、当事業年度においては、当該会計基準変更時差異の費用処理が終了していることから、連結財務諸表における退職給付に係る会計処理の方法と一致しております。
(2) 消費税等の処理方法
税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、発生した事業年度の費用として処理しております。
(追加情報)
(事業用土地の譲渡及び資産除去債務の計上)
当社は、当事業年度において、事業用土地の譲渡を行い、当該事業用土地に関する事業用定期借地権設定契約を締結いたしました。この結果、当事業年度において固定資産売却損113,185千円を計上するとともに、当事業年度末の土地が2,050,894千円減少し、資産除去債務が350,318千円増加しております。
※1 関係会社に対する資産の主なものは以下のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 |
未収入金 | 525,308千円 | 628,972千円 |
※2 「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、平成10年3月31日に事業用土地の再評価を行っております。
なお、再評価差額については「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成11年3月31日公布法律第24号)に基づき、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。なお、当事業年度末においては、当該再評価の対象となった事業用土地を売却したことに伴い、該当事項はありません。
再評価の方法 「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第1項に定める算定方法に基づき、標準地の公示価格に合理的な調整を行って算出しております。
再評価を行った年月日 平成10年3月31日
| 前事業年度 | 当事業年度 |
再評価を行った土地の期末における時価と | △3,332千円 | ―千円 |
3 保証債務
下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
前事業年度 | 当事業年度 | ||
㈱ルーセント | ―千円 | ㈱ルーセント | 72,002千円 |
※1 関係会社取引高
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
売上高 | 303,758千円 | 319,888千円 |
事務委託費 | 35,700 〃 | 35,700 〃 |
受取利息 | 23,276 〃 | 48,448 〃 |
出向者負担金 | 33,960 〃 | 33,960 〃 |
※2 一般管理費に属する費用の割合は100%であります。主要な費用及び金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||
役員報酬 | 千円 | 千円 | ||
給料 | 〃 | 〃 | ||
賞与手当 | 〃 | △ | 〃 | |
賞与引当金繰入額 | 〃 | 〃 | ||
法定福利費 | 〃 | 〃 | ||
退職給付費用 | 〃 | 〃 | ||
株式報酬費用 | 〃 | 〃 | ||
租税公課 | 〃 | 〃 | ||
減価償却費 | 〃 | 〃 | ||
株式事務手数料 | 〃 | 〃 | ||
雑費 | 〃 | 〃 | ||
※3 減損損失
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
用途 | 種類 | 場所 |
ゴム事業 | 建物 (資産除去債務対応資産) | 柏工場 千葉県柏市 |
スポーツ事業 | 建物 (資産除去債務対応資産) | 柏工場 千葉県柏市 |
共用資産 | 建物 (資産除去債務対応資産) | 柏工場 千葉県柏市 |
当社は、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を基礎とし、製造工程等の関連性を加味して事業用資産をグルーピングし、賃貸資産及び遊休資産については個々にグルーピングしております。
上記資産グループは、収益性が著しく低下しているため、「建物」(資産除去債務対応資産)の帳簿価額を回収可能価額まで減少させ、当該減少額350,318千円を減損損失として特別損失に計上いたしました。
なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しております。
※4 固定資産売却損の内容
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
土地 | ―千円 | 113,185千円 |
計 | ―千円 | 113,185千円 |
※5 固定資産処分損の内容
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
機械及び装置 | 0千円 | ―千円 |
前事業年度(平成27年3月31日現在)
子会社株式及び関連会社株式
区分 | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
子会社株式 | 1,679,846 | 6,927,988 | 5,248,141 |
計 | 1,679,846 | 6,927,988 | 5,248,141 |
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
| (単位:千円) |
区分 | 平成27年3月31日 |
子会社株式 | 266,834 |
関連会社株式 | 759,441 |
計 | 1,026,276 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
当事業年度(平成28年3月31日現在)
子会社株式及び関連会社株式
区分 | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
子会社株式 | 5,525,006 | 6,366,846 | 841,839 |
計 | 5,525,006 | 6,366,846 | 841,839 |
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
| (単位:千円) |
区分 | 平成28年3月31日 |
子会社株式 | 300,512 |
関連会社株式 | 759,441 |
計 | 1,059,953 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(1)流動の部
| 前事業年度 | 当事業年度 |
たな卸資産評価損 | 4,790千円 | 4,478千円 |
貸倒引当金 | 167,767千円 | 174,705千円 |
賞与引当金 | 984千円 | 920千円 |
その他 | 7,212千円 | 6,401千円 |
繰延税金資産小計 | 180,755千円 | 186,505千円 |
評価性引当額 | △180,755千円 | △186,505千円 |
繰延税金資産合計 | ―千円 | ―千円 |
(2)固定の部
| 前事業年度 | 当事業年度 |
貸倒引当金 | 687,100千円 | 221,630千円 |
退職給付引当金 | 14,524千円 | 14,053千円 |
投資有価証券評価損 | 172,453千円 | 163,846千円 |
減価償却 | 67,226千円 | 57,840千円 |
資産除去債務 | 51,713千円 | 157,300千円 |
繰越欠損金 | 379,500千円 | 297,820千円 |
その他 | 656,048千円 | 623,274千円 |
繰延税金資産小計 | 2,028,567千円 | 1,535,767千円 |
評価性引当額 | △2,028,567千円 | △1,535,767千円 |
繰延税金資産合計 | ―千円 | ―千円 |
(繰延税金負債)
| 前事業年度 | 当事業年度 |
その他有価証券評価差額金 | △1,476千円 | △532千円 |
土地再評価差額金 | △642,439千円 | ―千円 |
繰延税金負債合計 | △643,915千円 | △532千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 | 当事業年度 |
法定実効税率 | 35.4% | ― |
(調整) |
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.5% | ― |
株式報酬費用 | 3.4% | ― |
評価性引当額の増減 | △217.1% | ― |
繰越欠損金の期限切れ | 175.1% | ― |
住民税均等割 | 3.9% | ― |
その他 | 1.7% | ― |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 3.9% | ― |
(注) 当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異については注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.1%から、平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額は27千円減少し、その他有価証券評価差額金は同額増加しております。
該当事項はありません。
(当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役に対するストック・オプション報酬額設定)
平成28年6月28日開催の第115回定時株主総会において、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役に対し、下記のとおりストック・オプション報酬額設定及びストック・オプションとしての新株予約権の発行について委任することを決議いたしました。
1.提案の理由
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役に対する報酬と当社の業績や株価との連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず株価落によるリスクも株主と共有することで、中長期的に継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めるため。
2.新株予約権発行の要領
(1) 新株予約権の割当を受ける者
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役。
(2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数
当社普通株式1,000,000株を上限とする。
(3) 新株予約権の総数
10,000個(うち取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7,500個、監査等委員である取締役は2,500個)を上限とする。
なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
(4) 新株予約権と引換えに払い込む金銭
金銭の払込を要しないこととする。
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、その行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。但し、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
(6) 本新株予約権の権利行使期間
割当日の翌日から2年を経過した日より7年間とする。
(7) 本新株予約権の行使の条件
①各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
②新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要し、それらのいずれの地位も喪失した場合は、本新株予約権は失効する。
③新株予約権の相続はこれを認めない。
(8) 本新株予約権の取得条項
①当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社または新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案等が承認され、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、当社は本新株予約権を無償で取得することが出来る。
②新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することが出来る。
(9) 本新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(10) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①に記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(11) 取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた当社取締役への委任
上記に定めるもののほか、本新株予約権に関する事項は、当社取締役会の決議又は取締役会の決議による委任を受けた当社取締役の決定により定める。
(当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対するストック・オプション報酬額設定)
平成28年6月28日開催の第115回定時株主総会において、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、下記のとおりストック・オプション報酬額設定及びストック・オプションとしての新株予約権の発行について委任することを決議いたしました。
1.提案の理由
経営計画の業績目標を達成し、企業価値の増大を図るために、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員の経営参画意識を高め、業績向上に対する意欲や士気を喚起すること並びに、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクも株主と共有することで、中長期的に継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めるため。
2.新株予約権発行の要領
(1) 新株予約権の割当を受ける者
当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員
(2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数
当社普通株式500,000株を上限とする。
(3) 新株予約権の総数
5,000個を上限とする。
なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
(4) 新株予約権と引換えに払い込む金銭
金銭の払込を要しないこととする。
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、その行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。但し、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
(6) 本新株予約権の権利行使期間
割当日の翌日から2年を経過した日より7年間とする。
(7) 本新株予約権の行使の条件
①各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
②新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要し、それらのいずれの地位も喪失した場合は、本新株予約権は失効する。
③新株予約権の相続はこれを認めない。
(8) 本新株予約権の取得条項
①当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社または新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案等が承認され、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、当社は本新株予約権を無償で取得することが出来る。
②新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することが出来る。
(9) 本新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(10) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①に記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(11) 取締役会又は取締役会の決議による委任を受けた当社取締役への委任
上記に定めるもののほか、本新株予約権に関する事項は、当社取締役会の決議又は取締役会の決議による委任を受けた当社取締役の決定により定める。