1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、タイヤ事業及び自動車部品事業の2つの事業を基礎として、国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社は、「タイヤ事業」及び「自動車部品事業」の2つを報告セグメントとしております。
「タイヤ事業」は、各種タイヤ(乗用車用、ライトトラック用、トラック・バス用)、その他関連製品を製造及び販売しております。「自動車部品事業」は、自動車部品(自動車用防振ゴム等)を製造及び販売しております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産及びその他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高又は振替高は、主に第三者間取引価格に基づいております。
なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号2018年2月16日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、前連結会計年度のセグメント資産については遡及適用後の数値を記載しております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産及びその他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国内関係会社に対する融資及び債権の買取、不動産業等を含んでおります。
2 セグメント利益又は損失(△)の調整額は前連結会計年度△31百万円、当連結会計年度△39百万円であり、セグメント間取引消去等が含まれております。
3 セグメント資産のうち調整額に含めた全社資産の金額は前連結会計年度56,622百万円、当連結会計年度46,405百万円であり、その主なものは親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため記載はありません。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
3 主要な顧客ごとの情報
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、2020年2月19日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2020年3月27日開催の第104回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、本株主総会において承認可決されました。
1 本制度の導入目的
当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役及び取締役を兼務しない執行役員(以下「対象取締役等」と総称します。)を対象とする新たな報酬制度として、本制度を導入します。
なお、本株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、年額50百万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として本割当契約により割当を受けた日より、当社の取締役会が予め定める地位を退任した直後の時点までの間とすることにつき、ご承認をいただいております。
2 本制度の概要
対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年50,000株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会が決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。