当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
なお、文中の将来に関する事項は、四半期報告書提出日時点で当社グループが判断したものであります。
(継続企業の前提に関する重要な事象等)
前連結会計年度に引き続き当第1四半期連結累計期間においても、下記1.2.3の事象が存在しておりますが、これらについて、以下の対応策を実行していることから、当該事象の解消が実現できるものと考えており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
「1.タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)から公表された事項等について」に記載した事項に関しましては、当社グループといたしましては、引き続き、タイSECやタイDSIに対し、当社グループの正当性を主張しつつ、タイDSIの捜査に全面的に協力してまいります。
「2.JTRUST ASIA PTE.LTD.からの請求について」に記載した事項に関しましては、当社グループでは、法律専門家の意見等も踏まえ、GLがJトラストアジアとの契約に違反したことや、契約上も転換社債を即時返済する義務はないものと認識しており、当該請求は法的に無効と考えております。
「3.Jトラストアジアによる訴訟提起について」に記載した事項に関しましては、Jトラストアジアによるシンガポール共和国の裁判所の暫定的資産凍結命令につきましては、現時点におきましては、GLHの資産はDigital Finance事業の一部であり、GLHの日常かつ適切な事業業務で生じる資産取引等は制限されておりませんので、当該資産凍結が当社グループの業績に与える影響は大きくないと判断しております。
GL及び当社といたしましては、法律顧問と相談し検討を進めており、当該転換社債の早期償還に関する権利及び投資契約の解消の権利については、JTAが早期償還の権利を行使できる条件は何等整っておらず、また当該投資契約の解除事由は生じておりませんので、JTAによる投資契約の解消、及び、転換社債の早期償還要求は行えないものと認識しております。また、上記一連の訴訟についてはいずれも不当なもので、当社グループの事業運営は、現状上記一連の訴訟により影響を受けるものではありません。
GL及び当社といたしましては当社グループの正当性を主張すべく粛々と法的対応を進めて参る所存であり、JTAに対し必要且つ適切な法的処置を取って参ります。
1.タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)から公表された事項等について
タイSECは、2017年10月16日付で、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」)に対しGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)元最高経営責任者(CEO)であった此下益司氏が、偽計及び不正行為を行った可能性を指摘し、同氏に対して調査を進めるよう、タイDSIに対し申し立てをしたことを公表いたしました。
調査の対象となった取引は、GLの連結子会社であるGroup Lease Holdings PTE.LTD.(以下「GLH」という。)が貸主となり、キプロス及びシンガポールの借主に対する54百万USドルの融資取引(以下「GLH融資取引」という。)が、此下益司氏の指示により貸主グループ会社間で送金され、最終的にGLHへの分割弁済に充当されていること、また、そのGLH融資取引に係る年利14~25%利息収入が過大に計上されることで、GLの連結財務諸表は適正な開示を行っていないというものです。
当該事案は、タイDSIの調査の結果、刑事告訴に繋がる可能性が含まれており、これにより、此下益司氏は、GLの取締役並びに経営者の資格を喪失し、同日付けでそれらの地位を退任することとなりました。
また、タイSECは、2017年10月19日付で、GLが財務諸表の訂正を行わない場合、及びGLの取締役が財務諸表の訂正を行わず、虚偽又は不適切な財務諸表の提出をする場合には、タイ証券取引法に違反することになるとの通知を行いました。
2017年10月27日に、GL会計監査人のEY Office Limited(以下「EY」という。)から、GLの財務諸表に関して「無限定適正意見」から「意見不表明」に変更した修正監査報告書又は四半期レビュー報告書を受領しました。修正の対象となった財務諸表は過去に遡及し、
・2016年12月期の連結財務諸表(2017年2月28日発表)
・2017年12月期第1四半期財務諸表(2017年5月12日発表)
・2017年12月期第2四半期財務諸表(2017年8月15日発表)
と3回分となります。
(なお、上記3回分の報告書につきましては、2017年12月25日に、GLH融資取引の会計処理を除外事項とした限定付適正意見又は限定付結論に修正する報告書をGLは受領しております。)
また、GLは、2017年11月14日に、GLH融資取引に関連した貸付債権に対し、全額損失引当金を計上したことなど含む第3四半期(2017年9月)の決算を公表しており、EYからタイSECの指摘事項及びGLH融資取引の会計処理等を限定事項とする限定付結論の四半期レビュー報告書を受領しております。
当社グループでは、これらの事象に対して、GLにおいて、問題となるGLH融資取引の特定を進めるためにタイSECに対し照会等を行うなど、該当期間の財務諸表並びにGLH融資取引に関して、調査及び見直しを進めてまいりました。
GLでは、GLH融資取引に対して、独立した監査法人による特別監査を実施しましたが、タイSEC指摘の根拠を特定することはできておりません。
また、当社連結子会社の株式会社ウェッジホールディングスでは、GLH融資取引の実態、取引の適正性を調査するため、2017年11月17日に、第三者委員会を設置することを決議し、第三者委員会の調査に全面的に協力してまいりました。
2017年12月12日に、第三者委員会の中間報告書を受領しましたが、タイSECの指摘の根拠を特定するには至りませんでした。
GLは、上記のとおり財務諸表の内容やGLH融資取引に関する問題点を発見することができませんでしたが、GLの監査委員は検討の上、タイSECの要請に従い、GLの事業及び、GLの株主並びにステークホルダーに不利益が生じることを避けるために、決算を訂正し2018年7月31日に修正財務諸表を公表いたしました。
当該訂正に伴う影響につきましては、GLは将来発生する可能性がある損失全額に対して引当金を計上していたことから2017年12月末時点の純資産への影響はなく、また、GLの会計監査人による監査意見の変更はありませんでした。
当社グループといたしましては、引き続き、タイSECやタイDSIに対し、当社グループの正当性を主張しつつ、タイDSIの捜査に全面的に協力してまいります。
なお、捜査の動向次第では、当社グループの経営等に影響を及ぼす可能性があります。
2.JTRUST ASIA PTE.LTD.からの請求について
上記「1.タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)から公表された事項について」に起因し、GLはGLの大口債権者であるJTRUST ASIA PTE.LTD.(以下「Jトラストアジア」という。)から、2017年11月30日付で、錯誤を理由として、契約解除と転換社債180百万USドルや投資等の即時一括弁済することなどを含む請求を受けました。
当社グループでは、法律専門家の意見等も踏まえ、GLがJトラストアジアとの契約に違反したことや、契約上も転換社債を即時返済する義務はないものと認識しており、当該請求は法的に無効と考えております。
なお、Jトラストアジアとの交渉等の結果次第では、当社グループの経営等に影響を及ぼす可能性があります。
3.Jトラストアジアによる訴訟提起について
上記「1.タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)から公表された事項について」及び、「2.JTRUST ASIA PTE.LTD. からの請求について」にも起因し、2018年1月12日にJトラストは、Jトラストアジアがタイ王国及びシンガポール共和国において、GL並びにGLHに対し法的手続きを開始した旨の公表を行っております。
(1)タイで開始された法的手続きについて
①民事訴訟の提起
Jトラストアジアは、2018年1月9日に、此下益司氏、GL、及びGLの取締役3名を被告として、民事裁判所に民事訴訟を提起しました(民事事件Black Case No.Por.83/2561)。訴状の内容は、不当行為の申し立て、取引無効の回避、及び損害賠償の請求に基づくもので、Jトラストアジアに対する損害賠償を被告全員に求めています。
②GLに対する会社更生の申し立て
Jトラストアジアは、2018年1月10日に、GLの会社更生申し立てを中央破産裁判所に行いました(再生事件 No.For.1/2561)。申し立ては、審理続行のため裁判所により受理され、第一審は2018年3月19日に行われましたが、中央破産裁判所は正式に棄却の命令を下しました。当該棄却に対して、Jトラストアジアは2018年4月17日に再審申立てを行っており、2018年4月18日にタイ中央破産裁判所はその再審申立てを受理しております。その後審議が進み、2019年8月15日にタイ中央破産裁判所は再審の申立てについても棄却の命令を下しました。Jトラストアジアは、2019年11月26日に控訴の申し立てをし、当該控訴審が現在も継続中であります。
③GLの見解及び対応について
JトラストアジアのGLに対する会社更生申立訴訟につきましては2019年8月15日付で棄却されました。その後、2019年11月26日にJトラストアジアによる控訴が申し立てられ現在も係争中ではありますが、これまで通り、当社の業務に差し障りが出るものではありません。
GLは、Jトラストアジアとの転換社債発行に関する投資契約を締結して以降の期間を通じて、当該投資契約の条件を完全且つ厳密に遵守してきました。GLはその契約条件のいずれかに違反するような行動、または、Jトラストアジアに対して不当行為となるような行動に関わったことは一切ありません。
さらに、GLは債権者への支払いを滞納したことは一度もありません。この点についてGLは、発生している状況に関してGLのその他主要金融債権者に対し引き続き説明を行い、GLと債権者間のさらなる相互理解を確保するとともに、確立された取引関係を今後も保持する所存です。
また、GLは現時点で一切支払い不能な状態にはありません。このことは一般公表されている財務状況報告書(貸借対照表)において、総資産額が総負債額を上回っていることからも容易に確認ができます。加えて、GLの事業において財務的な問題や流動性の枯渇は一切なく、もとより、GLは非常に高い実績をあげております。従って、GLは会社更生が適用される基準内に入ることはなく、会社更生の状況に置かれる理由も必要性もありません。この件について、GLは今後必要且つ適切な法的措置を法律顧問と協議しつつ進めております。
(2)シンガポール共和国で開始された法的手続きついて
①GLH等に対する損害賠償請求及び資産凍結命令について
Jトラストアジアは、GLH及びその他の会社を被告とし、シンガポール共和国の裁判所にて訴訟手続きを開始しました。主な訴訟申立ての理由としては、GLHが他の被告と共謀し、JトラストアジアにGLに対する総額180百万USドル以上の投資をさせるために詐欺を行ったというものです。また、GLHは、GLの財務諸表を改ざんし、投資家に対してGLが健全な財務状況にあると誤解させ、GLへの投資を促し、貸付契約を結ばせたというものです。これにより大きな被害を被ったため、Jトラストアジアは、GLH及びその他の会社を被告とし、シンガポール共和国の裁判所にて訴訟手続きを開始しました。
これにより大きな損害を被ったため、JトラストアジアはGLHおよびその他被告に対し、最低210百万USドルの損害賠償請求を行うとの内容です。Jトラストアジアはシンガポール共和国の裁判所に暫定的資産凍結命令を申請しました。
これに対してGLHは、シンガポール共和国の裁判所へ申し立てた全ての訴状内容及び暫定的資産凍結命令に反証を行い、暫定的資産凍結命令については2018年2月23日に取り消し一切の効力を消失しました。
その後、Jトラストアジアは当該暫定的資産凍結命令の取り消しを不服として、暫定的資産命令の復活を求める控訴を行い、2018年6月1日に当該控訴審について、日常かつ適切な業務でなされる場合を除いて、1億8千万米ドルまでの資産の取引ないし処分の禁止が命じられました。GLHについては全世界の資産が対象となります。
当該資産凍結につきましては、別途進行しております本訴たる損害賠償請求訴訟に付随するもので、当該本訴において原告が勝訴した場合の請求権を予め保全するため、本訴が終了するまで通常業務以外の資産移動が禁止されるというものであります。
当該資産凍結は最終的な差押えではないため、GLHの資産が裁判所により処分されたりすることはなく、また、JTA等の第三者に資産が移転するものではありません。
当該損害賠償請求につきましては、2020年2月12日シンガポール共和国の裁判所は、Jトラストアジアの請求をすべて棄却し、Jトラストアジアに対し被告に生じた費用を支払うよう命じる判決が下されました。その後、2020年2月13日にJトラストアジアによる控訴が申し立てられ現在も係争中であります。
②GLの見解及び対応について
Jトラストアジアによるシンガポール共和国の裁判所の暫定的資産凍結命令につきましては、現時点におきましては、GLHの資産はDigital Finance事業の一部であり、GLHの日常かつ適切な事業業務で生じる資産取引等は制限されておりませんので、当該資産凍結が当社グループの業績に与える影響は大きくないと判断しております。
GLは、違法行為を行ったことも違法行為に関わったこともなく、GLHが貸付取引の借主と共謀し、GLの財務諸表を改ざんするなどの事実は全くありません。GLHと借主の間で交わされた貸付契約は、真正であり、実際のビジネス交渉により締結されたものであると考えております。また、GLの財務諸表は、全て事実に基づき正当に作成されております。従いまして、Jトラストアジアの訴訟申立ての各内容に関し、全く根拠がないものと考えております。
上記の他、GLは、2018年5月3日付けでJTA及びJTAの親会社であるJトラスト株式会社(以下「Jトラスト」という。)から、彼らが提起した訴訟に対して、GLが法的要件を満たさない等と公表しているリリースが不正行為であると主張し、名誉毀損による損害賠償(結論として20,271,232.88タイバーツ(2018年5月22日のレート3.46円換算で約70百万円))等を請求する訴訟を提起されて、2020年3月20日に判決が出る予定となっておりましたが、2020年1月16日にJトラストとJTA により当該訴訟は取り下げられました。
また、当社の連結子会社であるPT Group Lease Finance Indonesiaは、PT Bank JTrust Indonesia,Tbk.からJoint Financing Agreementにおいて契約違反があるという理由で、IDR3,636,408,863(1円をIDR130.21で換算すると約27百万円)及びIDR100,000,000,000(1円をIDR130.21で換算すると約767百万円)の損害賠償を請求する訴訟を提起されておりましたが、2019年12月3日にPT Bank JTrust Indonesia, Tbk.による損害賠償請求は棄却される判決が下されております。
以上の通りでありますが、訴訟の進捗及び結果次第では、当社グループの経営に影響を及ぼす可能性があります。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
1 提出会社の代表者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内容
当社グループは当第1四半期連結累計期間においては、減収増益となりました。売上高は3,525,362千円(前年同期比15.2%減)、営業利益は55,294千円(前年同期比42.3%減)、経常利益は234,994千円(前年同期は経常損失124,560千円)、親会社株主に帰属する四半期純利益は5,498千円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失171,005千円)となりました。
主に、海外事業が新型コロナウイルス感染拡大の影響や昨年勝訴した裁判の影響などもあって減収減益になりましたが、日本国内各事業の利益改善が明確になりました。
新型コロナウイルス感染拡大の影響に関しては、当四半期が最も大きく直接的影響の出る四半期となり、特にDigital Finance事業、スポーツ事業に影響が出ました。また、当社グループが事業を行っております各国政府の方針、事業別の環境等により異なります。そのため、それぞれのセグメントの記載の中に記載しておりますので、ご参照ください。
当社といたしましては、今後とも短期的な景気判断や収益について適切に対処しながらも、それらに囚われることなく、中長期的視点で経済成長する地域に適切に投資し、当社の成長を目指していくものです。
なお、上記金額に消費税等は含まれておりません。
セグメント別の業績は次のとおりであります。
(Digital Finance事業)
当事業の当第1四半期連結累計期間における業績は、減収減益となりました。
当第1四半期連結累計期間における売上高は1,653,357千円(前年同期比23.4%減)、セグメント利益(営業利益)134,813千円(前年同期比56.3%減)となりました。
全体として、昨年8月まで継続しておりましたタイ王国とシンガポール共和国における大型の裁判に伴い、営業貸付金を減少させる保守的な営業方針を採っていたこと、並びに新型コロナウイルス感染症対策として各国政府がロックダウンなどを行った結果、営業停止や休業を余儀なくされたことが減収の要因です。
当事業は当該ロックダウン期間中に、①営業貸付金の回収に注力、②景気悪化に備えて新規貸付審査厳格化と抑制を柱に活動いたしました。
当第1四半期連結累計期間においては各国の事業経費の減少がありましたが、売上高、セグメント利益ともに減少いたしました。
新型コロナウイルス感染防止政策の影響ですが、東南アジア各国は実際には感染がそれほど拡大せず、5月に入り、短期間でロックダウンが段階的に解除されはじめております。しかしその後も各国の規制は完全に解除されていないこと、一方、5月以降も、景気悪化によりカンボジアやミャンマーではオートバイ等の当社主力商品への需要減少がみられます。同時に当社は顧客の返済遅延に備えての特別な引当金は積み増しましたが、その後回収は想定より順調に進んでおります。このため今後は新規契約数の増加と返済遅延の減少により利益が上昇すると考えております。各国の景気や需要状況を注視し、事業再拡大の機会を慎重に判断して参ります。
(食品事業)
当事業の当第1四半期連結累計期間における業績は、減収増益となりました。
当第1四半期連結累計期間における売上高は1,186,118千円(前年同期比4.2%減)となり、セグメント利益(営業利益)は78,711千円(前年同期比722.7%増)となりました。
当事業は、明日香食品株式会社並びに同子会社グループが営む、和菓子等、とりわけあんこ餅、わらび餅等の餅類、団子類、などの開発製造に独自性を持つ事業であります。
日本の人口減、スーパー店舗数減、消費の低調などの厳しい市場環境のなか、当事業の当第1四半期連結累計期間における業績につきましては、主に、当事業の戦略的選択と集中により売上が減少しました。一方、当該戦略的選択と集中に加え、自社工場の生産比率増加や効率化、スポーツ事業のブランド力を活かした人材採用と活用、繁忙期に対応するためのグループ会社からの柔軟な人材応援体制を敷けたことにより利益は大幅に増加しております。
新型コロナウイルス感染防止政策の影響ですが、主要顧客であるスーパーの集客と食品売上が好調であることと、お花見等の行事が縮小されたことなどがプラスとマイナス両側に影響しております。現在では、SNSを活用した当社商品のブランディングに注力してまいりましたことも影響し、戦略商品の拡販が進んでおります。『「わらび餅」の明日香野』、『こし自慢明日香野』が定着しつつありますので、今後の拡販にも期待をしております。これらにより、中期経営計画アクセルプランⅢ「再発進」の基本方針である「ついで買いから指名買いされる企業」を果たし、業績の拡大を図ってまいります。
(スポーツ事業)
当事業の当第1四半期連結累計期間における業績は、減収減益となりました。
当第1四半期連結累計期間における売上高は187,119千円(前年同期比38.4%減)となり、セグメント損失(営業損失)は13,065千円(前年同期比144.1%減)となりました。当該事業は新型コロナウイルス感染拡大防止政策の影響をもっとも大きく受けた事業となっており、特に当第1四半期連結累計期間への影響が大きくなっております。
当事業は、創業事業でありますアカエムソフトテニスボールを中心とした、ソフトテニス関連事業とテニスクラブ再生事業を柱としております。
当事業の当第1四半期連結累計期間における業績につきましては、新型コロナウイルス感染防止政策の影響により、学校の休校に伴う部活の停止や公共施設の利用停止が実施され、テニス・ソフトテニスをプレーすることができなくなりました。この為ボール、ウェア等の需要が落ち込み、売上高も減少しました。テニススクールも一時休業するなどの影響が出ました。
新型コロナウイルス感染防止政策の影響は当事業では非常に大きなものとなりました。しかしながら、全国の学校が6月から再開しており、SNSを利用したブランド訴求や4月から開始しているソフトテニスボールのキャンペーンが効果を上げ、売上回復がはじまっております。テニススクールでの会員減少は少なく、また4月からは大阪府堺市美原区で新たなスクールの開校が行われたために6月には総会員数が過去最大となっており、さらなる会員獲得を目指します。
(ゴム事業)
当事業の当第1四半期連結累計期間における業績は、増収増益となりました。
当第1四半期連結累計期間における売上高は398,562千円(前年同期比5.5%増)となり、セグメント損失(営業損失)は36,887千円(前年同期はセグメント損失54,370千円)となりました。
当事業は、当社グループの創業以来の事業で、ゴムの配合・加工技術に独自性をもつ事業であり、日本国内のみならず、タイ王国、マレーシア、ベトナム社会主義共和国、などにおいて事業展開をしております。
当事業の当第1四半期連結累計期間における業績につきましては、主に、日本国内のゴムライニング防食施工の受注が好調に推移したことが収益改善の要因となりました。
今後は、関東地方における最大のゴムライニングの競合が事業廃業を発表したことを受け、当第2四半期以降も多くの引き合いを受けております。ゴムライニング防食施工はゴム事業の中で収益性と競争力が高い事業です。ゴム事業内におけるゴムライニング防食施工への選択と集中を進めることで売上高と利益を増加させられると考えております。
新型コロナウイルス感染防止政策の影響につきましては、現在のところ出ておりません。しかしながら、当事業は景気悪化に対して半年程度遅行して影響が出る業種であり、今後も注意してまいります。
(コンテンツ事業)
当事業の第1四半期連結累計期間における業績は、増収増益となりました。
当第1四半期連結累計期間における業績は、売上高は100,054千円(前年同期比29.0%増)となり、セグメント利益(営業利益)は10,048千円(前年同期はセグメント損失42,489千円)となりました。
当事業は、主にトレーディングカードゲーム(以下「TCG」という。)制作やエンターテインメント関連の書籍及び電子書籍の制作、音楽並びに関連商品の製作を行っており、様々なコンテンツを商品・イベント化する企画制作・編集・制作に独自性を持ち展開しております。
当事業の業績につきましては、当事業の手掛けました各種漫画の人気が好調であることなどから書籍編集が売上を伸ばしており、また、当事業の手掛けましたTCGも人気が高く、ロイヤリティ収入が大幅に増加しております。このことが利益の増加に貢献しました。これらにより当四半期で見て、売上が3割増加する一方、事業経費は3割程度減少しており、これが利益化に貢献しております。
新型コロナウイルス感染防止政策の影響については、いくつかの受注が先送りされるなどの影響があり、当四半期に影響が出ております。一方、数年来リモートワークを推進していたこともあり、業務の遂行に大きな支障はなく、新しい商品制作が始まることもあり、今後につきましては影響を払拭できるものと考えております。また、各種の開示でお知らせいたしましたように、海外展開を積極的に進めることで、本格的な事業拡大につなげる方針を継続してまいります。
(資産)
当第1四半期連結会計期間末における資産残高は、44,796,592千円(前連結会計年度末比1,192,030千円減)となり、流動資産は、34,640,585千円(前連結会計年度末比1,318,727千円減)、固定資産は、10,156,006千円(前連結会計年度末比126,696千円増)となりました。
流動資産減少の主な原因は、短期借入金の返済等による現金及び預金の減少要因がございましたが、Digital Finance事業における営業貸付金等の回収が進んだこと等による現金及び預金の増加(前連結会計年度末比148,309千円増)といった増加要因、営業貸付金の回収が進んだことによる営業貸付金の減少(前連結会計年度末比1,585,348千円減)といった減少要因によるものです。
固定資産増加の主な原因は、減価償却等によるのれんの減少(前連結会計年度末比94,149千円減)といった減少要因がございましたが、為替等による投資有価証券の増加(前連結会計年度末比154,963千円増)、為替及び持分法による投資利益の計上による関係会社株式の増加(前連結会計年度末比158,689千円増)によるものです。
(負債)
当第1四半期連結会計期間末における負債残高は、27,385,247千円(前連結会計年度末比2,220,069千円減)となり、流動負債は、11,974,270千円(前連結会計年度末比2,037,464千円減)、固定負債は、15,410,976千円(前連結会計年度末比182,604千円減)となりました。
流動負債減少の主な原因は、未払利息増加等による未払費用の増加(前連結会計年度末比115,371千円増)といった増加要因がございましたが、返済による短期借入金の減少(前連結会計年度末比2,202,718千円減)、為替による1年内償還予定の転換社債の減少(前連結会計年度末比59,063千円減)といった減少要因によるものです。
固定負債減少の主な原因は、為替による転換社債の減少(前連結会計年度末比168,125千円減)によるものです。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産残高は、17,411,345千円(前連結会計年度末比1,028,038千円増)となりました。
純資産増加の主な原因は、親会社株主に帰属する四半期純利益計上による利益剰余金の増加(前連結会計年度末比5,498千円増)、為替換算調整勘定の増加(前連結会計年度末比119,840千円増)及び非支配株主持分の増加(前連結会計年度末比895,217千円増)によるものです。
当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は7,521千円であります。
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。