【注記事項】

(重要な会計方針)

1 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式  移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの       決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

時価のないもの       移動平均法による原価法

 

2 デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ  時価法

 

3 たな卸資産の評価基準及び評価方法  総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

 

4 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

 建物並びに工具、器具及び備品      定額法

 構築物並びに機械及び装置、車輌運搬具  定率法

                                           ただし、平成28年4月1日以降に取得した構築物については、定額法

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)  定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

(3) リース資産            リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

 

5 繰延資産の償却の方法

社債発行費  支出時に全額費用処理

 

6 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権に対する貸倒損失に備えるものであり、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、当期末における支給見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間(15年)による定額法により費用処理しております。数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間(主として15年)による定額法により、翌期から費用処理しております。

(4) 環境対策引当金

PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物処理等の環境対策費用の支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しております。

(5) 製品補償引当金

当社の製品に関する改修工事費用等の対策費用に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しております。

 

 

7 ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。為替予約については振当処理を、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)

(ヘッジ対象)

為替予約・通貨オプション

外貨建金銭債権債務

金利スワップ・金利オプション

借入金及び社債

 

(3) ヘッジ方針

当社の内部規定である「財務リスク管理規定」に基づき為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象について、相場変動額又はキャッシュ・フロー変動額を、ヘッジ期間全体にわたり比較し、有効性を評価しております。

 

8 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

 

9 消費税等の会計処理

税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、発生期間の費用として処理しております。

 

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当期から適用し、平成28年4月1日以後に取得した構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
 なお、当期において、財務諸表に与える影響額は軽微であります。

 

(会計上の見積りの変更)

 製品補償引当金

当社の高減衰ゴム系積層ゴム支承HRB-G35(G0.35)に関する改修工事費用等の対策費用について、国土交通大臣認定を受けた認定項目全ての性能を有することを第三者機関に確認いただき、交換改修用に限って生産を再開することが可能となったことを契機に、所有者様、施主様、建築会社様等の関係者様との協議をさらに進め、社内査定等のより精緻な情報に基づく見積りの実施が可能となったため、当期において見積りの変更を行いました。
 これにより、当期の税引前当期純損失が33,423百万円増加しております。

 

(貸借対照表関係)

※1 担保提供資産

 

第100期
(平成27年12月31日)

第101期
(平成28年12月31日)

工場抵当法による担保物件

 

 

建物、構築物、機械及び装置、
工具、器具及び備品、土地

計17,912百万円

計17,697百万円

 

上記担保資産に対応する債務はありません。

上記担保資産に対応する債務はありません。

 

 

 

※2 関係会社に対する資産及び債務

区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

 

第100期
(平成27年12月31日)

第101期
(平成28年12月31日)

短期金銭債権

44,693百万円

33,441百万円

長期金銭債権

5,655百万円

5,843百万円

短期金銭債務

3,108百万円

4,630百万円

 

 

 3 偶発債務

(1) 保証債務

 

第100期
(平成27年12月31日)

第101期
(平成28年12月31日)

関係会社等の銀行借入金ほかに対する保証額

33,583百万円

22,801百万円

 

 

(2) 債権流動化に伴う買戻義務限度額

 

第100期
(平成27年12月31日)

第101期
(平成28年12月31日)

債権流動化に伴う買戻義務限度額

14,730百万円

9,185百万円

 

 

(3) 当社は、建築基準法第37条第2号の指定建築材料に係る国土交通大臣認定を受け、当社自身により、又は当社の連結子会社である東洋ゴム化工品株式会社を通じて、建築用免震積層ゴムを製造・販売しておりましたが、前期(平成27年12月期)において、以下の事象が発生いたしました。
 出荷していた製品の一部(製品タイプ:SHRB-E4及びSHRB-E6、納入物件数55棟、納入基数2,052基)が国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していないとの事実が判明し、平成27年3月12日、国土交通省に対して自主的に報告を行いました。また、当社は、過去に複数回、建築用免震積層ゴムの国土交通大臣認定を取得していますが、その一部の認定に際し、技術的根拠のない申請により、国土交通大臣認定を受けていた事実も判明しました。
 当社は、本件について、あらゆる可能性を想定し今後の対応・対策を検討してまいりましたが、所有者様、使用者様、施主様、建築会社様等の関係者様のご意向に反しない限り、原則として、当該免震ゴム全基について、当初の設計段階において求められた性能評価基準に適合する製品へと交換する方針を決定いたしました。
 また、平成27年4月21日には、平成27年3月に報告したもの以外にも、国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していない免震積層ゴムを納入していた建築物が存在すること(納入物件数90棟、納入基数678基。なお、納入物件数9棟、納入基数177基については、国土交通大臣認定への性能評価基準への適合性を判断できておりません。)、及び平成27年3月に既に取消しとなった国土交通大臣認定以外の全17件の国土交通大臣認定の一部にも、技術的根拠のない申請がなされていた疑いが判明いたしました。さらに、その後の調査により、平成27年6月19日までには、上記17件の国土交通大臣認定の大半につき、技術的根拠のない申請がなされていたことが判明しております。当社は、新たに判明した国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していない建築物についても、構造安全性の検証を踏まえたうえで、その必要性に応じて、本来求められていた性能評価基準を満たした製品への交換・改修を進める方針です。
 当該事象により、金額を合理的に見積もることができる改修工事費用等については製品補償引当金を計上しております。
 なお、改修工事費用については、既に見積書等により金額が判明している物件(平成27年3月13日公表の55棟については38棟、納入基数1,496基、平成27年4月21日公表の99棟については17棟、納入基数207基)について個別引当を行い、その他の物件については社内の査定結果等に基づいて個別引当を行っております。ただし、物件毎の改修工事については個別性が高いことから、今後の改修工事費用算定の前提条件が変更された場合等、追加で判明する改修工事費用の金額が既引当額を超過する可能性があります。また、営業補償や遅延損害金等の賠償金の中には、現時点では金額を合理的に見積もることが困難なものがあります。
 したがって、翌期以降の進行状況等によっては、追加で製品補償引当金を計上すること等により当社の業績に影響が生じる可能性があります。

 

 

(4) 当社及び当社の連結子会社である東洋ゴム化工品株式会社が製造・販売している産業用ゴム製品(シートリング)に関し、納入先様に提示している回数(頻度)の製品検査を実施せず、また、未測定であるにもかかわらず、検査成績表の項目欄に過去の合格データを転記するという行為が行われていた事実が判明しております。
 これに伴い、今後製品の交換等に伴う費用が発生する場合、当社の業績に影響が生じる可能性がありますが、現時点では金額を合理的に見積もることが困難であります。

 

(5) 当社は、平成25年11月26日(米国時間)、米国司法省との間で、自動車用防振ゴム及び等速ジョイントブーツの販売に係る米国独占禁止法違反に関して、罰金120百万米ドルを支払うこと等を内容とする司法取引に合意し、平成26年2月6日(米国時間)、裁判所より同金額の支払を命ずる判決の言渡しを受け、これを支払いました。
 本件に関連して、米国及びカナダにおいて、集団訴訟が当社及び子会社に対して提起されており、その結果は当社の業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現段階において、その結果を合理的に予測することは困難であります。

 

※4 財務制限条項

第100期(平成27年12月31日)

当社が締結しているシンジケート・ローン契約には、各年度の決算期及び第2四半期の末日において、連結貸借対照表の株主資本合計の金額を、前年同期比75%以上、かつ連結貸借対照表で1,014億円以上を維持すること、及び各年度の決算期における経常損益が連結損益計算書において2期連続して損失とならないようにするという財務制限条項が付されております。(契約ごとに条項は異なりますが、主なものを記載しております。)

 

第101期(平成28年12月31日)

当社が締結しているシンジケート・ローン契約には、各年度の決算期及び第2四半期の末日において、連結貸借対照表の株主資本合計の金額を、前年同期比75%以上、かつ連結貸借対照表で1,014億円以上を維持すること、及び各年度の決算期における経常損益が連結損益計算書において2期連続して損失とならないようにするという財務制限条項が付されております。(契約ごとに条項は異なりますが、主なものを記載しております。)

 

(損益計算書関係)

※1 関係会社との取引高

 

第100期

(自  平成27年1月1日

至  平成27年12月31日)

第101期

(自  平成28年1月1日

至  平成28年12月31日)

営業取引による取引高

 

 

売上高

133,434百万円

107,218百万円

仕入高等

29,803百万円

29,318百万円

営業取引以外の取引高

4,133百万円

4,148百万円

 

 

※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

第100期

(自  平成27年1月1日

至  平成27年12月31日)

第101期

(自  平成28年1月1日

至  平成28年12月31日)

運賃及び荷造費

16,285

百万円

14,086

百万円

従業員給料

5,697

百万円

5,681

百万円

減価償却費

2,402

百万円

2,713

百万円

退職給付費用

342

百万円

307

百万円

役員賞与引当金繰入額

49

百万円

58

百万円

 

おおよその割合

 

 

販売費

58%

54%

一般管理費

42%

46%

 

 

 

※3 製品補償対策費及び製品補償引当金繰入額

当社は、建築基準法第37条第2号の指定建築材料に係る国土交通大臣認定を受け、当社自身により、又は当社の連結子会社である東洋ゴム化工品株式会社を通じて、建築用免震積層ゴムを製造・販売しておりましたが、前期(平成27年12月期)において、出荷していた製品の一部が国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していないとの事実及び建築用免震積層ゴムの国土交通大臣認定取得に際し、その一部に技術的根拠のない申請があった事実が判明しました。また、前期(平成27年12月期)において、当社自身により、又は当社の連結子会社である東洋ゴム化工品株式会社で製造し、販売している一般産業用防振ゴム部品の一部において、納入先様に交付している製品検査成績書への不実記載が行われていた事実が判明しました。
 当期に発生した当該事象に係る改修工事費用又は製品の交換費用等の対策費用を製品補償対策費として、翌期以降の改修工事費用又は製品の交換費用等の対策費用の見積額を製品補償引当金繰入額として特別損失に計上しております。
 

(有価証券関係)

第100期(平成27年12月31日)

子会社株式及び関連会社株式

区分

貸借対照表計上額(百万円)

子会社株式

57,279

関連会社株式

362

 

 

第101期(平成28年12月31日)

子会社株式及び関連会社株式

区分

貸借対照表計上額(百万円)

子会社株式

58,995

関連会社株式

362

 

 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められます。

 

 

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(1) 流動の部

 

第100期
(平成27年12月31日)
(百万円)

第101期
(平成28年12月31日)
(百万円)

繰延税金資産

 

 

  未払賞与

507

445

 販売奨励金

214

168

  たな卸資産

208

210

 未払事業税

306

187

 製品補償引当金

11,051

10,382

  その他

39

87

繰延税金資産合計

12,328

11,483

繰延税金負債

 

 

 繰延ヘッジ損益

△15

繰延税金負債合計

△15

繰延税金資産の純額

12,312

11,483

 

 

(2) 固定の部

 

第100期
(平成27年12月31日)
(百万円)

第101期
(平成28年12月31日)
(百万円)

繰延税金資産

 

 

  退職給付引当金

1,967

1,847

  退職給付株式信託損

1,264

1,307

  関係会社株式等評価損

3,393

3,260

  製品補償引当金

12,904

  その他

1,144

1,114

繰延税金資産小計

7,770

20,434

評価性引当額

△5,410

△5,095

繰延税金資産合計

2,360

15,338

繰延税金負債

 

 

  その他有価証券評価差額金

△12,950

△9,519

  その他

△923

△802

繰延税金負債合計

△13,873

△10,322

繰延税金資産(負債)の純額

△11,513

5,015

 

 

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前期、当期ともに、税引前当期純損失が計上されているため、記載しておりません。

 

3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当期の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前期の32.3%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年1月1日から平成30年12月31日までのものは30.8%、平成31年1月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。
 その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が806百万円減少し、当期に計上された法人税等調整額が1,323百万円、その他有価証券評価差額金が519百万円それぞれ増加しております。

 

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

 

(重要な後発事象)

資本準備金及び利益準備金の額の減少

当社は、平成29年2月15日開催の取締役会において、平成29年3月30日開催の第101回定時株主総会に、資本準備金及び利益準備金の額の減少について付議することを決議し、同定時株主総会において承認可決されました。

 

1 資本準備金及び利益準備金の額の減少の目的

当社は、長期的な視野に立ち安定収益構造に立脚した適正配当を行うことを基本方針としております。このような基本方針に基づき、株主様への配当を行うために必要とされる分配可能額の充実を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を高めるため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金及び利益準備金の額を減少し、その他資本剰余金及び繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

 

2 資本準備金及び利益準備金の額の減少の要領

(1) 減少する資本準備金及び利益準備金の額
  資本準備金の額28,507,000,916円のうち20,885,843,918円を減少して、7,621,156,998円といたします。
  利益準備金の額2,568,864,180円のうち2,568,864,180円(全額)を減少して、0円といたします。
(2) 資本準備金及び利益準備金の額の減少の方法
  資本準備金減少額の全額をその他資本剰余金に、利益準備金減少額の全額を繰越利益剰余金に振り替えるこ
 とといたします。 

 

3 資本準備金及び利益準備金の額の減少の日程

(1) 取締役会決議日       平成29年2月15日
(2) 債権者異議申述公告     平成29年2月21日
(3) 債権者異議申述最終期日   平成29年3月21日
(4) 定時株主総会決議日     平成29年3月30日
(5) 効力発生日         平成29年3月30日