独立監査人の四半期レビュー報告書
平成28年11月14日
昭和ホールディングス株式会社
取締役会 御中
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監査法人元和 |
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指定社員 |
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公認会計士 星 山 和 彦 印 |
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指定社員 |
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公認会計士 塩 野 治 夫 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている昭和ホールディングス株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成28年7月1日から平成28年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、昭和ホールディングス株式会社及び連結子会社の平成28年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
追加情報に記載されているとおり、会社の連結子会社であるGroup Lease PCL.は、平成28年9月30日の取締役会において、平成28年12月6日開催予定の同社臨時株主総会に提出する議案の承認決議を行っている。この中にはCommercial Credit and Finance Plcの株式取得等の重要な投資案件が含まれている。
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社の連結子会社であるGroup Lease PCL.が発行した外貨建転換社債に関して、当該外貨建転換社債が償還された場合の支払額及び利息の支払額に係る為替変動影響額を連結子会社間で移転する覚書を締結している。この結果、当該為替変動影響額が会社の連結財務諸表に及ぼす影響がより大きくなっている。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |