【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(追加情報)

(持分法適用関連会社Group Lease Holdings PTE. LTD. が保有するタイSEC指摘GLH融資取引に関する悪影響について)

当社持分法適用関連会社であるGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)の子会社Group Lease Holdings PTE.LTD.が保有する貸付債権等(以下「GLH融資取引」という。)に関連して、GLは、2017年10月16日及び同月19日に、タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上などの指摘を受けました。当該タイSEC指摘GLH融資取引については、この問題の発覚時の2018年3月期決算において、全額損失処理済ですが、タイ法務省特別捜査局による調査が継続しております。現在も未解決事項となっており、当社グループは、タイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。また、後述の(追加情報)に関する注記(JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について)に記載のとおり、当該タイSEC指摘GLH融資取引に関連し、JTRUST ASIA PTE.LTD.からタイ王国及びシンガポール共和国等で、各種の訴訟が提起され係争中となっております。

なお、捜査の動向次第では、当社グループの経営等に影響を及ぼす可能性があります。

 

(JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について)

当社持分法適用関連会社であるGLが発行した総額180百万米ドルの転換社債保有者であったJTRUST ASIA PTE.LTD.(以下「JTA」という。)は、GLがタイSECから2017年10月16日及び同月19日にGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などについて指摘を受けたことに起因し、タイ王国及びシンガポール共和国において当社グループに対して各種の訴訟が提起されており、一部終結に至ったものの、現在も係争中となっております。

JTAが行っている主要な訴訟の概要につきましては、以下のとおりです。

 

 

(1)JTAが行っている主要な訴訟の概要

 

(GL)損害賠償請求訴訟

(EHA)暫定的資産凍結命令申立訴訟

(EHA)損害賠償請求訴訟

(当社他)損害賠償請求訴訟

(GLH他)損害賠償請求訴訟

1.訴訟提起日

2018年1月9日

2020年10月21日

2020年11月16日

2021年6月21日

2021年8月3日

2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯

Jトラスト株式会社の子会社であるJTAは、当社持分法適用関連会社GLの転換社債(合計2億1千万米ドル)を引き受ける投資契約を締結し、当該転換社債を保有しておりましたが、JTAはGLに対し当該投資契約解除及び未転換の転換社債(1億8千万米ドル相当)の全額一括返済を要求しておりました。GLといたしましては、当該投資契約の解除要件に抵触した事実は何一つなく、転換社債の期限前償還に応じなければならない条件は何ら整っていなかったことから、これらの要求にはお断りをしつつも、円満解決に向け誠実に対応して参りました。しかしながら、交渉は妥結に至ることはなく、JTAは、GL及びGLH等が、投資家に対し1億8千万米ドル以上の投資を促すために、同社グループの財務諸表を改ざんし、GLが健全な財政状況であると誤解させ、投資家等に損害を与えたということを理由として、GL及びGLHに対し損害賠償請求を求めるべく、訴訟を提起したものです。

(EHA)損害賠償請求に伴い、2020年10月21日にEHAに対し、1億95百万米 ドルまでの通常の業務で生じる以外の資産取引の禁止、及びシンガポール共和国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)が下されております。

JTAは、当社連結子会社のEngine Holdings Asia PTE.
LTD.(以下「EHA」という。)他1社を被 告とし、2020年11月16日にシンガポール共和国の裁判所にて訴訟手続きを開始しました。主な訴訟申立ての理 由としては、JTAがGLに対して実施した投資(転換社債合計2億1千万米ドル及びGL株式の購入他5憶27百万タイバーツ)について、GLHが他の被告と共謀し、JTAに投資を促すために、GLの財務 諸表を改ざんし投資家等に損害を与え、その行為にEHAも参画しているという主張からEHA他1社に対し 損害賠償請求を求めております。

JTAが当社及び当社連結子会社株式会社ウェッジホールディングス並びに当社親会社筆頭株主であるA.P.F.Group Co.,Ltd.※に対して、此下益司氏及びGLの詐欺行為との共同不法行為責任に基づく損害として、24百万米ドルの支払を求める損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提起しました。

JTAがシンガポール共和国高等法院にて、GLH他此下益司氏及び4社に対し、2020年10月の判決に含まれていなかった投資金額1億24百万米ドルに係る損害の回復を求める訴訟を提起し、同高等法院は、2021年8月4日、JTAの求めに応じて、1億30百万米ドルの資産凍結命令を発令しております。

3.訴訟を提起した者の概要

(商号)

J TRUST ASIA PTE.LTD.

(所在地)

シンガポール共和国

(代表者の役職・氏名)

代表取締役 藤澤信義

同左

同左

同左

同左

 

 

 

 

(GL)損害賠償請求訴訟

(EHA)暫定的資産凍結命令申立訴訟

(EHA)損害賠償請求訴訟

(当社他)損害賠償請求訴訟

(GLH他)損害賠償請求訴訟

4.訴訟内容

JTAは、タイ王国において、GL、GL取締役3名、並びに此下益司氏に対し、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償を求め訴訟を提起しております。

シンガポール共和国において、1億95百万米ドルまでの通常の業務で生じる以外の資産取引の禁止、及びシンガポール共和国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)となります。

JTAは、シンガポール共和国において、GLH、此下益司氏、並びに当社グループ会社ではないその他5社に対し、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償を求め訴訟を提起しております。

JTAが24百万米ドルの損害賠償の支払いを当社及び当社連結子会社株式会社ウェッジホールディングス並びに当社親会社筆頭株主であるA.P.F.Group
Co.,Ltd.※に求める訴訟であります。

シンガポール共和国において、JTAは、GLH他此下益司氏及び他4社に対し、JTAが行った投資(1億24百万米ドル)に関する損害賠償を求める訴訟を提起しており、GLHに対し、1億3千万米ドルまでの通常の事業活動で生じる以外の資産取引の禁止、及びシンガポール国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)が下されております。

5.裁判の進展

係争中です。

暫定的資産凍結命令が発令されており現在も継続しております。

係争中です。

係争中です。

GLH他此下益司氏及び他4社に対し、1億24百万米ドル及びこれに対する2021年8月1日からの利息(年利5.33%)並びに訴訟費用30,000SGドルの支払を命じました。別途、GLH及び此下益司氏に対しては、当該損害賠償請求棄却の申立てを行っていたことから、9,000SGドルの支払いが命じられております。なお、GLH及び此下益司氏に対する暫定的資産凍結命令は維持されます。当該判決を不服として、GLHは2023年4月19日に控訴を行いましたが、2023年11月22日に当該控訴の申立てが棄却され、第一審判決が維持されました。その後最終審となる控訴裁判所に対して上訴の許可を求める申立てを2023年12月6日に行っておりましたが、2024年1月11日付で当該申立てが棄却されました。重要な後発事象に関する注記の記載もご参照下さい。

 

※実質的に当社の株式を保有しているか確認中です。

 

上記の他、GLHは、2023年4月12日にシンガポール共和国にて、JTAから、会社清算の申立てをされており、2023年9月6日には、シンガポール高等裁判所が暫定的な資産保全人Provisional Liquidator(以下「PL」)の選任を決定致しました。GLHでは、GLHに対するPLの選任を不服として上訴を検討しております。

更に、JTAは2023年6月30日にタイ中央破産裁判所に対してGLの会社更生手続きを申立て、現在、係争となっております。

 

(2)当社グループの見解及び対応について

GL及び当社といたしましては、法律顧問と相談し検討を進めており、上記一連の訴訟についてはいずれも事実に基づかない不当なものであると考えており、GL及び当社といたしましては、当社グループの正当性を主張すべく粛々と法的対応を進めてまいる所存であり、JTAに対し必要且つ適切な法的処置を取ってまいります。

 

(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う会計上の見積りについて)

前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う会計上の見積りについて)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

 1 偶発債務

(訴訟事件)

追加情報の「JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について」に記載の事項をご参照下さい。

 

※2 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

 

 

前連結会計年度
(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間
(2023年12月31日)

受取手形割引高

千円

4,790

千円

受取手形裏書譲渡高

3,412

1,737

 

 

※3 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 

 

前連結会計年度
(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間
(2023年12月31日)

受取手形

―千円

20,512千円

支払手形

― 〃

16,980 〃

 

 

(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

2023年12月31日)

減価償却費

27,515千円

31,092千円

のれんの償却額

26,913 〃

26,913 〃

 

 

(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自  2022年4月1日  至  2022年12月31日)

該当事項はありません。

 

当第3四半期連結累計期間(自  2023年4月1日  至  2023年12月31日)

該当事項はありません。