独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年12月15日
昭和ホールディングス株式会社
取締役会 御中
結論の不表明
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている昭和ホールディングス株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2020年7月1日から2020年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「結論の不表明の根拠」に記載した事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、昭和ホールディングス株式会社及び連結子会社の2020年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについての結論を表明しない。
結論の不表明の根拠
(追加情報)に関する注記(JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について)の記載のとおり、会社の連結子会社でタイ証券取引所上場のGroup Lease PCL.(以下、GL)の子会社Group Lease Holdings PTE.LTD.(以下、GLH)は、2020年10月6日に、JTrust AsiaPte.Ltd.を原告とするシンガポール共和国での損害賠償請求訴訟の判決において、GLHほか被告66 名に対し、約7千万USドル及び約13万シンガポールドル(日本円で約74億円)の支払いを命じられた。
当監査法人は、重要な構成単位であるGLの連結財務情報について、GL会計監査人にグループ監査に基づく監査及びレビュー業務を依頼しているが、上記の判決に関連してGL会計監査人の検討が継続している。
この結果、当監査法人は、計画した四半期レビュー手続を完了することができず、他の代替手続きによってもGLの連結財務情報に関して結論の表明の基礎となる証拠を入手することができなかったため、四半期連結財務諸表を構成する数値に修正が必要かどうかについて判断することができなかった。
GLの連結財務情報は、会社の当連結会計年度の第2四半期連結会計期間及び第2四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表の数値の大半を占める重要な構成単位であり、四半期連結財務諸表に与える影響は、重要かつ広範であるため、当監査法人は、上記の四半期連結財務諸表について、「結論の不表明」とすることとした。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。しかしながら、本報告書の「結論の不表明の根拠」に記載されているとおり、当監査法人は四半期連結財務諸表に対する結論の表明の基礎となる証拠を入手することができなかった。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上