該当事項はありません。
(連結子会社Group Lease Holdings PTE. LTD. が保有する貸付債権等について)
当社連結子会社でタイ証券取引所上場のGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)は、その子会社Group Lease Holdings PTE.LTD.(以下「GLH」という。)を通じ、中小企業及び戦略的ビジネスパートナーへの貸付(以下「GLH融資取引」という。)を行っております。
GLは、キプロス及びシンガポールの借主に対するGLH融資取引について、平成29年10月16日及び同月19日に、タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などの指摘を受けました。また、タイSECは、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」という。)に対し調査を進めるよう、申し立てを行い、現在、タイDSIによる調査が行われております。
当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査をするため、第三者委員会を設置しGLH融資取引を調査しました。また、GLでは、新たに、キプロス及びシンガポール借主へのGLH融資取引に対して独立した監査法人による特別監査も実施しましたが、後記(重要な後発事象に関する注記)のとおり、タイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。
当社では、第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜査並びに指導により会計的な影響の及ぶ可能性等を考慮し、前連結会計年度において、タイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付金債権全額(営業貸付金及び未収利息)に対して保守的な観点から貸倒引当金を設定し、営業貸付金元本相当については特別損失に貸倒引当金繰入額を計上し、未収利息相当については、売上高から減額処理し、それ以降の売上計上は取り止めております。
また、後記(重要な後発事象に関する注記)のとおり、当連結会計年度の第1四半期決算期末後の平成30年7月31日に、GLではタイSECの決算訂正命令に対応して比較情報としての2016年12月末決算含む2017年12月末決算を訂正しました。訂正の概要は(重要な後発事象に関する注記)をご参照下さい。今回のGLの過年度決算の訂正は、タイSECの決算訂正命令に対応したものですが、訂正原因となる誤謬が特定されていないことやタイ捜査当局の調査が継続中で捜査の進捗などによる新たな事実の判明など大きな変化がないこと等を考慮し、当社としましては、GLの訂正処理は当社の決算には反映させず、前連結会計年度での会計処理を踏襲することと致しました。
なお、当連結会計年度の第1四半期連結会計期間末におけるタイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付債権(概算値)は、貸付元本(営業貸付金)6,188百万円(前連結会計年度末5,950百万円)、未収利息(流動資産 未収入金)274百万円(前連結会計年度末263百万円)となっており、当該貸付金債権全額(営業貸付金及び未収利息)について貸倒引当金6,462百万円(前連結会計年度末6,213百万円)を設定しております。また、当第1四半期連結累計期間の関連利息収入(売上高)は―百万円(前連結会計年度の第1四半期連結累計期間408百万円)となっております。
(JTRUST ASIA PTE.LTD.からの請求等について)
当社連結子会社であるGLが発行した総額180百万USドル(当第1四半期連結会計期間末198億円)の転換社債保有者であるJTRUST ASIA PTE.LTD.(以下「JTA」という。)は、GLがタイSECから平成29年10月16日及び同月19日にGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などについて指摘を受けたことに起因し、錯誤を理由として、平成29年11月30日付けで、転換社債の投資契約解除と転換社債180百万USドルの即時一括弁済等を請求しており、タイ王国及びシンガポール共和国においてGL並びにGLH等に対して各種の訴訟が提起されており、係争中となっております。
JTAが行っている訴訟の概要につきましては、以下のとおりです。
(1)JTAが行っている訴訟の概要
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(GL)損害賠償請求訴訟 |
(GL)会社更生申立訴訟 |
(GLH)損害賠償請求訴訟 |
(GLH)暫定的資産凍結命令申立訴訟 |
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1.訴訟提起日 |
平成30年1月9日 |
平成30年1月10日 |
平成29年12月26日 |
平成29年12月26日 |
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2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 |
Jトラスト株式会社の子会社であるJTAは、当社連結子会社GLの転換社債(合計2億1千万米ドル)を引き受ける投資契約を締結し、当該転換社債を保有しておりましたが、JTAはGLに対し当該投資契約解除及び未転換の転換社債(1億8千万米ドル相当)の全額一括返済を要求しておりました。GLといたしましては、当該投資契約の解除要件に抵触した事実は何一つなく、転換社債の期限前償還に応じなければならない条件は何ら整っていなかったことから、これらの要求にはお断りをしつつも、円満解決に向け誠実に対応して参りました。しかしながら、交渉は妥結に至ることはなく、JTAは、GL及びGLH等が、投資家に対し1億8千万米ドル以上の投資を促す為に、同社グループの財務諸表を改ざんし、GLが健全な財政状況であると誤解させ、投資家等に損害を与えたということを理由として、GL及びGLHに対し損害賠償請求を求めるべく、これら一連の訴訟を提起したものです。 |
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3.訴訟を提起した者の概要 |
(商号) J Trust Asia Pte.Ltd. (所在地) シンガポール共和国 (代表者の役職・氏名) 代表取締役 藤澤信義 |
同左 |
同左 |
同左 |
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4.訴訟内容 |
JTAは、タイ王国において、GL、GL取締役3名、並びに此下益司氏に対し、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償を求め訴訟を提起しております。 |
JTAは、タイ王国において、GLの会社更生手続きの開始を求め訴訟を行っております。 |
JTAは、シンガポール共和国において、GLH、此下益司氏、並びに当社グループ会社ではないその他5社に対し、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償を求め訴訟を提起しております。 |
シンガポール共和国において、GLH、此下益司氏、並びに当社グループ会社ではないその他1社に対し、通常の事業業務で生じる以外の資産取引の禁止、及び、シンガポール国外への1億8千万米ドルまでの資産移転・処分を禁止するものです。 |
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(GL)損害賠償請求訴訟 |
(GL)会社更生申立訴訟 |
(GLH)損害賠償請求訴訟 |
(GLH)暫定的資産凍結命令申立訴訟 |
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5.裁判の進展 |
係争中です。 |
平成30年3月19日付で会社更生申立訴訟が棄却されましたが、JTAは当該棄却に対する訴訟申立てがされており係争中です。 |
係争中です。 |
平成30年2月23日シンガポール共和国高等裁判所は暫定的資産凍結命令を停止し解除する決定を下しており、その後、JTAは2回暫定的資産凍結命令に関する審判保留の申立てを行いましたが、却下されております。なお、JTAは、同時に、暫定的資産凍結命令の停止、解除を不服として、当該決定の棄却(暫定的資産凍結命令の復活)を求め控訴の申立てを行っておりましたが、平成30年6月1日に結審し暫定的資産凍結命令が発令されております。 |
上記の他、GLは、平成30年5月21日付けでJTA及びJTAの親会社であるJトラスト株式会社(以下「Jトラスト」という。)から、かれらのこれまでの訴訟に対して、GLが法的要件を満たさない等と公表しているリリースが不正行為であると主張し名誉毀損による損害賠償を請求(結論として20,271,232.88タイバーツ(2018年5月22日のレート3.46円換算で約70百万円))する訴訟を提起されており、係争中です。
(2)GLの見解及び対応について
GL及び当社といたしましては、法律顧問と相談し検討を進めており、当該転換社債の早期償還に関する権利及び投資契約の解消の権利については、JTAが早期償還の権利を行使できる条件は何等整っておらず、また当該投資契約の解除事由は生じておりませんので、JTAによる投資契約の解消、及び、転換社債の早期償還要求は行えないものと認識しております。また、上記一連の訴訟についてはいずれも不当なもので、当社グループの事業運営は、現状上記一連の訴訟により影響を受けるものではありません。
なお、GLHに対する暫定的資産凍結命令につきましては、現時点においてGLHの資産はDigital Finance事業の一部であり、GLHの日常かつ適切な事業業務で生じる資産取引等は制限されておりませんので、当該資産凍結が当社グループの業績に与える影響は大きくないと判断しております。
GL及び当社といたしましては当社グループの正当性を主張すべく粛々と法的対応を進めて参る所存であり、JTAに対し必要且つ適切な法的処置を取って参ります。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
1 偶発債務
追加情報の「JTRUST ASIA PTE.LTD.からの請求等について」に関する注記で記載のとおり、当社連結子会社であるGLとGLHは、GLが発行した転換社債保有者であるJTRUST ASIA PTE.LTD.(以下「JTA」という。)から、タイ王国とシンガポール共和国において、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償など複数の訴訟を提起されており、係争中です。
当社グループといたしましては、不当な訴えであると考えており、損害賠償責任はないものと判断しております。本件につきましては、法律顧問と協議の上、対応しております。
※2 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高
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前連結会計年度 |
当第1四半期連結会計期間 |
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受取手形裏書譲渡高 |
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千円 |
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千円 |
※3 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第1四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
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前連結会計年度 (平成30年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) |
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受取手形 |
29,647千円 |
7,536千円 |
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受取手形裏書譲渡高 |
1,424 〃 |
995 〃 |
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支払手形 |
22,064 〃 |
19,463 〃 |
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設備支払手形 |
― 〃 |
1,439 〃 |
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日) |
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減価償却費 |
44,221千円 |
49,484千円 |
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のれんの償却額 |
34,726 〃 |
34,956 〃 |
前第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
該当事項はありません。