該当事項はありません。
(連結子会社Group Lease Holdings PTE. LTD. が保有する貸付債権等について)
当社連結子会社でタイ証券取引所上場のGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)は、その子会社Group Lease Holdings PTE.LTD.(以下「GLH」という。)を通じ、中小企業及び戦略的ビジネスパートナーへの貸付(以下「GLH融資取引」という。)を行っております。
GLは、キプロス及びシンガポールの借主に対するGLH融資取引について、平成29年10月16日及び同月19日に、タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などの指摘を受けました。また、タイSECは、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」という。)に対し調査を進めるよう、申し立てを行い、現在、タイDSIによる調査が行われております。
当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査をするため、第三者委員会を設置しGLH融資取引を調査しました。また、GLでは、キプロス及びシンガポール借主へのGLH融資取引に対して独立した監査法人による特別監査も実施しましたが、タイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。
当社では、第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜査並びに指導により会計的な影響の及ぶ可能性等を考慮し、前連結会計年度において、タイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付金債権全額(営業貸付金及び未収利息)に対して保守的な観点から貸倒引当金を設定し、営業貸付金元本相当については特別損失に貸倒引当金繰入額を計上し、未収利息相当については、売上高から減額処理し、それ以降の売上計上は取り止めております。
また、平成30年7月31日に、GLではタイSECの決算訂正命令に対応して比較情報としての2016年12月末決算含む2017年12月末決算を訂正しました。訂正の概要は第1四半期連結会計期間の(重要な後発事象に関する注記)をご参照下さい。今回のGLの過年度決算の訂正は、タイSECの決算訂正命令に対応したものですが、訂正原因となる誤謬が特定されていないことやタイ捜査当局の調査が継続中で捜査の進捗などによる新たな事実の判明など大きな変化がないこと等を考慮し、当社としましては、GLの訂正処理は当社の決算には反映させず、前連結会計年度での会計処理を踏襲することと致しました。
当連結会計年度の第2四半期連結会計期間末におけるタイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付債権(概算値)は、貸付元本(営業貸付金)6,355百万円(前連結会計年度末5,950百万円)、未収利息(流動資産 未収入金)281百万円(前連結会計年度末263百万円)となっており、当該貸付金債権全額(営業貸付金及び未収利息)について貸倒引当金6,636百万円(前連結会計年度末6,213百万円)を設定しております。また、当第2四半期連結累計期間の関連利息収入(売上高)は―百万円(前連結会計年度の第2四半期連結累計期間502百万円)となっております。
なお、借主に対しては返済を要請しており、担保資産の処分のための法的処置も進めております。今後とも、着実な債権の回収を図ってまいります。
(JTRUST ASIA PTE.LTD.からの請求等について)
当社連結子会社であるGLが発行した総額180百万USドル(当第2四半期連結会計期間末204億円)の転換社債保有者であるJTRUST ASIA PTE.LTD.(以下「JTA」という。)は、GLがタイSECから平成29年10月16日及び同月19日にGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などについて指摘を受けたことに起因し、錯誤を理由として、平成29年11月30日付けで、転換社債の投資契約解除と転換社債180百万USドルの即時一括弁済等を請求しており、タイ王国及びシンガポール共和国においてGL並びにGLH等に対して各種の訴訟が提起されており、係争中となっております。
JTAが行っている訴訟の概要につきましては、以下のとおりです。
(1)JTAが行っている訴訟の概要
|
|
(GL)損害賠償請求訴訟 |
(GL)会社更生申立訴訟 |
(GLH)損害賠償請求訴訟 |
(GLH)暫定的資産凍結命令申立訴訟 |
|
1.訴訟提起日 |
平成30年1月9日 |
平成30年1月10日 |
平成29年12月26日 |
平成29年12月26日 |
|
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯 |
Jトラスト株式会社の子会社であるJTAは、当社連結子会社GLの転換社債(合計2億1千万米ドル)を引き受ける投資契約を締結し、当該転換社債を保有しておりましたが、JTAはGLに対し当該投資契約解除及び未転換の転換社債(1億8千万米ドル相当)の全額一括返済を要求しておりました。GLといたしましては、当該投資契約の解除要件に抵触した事実は何一つなく、転換社債の期限前償還に応じなければならない条件は何ら整っていなかったことから、これらの要求にはお断りをしつつも、円満解決に向け誠実に対応して参りました。しかしながら、交渉は妥結に至ることはなく、JTAは、GL及びGLH等が、投資家に対し1億8千万米ドル以上の投資を促す為に、同社グループの財務諸表を改ざんし、GLが健全な財政状況であると誤解させ、投資家等に損害を与えたということを理由として、GL及びGLHに対し損害賠償請求を求めるべく、これら一連の訴訟を提起したものです。 |
|||
|
3.訴訟を提起した者の概要 |
(商号) J Trust Asia Pte.Ltd. (所在地) シンガポール共和国 (代表者の役職・氏名) 代表取締役 藤澤信義 |
同左 |
同左 |
同左 |
|
4.訴訟内容 |
JTAは、タイ王国において、GL、GL取締役3名、並びに此下益司氏に対し、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償を求め訴訟を提起しております。 |
JTAは、タイ王国において、GLの会社更生手続きの開始を求め訴訟を行っております。 |
JTAは、シンガポール共和国において、GLH、此下益司氏、並びに当社グループ会社ではないその他5社に対し、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償を求め訴訟を提起しております。 |
シンガポール共和国において、GLH、此下益司氏、並びに当社グループ会社ではないその他1社に対し、通常の事業業務で生じる以外の資産取引の禁止、及び、シンガポール国外への1億8千万米ドルまでの資産移転・処分を禁止するものです。 |
|
|
(GL)損害賠償請求訴訟 |
(GL)会社更生申立訴訟 |
(GLH)損害賠償請求訴訟 |
(GLH)暫定的資産凍結命令申立訴訟 |
|
5.裁判の進展 |
係争中です。 |
平成30年3月19日付で会社更生申立訴訟が棄却されましたが、JTAは当該棄却に対する訴訟申立てがされており係争中です。 |
係争中です。 |
平成30年2月23日シンガポール共和国高等裁判所は暫定的資産凍結命令を停止し解除する決定を下しており、その後、JTAは2回暫定的資産凍結命令に関する審判保留の申立てを行いましたが、却下されております。なお、JTAは、同時に、暫定的資産凍結命令の停止、解除を不服として、当該決定の棄却(暫定的資産凍結命令の復活)を求め控訴の申立てを行っておりましたが、平成30年6月1日に結審し暫定的資産凍結命令が発令されております。 |
上記の他、GLは、平成30年5月21日付けでJTA及びJTAの親会社であるJトラスト株式会社(以下「Jトラスト」という。)から、かれらのこれまでの訴訟に対して、GLが法的要件を満たさない等と公表しているリリースが不正行為であると主張し名誉毀損による損害賠償を請求(結論として20,271,232.88タイバーツ(2018年5月22日のレート3.46円換算で約70百万円))する訴訟を提起されており、係争中です。
(2)GLの見解及び対応について
GL及び当社といたしましては、法律顧問と相談し検討を進めており、当該転換社債の早期償還に関する権利及び投資契約の解消の権利については、JTAが早期償還の権利を行使できる条件は何等整っておらず、また当該投資契約の解除事由は生じておりませんので、JTAによる投資契約の解消、及び、転換社債の早期償還要求は行えないものと認識しております。また、上記一連の訴訟についてはいずれも不当なもので、当社グループの事業運営は、現状上記一連の訴訟により影響を受けるものではありません。
なお、GLHに対する暫定的資産凍結命令につきましては、現時点においてGLHの資産はDigital Finance事業の一部であり、GLHの日常かつ適切な事業業務で生じる資産取引等は制限されておりませんので、当該資産凍結が当社グループの業績に与える影響は大きくないと判断しております。
GL及び当社といたしましては当社グループの正当性を主張すべく粛々と法的対応を進めて参る所存であり、JTAに対し必要且つ適切な法的処置を取って参ります。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
1 偶発債務
追加情報の「JTRUST ASIA PTE.LTD.からの請求等について」に関する注記で記載のとおり、当社連結子会社であるGLとGLHは、GLが発行した転換社債保有者であるJTRUST ASIA PTE.LTD.(以下「JTA」という。)から、タイ王国とシンガポール共和国において、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償など複数の訴訟を提起されており、係争中です。
当社グループといたしましては、不当な訴えであると考えており、損害賠償責任はないものと判断しております。本件につきましては、法律顧問と協議の上、対応しております。
※2 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高
|
|
前連結会計年度 |
当第2四半期連結会計期間 |
||
|
受取手形裏書譲渡高 |
|
千円 |
|
千円 |
※3 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第2四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
|
|
前連結会計年度 |
当第2四半期連結会計期間 |
||
|
受取手形 |
29,647 |
千円 |
15,557 |
千円 |
|
受取手形裏書譲渡高 |
1,424 |
〃 |
275 |
〃 |
|
支払手形 |
22,064 |
〃 |
11,750 |
〃 |
|
設備支払手形 |
― |
〃 |
1,836 |
〃 |
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
|
|
前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) |
||
|
給料 |
|
千円 |
|
千円 |
|
貸倒引当金繰入額 |
|
〃 |
|
〃 |
|
賞与引当金繰入額 |
|
〃 |
|
〃 |
|
退職給付費用 |
|
〃 |
|
〃 |
|
減価償却費 |
|
〃 |
|
〃 |
|
研究開発費 |
|
〃 |
|
〃 |
|
金融費用 |
|
〃 |
|
〃 |
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
|
|
前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) |
|
現金及び預金 |
13,506,057千円 |
13,118,911千円 |
|
預入期間が3か月を超える定期預金 |
△175,620 〃 |
△10,000 〃 |
|
拘束性預金 |
△1,304 〃 |
△1,367 〃 |
|
現金及び現金同等物 |
13,329,133千円 |
13,107,544千円 |
前第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
株主資本の著しい変動
当第2四半期連結累計期間において、親会社株主に帰属する四半期純損失を3,176,576千円計上したことにより、利益剰余金が同額減少しております。
当第2四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
報告セグメント |
||||
|
Digital |
スポーツ |
コンテンツ |
ゴム事業 |
計 |
|
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
|
セグメント間の内部売上高 |
|
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
|
|
セグメント利益又は損失(△) |
|
|
△ |
△ |
|
|
|
|
||
|
|
その他 |
調整額 |
四半期連結 |
|
売上高 |
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
セグメント間の内部売上高 |
|
△ |
|
|
計 |
|
△ |
|
|
セグメント利益又は損失(△) |
△ |
△ |
|
(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、親会社によるグループ統括事業・投資育成事業・事業開発事業等業績数値であります。
2 セグメント利益又は損失の調整額△136,237千円には、全社費用△329,729千円、その他の調整額193,492千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの資産に関する情報
当第2四半期連結累計期間において、融資取引に起因する貸付債権について貸倒引当金を計上し、また固定資産の減損及び関係会社株式評価額の見直し行ったことにより、「Digital Finance事業」の資産11,947,228千円、「コンテンツ事業」の資産6,772千円、「ゴム事業」の資産95,795千円、「その他」の資産597,945千円が前連結会計年度の末日に比べ減少しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する事項
(固定資産に係る重要な減損損失)
ゴム事業、コンテンツ事業及びその他事業において、減損損失をそれぞれ95,795千円、6,772千円及び6,501千円計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間においては109,069千円であります。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
報告セグメント |
||||
|
Digital |
スポーツ |
コンテンツ |
ゴム事業 |
計 |
|
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
|
|
セグメント間の内部売上高 |
|
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
|
|
セグメント利益又は損失(△) |
|
|
△ |
△ |
|
|
|
|
||
|
|
その他 |
調整額 |
四半期連結 |
|
売上高 |
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
|
|
|
|
セグメント間の内部売上高 |
|
△ |
|
|
計 |
|
△ |
|
|
セグメント利益又は損失(△) |
△ |
△ |
|
(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、親会社によるグループ統括事業・投資育成事業・事業開発事業等業績数値であります。
2 セグメント利益又は損失の調整額△179,239千円には、全社費用△328,899千円、その他の調整額149,659千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
項目 |
前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) |
|
(1) 1株当たり四半期純損失金額(△) |
△42円05銭 |
△1円31銭 |
|
(算定上の基礎) |
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) |
△3,176,576 |
△98,753 |
|
普通株主に帰属しない金額(千円) |
― |
― |
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する |
△3,176,576 |
△98,753 |
|
普通株式の期中平均株式数(千株) |
75,549 |
75,555 |
|
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 |
― |
― |
|
(算定上の基礎) |
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) |
― |
― |
|
普通株式増加数(千株) |
― |
― |
|
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
― |
― |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(持分法適用関連会社の異動(連結子会社化))
当社は、平成30年10月1日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社である株式会社日本橋本町菓子処(以下、「日本橋本町菓子処」という。)の株式を当社の持分法適用関連会社の明日香食品株式会社(以下、「明日香食品」という。)から取得し、同社に加え、現在明日香食品並びに当社の持分法適用関連会社である株式会社明日香(以下、「明日香」という。)も併せて、連結子会社化することについて決議しており、同日に日本橋本町菓子処株式を取得しております。
1.株式取得の主な目的
当社グループは、平成23年6月に、明日香食品及び日本橋本町菓子処(旧商号 明日香食品工業株式会社)の株式の一部(明日香食品と日本橋本町菓子処の発行済株式の実質49%)を取得し、和菓子の製造販売をメインとした食品事業を開始しました。
それ以降、当社が持分法適用関連会社である明日香食品及び日本橋本町菓子処並びに明日香の3社の経営指導を行うことで当該事業は堅調に継続しており、当社が平成30年6月27日に公表した中期経営計画の中でも、食品事業を主要な事業として位置づけ、今後5年間で消費者の健康志向に対応した差別化されたブランドを確立すべく対応を進めております。
これまで当社グループは、持分法適用関連会社を通じて当社グループの食品事業を運営しておりましたが、本件株式の取得を通じ、これら食品事業を行っている持分法適用関連会社が連結子会社となります。
当社といたしましては、中期経営計画に沿った健康志向の商品開発・販売に向けたグループ協力体制の強化、及び上場会社である当社が親会社になることによるコーポレートガバナンスの向上を目指し、当該株式の取得を決議いたしました。今後食品事業の連結子会社化を実施することで、食品事業の更なる収益力向上を目指し、当社グループ連結業績の向上を目指していきたいと考えております。
2.異動する関連会社の概要
(1)日本橋本町菓子処
|
① |
名称 |
株式会社日本橋本町菓子処 |
|
② |
所在地 |
東京都中央区日本橋本町一丁目9番4号 |
|
③ |
代表者の役職・氏名 |
代表取締役社長 此下 竜矢 |
|
|
|
代表取締役 此下 益司 |
|
④ |
事業内容 |
和菓子の製造販売 |
(2)明日香食品
|
① |
名称 |
明日香食品株式会社 |
|
② |
所在地 |
大阪府八尾市老原7丁目85-1 |
|
③ |
代表者の役職・氏名 |
代表取締役社長 此下 竜矢 |
|
|
|
代表取締役 此下 益司 |
|
④ |
事業内容 |
和菓子の製造販売 |
(3)明日香
|
① |
名称 |
株式会社明日香 |
|
② |
所在地 |
千葉県野田市木間ヶ瀬4600番地1 |
|
③ |
代表者の役職・氏名 |
代表取締役社長 此下 竜矢 |
|
|
|
代表取締役 此下 益司 |
|
④ |
事業内容 |
和菓子の製造販売 |
(注) (2)明日香食品、(3)明日香は、本件株式取得当事者に直接該当いたしませんが、本件株式取得に伴い連結子会社となることから、本件株式の全体像を把握する上で重要な情報であると考えられることから、その概要を記載しております。
3.株式取得の主な相手会社の名称
明日香食品株式会社
4.買収する相手会社の名称、事業の内容
|
① |
名称 |
株式会社日本橋本町菓子処 |
|
② |
所在地 |
東京都中央区日本橋本町一丁目9番4号 |
|
③ |
代表者の役職・氏名 |
代表取締役社長 此下 竜矢 |
|
|
|
代表取締役 此下 益司 |
|
④ |
事業内容 |
和菓子の製造販売 |
|
⑤ |
会社の規模 |
資本金 12,000千円 |
5.株式取得の時期
平成30年10月1日
6.取得する株式の数、取得価額および取得後の持分比率
|
① |
異動前の所有株式数 |
4,753株(議決権の数:4,753個、議決権所有割合:19.80%) |
|
② |
取得株式数 |
8,324株(議決権の数:8,324個) |
|
③ |
取得価額 |
日本橋本町菓子処の普通株式:19,419,892円 |
|
④ |
異動後の所有株式数 |
13,077株(議決権の数:13,077個、議決権の所有割合:54.49%) |
7.支払資金の調達方法
取得資金につきましては、自己資金により充当しております。
(当社子会社に対する訴訟の提起)
当社グループの連結子会社であるPT Group Lease Finance Indonesia(以下、「GLFI」という。)において、当第2四半期連結累計期間末後に、以下の通りPT Bank J Trust Indonesia,Tbk.がインドネシア共和国において、GLFに対し訴訟を提起されたという事象が生じております。
1.訴訟が提起された日
平成30年10月1日
2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
Group Lease PCL.(以下、「GL」という。)の子会社であるGroup Lease Holdings PTE.LTD.(以下、「GLH」という。)と、Jトラストの子会社であるJTrust Asia PTE.LTD.(以下、「JTA」という。)は、協業してインドネシア共和国及びその他のASEAN地域において、リース業及びコンシューマーファイナンス事業を推進することを目的として、GLFI(GLH65%、JTA20%の割合で出資)を設立しております。同社(GLFI)は、Jトラスト株式会社の子会社であるPT Bank J Trust Indonesia,Tbk.(以下、「BJTI」という。)からファイナンスの提供を受け、インドネシア共和国において割賦販売金融事業を行っておりました。今般、GLFIは、BJTIとの融資契約に違反しているという理由で、融資の返済IDR3,636,408,863(1円をIDR130.21で換算すると約27百万円)及び、損害賠償金の請求IDR100,000,000,000(1円をIDR130.21で換算すると約7.67億円)を求める訴訟の提起を受けました。GL及びGLFIを始めとした当社連結子会社におきましては、融資の返済及び損害賠償金の請求を受ける理由が理解できなかったことから、Jトラスト及びその関連会社との間で締結している各種契約が適法に履行されているか法律専門家のアドバイスを求め、その結果、契約違反及び、不履行並びに、契約解除事由に該当することは一切生じていないということを確認しております。一方、当社といたしましては、平成30年2月20日付「(経過報告)当社子会社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」にてご報告させていただきました通り、JTAとは別途訴訟も進行しているという事情もあり、本件訴訟もそれらと一連のものであると判断しております。
3.訴訟を提起した者の概要
|
① |
商号 |
PT Bank J Trust Indonesia,Tbk. |
|
② |
所在地 |
インドネシア共和国 |
|
③ |
代表者の役職・氏名 |
代表取締役社長 浅野 樹美(注) |
(注) 代表者の登録について、インドネシア共和国の金融当局の許可が下りているか現時点で確認はできておりません。
4.訴訟の内容
BJTIは、GLFIに対し融資契約に違反しているものとして、融資の返済IDR3,636,408,863(1円をIDR130.21で換算すると約27百万円)と、損害賠償金の請求IDR100,000,000,000(1円をIDR130.21で換算すると約7.67億円)を求める内容です。
5.当社子会社の概要
|
① |
商号 |
PT Group Lease Finance Indonesia |
|
② |
所在地 |
インドネシア共和国 |
|
③ |
代表者の役職・氏名 |
President Director Nicolay Kosyakof |
|
④ |
事業内容 |
Digital Finance事業 |
|
⑤ |
資本金 |
IDR 100,000,000,000(1円をIDR 130.21で換算すると約7.67億円) |
|
⑥ |
設立年月日 |
2016年2月23日 |
|
⑦ |
当社グループにおける議決権の保有割合 |
GLHがGLFIの株式を65%保有しております。 |
6.今後の見通し
当社及び当社グループ会社といたしましては、本件訴訟の提起を受ける理由は一切ないと考えており、法律専門家とも当該訴訟は濫訴の一つであると考えて検討を進め、当社グループの正当性を主張すべく粛々と法的対応を進めて参る所存です。
引き続き開示すべき事項が生じた場合にはご報告させていただきます。