該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。
当社は、2023年3月29日開催の取締役会において、当社発行の第三者割当による行使価額修正条項付第1回新株予約権の全部取得及び消却について決議し、2023年4月13日付で、すべての新株予約権(残存個数9,050個)について取得及び消却いたしました。
(注)1. 本新株予約権の名称
藤倉コンポジット株式会社第1回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)
2. 本新株予約権の払込金額の総額
9,030,000円
3. 申込期間
2021年12月9日
4. 割当日及び払込期日
2021年12月9日
5. 募集の方法
第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を、SMBC日興証券株式会社(以下「割当先」という。)に割り当てる。
6. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式3,000,000株とする(本新株予約権1個当たりの本新株予約権の目的である普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は、100株とする。)。ただし、本項第(2)号乃至第(6)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である普通株式の総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。
調整後交付株式数=調整前交付株式数×株式分割等の比率
(3) 第11項の規定に従って行使価額(第9項第(1)号に定義する。)が調整される場合(第11項第(5)号に従って下限行使価額(第10項第(2)号に定義する。)のみが調整される場合を含むが、株式分割等を原因とする場合を除く。)は、交付株式数は次の算式により調整される。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第11項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする(なお、第11項第(5)号に従って下限行使価額のみが調整される場合は、仮に第11項第(2)号又は第(4)号に従って行使価額が調整された場合における調整前行使価額及び調整後行使価額とする。)。
(4) 本項に基づく調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
(5) 本項に基づく調整において、調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第11項第(2)号、第(4)号又は第(5)号による行使価額又は下限行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額又は下限行使価額を適用する日と同日とする。
(6) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、第11項第(2)号④に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
7. 本新株予約権の総数
30,000個
8. 各本新株予約権の払込金額
301円(本新株予約権の目的である普通株式1株当たり 3.01円)
9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、各本新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた額とする。
(2) 行使価額は、当初878円とする。ただし、行使価額は第10項又は第11項に従い、修正又は調整されることがある。
10. 行使価額の修正
(1) 本新株予約権の発行後、行使価額は、第16項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(ただし、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)がない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引のVWAPの 91%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
(2) 「下限行使価額」は、878円(ただし、第11項の規定を準用して調整される。)とする。
11. 行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
(2) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付される場合、株式無償割当てにより交付される場合、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、当社株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
調整後行使価額は、当該株式分割又は無償割当てにより株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
③ 本項第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(ただし、当社のストックオプション制度に基づき新株予約権を割り当てる場合を除く。また、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。)は、新株予約権を無償で発行したものとして本③を適用する。)
調整後行使価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして(なお、単一の証券(権利)に複数の取得価額又は行使価額が存する場合には、これらの当初の価額のうち、最も低い価額で取得され又は行使されたものとみなす。)、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日(当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日)以降これを適用する。
ただし、本③に定める証券(権利)又は新株予約権の発行が買収防衛を目的とする発行である場合において、当社がその旨を公表のうえ本新株予約権者に通知し、本新株予約権者が同意したときは、調整後行使価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てについてその要項上取得の請求、取得条項に基づく取得又は行使が可能となる日(以下「転換・行使開始日」という。)において取得の請求、取得条項による取得又は行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、転換・行使開始日の翌日以降これを適用する。
④ 本号①乃至③の場合において、基準日又は株主確定日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。
この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該承認があった日までの期間内に本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算式により算出される株式数の当社普通株式を追加交付する。
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号④の場合は基準日又は株主確定日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日、また、それ以外の場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日又は株主確定日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
④ 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
(4) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき(ただし、第14項第(2)号に定める場合を除く。)。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第10項第(1)号に基づく行使価額の決定日と一致する場合その他行使価額の調整が必要とされる場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
(6) 本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額のみ調整される場合を含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額(下限行使価額を含む。)、調整後行使価額(下限行使価額を含む。)及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
12. 本新株予約権の行使可能期間
2021年12月10日から 2023年12月29日(ただし、第14項各号に従って当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで(以下「行使可能期間」という。)とする。ただし、行使可能期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。また、振替機関(第20項に定める振替機関をいう。以下同じ。)が必要であると認めた日については本新株予約権の行使をすることができないものとする。
13. その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
14. 本新株予約権の取得事由
(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の発行日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をし、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり第8項に定める払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併を行うこと、又は当社が株式交換、株式交付若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となること(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って通知をし、当該組織再編行為の効力発生日より前で、かつ当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり第8項に定める払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(3) 当社は、当社が発行する普通株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり第8項に定める払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
15. 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
16. 本新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権の行使は、行使可能期間中に第17項に定める行使請求受付場所に行使請求に必要な事項の通知が行われることにより行われる。
(2) 本新株予約権を行使請求しようとする場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額を現金にて第18項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振込むものとする。
(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使可能期間中に第17項に定める行使請求受付場所に対して行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。
17. 行使請求受付場所
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
18. 払込取扱場所
株式会社三井住友銀行 五反田支店
19. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等
本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される普通株式の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。
20. 振替機関
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
21. 本新株予約権の発行価額及びその行使に際して払込をなすべき額の算定理由
本要項並びに割当先との間で締結する予定の新株予約権買取契約及びファシリティ契約に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎に、当社普通株式のボラティリティ及び当社の資金調達需要等について一定の前提を置き、さらに割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について、一定の前提の下で行使可能期間にわたって一様に分散的な権利行使がなされることを仮定し、割当先の事務負担・リスク負担等の対価として発生が見込まれる本新株予約権に係る発行コストや本新株予約権を行使する際の株式処分コストについて、他社の公募増資や新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準を想定して評価した結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を 301 円とした。
また、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第9項記載の通りとし、行使価額は当初、下限行使価額と同額とした。
22. 1単元の数の定めの廃止等に伴う取扱い
本新株予約権の割当日後、当社が1単元の株式の数の定めを廃止する場合等、本要項の規定中読替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
23. その他
(1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
(2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
(3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長又はその指名する者に一任する。
24. 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1) 本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式3,000,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(ただし、第6項に記載のとおり、割当株式数は調整されることがある。)。なお、行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 本新株予約権の行使価額の修正基準
第10項に記載のとおり修正される。
(3) 行使価額の修正頻度
行使の際に第10項に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4) 行使価額の下限
本新株予約権の下限行使価額は当初878円である。(ただし、第11項により調整されることがある。)
(5) 割当株式数の上限
本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式3,000,000株(2021年12月9日現在の発行済株式総数23,446,209株に対する割合は12.80%)、割当株式数は100株で確定している。
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(下限行使価額にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額)
2,643,030,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7) 本新株予約権には、当社取締役会の決議等により残存する本新株予約権の全部を取得することができる条項が設けられている。
25. 権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取決めの内容
当社は、本新株予約権に関し割当先との間で下記の通り合意しております。
(1) 割当先による本新株予約権の行使に関する努力義務及び任意行使
割当先は、行使可能期間中、下記(2)記載の本新株予約権の行使が制限されている場合を除き、残存する本新株予約権を行使するよう最大限努力する。
ただし、割当先は、いかなる場合も、本新株予約権を行使する義務を負わない。
(2) 当社による行使停止要請(行使停止指定条項)
割当先は、行使可能期間において、当社が本新株予約権の行使状況や市場環境等を総合的に勘案し、行使の停止に関する要請(以下「行使停止要請」という。)があった場合、行使停止期間(以下に定義する。)中、行使停止期間の開始日に残存する本新株予約権の全部について行使ができないものとする。なお、当社は、かかる行使停止要請を随時、何回でも行うことができる。具体的には、以下のとおりである。
・ 当社は、割当先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「行使停止期間」という。)として、行使可能期間内の任意の期間を指定することができる。
・ 当社は、行使停止要請を行う際、当該行使停止期間の開始日の3取引日前の日までに、割当先に通知(以下「行使停止要請通知」という。)を行う。なお、当社は、行使停止要請通知を行った場合、その都度プレスリリースにて開示する。
・ 行使停止期間の開始日及び終了日は、行使可能期間内のいずれかの取引日とする。
・ 当社は、割当先に対して、当該時点で有効な行使停止要請を撤回する旨の通知(以下「行使停止要請撤回通知」という。)を行うことにより、行使停止要請を撤回することができる。なお、当社は、行使停止要請撤回通知を行った場合、その都度プレスリリースにて開示する。
(3) 当社による本新株予約権の買取義務
当社は、割当先が 2023年12月29日時点で保有する本新株予約権の全部(ただし、同日に行使された本新株予約権を除く。)を、本新株予約権1個当たりにつきその払込金額と同額で買い取る義務を負う。
また、当社が分割会社となる会社分割を行う場合に、割当先から請求があった場合には、当社は、割当先が保有する本新株予約権の全部を、本新株予約権1個当たりにつきその払込金額と同額で買い取る義務を負う。当社は、買い取った本新株予約権を消却する。
26.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取決めの内容
該当事項はありません。
27.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結した取決めの内容
該当事項はありません。
28.その他投資者の保護を図るため必要な事項
割当先は、当社の書面による事前の同意がない限り、本契約に基づき割当てを受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。
第1回新株予約権(2021年12月9日発行)
(注)当社は、2023年3月29日開催の取締役会において、当社発行の第三者割当による行使価額修正条項付第1回新株予約権の取得及び消却について決議し、2023年4月13日付で、すべての新株予約権(残存個数9,050個)について取得及び消却いたしました。
(注) 転換社債の転換によるものであります。
2023年3月31日現在
(注) 1 自己株式293,790株は「個人その他」に2,937単元、「単元未満株式の状況」に90株含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式30単元が含まれております。
2023年3月31日現在
2023年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には証券保管振替機構名義の株式が3,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数30個が含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式90株が含まれております。
2023年3月31日現在
(注) 上記自己保有株式には、単元未満株式90株は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社グループは株主の皆様への利益還元について、以下のとおり定めております。
(1)総還元性向
株主の皆様へは安定的な配当を継続しつつ、さらに利益還元を充実させるために、総還元性向30%を目標といたします。
(2)配当
中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行います。
(3)自己株式取得
自己株式の取得については、市場環境や資本効率等を勘案し、適切な時期に機動的に実施いたします。
(4)株主優待
日頃よりご支援・ご理解賜っております株主の皆様への感謝の気持ちを込めて、引き続き株主優待制度を実施してまいります。現在当社はゴルフシャフトのリシャフト及びアウトドア用品をそれぞれ優待販売しております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となっております。当事業年度の配当金については、上記方針に基づき1株につき40円の配当(うち中間配当20円)を実施することを決定いたしました。
内部留保資金の使途については、今後の事業展開への備え、設備投資資金及び研究開発費用として投入していく予定であります。
その結果、連結純資産配当率は、2.7%となります。
当社は、「取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
多様な価値観を有するステークホルダーとの適切、かつ継続的な協力関係のもとで、中長期にわたって企業を存続させ、価値を持続的に向上させてゆく上でのコーポレート・ガバナンスの重要性については、当社においても認識しており、当社および子会社からなる企業集団(以下、「当社グループ」という。)は、経営理念、事業理念、定款、「FUJIKURA COMPOSITESコーポレート・ガバナンス方針」、CSR・コンプライアンスについての
行動規範である「FUJIKURA COMPOSITES行動規範」を柱として、コーポレート・ガバナンスの充実に努め、公正で健全な経営、適正・迅速な意思決定と事業の運営、ステークホルダーとの良好な関係、法令順守を進めてまいりました。引き続き、当社グループの規模と性質に適した迅速な意思決定、取締役会から権限を移譲された業務執行者によるきめ細かな業務執行、事業の別や取締役・監査等委員といった職務の枠にとらわれない幅広い観点からの業務状況の把握と監督、一層の経営資源の有効活用といった形で経営の効率性、透明性を高めてまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化することで、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、取締役会が業務執行の決定権限を取締役に委任することが可能となることで、経営の意思決定の迅速化を図り、更なる企業価値の向上を目指すため、2023年6月29日開催の定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社は、会社の規模等に鑑み取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名及び監査等委員である取締役3名を選任しております。
そのうち、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は2名、監査等委員である社外取締役は2名であります。
取締役会は、代表取締役である森田健司氏を議長として原則月1回定期的に開催しており、監査等委員である取締役も出席しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)は経営及び内部統制の基本方針に基づき、また法令及び定款に違反なきよう審議しております。職責が異なる取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役は、それぞれの立場から経営のチェックを行っております。
監査等委員会は、3名で構成されており、監査等委員3名の内2名は社外取締役であります。常勤監査等委員の植松克夫氏を中心に、取締役会における議決権を有する事により、監視・監督機能を充実・強化し、経営の透明性・公平性を高めております。
指名・報酬諮問委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任や報酬等について審議し、取締役会に答申を行うことで、指名・報酬のプロセスの客観性を高めます。
各構成員の氏名及び社外役員の状況については後記「(2)役員の状況」をご参照ください。
・当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。

会計監査人については、2023年6月29日開催の第144回定時株主総会にて太陽有限責任監査法人が留任いたしましたので、これより監査契約を結び、正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備する予定であります。
顧問弁護士には、法律上の判断を必要とする場合に適時アドバイスを受けております。
③企業統治に関するその他の事項
内部統制システムは、企業の存続と価値の向上に重要であり、当社グループの状況に則して、業務の効率性・透明性・公正性において適切なシステムの構築と運用に努めており、現在の当社グループの内部統制システムの状況は以下のとおりであります。
a.効率的な事業体制
当社グループの業務の執行にあたっては、内部統制の基本方針に基づいて予め定められた職務権限及び妥当な意思決定ルールを規定して各部門(グループ会社含む。)に権限を委譲し、各責任者は経営の方針及び計画等に従って事業計画を策定し、その権限に基づいて実施します。
業務執行にあたって生じる設備投資・要員の異動については、取締役会で決定した基本方針に基づいて、常勤取締役と重要な各部門の責任者が構成する経営会議において、取締役会で決定した内部統制の基本方針、経営方針及び計画等に則し、全社的な観点から詳細かつ充分に検討して決定します。
目標を明確にし、効率のよい事業運営を行うため、予算管理規定に基づき全社及び各事業の年度予算を定め、それに基づいた業績管理を徹底しており、事業ヒアリング(四半期)、経営会議(月次)等を通じて、常時、状況を把握し、必要な修正を加えます。
b.妥当性、透明性、公正性を確保しつつ、意思決定における積極的なリスクテイクと効率的で適正な業務執行を可能とする体制
・取締役会等における付議事項(決議事項及び報告事項)、職務権限と業務分掌の明確化を行う。
・業務執行取締役の業績評価、報酬決定、候補指名など特に妥当性、透明性、公正性に配慮する必要がある事項の決定に際しては、指名・報酬諮問委員会へ諮問、協議する。
・取締役会の有効性について定期的な評価を行う。
・監査等委員以外の社外取締役に対し、適切な職務執行に必要な体制を整備し、支援を行う。
当社グループにおける資産の取得、使用及び処分は、当社及びグループ会社の社内規定に定める手続及び承認の下に実施されております。また、適切なリスク管理によって顕在化した、または、予見される損失に対して、資産への影響を限定しております。
当社グループにおける取締役の職務執行に係る情報(電子情報を含む。)の保存及び管理は、社内規定に定められた方法で行います。
当社グループでは、事業リスク、災害リスク、品質・環境リスク、安全衛生リスク、不正リスク等リスクの種類に応じて設ける管掌部門及び専門委員会がリスクを内包する部門と協力してリスクの継続的な識別、分析、評価、対応策の検討及び検証を行うほか、グループ全体にかかる重要なリスクの継続的な識別、分析、評価、対応策の検討及び検証をリスクマネジメント委員会の管理下において、リスク管理をグループ横断的かつ統合的に行っております。
a.「FUJIKURA COMPOSITES行動規範」
当社グループにおける法令及び社会倫理の遵守の柱として「FUJIKURA COMPOSITES 行動規範」を制定し、これを全役職員が遵守することとしており、これを基礎としてコンプライアンス体制を構築しております。
b.コンプライアンス推進委員会
取締役を委員長とするコンプライアンス推進委員会を置き、「FUJIKURA COMPOSITES 行動規範」に基づいて、グループ横断的なコンプライアンス体制の整備と問題点の把握、コンプライアンス上のリスクの分析・評価、再発防止策の立案にあたっております。
c.複線的な内部通報経路
内部通報制度により複線的な情報伝達経路を定めており、外部の弁護士事務所の他、社内においては取締役社長、常勤監査等委員、管理本部長、コンプライアンス推進委員長、人事総務部長、各事業所を管掌する人事担当チームの責任者、健康管理室員、労働組合委員長の中から通報者の意思により選択して、職制を経由しない直接的情報伝達が可能となっております。
また、当社及び当社グループに重要な影響を及ぼす、またはその懼れのある内部通報による情報は、コンプライアンス推進委員長に加え、それ以外の監査等委員以外の取締役・監査等委員である取締役のいずれからも取締役会への報告事項となっております。
d.モニタリング
内部監査室は、コンプライアンス体制の整備・運用の状況を監査して内部統制の有効性を評価し、必要に応じて是正を要求するとともに、是正処置による有効性の回復を確認します。
内部統制室を設置し、当社グループの内部統制の整備と運用を統一的かつ網羅的に進め、企業会計審議会の財務報告に係る内部統制実施基準の定めるところに沿って体制を構築しております。
監査等委員会は管理本部の所属員に監査等委員会の事務を補助させることができます。またこれとは別にその職務の執行に必要な場合、監査等委員以外の取締役から独立して監査等委員会の指揮下で監査業務の補助を行うための補助者を要請できるものとしております。
監査等委員会が補助者を要請した場合、当社は監査等委員会と協議の上、補助者となる外部専門家・従業員等の人選、契約条件・監査等委員会を補助している間の補助者の処遇等を決定します。
前項の補助者の選任・解任・処遇の変更等は、監査等委員会と協議の上、決定します。
選任された補助者は、監査等委員会の直接の指揮下におき、その指示によりその職務を行います。
監査等委員は取締役会その他重要な会議に出席し、当社及びグループ会社の取締役及び重要な使用人から事業に影響する重要事項について報告を受けます。取締役及び使用人は、監査等委員の要請に応じて、経営上の重要事項の報告を行います。
また、内部通報規程において、通報内容と調査結果の監査等委員会への報告が規定されているほか、窓口として直接情報提供を受け、自ら調査し、取締役会規程に基づき、取締役会へ報告、是正措置を勧告できる体制となっております。
内部通報規程における通報者保護に準じて取り扱います。
当社においては、監査等委員の請求に基づき、費用及び債務の全額を負担します。
監査等委員会は、取締役及び会計監査人と定期的な会合を持ち意見交換を行うほか、必要に応じてグループ会社を含む当該責任者等に直接ヒアリングを行う等、監査の強化を図っております。また、必要に応じて、会計監査人、内部監査部門、その他外部の専門家と連携して情報の収集と監査内容の充実に努めます。
当社は、自らの企業価値を守り、当社の社会的責任を果たす観点から反社会的勢力との関係遮断を「FUJIKURA COMPOSITES 行動規範」に規定し、人事総務部を対応統括部署として、地域の警察と連絡を取りながら、従業員への研修、契約書モデルへの反社会的勢力排除条項の追加等、被害予防体制の強化を進めております。
④取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会においては、経営上重要な事項について審議を行うとともに、業務執行に関する事項について適時、適切に報告を行っております。
⑤取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑥取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
イ 自己の株式の取得の決定要件
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な自己の株式の取得を可能にすることを目的とするものであります。
ロ 中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
なお、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役会の決議によって、第144回定時株主総会終結前の行為に関する監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨の経過措置を定款に定めております。
⑩役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び当該従業員であり、その保険料の全額を当社が負担しております。
当該保険契約により、被保険者がその業務執行に起因して法律上負担することとなる損害賠償金及び訴訟費用が填補されることとなります。
なお、当該保険契約は、役員等の職務執行の適正性が損なわれないようにする措置のため、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については補填されず、被保険者である役員等の自己負担としております。
①役員一覧
2023年6月29日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性
(注) 1 2023年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役長浜洋一氏、佐々木聡氏、細井和昭氏及び田中響子氏は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 植松克夫氏、委員 細井和昭氏、委員 田中響子氏
なお、植松克夫氏は常勤の監査等委員です。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
4 任期につきましては、2023年6月29日開催の定時株主総会選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
5 任期につきましては、2023年6月29日開催の定時株主総会選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
②社外役員の状況
2023年6月29日(有価証券報告書提出日)現在、当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役長浜洋一氏は、株式会社フジクラの名誉顧問であります。当社と株式会社フジクラとの間には製品売買等の取引関係がありますが、その金額は僅少です。同氏は当社に出資しており、所有株式数は1,000株であります。同氏は藤倉化成株式会社の社外取締役でもあり、同社と当社はお互いに出資しあうとともに、製品売買の一般的商取引があります。
社外取締役佐々木聡氏は、プライムコンサルティング株式会社の代表取締役であります。同社と当社との間には人事教育に関するコンサルティング契約を締結しておりますが、その金額は僅少であります。
監査等委員である社外取締役細井和昭氏は、公認会計士の資格を有する者であります。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役田中響子氏は、阿部・田中法律事務所の弁護士であります。同所と当社との間には法律顧問契約を締結しておりますが、その金額は2百万円であります。
当社は、社外取締役を選任するための基準及び独立性の基準を定め、それに基づいて株主総会において選任された社外取締役は、当社の事業への理解の深さ、これまでの経験と実績を活かし、役員による相互監視や法令及び定款に基づく社内規定に則した意思決定の徹底等と併せて、当社の意思決定の妥当性、公正性、透明性の向上に寄与していると当社は考えております。
なお、当社における社外役員及び独立役員の選定基準の概要については、以下のとおりであります。
・企業経営、または会計監査など専門的分野において、広い見識と十分な経験を有していること。
・当社の業務を理解し、当社の意思決定や業務執行に関する客観的かつ経験に根差したご意見をいただけること。
・親会社等の取締役、執行役等会社法における社外役員欠格者でないこと。
・議決権10%以上(含間接保有)を保有している大株主である会社の取締役、監査役等(これらの配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族を含む、以下同じ。)でないこと。
・重要な取引関係(当社連結売上高の2%以上の取引が当社及び当社子会社との間にある場合をいう)のある企業の業務執行にあたる取締役等でないこと。
・主要借入先の取締役、監査役等でないこと。
・自己または所属法人等が役員報酬以外に当社から多額(年額10百万円以上)の報酬を得ていないこと。
・当社の社外役員としての要件及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしていること。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である社外取締役は、取締役会において情報を共有してその監督や監査の精度をより高めます。また、内部監査室が子会社を含む当社グループ全部門に対して定期的に実施している内部監査に関する報告書は、社長及び監査等委員会に対して提出いたします。
(3) 【監査の状況】
(組織・人員)
当社の監査等委員会は3名であり、常勤の監査等委員である取締役1名と、非常勤の監査等委員である社外取締役2名から構成されています。また、監査等委員である取締役の略歴については、「(2)役員の状況 」を参照ください。
・監査等委員である取締役細井和昭氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・監査等委員である取締役田中響子氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及びコンプライアンスに関する相当程度の知見を有しております。
(監査役及び監査役会の活動状況)
a.監査役会開催回数と出席状況
当事業年度においては、監査役会設置会社として監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況は次の通りとなっております。
b.監査役会の主な活動及び具体的な検討事項
監査役会は年間を通じ、常勤監査役月次活動状況の報告、監査役監査方針及び活動計画の立案と年間活動の振り返り、監査役会監査報告書、取締役会議案の事前確認、会計監査人の監査計画等に関して協議及び報告をいたしました。
c.監査役の活動状況
監査役監査の状況としては、年度監査計画を立案し、監査役会規程に則り監査を実施しております。具体的には、全監査役は取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じ意見表明を行っています。また、常勤監査役については経営会議の他、コンプライアンス推進委員会、環境委員会、中央安全衛生委員会等の重要な委員会にも出席して意見を述べています。社外監査役は工場巡視を行い、品質や製品に関する説明を受け個々の知見にもとづく提言や助言を行っています。
②内部監査の状況
・独立した内部監査室(4名)が、当社グループの全部門に対して、定期的な内部監査を実施しております。また、一部の連結子会社には個々に内部監査室を設置し、当社の内部監査室と連携して監査にあたっております。
・内部監査室は監査等委員会及び監査法人と常時密接に連絡を取って監査にあたるほか、監査等委員会と内部監査室は互いの監査状況について適宜情報を交換します。。また、内部監査室が子会社を含む当社グループ全部門に対して定期的に実施している内部監査に関する報告書は、取締役社長及び監査等委員会に対して提出します。
・監査法人と監査等委員会及び取締役社長との定期的なミーティングを行い、監査チェックの強化を図ります。
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2021年以降
c.業務を執行した公認会計士
和田 磨紀郎
堤 康
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、その他21名となっております。
e.監査法人の選定方針と理由
「f.監査役及び監査役会による監査法人の評価」において記載をしている内容をもとに選定を行っております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会による監査法人の評価について、公益財団法人日本監査役協会会計委員会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に評価しております。定期的に会計監査人と情報交換し、会計監査人の業務遂行状況を確認しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、監査役の全員の同意により、その会計監査人の解任の決定を行うものとしております。また、会計監査人の継続監査年数を考慮して、監査役会の決議により、その会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的とすることを請求する決定を行うものとしております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第142期(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
第143期(連結・個別) 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2021年6月29日(第142回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1969年以降
(注)調査が著しく困難であったため、継続期間がその期間を超える可能性があります。
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定または当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2021年6月29日開催予定の第142回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。現会計監査人の継続監査年数が50年超と長期にわたる事並びに監査工数の増加に伴う監査報酬の増額要請を契機に、改めて複数の監査法人との比較検討を行った結果、当社の会計監査人に必要な専門性、独立性及び内部管理体制を有し、当社の事業規模に適した監査対応が期待できると判断し、新たに太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
(単位:千円)
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton)に対する報酬(a.を除く)
(単位:千円)
連結子会社における非監査業務の内容は、杭州藤倉橡膠有限公司及び安吉藤倉橡膠有限公司における連結パッケージの作成に係る助言及びレビュー業務等、FUJIKURA COMPOSITES HAIPHONG, INC. における国際税務に係る業務であります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
監査報酬を決定するにあたっての特段の方針は定めておりませんが、年間の監査計画に基づき見積書を精査し、他社事例を参考にして監査報酬の額の妥当性を判断しております。
日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前年度における監査の状況及び当年度の監査計画の内容について確認を行い、監査時間及び監査報酬の見積もりの妥当性を検討した結果、監査報酬等の額につき、会社法第399条第1項及び同条第4項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
イ 金銭報酬等の額又はその算定方法の決定方針
取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第137回定時株主総会において定額部分として年額240百万円以内(うち社外取締役分年額30百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない)、業績連動部分として200百万円以内と決議されています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は2名)、終結後9名(うち社外取締役は2名)です。
また、監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第128回定時株主総会において年額48百万円以内と決議されています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名、終結後4名です。取締役の報酬は、取締役社長が原案を作成し、独立役員へ諮問の上でその見解を踏まえ、取締役会で社長に一任することを決議し、社長が決定しております。
ロ 業績連動報酬に係る業績指標の内容及び業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定方針
役員の賞与及び退任慰労金を廃止して年度報酬に一本化し、社外取締役を除く取締役に対しては株主総会で決議された報酬の範囲内で報酬の一部を増減させる「業績連動報酬」を採用しております。その額については2016年6月29日開催の第137回定時株主総会において、業績連動部分は200百万円以内と決議されております。当社は、業績連動報酬の40%を株式取得目的の報酬として位置づけ、原則として「役員るいとう」に拠出して当社の株式を取得するために充てることとしており、投資家と株式価値の向上について一体感を保つためのインセンティブを与えております。
ハ 非金銭報酬等の内容及びその額もしくは数又は算定方法の決定方針
非金銭報酬はありません。
ニ 報酬等の種類ごとの割合の決定方針
取締役の報酬は、職位に応じた「固定報酬」、連結経常利益を指標として算定される「業績連動報酬」、さらに業績連動報酬の40%を「株式取得目的報酬」としております。
ホ 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定方針
当社では、2021年3月25日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬の決定方針を定めており、その概要は以下のとおりです。業務執行取締役については、職位に応じた固定報酬を中心としつつ、取締役の業績に対する意識の向上を目的として、連結経常利益を指標として算出する業績連動報酬を設けており、業績連動報酬は連結経常利益の一定割合を総額として、社外取締役を除く取締役の職位に基づき配分しております。当社は、業績連動報酬の40%を株式取得目的の報酬として位置づけ、原則として「役員るいとう」に拠出して当社の株式を取得するために充てることとしており、投資家と株式価値の向上について一体感を保つためのインセンティブを与えております。なお、第143回定時株主総会終了後の業績連動報酬の算定に用いた第143期連結経常利益の実績は4,778百万円です。
ただし、社外取締役については、独立性を重視することから、固定報酬のみとしております。
当社は、役員の賞与および退職慰労金制度を廃止して年度報酬のみとし、年度支給額を12分割し毎月支給しております。取締役の個人別報酬の決定については、株主総会において決定された報酬の限度額の範囲内で、取締役会は当社代表取締役社長に個人別報酬額の決定を委任することとしたときは、委任を受けた代表取締役は個人別の報酬原案を作成し、独立役員に諮問の上、当該諮問の内容を踏まえて、報酬を決定することとしております。
ヘ 取締役の個人別の報酬等の決定についての委任に関する事項
a.委任を受ける者の氏名及び株式会社における地位・担当
代表取締役社長 森田健司
b.a.の者に委任された権限の内容
株主総会において決定された報酬の限度額の範囲内で、取締役の個人別報酬額を決定すること。
c.aの者にbの権限を委任した理由
代表取締役は、会社全体の業績・状況等を俯瞰する立場にあることから委任をすることが適当であると判断したため。
d.aの者によりbの権限が適切に行使されるようにするための措置を講じた場合にあっては、その内容
取締役の報酬は、独立役員へ諮問の上、その見解を踏まえて決定しており、当該手続きを経て取締役の個人 別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しておりま す。
ト 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針
イに記載の通り、取締役会で審議決定しております。ただし、株式価値の向上について投資家と一体感を保ち、報酬と株価を連動させることを目的として、業績連動報酬の40%を定時定型による自社株取得に拠出しております。なお、社外取締役は株式取得目的報酬を設けておりません。
チ その取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
社外取締役の報酬は固定報酬のみとし、業績連動要素を設けておりません。
なお、2023年6月29日の第144回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行しました。移行後の取締役の報酬等に関しては下記のとおりとなります。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2023年6月29日開催の第144回定時株主総会において定額部分として年額300百万円以内(うち社外取締役分年額40百万円以内)、業績連動部分として年額220百万円以内と決議されています。ただし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。当該定時株主総会終結後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名(うち社外取締役は2名)です。
・監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年6月29日開催の第144回定時株主総会において年額60百万円以内と決議されています。当該定時株主総会終結後の監査等委員である取締役の員数は3名です。
・取締役の員数
2023年6月29日開催の第144回定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名以内、監査等委員である取締役5名以内と決議いただいております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当該株式の保有で企業間の連携が企業価値向上に必要と考える場合に限り、純投資目的以外の目的である投資株式とする方針です。
当社は、当該保有株式の保有の適否を個別に精査し、経済合理性の上から保有が適切でないと判断する場合は当該保有株式の縮減を検討します。ただし、株式の保有目的が経済合理性による評価に適さない場合は、他の適切な観点で判断することがあります。
特定投資株式
(注)1 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しております。
2 ㈱三井住友フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三井住友銀行は当社株式を保有しております。
3 MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である三井住友海上火災保険㈱は当社株式を保有しております。
4 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三菱UFJ銀行は当社株式を保有しております。
5 三井住友トラスト・ホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である三井住友信託銀行㈱、三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱及び日興アセットマネジメント㈱は当社株式を保有しております。
6 ㈱めぶきフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱常陽銀行は当社株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。