|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
180,000,000 |
|
計 |
180,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
|
|
|
計 |
|
|
― |
― |
(注) 提出日現在の発行数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当該制度は、会社法に基づき、2009年6月29日開催及び2012年6月28日開催の定時株主総会においてそれぞれ決議されたものであります。当該制度内容は、次のとおりであります。
(1) 当社取締役
2009年6月29日開催定時株主総会決議
|
決議年月日 |
2009年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役8名、当社監査役3名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
730(注) 1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
株式の数(株) ※ |
73,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
(注) 2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2009年10月1日から2019年9月30日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1 資本組入額 1 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
① 各本新株予約権の1個を分割して行使できないものとする。 ② 権利行使時に取締役・監査役の地位にあることを要する。 ③ 新株予約権の割当を受けた取締役及び監査役は、その地位を喪失したときに本新株予約権は失効する。ただし、当社取締役及び監査役が任期満了により退任した場合、その他正当な理由がある場合はその限りでない。 ④ 行使時の東京証券取引所の公表する当社株価が1株当たり150円を超えていることを要する。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権の譲渡は出来ない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 ※ |
(注) 3 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 行使価額は1株当たり1円とする。
3 当社は当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社または新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案等が承認され、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、本新株予約権を無償で取得することができる。また、新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
2012年6月28日開催定時株主総会決議
|
決議年月日 |
2012年6月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役9名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
8,500 (注) 1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
株式の数(株) ※ |
850,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
(注) 2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2013年7月11日から2020年7月10日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 62 資本組入額 31 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
① 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 ② 権利行使時に取締役の地位にあることを要する。 ③ 新株予約権の割当を受けた取締役は、その地位を喪失したときに本新株予約権は失効する。ただし、当社取締役が任期満了により退任した場合、その他正当な理由がある場合はその限りでない。 ④ 新株予約権の相続はこれを認めない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権の譲渡は出来ない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注) 3 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 ※ |
(注) 4 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 行使価額は1株当たり62円とする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
4 当社は当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社または新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案等が承認され、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、本新株予約権を無償で取得することができる。また、新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
2017年6月28日開催定時株主総会決議
|
決議年月日 |
2017年6月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
8,500 (注) 1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
株式の数(株) ※ |
850,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
(注) 2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2020年6月23日から2027年6月22日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 83 資本組入額 42 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
① 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 ② 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要し、それらのいずれの地位も喪失した場合は、本新株予約権は失効する。 ③ 新株予約権の相続はこれを認めない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 ※ |
(注) 3 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 行使価額は1株当たり83円とする。
3 ①当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社または新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案等が承認され、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、当社は本新株予約権を無償で取得することが出来る。
②新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することが出来る。
(2) 従業員等
2009年6月29日開催定時株主総会決議
|
決議年月日 |
2009年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
執行役員7名、従業員(以下「従業員等」という。) |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,750 (注) 1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
株式の数(株) ※ |
175,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
(注) 2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2009年10月1日から2019年9月30日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1 資本組入額 1 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
① 各本新株予約権の1個を分割して行使できないものとする。 ② 権利行使時に従業員等として在任又は在籍していることを要する。 ③ 新株予約権の割当を受けた執行役員がその地位を喪失したとき、並びに従業員が退職した時に本新株予約権は失効する。ただし、執行役員が任期満了により退任した場合、当社従業員が定年退職した場合、その他正当な理由がある場合はその限りでない。 ④ 行使時の東京証券取引所の公表する当社株価が1株当たり150円を超えていることを要する。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権の譲渡は出来ない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 ※ |
(注) 3 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 行使価額は1株当たり1円とする。
3 当社は当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案等が承認され、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、本新株予約権を無償で取得することができる。また、新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
2012年6月28日開催定時株主総会決議
|
決議年月日 |
2012年6月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の従業員及び、当社子会社の取締役並びに、当社子会社の従業員のうち当社の取締役会が認めた者。 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
1,950 (注) 1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
株式の数(株) ※ |
195,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
(注) 2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2013年7月11日から2020年7月10日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 62 資本組入額 31 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
① 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 ② 権利行使時に当社の従業員及び、当社子会社の取締役並びに、当社子会社の従業員の地位にあることを要する。 ③ 新株予約権の割当を受けた当社子会社の取締役は、その地位を喪失したときに、並びに、当社の従業員及び当社子会社の従業員が退職したときに本新株予約権は失効する。ただし当社子会社の取締役が任期満了により退任した場合、並びに、当社従業員及び当社子会社の従業員が定年退職した場合、その他正当な理由がある場合はその限りでない。 ④ 新株予約権の相続はこれを認めない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権の譲渡は出来ない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注) 3 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 ※ |
(注) 4 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 行使価額は1株当たり62円とする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
4 当社は当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案等が承認され、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、本新株予約権を無償で取得することができる。また、新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
2017年6月28日開催定時株主総会決議
|
決議年月日 |
2017年6月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
5,000 (注) 1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
株式の数(株) ※ |
500,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
(注) 2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2020年6月23日から2027年6月22日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 83 資本組入額 42 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
① 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 ② 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要し、それらのいずれの地位も喪失した場合は、本新株予約権は失効する。 ③ 新株予約権の相続はこれを認めない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 ※ |
(注) 3 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 行使価額は1株当たり83円とする。
3 ①当社の株主総会において、当社が吸収合併消滅会社または新設合併消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画承認の議案等が承認され、かつ、当社が取締役会決議により本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に、当社は本新株予約権を無償で取得することが出来る。
②新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することが出来る。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は会社法に基づき新株予約権を発行しております。
|
第12回新株予約権(2018年9月3日発行) |
|
|
決議年月日 |
2018年7月31日 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
63,993[63,993] (注) 1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 6,399,300[6,399,300] (注) 2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
77 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2018年9月3日~2020年9月2日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 77 資本組入額 38.5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権の当該権利の譲渡については、禁止される旨の制限を付しております。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
― |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 ※ |
(注) 5 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式6,399,300株とし、本新株予約権の1個の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する数(以下、「割当株式数」という。)は、100株とする。但し、本欄第2項ないし第4項により、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
2 当社が本表別欄「新株予約権の行使時の払込金額」欄の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、本表別欄「新株予約権の行使時の払込金額」第3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
|
調整後割当株式数 |
= |
調整前割当株式数×調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
3 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる本表別欄「新株予約権の行使時の払込金額」第3項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
4 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降いつでも、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知を当該取得日の14日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個当たりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができるものとする。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
本新株予約権者は、株式会社東証証券取引所における当社普通株式の取引終値が20取引日連続して行使価額の50%を下回った場合には、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することができる。当社は、当該取得請求にかかる書面が到達した日の翌取引日から起算して14取引日目の日において、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、当該取得請求にかかる本新株予約権の全部を取得する。
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本欄第3項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
|
|
|
|
既発行普通 |
+ |
交付普通株式数×1株当たり払い込み金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たりの時価 |
||
|
既発行普通株式数+交付普通株式数 |
||||||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本欄第3項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式分割により当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、当社普通株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③本欄第3項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本欄第3項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための株主割当日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本欄第3項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後の腰価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を調整する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) その他
①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位を切り捨てるものとする。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てるものとする。
③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
(5) 本欄第3項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
当社は会社法に基づき新株予約権付社債を発行しております。
|
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(2018年9月3日発行) |
|
|
決議年月日 |
2018年7月31日 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
30[30] (注) 1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 900,000[900,000] (注) 2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
70 (注) 3 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2018年9月3日~2020年9月2日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 70 資本組入額 35 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
1.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。 2.本新株予約権の一部行使はできない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
― |
|
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※ |
各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は当該本社債の額面金額と同額とする。 |
|
新株予約権付社債の残高(千円) ※ |
63,000[63,000] |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 本社債の額面金額は2,100,000円につき1個とする。
2 本新株予約権の目的となる株式の数は、本新株予約権の行使請求により当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を転換価額(下記(注)3に定める転換価額)で除して得られた数とする。この場合に、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる当社普通株式1株当たりの価額(以下「転換価額」という。)は当初金70円とする。
3 転換価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(但し、当社普通株式に係る自己株式数を除く)をいう。この場合、端数が生じたときは円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
|
|
|
|
|
既発行 |
+ |
新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後転換価額 |
= |
調整前転換価額 |
× |
1株当たりの時価 |
||
|
既発行株式数+新発行・処分株式数 |
||||||
(2) 転換価額調整式により調整を行う場合
①時価を下回る払込金額をもって当社の普通株式を交付する場合
②当社の普通株式の株式分割等(当社の普通株式の株式分割又は当社の普通株式に対する当社の普通株式の無償割当をいう)をする場合
③時価を下回る価額をもって当社の普通株式を交付する定めがある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社の普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権の取引と引換えに時価を下回る価額をもって当社の普通株式を交付する場合
⑤株式の併合、合併、株式交換、又は会社分割のため転換価額の調整を必要とする場合
⑥本項に基づき転換価額が調整された場合において、本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て現金による調整は行わない。
|
株式数 |
= |
〔調整前転換価額-調整後転換価額〕 |
× |
調整前転換価額により |
|
調整後転換価額 |
||||
4 本新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
2015年12月3日 (注)1 |
19,952,300増 |
69,202,426 |
1,147,257増 |
5,257,546 |
1,147,257増 |
1,320,683 |
|
2016年10月31日 (注)2 |
495,000増 |
69,697,426 |
21,944増 |
5,279,491 |
1,904増 |
1,322,587 |
|
2016年11月30日 (注)3 |
5,920,000増 |
75,617,426 |
340,400増 |
5,619,891 |
340,400増 |
1,662,987 |
|
2016年11月30日~ |
371,000増 |
75,988,426 |
20,765増 |
5,640,656 |
18,298増 |
1,681,286 |
|
2017年4月30日 (注)2 |
5,000増 |
75,993,426 |
238増 |
5,640,894 |
238増 |
1,681,524 |
|
2018年9月27日 (注)5 |
300,000増 |
76,293,426 |
10,500増 |
5,651,394 |
10,500増 |
1,692,024 |
(注) 1.第三者割当
発行価格 115円
資本組入額 57円50銭
割当先 A.P.F.Group Co., Ltd.
2.新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
3.第三者割当
発行価格 115円
資本組入額 57円50銭
割当先 A.P.F.Group Co., Ltd.
4.新株予約権の権利行使及び新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
5.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換行使による増加であります。
2019年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
― |
|
所有株式数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数 |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
― |
(注) 1 自己株式444,539株は、「個人その他」に4,445単元及び「単元未満株式の状況」に39株含めて記載しております。
2 上記「その他の法人」の欄には証券保管振替機構名義の株式が59単元含まれております。
2019年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) 1 上記の他、証券保管振替機構名義の株式が5千株あります。
2 上記の他、当社所有の自己株式444千株があります。
2019年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||
|
無議決権株式 |
|
― |
|
||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
― |
|
||
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 |
― |
|
||
|
|
|||||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
||
|
|
|||||
|
単元未満株式 |
|
― |
|
||
|
発行済株式総数 |
|
― |
― |
||
|
総株主の議決権 |
― |
|
― |
(注) 「完全議決権株式数(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が5,900株(議決権59個)含まれております。
2019年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
|
|
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
281 |
13 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含んでおりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
444,539 |
― |
444,539 |
― |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含んでおりません。
利益配分につきましては、収益状況に対応した配当を行うことを基本としつつ、今後予想される業界における受注競争激化に耐えうる体質の強化並びに将来の事業展開に備える為の内部留保の充実などを勘案して決定する方針であります。当社といたしましては急速に業績が成長しつつある現状を鑑み、また、各セグメントの状況や予想に記しておりますように、各事業とも海外展開を中心とする投資機会が拡大していると判断しており、投資機会を着実にとらえ、営業利益の拡大を図ることが最も株主価値を向上させる方策であると判断いたしております。
尚、配当実施する場合の期日設定につきましては、期末配当と中間配当の年2回を設定しており、これら配当についての決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
次期以降につきましても、時期に応じて最も適切な株主還元を実行していく所存であります。
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の透明性と公平性を確保し、企業価値を増大させることがコーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しております。このため、経営の監督機能と業務執行機能が、各々有効に機能し、かつ両者のバランスのとれた組織体制を構築することが必要であると考えております。また、タイムリーな情報開示を行うことがコーポレート・ガバナンスの充実に資するものと考え、決算開示にとどまらず、個別事業の内容の開示を行っております。コンプライアンスについては、コーポレート・ガバナンスの根幹であるとの認識のもと、法令や社内ルールの遵守のみならず、社会倫理や道徳を尊び、社会の一員であることを自覚した企業行動をとることとし、前記述の内容を具体化した行動指針を制定し、当社およびグループ会社従業員がとるべき行動の具体的な基準としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2016年6月28日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって委員会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社におきましては、社外取締役による監査等委員会の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施するとともに、取締役間の相互牽制により取締役会自身が監督・監視機能を果たす体制としております。
当社はコーポレート・ガバナンスについて、それが有効に機能することの意義を十分に認識し、公正な経営システムの維持を図ることで、株主価値の向上を目指した株主重視の経営を心がけることが基本であると考えております。当該体制は、後述の内部統制システムおよびリスク管理体制と合わせ、この基本的な考え方を具現化したものであり、構成する機関・組織が有機的に結びつくことによって、効果的な経営監視機能の発揮と迅速かつ効率的な業務の決定・執行が可能になるものと考えております。
なお、各機関等の内容は次のとおりであります。
a.取締役会
当社の取締役会は8名の取締役(うち3名は監査等委員である取締役)で構成しており、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催することとしております。取締役会では、付議事項の審議および重要な報告がなされ、監査等委員が取締役の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施いたします。構成員の氏名は、此下竜矢(代表取締役社長)、此下益司、渡邉正、庄司友彦、戸谷正美(社外取締役)、増田辰弘(社外取締役)、西村克己(社外取締役)、久間章生(社外取締役)であります。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は3名の社外取締役で構成しており、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催することとしております。監査等委員はその経験や知見に基づき独立の立場から監査業務を遂行し、監査等委員会において監査の結果その他重要事項について議論してまいります。構成員の氏名は、監査委員長 西村克己(社外取締役)、増田辰弘(社外取締役)、久間章生(社外取締役)であります。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
a. 当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、コンプライアンスの推進については、「業務分掌規程」並びに「個別職務権限表」に基づき、当社および子会社の役員及び社員が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として業務運営にあたるよう指導し、実践いたします。また、当社および子会社の役員及び社員が社内においてコンプライアンスに違反する行為が行われるかまたは行われようとしていることに気が付いたときに、相談・通報できる体制を整備し、違反行為の防止に努めます。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、法令・社内規定に基づき、文書等の保存を行っております。また、情報の管理については、情報セキュリティ及び個人情報保護に関するガイドラインを定めて対応いたします。
c. 当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループは、環境及び製品の品質に関するリスクを管理する組織として、「環境保全委員会」「品質管理委員会」を設け、環境保全、品質管理での監査を行い、実務においては昭和ゴム㈱品質保証部が専門的な立場から日々の管理を行っております。労働安全衛生面では「中央安全衛生委員会」「職場安全委員会」を設け、各部門長を中心に労働安全活動に取組んでおります。経理面においては各部門の自立的な管理を基本としつつ、昭和ゴム㈱財務部が計数的な管理を行い、監査等委員会が定期的に業務監査を行いリスク管理を行っております。
d. 当社および子会社の取締役の職務が効率的に行われることを確保するための体制
e. 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行っております。また、コンプライアンスを推進するための指導を行っております。
f. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項および当該取締役および使用人の他の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性[ならびに当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保]に関する事項
当社は、監査等委員会の求めがあった場合は、監査等委員会の指示に従い、その職務を補助するためのスタッフを置くこととし、その独立性を確保するため、人事については取締役(監査等委員であるものを除く。)と監査等委員会が意見交換をし決定いたします。
g. 当社および子会社の取締役、監査役および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制ならびにその報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 当社および子会社の取締役、監査役および使用人は、当社または当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査等委員会に報告いたします。
(2) 監査等委員会は取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため事業部会議など重要会議に出席するとともに、主要な提案書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることとしております。
h.監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
補助すべき使用人の人事に関する事項については、監査等委員会の事前の同意を得るものとしております。
i. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、当社の会計監査人である監査法人アリアから会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
(リスク管理体制の整備状況)
当社は、業務を遂行するにあたって予想される様々なリスクに対して、対策の樹立、事態の発生時の的確な判断が出来るように、各部門の責任者がリスク管理に関しての取り組みの状況や今後の方向性について定期的に取締役会に報告し、リスク低減のための施策を検討しております。
④ 取締役の責任免除
会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が期待する役割を十分に発揮できるようにするためであります。また、2009年6月29日開催の株主総会の決議により、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、700万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額とする旨を定款に定めております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人である監査法人アリアは、会社法第423条第1項の責任について、会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度とする責任限定契約を締結しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任
当社の取締役の選任について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 自己株式の取得
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑩ 剰余金の配当等
当社は、機動的な利益還元を可能とするために会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役戸谷雅美、増田辰弘、西村克己、久間章生、ニコラス・ジェームズ・グロノウ、細野敦氏は社外取締役であります。
2.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西村克己、委員 増田辰弘、委員 久間章生
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の取締役9名のうち6名が社外取締役であります。
社外取締役戸谷雅美氏は、当社の株式214,900株を保有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、東京証券取引所の定めに基づき独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役増田辰弘氏は、当社の株式6,900株を保有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西村克己氏は、当社の株式105,800株を保有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久間章生氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係ありません。
当社は、各氏の見識および経験に基づき、取締役会および監査等委員会において、第三者の視点からの助言等による経営全般の監督機能の強化並びに効率性の向上に資するものと考えております。
なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりません。選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査委員会監査の状況
当社では、業務運営の適正性と効率性を推進することを目的として、専任の内部監査室責任者(1名)及び当該責任者により選出された内部統制委員会を編成し、主に会社の組織、制度及び業務の経営方針及び諸規程、諸規則等への準拠性に係る内部監査を行っております。効果的な内部監査の実施のため、必要に応じて監査等委員会及び公認会計士との調整を行っております。
監査等委員会は3名の委員(社外取締役3名)で組織しております。委員長の西村克己氏は、企業の生産システムにおける見識に加え、長年に渡る工業大学での教授としての幅広い知識・経験を有しており、相当程度の知見を有しているものと考えております。また、監査委員会は内部監査室責任者と連携し、当社およびグループ会社の内部統制システムの整備・運用状況等の監査を行っております。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人アリア
b.業務を執行した公認会計士の氏名
代表社員 業務執行社員:茂木 秀俊、山中 康之
c.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
その他 5名
d.会計監査人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、会計監査人の実績、経験等の職務遂行能力および独立性、内部管理体制等を総合的に勘案し選定しております。
e.監査等委員及び監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員および監査等委員会は、会計監査人の監査の方法および監査結果の相当性などを勘案するとともに、会計監査人との面談、意見交換等を通じて適否の判断を行っており、会計監査人としての職務遂行は適正に行われていると評価しております。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2016年6月28日開催の第115回定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議され、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額7千万円以内(うち、社外取締役分は年額2千万円以内)とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとし、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額3千万円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
||
|
固定 |
業績連動 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役(監査等委員を除く。) |
|
|
|
|
|
|
取締役(監査等委員) |
|
|
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
|
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、当該株式が安定的な取引関係の構築や成長戦略に則った業務提携関係の維持・強化に繋がり、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合について、保有していく方針です。保有に際しては、個別銘柄毎に保有目的が適切か、取引関係の強化によって得られる効果が、当社グループの中期経営計画に基づいて企業価値向上に資するかを総合的に検証しております。その結果、継続して保有する意義に乏しいと判断した銘柄については縮小していく方針であります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
|
非上場株式 |
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却価額の合計額(千円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 |
当社の株 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 |
貸借対照表計上額 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)であるGroup Lease Holdings PTE.LTD.については以下のとおりであります。
親会社である当社に準じております。
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額 |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
該当事項はありません。