1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
① 時価のあるもの
決算日末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
② 時価のないもの
移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3年から50年
機械及び装置 2年から9年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、使用するソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
(4) 環境対策引当金
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」によって処理することが義務付けられているPCB廃棄物の処理費用見積額に基づき計上しております。
5 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしている場合には、振当処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…外貨建売上債権
外貨建仕入債務
外貨建貸付金
(3) ヘッジ方針
内部規定に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
為替予約については、当該取引とヘッジ対象となる資産及び負債に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動またはキャッシュ・フロー変動を相殺するものであることが事前に想定されるため、有効性の評価は省略しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」178,606千円は、「固定負債」の「繰延税金負債」400,989千円に含めて表示しております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
(単位 : 千円)
2 保証債務
次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
(単位 : 千円)
3 輸出為替手形割引残高は、次のとおりであります。
(単位 : 千円)
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
(単位 : 千円)
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式495,473千円、関連会社株式11,113千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式495,473千円、関連会社株式11,113千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位 : 千円)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳