【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は以下のとおりです。

・商品及び製品の販売

従来、販売費及び一般管理費として計上していた販売手数料の一部について、売上高から減額する方法に変更しております。

・工事契約

従来、工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性か認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していましたが、少額かつごく短期な工事を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。

なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しています。少額かつごく短期な工事については完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しています。

収益認識会計基準等(以下この段落において「新たな会計方針」という。)の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約については、新たな会計方針を適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は5,206千円、販売費及び一般管理費5,206千円それぞれ減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に変動はなく、従って利益剰余金の当期首残高に影響はございません。

「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 

 

(追加情報)

(連結子会社Group Lease Holdings PTE. LTD. が保有する貸付債権等について)

当社連結子会社でタイ証券取引所上場のGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)は、その子会社Group Lease Holdings PTE.LTD.(以下「GLH」という。)を通じ、中小企業及び戦略的ビジネスパートナーへの貸付(以下「GLH融資取引」という。)を行っております。

GLは、キプロス及びシンガポールの借主に対するGLH融資取引について、2017年10月16日及び同月19日に、タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などの指摘を受けました。また、タイSECは、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」という。)に対し調査を進めるよう、申し立てを行い、現在、タイDSIによる調査が行われております。

当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査をするため、第三者委員会を設置しGLH融資取引を調査しました。また、GLでは、キプロス及びシンガポール借主へのGLH融資取引に対して独立した監査法人による特別監査も実施しましたが、タイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。

当社では、第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜査並びに指導により会計的な影響の及ぶ可能性等を考慮し、前々々々連結会計年度(第117期)において、タイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付金債権全額(営業貸付金及び未収利息)に対して保守的な観点から貸倒引当金を設定し、営業貸付金元本相当については特別損失に貸倒引当金繰入額を計上し、未収利息相当については、売上高から減額処理し、それ以降の売上計上は取り止めております。

また、2018年7月31日に、GLではタイSECの決算訂正命令に対応して比較情報としての2016年12月末決算含む2017年12月末決算を訂正しました。GLの過年度決算の訂正は、タイSECの決算訂正命令に対応したものですが、訂正原因となる誤謬が特定されていないこと等を考慮し、当社としましては、GLの訂正処理は当社の決算には反映させず、前々々々連結会計年度からの従前の会計処理を踏襲しております。

当連結会計年度の第1四半期会計期間末におけるタイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付債権(概算値)は、貸付元本(営業貸付金)6,196百万円(前連結会計年度末6,216百万円)、未収利息(流動資産 未収入金)274百万円(前連結会計年度末275百万円)となっており、当該貸付金債権全額(営業貸付金及び未収利息)について貸倒引当金6,470百万円(前連結会計年度末6,491百万円)を設定しております。また、当第1四半期連結累計期間の関連利息収入(売上高)は―百万円(前連結会計年度―百万円)となっております。

なお、借主に対しては返済を要請しており、担保資産の処分のための法的処置も進めております。今後とも、着実な債権の回収を図ってまいります。

 

(JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について)

当社連結子会社であるGLが発行した総額180百万米ドル(当第1四半期連結会計期間末143億円(1年内償還予定の転換社債143億円))の転換社債保有者であったJTRUST ASIA PTE.LTD.(以下「JTA」という。)は、GLがタイSECから2017年10月16日及び同月19日にGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などについて指摘を受けたことに起因し、錯誤を理由として、2017年11月30日付けで、転換社債の投資契約解除と転換社債180百万米ドルの即時一括弁済等を請求しており、タイ王国及びシンガポール共和国においてGL並びにGLH等に対して各種の訴訟が提起されており、一部終結に至ったものの、現在も係争中となっております。

JTAが行っている訴訟の概要につきましては、以下のとおりです。

 

 

(1)JTAが行っている訴訟の概要

 

(GL)損害賠償請求訴訟

(GL)会社更生申立訴訟

(GLH)損害賠償請求訴訟

(GLH)暫定的資産凍結命令申立訴訟

1.訴訟提起日

2018年1月9日

2018年1月10日

2017年12月26日

2017年12月26日

2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯

 Jトラスト株式会社の子会社であるJTAは、当社連結子会社GLの転換社債(合計2億1千万米ドル)を引き受ける投資契約を締結し、当該転換社債を保有しておりましたが、JTAはGLに対し当該投資契約解除及び未転換の転換社債(1億8千万米ドル相当)の全額一括返済を要求しておりました。GLといたしましては、当該投資契約の解除要件に抵触した事実は何一つなく、転換社債の期限前償還に応じなければならない条件は何ら整っていなかったことから、これらの要求にはお断りをしつつも、円満解決に向け誠実に対応して参りました。しかしながら、交渉は妥結に至ることはなく、JTAは、GL及びGLH等が、投資家に対し1億8千万米ドル以上の投資を促す為に、同社グループの財務諸表を改ざんし、GLが健全な財政状況であると誤解させ、投資家等に損害を与えたということを理由として、GL及びGLHに対し損害賠償請求を求めるべく、これら一連の訴訟を提起したものです。

3.訴訟を提起した者の概要

(商号)

J TRUST ASIA PTE.LTD.

(所在地)

シンガポール共和国

(代表者の役職・氏名)

代表取締役 藤澤信義

同左

同左

同左

4.訴訟内容

JTAは、タイ王国において、GL、GL取締役3名、並びに此下益司氏に対し、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償を求め訴訟を提起しております。

JTAは、タイ王国において、GLの会社更生手続きの開始を求め訴訟を行っております。

JTAは、シンガポール共和国において、GLH、此下益司氏、並びに当社グループ会社ではないその他5社に対し、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償を求め訴訟を提起しております。

シンガポール共和国において、GLH、此下益司氏、並びに当社グループ会社ではないその他1社に対し、通常の事業業務で生じる以外の資産取引の禁止、及び、シンガポール国外への1億8千万米ドルまでの資産移転・処分を禁止するものです。

5.裁判の進展

係争中です。

2019年8月15日付で会社更生申立訴訟が棄却されました。その後、2019年11月26日にJTAによる控訴が申立てられ、2020年9月29日にJTAによる請求が全面的に棄却される判決が下されました。当該判決が最終となり終結しました。

2020年2月12日シンガポール共和国高等裁判所は、JTAの請求をすべて棄却し、JTAに対し被告に生じた費用を支払うよう命じる判決が下されました。その後、2020年2月13日に控訴が申立てられ、2020年10月6日にJTAの請求が一部認められ、GLH、此下益司氏、並びに当社グループ会社ではないその他5社に対し、約7千万米ドル及び約13万シンガポールドル(日本円で約74億円)の支払命令が下されました。当該判決が最終となり終結しました。

2018年2月23日シンガポール共和国高等裁判所は暫定的資産凍結命令を停止し解除する決定を下しており、その後、JTAは2回暫定的資産凍結命令に関する審判保留の申立てを行いましたが、却下されております。なお、JTAは、同時に、暫定的資産凍結命令の停止、解除を不服として、当該決定の棄却(暫定的資産凍結命令の復活)を求め控訴の申立てを行っておりましたが、2018年6月1日に結審し暫定的資産凍結命令が発令されました。その後、2020年10月6日付の控訴審判決による支払命令についての支払いを2021年7月12日に完了したことにより、暫定的資産凍結命令は解除されております。

 

上記の他、GLは、2018年5月3日付けでJTA及びJTAの親会社であるJトラスト株式会社(以下「Jトラスト」という。)から、彼らが提起した訴訟に対して、GLが法的要件を満たさない等と公表しているリリースが不正行為であると主張し名誉毀損による損害賠償(結論として20,271,232.88タイバーツ(2018年5月22日のレート3.46円換算で約70百万円))等を請求する訴訟を提起されて、2020年3月20日に判決が出る予定となっておりましたが、2020年1月16日にJトラストとJTAにより当該訴訟は取り下げられました。

また、JTAは、当社連結子会社のEngine Holdings Asia PTE.LTD.(以下「EHA」という。)他1社を被告とし、2020年11月16日にシンガポール共和国の裁判所にて訴訟手続きを開始しました。主な訴訟申立ての理由としては、JTAがGLに対して実施した投資(転換社債合計210百万米ドル・日本円約223億円、及びGL株の購入他527百万タイバーツ)について、GLHが他の被告と共謀し、JTAに投資を促す為に、GLの財務諸表を改ざんし投資家等に損害を与え、その行為にEHAも参画しているという主張からEHA他1社に対し損害賠償請求を求めております。また、当該損害賠償請求に伴い、2020年10月21日にEHAに対し、195百万米ドルまでの通常の業務で生じる以外の資産取引の禁止、及びシンガポール共和国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)が下されております。

さらに、当第1四半期連結累計期間の2021年6月21日、JTAが当社及び当社連結子会社株式会社ウェッジホールディングス並びに当社親会社筆頭株主であるA.P.F.Group Co.,Ltd.に対して、此下益司氏及びGLとの共同不法行為に基づく損害の一部として、24.3百万米ドルの支払を求める損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提起した旨の適時開示をJトラストが2021年6月22日に公表しております。その後、当第1四半期連結累計期間後の2021年8月3日、JTAがシンガポール共和国高等法院にて、GLHほか此下益司氏及び4社に対し、2020年10月の判決に含まれていなかった投資金額124百万米ドルに係る損害の回復を求める訴訟を提起し、同高等法院は、2021年8月4日、JTAの求めに応じて、1億30百万米ドル(日本円約142億円)の資産凍結命令を発令した旨の適時開示をJトラストが2021年8月5日に公表しております。これら新規の訴訟については、暫定的資産凍結命令が発令された旨の通知を原告代理人弁護士から受けておりますが、現状、訴状の送達は受けておりません。今後、これら新たな訴訟の訴状の送達等がありましたら、その内容を確認の上適切な対応を進めてまいります。

 

(2)当社グループの見解及び対応について

GL及び当社といたしましては、法律顧問と相談し検討を進めており、当該転換社債の早期償還に関する権利及び投資契約の解消の権利については、JTAが早期償還の権利を行使できる条件は何等整っておらず、また当該投資契約の解除事由は生じておりませんので、JTAによる投資契約の解消、及び、転換社債の早期償還要求は行えないものと認識しております。また、上記一連の訴訟についてはいずれも不当なもので、当社グループの事業運営は、現状上記一連の訴訟により影響を受けるものではありません。

なお、GLH及びEHAに対する暫定的資産凍結命令につきましては、現時点においてGLH及びEHAの資産はDigital Finance事業の一部であり、GLH及びEHAの日常かつ適切な事業業務で生じる資産取引等は制限されておりませんので、当該資産凍結命令が当社グループの業績に与える影響は大きくないと判断しております。

GL及び当社といたしましては当社グループの正当性を主張すべく粛々と法的対応を進めて参る所存であり、JTAに対し必要且つ適切な法的処置を取って参ります。

なお、当第1四半期連結会計期間後の対応と致しまして、GLは、JTAとの間の転換社債つき、2016年6月6日に締結した、年利5%、期間5年間、2021年8月1日満期130百万米ドルの転換社債の引受けに関する投資契約 (以下「本投資契約」といいます。)を2021年8月5日付で解除通知を致しました。JTAは、本投資契約における目的や保証事項において契約違反を犯し、GLに多大な損害を与えた事実を踏まえ、本投資契約の規定に基づきGLはJTAとの同契約について、満期日に原本及び利息を支払う義務はなく、契約解除を行うことができると判断しました。

当社グループは、本投資契約の解除行使に関して正当な理由に基づいていると確信しております。また、結果として、本投資契約の解除は株主の利益を守ることに繋がるとの判断により決定したものであります。

 

(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う会計上の見積りについて)

前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う会計上の見積りについて)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

 1 偶発債務

(訴訟事件)

追加情報の「JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について」に記載のとおり、当社連結子会社であるGLとGLHは、GLが発行した転換社債保有者であったJTRUST ASIA PTE.LTD.(以下、「JTA」という。)から、タイ王国とシンガポール共和国において、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の 損害賠償を求める訴訟を提訴されておりました。シンガポール共和国の訴訟は、2020年10月6日にJTAの請求を一部認め、GLHに対し、約7千万米ドル及び約13万シンガポールドル(日本円で約74億円)の支払を命じる判決が下され終了したため、当該判決によって確定した支払いについて、前連結会計年度の第2四半期連結会計期間に2,237百万円の訴訟損失引当金を計上し、2021年7月12日には支払命令についての支払いを完了し、シンガポール共和国の裁判は終了しました。タイ王国での訴訟は、引き続き、係争中となっております。

また、JTAは、当社連結子会社のEngine Holdings Asia PTE.LTD.(以下「EHA」という。)他1社を被告とし、2020年11月16日にシンガポール共和国の裁判所にて訴訟手続きを開始しました。主な訴訟申立ての理由としては、JTAがGLに 対して実施した投資(転換社債合計210百万米ドル・日本円約223億円、及びGL株の購入他527百万タイバーツ)について、GLHが他の被告と共謀し、JTAに投資を促すために、GLの財務諸表を改ざんし投資家等に損害を与え、その行為にEHAも参画しているという主張からEHA他1社に対し損害賠償請求を求めており、係争中となっております。

このほか、当社の連結子会社であるPT Group Lease Finance Indonesiaは、PT Bank JTrust Indonesia,Tbk.からJoint Financing Agreementにおいて契約違反があるという理由で、IDR3,636,408,863(1円をIDR130.21で換算すると 約27百万円)及びIDR100,000,000,000(1円をIDR130.21で換算すると約767百万円)の損害賠償を請求する訴訟を提起されておりましたが、2019年12月3日にPT Bank JTrust Indonesia,Tbk.による損害賠償請求は棄却される判決が下されており、その後進展はございません。

さらに、当第1四半期連結累計期間の2021年6月21日、JTAが当社及び当社連結子会社株式会社ウェッジホールディングス並びに当社親会社筆頭株主であるA.P.F.Group Co.,Ltd.に対して、此下益司氏及びGLとの共同不法行為に基づく損害の一部として、24.3百万米ドルの支払を求める損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提起した旨の適時開示をJトラスト株式会社が2021年6月22日に公表しております。その後、当第1四半期連結累計期間後の2021 年8月3日、JTAがシンガポール共和国高等法院にて、GLHほか此下益司氏及び4社に対し、2020年10月の判決含まれていなかった投資金額124百万米ドルに係る損害の回復を求める訴訟を提起した旨の適時開示をJトラスト株式会社が2021年8月5日に公表しております。これら新規の訴訟については、現状、訴状の送達は受けておりません。今後、これら新たな訴訟の訴状の送達等がありましたら、その内容を確認の上適切な対応を進めてまいります。

 

※2 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

 

 

前連結会計年度
(2021年3月31日)

当第1四半期連結会計期間
(2021年6月30日)

受取手形裏書譲渡高

3,680

千円

2,980

千円

 

 

(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

2020年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

2021年6月30日)

減価償却費

73,790千円

71,687千円

のれんの償却額

42,981 〃

41,397 〃

 

 

 

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自  2020年4月1日  至  2020年6月30日)

該当事項はありません。 

 

当第1四半期連結累計期間(自  2021年4月1日  至  2021年6月30日)

該当事項はありません。