独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2019年6月25日
昭和ホールディングス株式会社
取締役会 御中
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている昭和ホールディングス株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、限定付適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
限定付適正意見の根拠
(追加情報)に関する注記(連結子会社Group Lease Holdings PTE.LTD.が保有する貸付債権等について)に記載されているとおり、会社の連結子会社であるGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)の子会社Group Lease Holdings PTE.LTD.が保有する貸付債権等(以下「GLH融資取引」という。)に関連して、GLは、2017年10月16日及び同月19日に、タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上などの指摘を受けた。タイSECの申立てにより、現在、タイ法務省特別捜査局による調査が行われている。会社グループではタイSEC指摘に対し第三者委員会を設置しGLH融資取引を調査等したが、 タイSEC指摘の根拠を特定することはできていない。会社グループは第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による 捜査並びに指導により会計的な影響の及ぶ可能性等も考慮し、前連結会計年度から、タイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付債 権全額(営業貸付金及び未収利息)に対して保守的な観点から貸倒引当金を設定しており、当連結会計年度末における当該貸付金債権全額(営業貸付金及び未収利息)に対する貸倒引当金は6,496百万円となっている。
当監査法人は、第三者委員会調査結果等の検討やGL会計監査人からの協力を得て独自にも追加的な検討を行ったものの、タイSEC指摘のGLH融資取引に関連するこれらの項目について十分かつ適切な監査証拠を入手することはできず、これらの金額に修正が必要になるかどうかについて判断することができなかったため、前連結会計年度の連結財務諸表に対して限定付適正意見を表明した。これらの事項は、当連結会計年度においても解消していないため、当連結会計年度の連結財務諸表に対して限定付適正意見を表明する。
限定付適正意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、昭和ホールディングス株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
(追加情報)に関する注記(JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について)に記載されているとおり、会社連結子会社GLは、GLが発行した180百万USドル(当連結会計年度末199億円)の転換社債保有者であるJTRUST ASIA PTE. LTD.から転換社債の即時一括弁済などを請求されており、タイ王国及びシンガポール共和国において、GL並びにGLH等に対し各種の訴訟が提起され係争中である。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、昭和ホールディングス株式会社の2019年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、限定付適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
限定付適正意見の根拠
財務諸表監査の「限定付適正意見の根拠」に記載されている事項に関連し、当監査法人は、海外連結子会社GLHの特定の融資取引の内部統制評価について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。
限定付適正意見
当監査法人は、昭和ホールディングス株式会社の2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の内部統制報告書に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
内部統制報告書に記載のとおり、開示すべき重要な不備が存在しているが、財務諸表監査の「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、財務諸表監査に及ぼす影響はない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上