該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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当第2四半期連結累計期間 |
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税金費用の計算 |
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一部の連結子会社を除き、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 |
(追加情報)
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当第2四半期連結累計期間 |
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1 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。
2 当社は、平成29年4月1日より、確定給付企業年金制度の一部について、確定拠出年金制度に移行しております。この移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号 平成28年12月16日改正)及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号 平成19年2月7日改正)を適用し、確定拠出年金制度への移行部分について退職給付制度の一部終了の処理を行っております。 |
1 偶発債務
(1) 連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対して、債務保証を行っております。
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前連結会計年度 |
当第2四半期連結会計期間 |
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(2) 当社は、建築基準法第37条第2号の指定建築材料に係る国土交通大臣認定を受け、当社自身により、又は当社の連結子会社である東洋ゴム化工品株式会社を通じて、建築用免震積層ゴムを製造・販売しておりましたが、平成27年12月期において、以下の事象が発生いたしました。
出荷していた製品の一部(製品タイプ:SHRB-E4及びSHRB-E6、納入物件数55棟、納入基数2,052基)が国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していないとの事実が判明し、平成27年3月12日、国土交通省に対して自主的に報告を行いました。また、当社は、過去に複数回、建築用免震積層ゴムの国土交通大臣認定を取得していますが、その一部の認定に際し、技術的根拠のない申請により、国土交通大臣認定を受けていた事実も判明しました。
当社は、本件について、あらゆる可能性を想定し今後の対応・対策を検討してまいりましたが、所有者様、使用者様、施主様、建築会社様等の関係者様のご意向に反しない限り、原則として、当該免震ゴム全基について、当初の設計段階において求められた性能評価基準に適合する製品へと交換する方針を決定いたしました。
また、平成27年4月21日には、平成27年3月に報告したもの以外にも、国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していない免震積層ゴムを納入していた建築物が存在すること(納入物件数90棟、納入基数678基。なお、納入物件数9棟、納入基数177基については、国土交通大臣認定への性能評価基準への適合性を判断できておりません。)、及び平成27年3月に既に取消しとなった国土交通大臣認定以外の全17件の国土交通大臣認定の一部にも、技術的根拠のない申請がなされていた疑いが判明いたしました。さらに、その後の調査により、平成27年6月19日までには、上記17件の国土交通大臣認定の大半につき、技術的根拠のない申請がなされていたことが判明しております。当社は、新たに判明した国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していない建築物についても、構造安全性の検証を踏まえたうえで、その必要性に応じて、本来求められていた性能評価基準を満たした製品への交換・改修を進める方針です。
当該事象により、金額を合理的に見積もることができる改修工事費用等については製品補償引当金を計上しております。
なお、改修工事費用については、既に見積書等により金額が判明している物件(平成27年3月13日公表の55棟については42棟、納入基数1,569基、平成27年4月21日公表の99棟については36棟、納入基数334基)について個別引当を行い、その他の物件については社内の査定結果等に基づいて個別引当を行っております。ただし、物件毎の改修工事については個別性が高いことから、今後の改修工事費用算定の前提条件が変更された場合等、追加で判明する改修工事費用の金額が既引当額を超過する可能性があります。また、営業補償や遅延損害金等の賠償金の中には、現時点では金額を合理的に見積もることが困難なものがあります。
したがって、翌四半期連結会計期間以降の進行状況等によっては、追加で製品補償引当金を計上すること等により当社の連結業績に影響が生じる可能性があります。
(3) 当社及び当社の連結子会社である東洋ゴム化工品株式会社が製造・販売している産業用ゴム製品(シートリング)に関し、納入先様に提示している回数(頻度)の製品検査を実施せず、また、未測定であるにもかかわらず、検査成績表の項目欄に過去の合格データを転記するという行為が行われていた事実が判明しております。
これに伴い、今後製品の交換等に伴う費用が発生する場合、当社の連結業績に影響が生じる可能性がありますが、現時点では金額を合理的に見積もることが困難であります。
(4) 当社は、平成25年11月26日(米国時間)、米国司法省との間で、自動車用防振ゴム及び等速ジョイントブーツの販売に係る米国独占禁止法違反に関して、罰金120百万米ドルを支払うこと等を内容とする司法取引に合意し、平成26年2月6日(米国時間)、裁判所より同金額の支払を命ずる判決の言渡しを受け、これを支払いました。
本件に関連して、米国及びカナダにおいて、集団訴訟が当社及び子会社に対して提起されており、その結果は当社の連結業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現段階において、その結果を合理的に予測することは困難であります。
※2 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、前連結会計年度末が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高から除かれております。
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前連結会計年度 |
当第2四半期連結会計期間 |
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※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
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前第2四半期連結累計期間 |
当第2四半期連結累計期間 |
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※2 製品補償対策費及び製品補償引当金繰入額
当社は、建築基準法第37条第2号の指定建築材料に係る国土交通大臣認定を受け、当社自身により、又は当社の連結子会社である東洋ゴム化工品株式会社を通じて、建築用免震積層ゴムを製造・販売しておりましたが、平成27年12月期において、出荷していた製品の一部が国土交通大臣認定の性能評価基準に適合していないとの事実及び建築用免震積層ゴムの国土交通大臣認定取得に際し、その一部に技術的根拠のない申請があった事実が判明しました。
当第2四半期連結累計期間に発生した当該事象に係る改修工事費用等の対策費用を製品補償対策費として、第3四半期連結会計期間以降の改修工事費用等の対策費用の見積額を製品補償引当金繰入額として特別損失に計上しております。
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
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前第2四半期連結累計期間 |
当第2四半期連結累計期間 |
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前第2四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日)
1 配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成28年3月30日 |
普通株式 |
3,174 |
25 |
平成27年12月31日 |
平成28年3月31日 |
利益剰余金 |
2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成28年8月10日 |
普通株式 |
2,539 |
20 |
平成28年6月30日 |
平成28年9月7日 |
利益剰余金 |
3 株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
当第2四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日)
1 配当金支払額
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成29年3月30日 |
普通株式 |
3,174 |
25 |
平成28年12月31日 |
平成29年3月31日 |
利益剰余金 |
2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
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決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成29年8月10日 |
普通株式 |
2,539 |
20 |
平成29年6月30日 |
平成29年9月13日 |
利益剰余金 |
3 株主資本の著しい変動
当社は、平成29年3月30日開催の第101回定時株主総会の決議により、同日付で、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金20,885百万円を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替え、利益準備金2,568百万円(全額)を減少し、同額を繰越利益剰余金に振り替えております。
なお、株主資本の合計金額には、著しい変動はありません。