【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
その他 |
合計 |
調整額 (注) 2 |
四半期連結損益計算書計上額 |
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タイヤ事業 |
ダイバー |
計 |
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売上高 |
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(1) 外部顧客に |
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(2) セグメント間の内部 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 |
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(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国内関係会社に対する融資及び債権の買取、不動産業等を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額348百万円には、セグメント間取引消去等が含まれております。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
その他 |
合計 |
調整額 (注) 2 |
四半期連結損益計算書計上額 |
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タイヤ事業 |
ダイバー |
計 |
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売上高 |
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(1) 外部顧客に |
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(2) セグメント間の内部 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益又は損失(△) |
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△ |
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△ |
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(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国内関係会社に対する融資及び債権の買取、不動産業等を含んでおります。
2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△28百万円には、セグメント間取引消去等が含まれております。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「ダイバーテック事業」セグメントにおける売却予定資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第3四半期連結累計期間においては559百万円であります。
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
該当事項はありません。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目 |
前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日) |
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1株当たり四半期純利益金額 |
59円74銭 |
92円1銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益金額 |
(百万円) |
7,587 |
11,684 |
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普通株主に帰属しない金額 |
(百万円) |
― |
― |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する |
(百万円) |
7,587 |
11,684 |
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普通株式の期中平均株式数 |
(千株) |
126,997 |
126,995 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
当社は、平成25年11月26日(米国時間)、米国司法省との間で、自動車用防振ゴム及び等速ジョイントブーツの販売に係る米国独占禁止法違反に関して、罰金120百万米ドルを支払うこと等を内容とする司法取引に合意し、平成26年2月6日(米国時間)、裁判所より同金額の支払を命ずる判決の言渡しを受け、これを支払いました。
本件に関連して、米国及びカナダにおいて、集団訴訟が当社及び子会社に対して提起されており、その結果は当社の連結業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現段階において、その結果を合理的に予測することは困難であります。
なお、平成29年9月14日、一部の原告との間で和解に合意しております。
第102期(平成29年1月1日から平成29年12月31日まで)中間配当について、平成29年8月10日開催の取締役会において、平成29年6月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 2,539百万円
② 1株当たりの金額 20円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成29年9月13日