第2 【事業の状況】

 

1 【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

なお、文中の将来に関する事項は、四半期報告書提出日時点で当社グループが判断したものであります。

 

(継続企業の前提に関する重要な事象等)

前連結会計年度に引き続き当第1四半期連結累計期間においても、下記1.2.3の事象が存在しておりますが、これらについて、以下の対応策を実行していることから、当該事象の解消が実現できるものと考えており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。

「1.タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)から公表された事項等について」に記載した事項に関しましては、当社グループといたしましては、引き続き、タイSECやタイDSIに対し、当社グループの正当性を主張しつつ、タイDSIの捜査に全面的に協力してまいります。

「2.JTRUST ASIA PTE.LTD.からの請求について」に記載した事項に関しましては、当社グループでは、法律専門家の意見等も踏まえ、GLがJTRUST ASIA PTE.LTD.(以下「JTA」という。)との契約に違反したことや、契約上も転換社債を即時返済する義務はないものと認識しており、当該請求は法的に無効と考えております。

「3.JTAによる訴訟提起について」に記載した事項に関しましては、JTAによるシンガポール共和国の裁判所の暫定的資産凍結命令につきましては、GLH及びEngine Holdings Asia Pte.Ltd.(以下「EHA」という。)にそれぞれ発令されております。現時点におきましては、GLH及びEHAの日常かつ適切な事業業務で生じる資産取引等は制限されておりませんので、当該資産凍結が当社グループの業績に与える影響は大きくないと判断しております。

GL及び当社といたしましては、法律顧問と相談し検討を進めており、当該転換社債の早期償還に関する権利及び投資契約の解消の権利については、JTAが早期償還の権利を行使できる条件は何等整っておらず、また当該投資契約の解除事由は生じておりませんので、JTAによる投資契約の解消、及び、転換社債の早期償還要求は行えないものと認識しております。また、上記一連の訴訟についてはいずれも事実に基づかない不当なものであると考えており、当社グループの事業運営は、現状上記一連の訴訟により影響を受けるものではありません。

GL及び当社といたしましては、当社グループの正当性を主張すべく粛々と法的対応を進めてまいる所存であり、JTAに対し必要且つ適切な法的処置を取ってまいります。

 

1.タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)から公表された事項等について

タイSECは、2017年10月16日付で、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」)に対しGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)元最高経営責任者(CEO)であった此下益司氏が、偽計及び不正行為を行った可能性を指摘し、同氏に対して調査を進めるよう、タイDSIに対し申し立てをしたことを公表いたしました。

調査の対象となった取引は、GLの連結子会社であるGroup Lease Holdings PTE.LTD.(以下「GLH」という。)が貸主となり、キプロス及びシンガポールの借主に対する54百万米ドルの融資取引(以下「GLH融資取引」という。)が、此下益司氏の指示により貸主グループ会社間で送金され、最終的にGLHへの分割弁済に充当されていること、また、そのGLH融資取引に係る年利14~25%利息収入が過大に計上されることで、GLの連結財務諸表は適正な開示を行っていないというものです。

当該事案は、タイDSIの調査の結果、刑事告訴に繋がる可能性が含まれており、これにより、此下益司氏は、GLの取締役並びに経営者の資格を喪失し、同日付けでそれらの地位を退任することとなりました。

また、タイSECは、2017年10月19日付で、GLが財務諸表の訂正を行わない場合、及びGLの取締役が財務諸表の訂正を行わず、虚偽又は不適切な財務諸表の提出をする場合には、タイ証券取引法に違反することになるとの通知を行いました。

2017年10月27日に、GL会計監査人のEY Office Limited(以下「EY」という。)から、GLの財務諸表に関して「無限定適正意見」から「意見不表明」に変更した修正監査報告書又は四半期レビュー報告書を受領しました。修正の対象となった財務諸表は過去に遡及し、

・2016年12月期の連結財務諸表(2017年2月28日発表)

・2017年12月期第1四半期財務諸表(2017年5月12日発表)

・2017年12月期第2四半期財務諸表(2017年8月15日発表)

と3回分となります。

(なお、上記3回分の報告書につきましては、2017年12月25日に、GLH融資取引の会計処理を除外事項とした限定付適正意見又は限定付結論に修正する報告書をGLは受領しております。)

また、GLは、2017年11月14日に、GLH融資取引に関連した貸付債権に対し、全額損失引当金を計上したことなど含む第3四半期(2017年9月)の決算を公表しており、EYからタイSECの指摘事項及びGLH融資取引の会計処理等を限定事項とする限定付結論の四半期レビュー報告書を受領しております。

当社グループでは、これらの事象に対して、GLにおいて、問題となるGLH融資取引の特定を進めるためにタイSECに対し照会等を行うなど、該当期間の財務諸表並びにGLH融資取引に関して、調査及び見直しを進めてまいりました。

GLでは、GLH融資取引に対して、独立した監査法人による特別監査を実施しましたが、タイSEC指摘の根拠を特定することはできておりません。

また、当社連結子会社の株式会社ウェッジホールディングスでは、GLH融資取引の実態、取引の適正性を調査するため、2017年11月17日に、第三者委員会を設置することを決議し、第三者委員会の調査に全面的に協力してまいりました。

2017年12月12日に、第三者委員会の中間報告書を受領しましたが、タイSECの指摘の根拠を特定するには至りませんでした。

GLは、上記のとおり財務諸表の内容やGLH融資取引に関する問題点を発見することができませんでしたが、GLの監査委員は検討の上、タイSECの要請に従い、GLの事業及び、GLの株主並びにステークホルダーに不利益が生じることを避けるために、決算を訂正し2018年7月31日に修正財務諸表を公表いたしました。

当該訂正に伴う影響につきましては、GLは将来発生する可能性がある損失全額に対して引当金を計上していたことから2017年12月末時点の純資産への影響はなく、また、GLの会計監査人による監査意見の変更はありませんでした。

当社グループといたしましては、引き続き、タイSECやタイDSIに対し、当社グループの正当性を主張しつつ、タイDSIの捜査に全面的に協力してまいります。

なお、捜査の動向次第では、当社グループの経営等に影響を及ぼす可能性があります。

 

2.JTRUST ASIA PTE.LTD.からの請求について

上記「1.タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)から公表された事項について」に起因し、GLはGLの大口債権者であるJTRUST ASIA PTE.LTD.(以下「JTA」という。)から、2017年11月30日付で、錯誤を理由として、契約解除と転換社債180百万米ドルや投資等の即時一括弁済することなどを含む請求を受けました。

当社グループでは、法律専門家の意見等も踏まえ、GLがJTAとの契約に違反したことや、契約上も転換社債を即時返済する義務はないものと認識しており、当該請求は法的に無効と考えております。

なお、JTAとの交渉等の結果次第では、当社グループの経営等に影響を及ぼす可能性があります。

 

3.JTAによる訴訟提起について

上記「1.タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)から公表された事項について」及び、「2.JTRUST ASIA PTE.LTD. からの請求について」にも起因し、2018年1月12日にJトラストは、JTAがタイ王国及びシンガポール共和国において、GL並びにGLHに対し法的手続きを開始した旨の公表を行っております。

(1)タイで開始された法的手続きについて

①民事訴訟の提起

JTAは、2018年1月9日に、此下益司氏、GL、及びGLの取締役3名を被告として、民事裁判所に民事訴訟を提起しました(民事事件Black Case No.Por.83/2561)。訴状の内容は、不当行為の申し立て、取引無効の回避、及び損害賠償の請求に基づくもので、JTAに対する損害賠償を被告全員に求めています。

②GLに対する会社更生の申し立て

JTAは、2018年1月10日に、GLの会社更生申し立てを中央破産裁判所に行いました(再生事件 No.For.1/2561)。申し立ては、審理続行のため裁判所により受理され、第一審は2018年3月19日に行われましたが、中央破産裁判所は正式に棄却の命令を下しました。当該棄却に対して、JTAは2018年4月17日に再審申立てを行っており、2018年4月18日にタイ中央破産裁判所はその再審申立てを受理しております。その後審議が進み、2019年8月15日にタイ中央破産裁判所は再審の申立てについても棄却の命令を下しました。JTAは、2019年11月26日に控訴の申し立てをし、2020年9月29日にJTAの請求を全面的に棄却する判決が下され、当該訴訟は完全に終結しました。

③GLの見解及び対応について

JTAのGLに対する会社更生申立訴訟につきましては2020年9月29日付でJTAの請求を全面的に棄却する控訴審判決が下され完全に終結し、現在は上記(1)①に記載の民事訴訟が継続しております。当該会社更生申立訴訟では、GLの正当性が認められた判決が下されましたので、GLといたしましては、引き続き今後必要且つ適切な法的措置を法律専門家と協議しつつ進めております。

 

(2)シンガポール共和国で開始された法的手続きついて

①GLH等に対する損害賠償請求及び資産凍結命令について

JTAは、GLH及びその他の会社を被告とし、シンガポール共和国の裁判所にて訴訟手続きを開始しました。主な訴訟申立ての理由としては、GLHが他の被告と共謀し、JTAにGLに対する総額180百万米ドル以上の投資をさせるために詐欺を行ったというものです。また、GLHは、GLの財務諸表を改ざんし、投資家に対してGLが健全な財務状況にあると誤解させ、GLへの投資を促し、貸付契約を結ばせたというものです。これにより大きな被害を被ったため、JTAは、GLH及びその他の会社を被告とし、シンガポール共和国の裁判所にて訴訟手続きを開始しました。

これにより大きな損害を被ったため、JTAはGLHおよびその他被告に対し、230百万米ドルの損害賠償請求を行うとの内容です。JTAはシンガポール共和国の裁判所に暫定的資産凍結命令を申請しました。

これに対してGLHは、シンガポール共和国の裁判所へ申し立てた全ての訴状内容及び暫定的資産凍結命令に反証を行い、暫定的資産凍結命令については2018年2月23日に取り消し一切の効力を消失しました。

その後、JTAは当該暫定的資産凍結命令の取り消しを不服として、暫定的資産命令の復活を求める控訴を行い、2018年6月1日に当該控訴審について、日常かつ適切な業務でなされる場合を除いて、180百万米ドルまでの資産の取引ないし処分の禁止が命じられました。GLHについては全世界の資産が対象となります。

当該暫定的資産凍結につきましては、別途進行しております本訴たる損害賠償請求訴訟に付随するもので、当該本訴において原告が勝訴した場合の請求権を予め保全するため、本訴が終了するまで通常業務以外の資産移動が禁止されるというものであります。

当暫定的資産凍結は最終的な差押えではないため、GLHの資産が裁判所により処分されたりすることはなく、また、JTA等の第三者に資産が移転するものではありません。

当該損害賠償請求につきましては、2020年2月12日シンガポール共和国の裁判所は、JTAの請求をすべて棄却し、JTAに対し被告に生じた費用を支払うよう命じる判決が下されました。その後、2020年2月13日にJTAによる控訴が申し立てられ、2020年10月6日にJTAの請求を一部認め、GLHに対し約74億円の支払いを命じる判決が下され、当該訴訟は終結したため、当該判決によって確定した支払いについて、2021年7月12日までには支払いを完了したことにより、暫定的資産凍結命令も解除されております。

②GLの見解及び対応について

JTAによるシンガポール共和国の裁判所の暫定的資産凍結命令につきましては、当該損害賠償請求訴訟の判決によって確定した支払いについて、2021年7月12日までに支払いを完了したことにより、暫定的資産凍結命令も解除されております。

③Engine Holdings Asia Pte.Ltd.(以下「EHA」)等に対する損害賠償請求及び暫定的資産凍結命令について

JTAは、EHA他1社を被告とし、シンガポール共和国の裁判所にて2020年11月16日に訴訟手続きを開始しました。主な訴訟申立ての理由としては、JTAがGLに対して実施した投資(転換社債合計210百万米ドル・日本円約223億円、及びGL株の購入他527百万タイバーツ)について、GLHが他の被告と共謀し、JTAに投資を促す為に、GLの財務諸表を改ざんし投資家等に損害を与え、その行為にEHAも参画しているという主張からEHA他1社に対し損害賠償請求を求めております。また、当該損害賠償請求に伴い、2020年10月21日にEHAに対し、195百万米ドルまでの通常の業務で生じる以外の資産取引の禁止、及びシンガポール共和国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)が下されております。

④当社の見解及び対応について

GL及びGLHは常に適正な財務諸表を公表しており、違法行為に関わった事実はありません。また、EHAにつきましても違法な行為に参画したことは一切ありません。よって、この度提起された損害賠償請求につきましては不当であると考えており、法律専門家とも協議を行い、当社グループの資産の保全、及び損害を回復すべく最善の手段を講じてまいります。暫定的資産凍結命令につきましては、EHAの日常かつ適切な事業業務で生じる資産取引等は制限されておりませんので、当該資産凍結が当社グループの業績に与える影響は大きくないと判断しております。

GL及び当社といたしましては当社グループの正当性を主張すべく粛々と法的対応を進めて参る所存であり、JTAに対し必要且つ適切な法的処置を取ってまいります。

なお、当第1四半期連結会計期間後の対応と致しまして、GLは、JTAとの間の転換社債つき、2016年6月6日に締結した、年利5%、期間5年間、2021年8月1日満期130百万米ドルの転換社債の引受けに関する投資契約 (以下「本投資契約」といいます。)を2021年8月5日付で解除通知を致しました。JTAは、本投資契約における目的や保証事項において契約違反を犯し、GLに多大な損害を与えた事実を踏まえ、本投資契約の規定に基づきGLはJTAとの同契約について、満期日に原本及び利息を支払う義務はなく、契約解除を行うことができると判断しました。

当社グループは、本投資契約の解除行使に関して正当な理由に基づいていると確信しております。また、結果として、本投資契約の解除は株主の利益を守ることに繋がるとの判断により決定したものであります。

 

上記の他、GLは、2018年5月3日付けでJTA及びJTAの親会社であるJトラスト株式会社(以下「Jトラスト」という。)から、彼らが提起した訴訟に対して、GLが法的要件を満たさない等と公表しているリリースが不正行為であると主張し、名誉毀損による損害賠償(結論として20,271,232.88タイバーツ(2018年5月22日のレート3.46円換算で約70百万円))等を請求する訴訟を提起されて、2020年3月20日に判決が出る予定となっておりましたが、2020年1月16日にJトラストとJTA により当該訴訟は取り下げられました。

また、当社の連結子会社であるPT Group Lease Finance Indonesiaは、PT Bank JTrust Indonesia,Tbk.からJoint Financing Agreementにおいて契約違反があるという理由で、IDR3,636,408,863(1円をIDR130.21で換算すると約27百万円)及びIDR100,000,000,000(1円をIDR130.21で換算すると約767百万円)の損害賠償を請求する訴訟を提起されておりましたが、2019年12月3日にPT Bank JTrust Indonesia, Tbk.による損害賠償請求は棄却される判決が下されております。

さらに、当第1四半期連結累計期間の2021年6月21日、JTAが当社及び当社連結子会社株式会社ウェッジホールディングス並びに当社親会社筆頭株主であるA.P.F.Group Co.,Ltd.に対して、此下益司氏及びGLとの共同不法行為に基づく損害の一部として、24.3百万米ドルの支払を求める損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提起した旨の適時開示をJトラストが2021年6月22日に公表しております。その後、当第1四半期連結累計期間後の2021年8月3日、JTAがシンガポール共和国高等法院にて、GLHほか此下益司氏及び4社に対し、2020年10月の判決に含まれていなかった投資金額124百万米ドルに係る損害の回復を求める訴訟を提起し、同高等法院は、2021年8月4日、JTAの求めに応じて、1億30百万米ドル(日本円約142億円)の資産凍結命令を発令した旨の適時開示をJトラストが2021年8月5日に公表しております。これら新規の訴訟については、暫定的資産凍結命令が発令された旨の通知を原告代理人弁護士から受けておりますが、現状、訴状の送達は受けておりません。今後、これら新たな訴訟の訴状の送達等がありましたら、その内容を確認の上適切な対応を進めてまいります。

 

以上の通りでありますが、訴訟の進捗及び結果次第では、当社グループの経営に影響を及ぼす可能性があります。

 

 

2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

1  提出会社の代表者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内容

(1) 経営成績の分析

当社グループは当第1四半期連結累計期間においては、減収減益となりました。売上高は3,143,911千円(前年同期比10.8%減)、営業損失は111,012千円(前年同期は営業利益55,294千円)、経常損失は149,660千円(前年同期は経常利益234,994千円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は131,754千円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益5,498千円)となりました。

主に、海外事業が新型コロナウイルス感染拡大の影響や長期にわたる訴訟対応などもあって減収減益になりました。

新型コロナウイルス感染拡大の影響に関しては、Digital Finance事業並びにスポーツ事業に影響が出ました。ゴム事業についても昨年後半の日本国内景気減速による影響がこの四半期に及んでおります。また、当社グループが事業を行っております各国政府の方針、事業別の環境等により異なります。そのため、それぞれのセグメントの記載の中に記載しておりますので、ご参照ください。

当社といたしましては、今後とも短期的な景気判断や収益について適切に対処しながらも、それらに囚われることなく、中長期的視点で経済成長する地域に適切に投資し、当社の成長を目指していくものです。

なお、上記金額に消費税等は含まれておりません。

 

セグメント別の業績は次のとおりであります。

(Digital Finance事業)

当事業の当第1四半期連結累計期間における業績は、減収減益となりました。

当第1四半期連結累計期間における売上高は1,218,801千円(前年同期比26.3%減)、セグメント損失(営業損失)は72,251千円(前年同期はセグメント利益134,813千円)となりました。

当第1四半期連結累計期間におきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止策として各国政府がロックダウンなどを行った結果、営業停止や休業となりました。当社グループはこの間、①営業貸付金の回収に注力、②景気悪化に備えて新規貸付審査厳格化と抑制を柱に活動いたしました。また、訴訟による悪影響も大きく、売上高は減少しましたが、営業活動を抑制するなど費用削減に取り組んでおります。

新型コロナウイルス感染防止政策の影響ですが、2020年に新型コロナウイルス感染症が広まっていなかったタイ、ミャンマー、カンボジア、ベトナムなどで現在新型コロナウイルス感染症が広まっており、また死者数が急速に増加しております。そのため当社グループが事業を行っております各国政府の対応もロックダウンなどの強い規制に傾いており、慎重な事業方針を堅持すべき状況となっております。また景気悪化は各国とも影響が大きく、特にオートバイ等の当社グループ主力商品への需要減退がみられます。タイバンコクでは飲食店の3割が閉店に追い込まれているとも報道されており、工場なども生産停止に追い込まれております。各国ともこのような状況になっておりますが、当社グループの顧客はそれらの産業の従業員も多く、オートバイによる宅配に盛り上がりはあるものの、現在の状況は未だ事業拡大に踏み切る段階ではないと判断しております。今後の事業再拡大への機会は慎重に判断してまいります。

なお、ミャンマーでのクーデターの影響につきましては、現時点では 直接的な被害は生じていないものの通常業務を営むには極めて厳しい状況であり、今後の事業の継続につきまして慎重に判断をしてまいる所存です。

(食品事業)

当事業の当第1四半期連結累計期間における業績は、増収減益となりました。

当第1四半期連結累計期間における売上高は1,198,265千円(前年同期比1.0%増)となり、セグメント利益(営業利益)は65,406千円(前年同期比16.9%減)となりました。

当事業は、明日香食品株式会社並びに同子会社グループが営む、和菓子等、とりわけあんこ餅、わらび餅等の餅類、団子類、などの開発製造に独自性を持つ事業であります。

日本の人口減、スーパー店舗数減、消費の低調などの厳しい市場環境のなか、当事業の当第1四半期連結累計期間における業績につきましては、主に、当事業の戦略的選択と集中が一巡し売上高が増加しました。一方、直近の業績好調により従業員への還元を増加させたこと、運賃の上昇などにより減益となりました。また、当第1四半期連結累計期間において、千葉工場の土地・建物を売却し賃借するセールアンドリースバックを行い、財務体質が改善されております。

新型コロナウイルス感染防止政策の影響ですが、本年においても、特に東日本において当社等の事業範囲が都市部に集中していることもあり、プラスに働く一方、昨年に比べれば主要顧客であるスーパーの集客が減少しているマイナスがありました。現在では、SNSを活用した当社商品のブランディングに注力してまいりましたことも影響し、戦略商品の拡販が進んでおります。『「わらび餅」の明日香野』、『こし自慢明日香野』『桜餅(道明寺)の明日香野』が定着しつつあり、特にわらび餅は、テレビ取材の申し込みが複数件きておりますので、今後の拡販にも期待をしております。これらにより、中期経営計画アクセルプランⅢ「再発進」の基本方針である「ついで買いから指名買いされる企業」を果たし、業績の拡大を図ってまいります。

(スポーツ事業)

当事業の当第1四半期連結累計期間における業績は、増収増益となりました。

当第1四半期連結累計期間における売上高は253,838千円(前年同期比35.7%増)となり、セグメント利益(営業利益)は7,110千円(前年同期はセグメント損失13,065千円)となりました。当該事業は新型コロナウイルス感染拡大防止政策の影響をもっとも大きく受けた事業となっており、前年から引き続き当第1四半期連結累計期間への影響も大きくなっております。

当事業は、創業事業でありますアカエムソフトテニスボールを中心とした、ソフトテニス関連事業とテニスクラブ再生事業を柱としております。

当事業の当第1四半期連結累計期間における業績につきましては、大都市を中心に緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が発出される中、全国大会につながる予選と位置付けられる大会は行われましたが、それ以外の大会は軒並み中止となりました。また、部活動も制限された中での活動でソフトテニスボールの購入を見送るユーザーが多く販売は低調に推移しました。さらに実施された大会もほとんどの大会が無観客試合となり大会ブースでの販売や記念品などの販売も低調に推移しました。

テニスクラブ再生事業においても、豊中校が1ヶ月の間休業するなどの影響が出ました。しかしながら、休業した豊中校のコーチが他のスクールでイベントを行うなどの活動を行い、既存ユーザーの満足を高めることに成功し会員を大きく伸ばすことができました。昨年末に奈良校が建物老朽化のために閉鎖されましたが1校少ない状況の中、昨年よりも多く、過去最大会員数を達成しております。

新型コロナウイルス感染防止政策の影響は当事業では非常に大きなものとなり、第2四半期においても緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発出された状態は継続しております。また、テニススクールでは8月から大阪府守口市に新規のスクールを開校し、さらなる会員獲得を目指します。

(ゴム事業)

当事業の当第1四半期連結累計期間における業績は、減収増益となりました。

当第1四半期連結累計期間における売上高326,412千円(前年同期比18.1%減)となり、セグメント損失(営業損失)は29,727千円(前年同期はセグメント損失36,887千円)となりました。

当事業は、当社グループの創業以来の事業で、ゴムの配合・加工技術に独自性をもつ事業であり、日本国内のみならず、タイ王国、マレーシア、ベトナム社会主義共和国、などにおいて事業展開をしております。

当事業の当第1四半期連結累計期間における業績につきましては、昨年末の日本国内の景気悪化と先行き不透明感から、今四半期における日本国内のゴムライニング防食施工の受注が低調に推移したことが減収の要因となりました。

ゴムライニング防食施工はゴム事業の中で収益性と競争力が高い事業です。今後は更に残存者利益の獲得に取組み、ゴム事業内におけるゴムライニング防食施工への選択と集中を進めることで売上高と利益を増加させられると考えております。

新型コロナウイルス感染防止政策の影響につきましては、現在のところ大きな影響は出ておりません。しかしながら、当事業は景気悪化に対して半年程度遅行して影響が出る業種であり、今後も注意してまいります。

(コンテンツ事業)

当事業の当第1四半期連結累計期間における業績は、増収増益となりました。

当第1四半期連結累計期間における売上高は146,444千円(前年同期比46.4%増)、セグメント利益は47,108千円(前年同期比368.8%増)となりました。

当事業は、主にトレーディングカードゲーム制作やエンターテインメント関連の書籍及び電子書籍の制作、音楽並びに関連商品の製作を行っており、様々なコンテンツを商品・イベント化する企画制作・編集・制作に独自性を持ち展開しております。

当事業の業績につきましては、当社連結子会社である株式会社ウェッジホールディングスが編集に直接的に関わっていて、映画等でも大変好評を博しました「鬼滅の刃」が柱となるとともに、その他各種漫画の人気が好調であること、並びにゲーム攻略本を順調に受注できたことなどから、書籍編集の売上高が大幅に伸長いたしました。また同社が開発に関わっているトレーディングカードゲームも人気が高く、ロイヤリティ収入が堅調に推移しております。同時に事業経費も前年同期比8%削減しており、これも利益化に貢献いたしました。

新型コロナウイルス感染防止政策の影響については、2021年に新たに緊急事態宣言が出され、いったん解除されたものの再度緊急事態宣言が出されましたが、当事業は数年来リモートネットワークを推進していたことから、業務の遂行に大きな支障は発生しませんでした。

従いまして今後につきましても大きな影響はないものと考えております。また、各種の開示でお知らせいたしましたように、海外展開を積極的に進めることで、本格的な事業拡大につなげる方針を継続してまいります。

 

(2) 財政状態の分析

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における資産残高は、37,308,635千円(前連結会計年度末比2,531,672千円減)となり、流動資産は、27,381,637千円(前連結会計年度末比2,195,322千円減)、固定資産は、9,926,998千円(前連結会計年度末比336,350千円減)となりました。

流動資産減少の主な原因は、短期借入金の返済及び訴訟判決による賠償請求額の支払い等現金及び預金の減少要因がございましたが、Digital Finance事業における営業貸付金等の回収が進んだこと等による現金及び預金の増加(前連結会計年度末比258,807千円増)及び貸倒引当金の減少(前連結会計年度末比168,534千円減)といった増加要因、国内ゴム事業における売掛金等の回収が進んだこと並びに取引条件変更等による受取手形及び売掛金の減少(前連結会計年度末比158,278千円減)、営業貸付金の回収が進んだこと等による営業貸付金の減少(前連結会計年度末比2,505,634千円減)といった減少要因によるものです。

固定資産減少の主な原因は、食品事業における固定資産売却等による建物及び構築物の減少(前連結会計年度末比157,898千円減)及び土地の減少(前連結会計年度末比182,437千円減)によるものです。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末における負債残高は、24,241,507千円(前連結会計年度末比1,515,026千円減)となり、流動負債は、22,885,268千円(前連結会計年度末比1,510,999千円減)、固定負債は、1,356,239千円(前連結会計年度末比4,027千円減)となりました。

流動負債減少の主な原因は、返済による短期借入金の減少(前連結会計年度末比331,556千円減)、支払いによる未払費用の減少(前連結会計年度末比444,820千円減)、訴訟判決による賠償請求額の支払い等による訴訟損失引当金の減少(前連結会計年度末比552,735千円減)によるのです。

固定負債減少の主な原因は、返済による長期借入金の減少(前連結会計年度末比5,460千円減)によるものです。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末における純資産残高は、13,067,127千円(前連結会計年度末比1,016,645千円減)となりました。

純資産減少の主な原因は、親会社株主に帰属する四半期純損失計上による利益剰余金の減少(前連結会計年度末比131,754千円減)、為替換算調整勘定の減少(前連結会計年度末比156,403千円減)及び非支配株主持分の減少(前連結会計年度末比734,411千円減)によるものです。

 

(3) 研究開発活動

当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は7,285千円であります。

 

3 【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。