該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 転換社債の転換によるものであります。
2024年3月31日現在
(注) 1 当社は、自己株式を保有しておりません。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式30単元が含まれております。
3 「株式付与ESOP信託」の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・80014口)が保有する当社株式293,836株は、「金融機関」に2,938単元、「単元未満株式の状況」に36株含まれております。
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には証券保管振替機構名義の株式が3,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数30個が含まれております。
2 当社は、自己株式を保有しておりません。
3 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式付与ESOP信託」の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・80014口)が保有する株式293,800株(議決権の数2,938個)が含まれております。
4 「単元未満株式」欄の普通株式には、「株式付与ESOP信託」の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・80014口)が保有する株式36株が含まれております。
該当事項はありません。
(注)日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・80014口)が保有する当社株式293,836株は保有自己株式数には含めておりません。
① 株式付与ESOP信託の概要
当社は、当社従業員への帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、中長期的な業績向上や株価上昇に対する意識を高めることにより、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」を導入しています。
株式付与ESOP(Employee Stock Ownership Plan)信託(以下、「ESOP信託」といいます。)とは、米国のESOP制度を参考にした従業員インセンティブ・プランであり、ESOP信託が取得した当社株式を、予め定める株式交付規定に基づき、一定の要件を充足する従業員に交付するものです。なお、当該信託が取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。
本制度の導入により、従業員は当社株式の株価上昇による経済的な利益を収受することができるため、株価を意識した従業員の業務遂行を促すとともに、従業員の勤労意欲を高める効果が期待できます。また、ESOP信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使は、受益者候補である従業員の意思が反映される仕組みであり、従業員の経営参画を促す企業価値向上プランとして有効です。
② 従業員に取得させる予定の株式の総数
293,836株
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社従業員のうち受益者要件を充足する者
該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定にもとづく取得
(注)当社は、2024年5月10日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議し、当該決議による自己株式の取得は2024年5月13日をもって終了しております。
取得する株式の種類 普通株式
取得する株式の総数 4,000,000株(上限)
株式の取得価額の総額 7,500,000,000円(上限)
取得日 2024年5月13日
取得方法 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注) 1 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
2 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・80014口)が保有する当社株式293,836株は上記保有自己株式数には含めておりません。
当社グループは株主の皆様への利益還元について、以下のとおり定めております。
(1)株主資本配当率
株主資本配当率(DOE)4.0%以上を目途とし配当を実施します。安定的・継続的な配当という観点から一株当たり年間配当額は45円を下限とします。
(2)配当
中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行います。
(3)自己株式取得
自己株式の取得については、市場環境や資本効率等を勘案し、適切な時期に機動的に実施いたします。
(4)株主優待
日頃よりご支援・ご理解賜っております株主の皆様への感謝の気持ちを込めて、引き続き株主優待制度を実施してまいります。現在当社はゴルフシャフトのリシャフト及びアウトドア用品をそれぞれ優待販売しております。また、500株以上を3年以上保有の株主様を対象に、長期保有優待制度を実施しております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となっております。当事業年度の配当金については、上記方針に基づき1株につき中間配当として35円(普通配当25円、記念配当10円)、期末配当として35円(普通配当25円、記念配当10円)を実施することを決定いたしました。
内部留保資金の使途については、今後の事業展開への備え、設備投資資金及び研究開発費用として投入していく予定であります。
その結果、連結純資産配当率は、4.5%となります。
当社は、「取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
多様な価値観を有するステークホルダーとの適切、かつ継続的な協力関係のもとで、中長期にわたって企業を存続させ、価値を持続的に向上させてゆく上でのコーポレート・ガバナンスの重要性については、当社においても認識しており、当社及び子会社からなる企業集団(以下、「当社グループ」という。)は、経営理念、事業理念、定款、「FUJIKURA COMPOSITES コーポレート・ガバナンス方針」、CSR・コンプライアンスについての行動規範である「FUJIKURA COMPOSITES 行動規範」を柱として、コーポレート・ガバナンスの充実に努め、公正で健全な経営、適正・迅速な意思決定と事業の運営、ステークホルダーとの良好な関係、法令順守を進めてまいりました。引き続き、当社グループの規模と性質に適した迅速な意思決定、取締役会から権限を移譲された業務執行者によるきめ細かな業務執行、事業の別や取締役・監査等委員といった職務の枠にとらわれない幅広い観点からの業務状況の把握と監督、一層の経営資源の有効活用といった形で経営の効率性、透明性を高めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化することで、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、取締役会が業務執行の決定権限を取締役に委任することが可能となることで、経営の意思決定の迅速化を図り、更なる企業価値の向上を目指すため、2023年6月29日開催の定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社は、会社の規模等に鑑み取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名及び監査等委員である取締役4名を選任しております。
そのうち、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は2名、監査等委員である社外取締役は3名であります。
取締役会は、代表取締役である森田健司氏を議長として原則月1回定期的に開催しており、監査等委員である取締役も出席しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)は経営及び内部統制の基本方針に基づき、また法令及び定款に違反なきよう審議しております。職責が異なる取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役は、それぞれの立場から経営のチェックを行っております。
監査等委員会は、4名で構成されており、監査等委員4名の内3名は社外取締役であります。常勤監査等委員の植松克夫氏を中心に、取締役会における議決権を有する事により、監視・監督機能を充実・強化し、経営の透明性・公平性を高めております。
指名報酬諮問委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任や報酬等について審議し、取締役会に答申を行うことで、指名・報酬のプロセスの客観性を高めます。
各構成員の氏名及び社外役員の状況については後記「(2)役員の状況」をご参照ください。
・当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。

会計監査人については、2024年6月27日開催の第145回定時株主総会にて太陽有限責任監査法人が留任いたしましたので、これより監査契約を結び、正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備する予定であります。
顧問弁護士には、法律上の判断を必要とする場合に適時アドバイスを受けております。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムは、企業の存続と価値の向上に重要であり、当社グループの状況に則して、業務の効率性・透明性・公正性において適切なシステムの構築と運用に努めており、現在の当社グループの内部統制システムの状況は以下のとおりであります。
a.効率的な事業体制
当社グループの業務の執行にあたっては、内部統制の基本方針に基づいて予め定められた職務権限及び妥当な意思決定ルールを規定して各部門(グループ会社含む。)に権限を委譲し、各責任者は経営の方針及び計画等に従って事業計画を策定し、その権限に基づいて実施します。
業務執行にあたって生じる設備投資・要員の異動については、取締役会で決定した基本方針に基づいて、常勤取締役と重要な各部門の責任者が構成する経営会議において、取締役会で決定した内部統制の基本方針、経営方針及び計画等に則し、全社的な観点から詳細かつ充分に検討して決定します。
目標を明確にし、効率のよい事業運営を行うため、予算管理規定に基づき全社及び各事業の年度予算を定め、それに基づいた業績管理を徹底しており、事業ヒアリング(四半期)、経営会議(月次)等を通じて、常時、状況を把握し、必要な修正を加えます。
b.妥当性、透明性、公正性を確保しつつ、意思決定における積極的なリスクテイクと効率的で適正な業務執行を可能とする体制
・取締役会等における付議事項(決議事項及び報告事項)、職務権限と業務分掌の明確化を行う。
・業務執行取締役の業績評価、報酬決定、候補指名など特に妥当性、透明性、公正性に配慮する必要がある事項の決定に際しては、指名報酬諮問委員会へ諮問、協議する。
・取締役会の有効性について定期的な評価を行う。
・監査等委員以外の社外取締役に対し、適切な職務執行に必要な体制を整備し、支援を行う。
当社グループにおける資産の取得、使用及び処分は、当社及びグループ会社の社内規定に定める手続及び承認の下に実施されております。また、適切なリスク管理によって顕在化した、または、予見される損失に対して、資産への影響を限定しております。
当社グループにおける取締役の職務執行に係る情報(電子情報を含む。)の保存及び管理は、社内規定に定められた方法で行います。
当社グループでは、事業リスク、災害リスク、品質・環境リスク、安全衛生リスク、不正リスク等リスクの種類に応じて設ける管掌部門及び専門委員会がリスクを内包する部門と協力してリスクの継続的な識別、分析、評価、対応策の検討及び検証を行うほか、グループ全体にかかる重要なリスクの継続的な識別、分析、評価、対応策の検討及び検証をリスクマネジメント委員会の管理下において、リスク管理をグループ横断的かつ統合的に行っております。
a.「FUJIKURA COMPOSITES 行動規範」
当社グループにおける法令及び社会倫理の遵守の柱として「FUJIKURA COMPOSITES 行動規範」を制定し、これを全役職員が遵守することとしており、これを基礎としてコンプライアンス体制を構築しております。
b.コンプライアンス推進委員会
取締役を委員長とするコンプライアンス推進委員会を置き、「FUJIKURA COMPOSITES 行動規範」に基づいて、グループ横断的なコンプライアンス体制の整備と問題点の把握、コンプライアンス上のリスクの分析・評価、再発防止策の立案にあたっております。
c.複線的な内部通報経路
内部通報制度により複線的な情報伝達経路を定めており、外部の弁護士事務所の他、社内においては代表取締役社長執行役員、常勤監査等委員、管理本部統括、コンプライアンス推進委員長、人事総務部長、各事業所を管掌する人事担当チームの責任者、健康管理室員、労働組合委員長の中から通報者の意思により選択して、職制を経由しない直接的情報伝達が可能となっております。
また、当社及び当社グループに重要な影響を及ぼす、またはその懼れのある内部通報による情報は、コンプライアンス推進委員長に加え、それ以外の監査等委員以外の取締役・監査等委員である取締役のいずれからも取締役会への報告事項となっております。
d.モニタリング
内部監査室は子会社の内部監査室と連携し、コンプライアンス体制の整備・運用の状況を監査して内部統制の有効性を評価し、必要に応じて是正を要求するとともに、是正処置による有効性の回復を確認します。
内部統制室を設置し、当社グループの内部統制の整備と運用を統一的かつ網羅的に進め、企業会計審議会の財務報告に係る内部統制実施基準の定めるところに沿って体制を構築しております。
監査等委員会は管理本部統括の所属員に監査等委員会の事務を補助させることができます。またこれとは別にその職務の執行に必要な場合、監査等委員以外の取締役から独立して監査等委員会の指揮下で監査業務の補助を行うための補助者を要請できるものとしております。
監査等委員会が補助者を要請した場合、当社は監査等委員会と協議の上、補助者となる外部専門家・従業員等の人選、契約条件・監査等委員会を補助している間の補助者の処遇等を決定します。
前項の補助者の選任・解任・処遇の変更等は、監査等委員会と協議の上、決定します。
選任された補助者は、監査等委員会の直接の指揮下におき、その指示によりその職務を行います。
監査等委員は取締役会その他重要な会議に出席し、当社及びグループ会社の取締役及び重要な使用人から事業に影響する重要事項について報告を受けます。取締役及び使用人は、監査等委員の要請に応じて、経営上の重要事項の報告を行います。
また、内部通報規程において、通報内容と調査結果の監査等委員会への報告が規定されているほか、窓口として直接情報提供を受け、自ら調査し、取締役会規程に基づき、取締役会へ報告、是正措置を勧告できる体制となっております。
内部通報規程における通報者保護に準じて取り扱います。
当社においては、監査等委員の請求に基づき、費用及び債務の全額を負担します。
監査等委員会は、取締役及び会計監査人と定期的な会合を持ち意見交換を行うほか、グループ会社を含む当該責任者等に直接ヒアリングを行う等、監査の強化を図っております。また、必要に応じて、会計監査人、内部監査部門、その他外部の専門家と連携して情報の収集と監査内容の充実に努めるとともに、内部監査部門に指揮命令を行います。
当社は、自らの企業価値を守り、当社の社会的責任を果たす観点から反社会的勢力との関係遮断を「FUJIKURA COMPOSITES 行動規範」に規定し、人事総務部を対応統括部署として、地域の警察と連絡を取りながら、従業員への研修、契約書モデルへの反社会的勢力排除条項の追加等、被害予防体制の強化を進めております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会においては、経営上重要な事項について審議を行うとともに、業務執行に関する事項について適時、適切に報告を行っております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
イ 自己の株式の取得の決定要件
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な自己の株式の取得を可能にすることを目的とするものであります。
ロ 中間配当の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
なお、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役会の決議によって、第144回定時株主総会終結前の行為に関する監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨の経過措置を定款に定めております。
⑩ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び当該従業員であり、その保険料の全額を当社が負担しております。
当該保険契約により、被保険者がその業務執行に起因して法律上負担することとなる損害賠償金及び訴訟費用が填補されることとなります。
なお、当該保険契約は、役員等の職務執行の適正性が損なわれないようにする措置のため、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については補填されず、被保険者である役員等の自己負担としております。
① 役員一覧
2024年6月27日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性
(注) 1 取締役長浜洋一氏、佐々木聡氏、細井和昭氏、田中響子氏及び鶴見真利子氏は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 植松克夫氏、委員 細井和昭氏、委員 田中響子氏、委員 鶴見真利子氏
なお、植松克夫氏は常勤の監査等委員です。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
3 任期につきましては、2024年6月27日開催の定時株主総会選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
4 任期につきましては、2023年6月29日開催の定時株主総会選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
5 任期につきましては、2024年6月27日開催の定時株主総会選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
2024年6月27日(有価証券報告書提出日)現在、当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役長浜洋一氏は、株式会社フジクラの名誉顧問であります。当社と株式会社フジクラとの間には製品売買等の取引関係がありますが、その金額は僅少です。同氏は当社に出資しており、所有株式数は1,000株であります。同氏は藤倉化成株式会社の社外取締役でもあり、同社と当社はお互いに出資しあうとともに、製品売買の一般的商取引があります。
社外取締役佐々木聡氏は、プライムコンサルティング株式会社の代表取締役であります。同社と当社との間には人事教育に関するコンサルティング契約を締結しておりますが、その金額は1百万円未満であります。
監査等委員である社外取締役細井和昭氏は、細井会計事務所の代表であり、公認会計士の資格を有する者であります。同所と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役田中響子氏は、阿部・田中法律事務所の共同経営弁護士であります。同所と当社との間には法律顧問契約を締結しておりますが、その金額は2百万円であります。
監査等委員である社外取締役鶴見真利子氏は、鶴見真利子公認会計士事務所の代表であり、公認会計士の資格を有する者であります。同所と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。同氏は株式会社カーセブンデジフィールドの社外監査役、ユーソナー株式会社の社外取締役(監査等委員)及び、株式会社エーアンドエーマテリアルの社外監査役を兼任しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための基準及び独立性の基準を定め、それに基づいて株主総会において選任された社外取締役は、当社の事業への理解の深さ、これまでの経験と実績を活かし、役員による相互監視や法令及び定款に基づく社内規定に則した意思決定の徹底等と併せて、当社の意思決定の妥当性、公正性、透明性の向上に寄与していると当社は考えております。
なお、当社における社外役員及び独立役員の選定基準の概要については、以下のとおりであります。
・企業経営、または会計監査など専門的分野において、広い見識と十分な経験を有していること。
・当社の業務を理解し、当社の意思決定や業務執行に関する客観的かつ経験に根差したご意見をいただけること。
・親会社等の取締役、執行役等会社法における社外役員欠格者でないこと。
・議決権10%以上(含間接保有)を保有している大株主である会社の取締役、監査役等(これらの配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族を含む、以下同じ。)でないこと。
・重要な取引関係(当社連結売上高の2%以上の取引が当社及び当社子会社との間にある場合をいう)のある企業の業務執行にあたる取締役等でないこと。
・主要借入先の取締役、監査役等でないこと。
・自己または所属法人等が役員報酬以外に当社から多額(年額10百万円以上)の報酬を得ていないこと。
・当社の社外役員としての要件及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしていること。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である社外取締役は、取締役会において情報を共有してその監督や監査の精度をより高めます。また、内部監査室が子会社を含む当社グループ全部門に対して定期的に実施している内部監査に関する報告書は、代表取締役社長執行役員及び監査等委員会に対して提出いたします。
(3) 【監査の状況】
(組織・人員)
当社は、2023年6月29日開催の第144回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
監査等委員は、法律もしくは会計に関する高度な専門性、企業経営に関する高い見識を有する者を選定することとしております。
当社の監査等委員会は4名であり、常勤の監査等委員である取締役1名と、非常勤の監査等委員である社外取締役3名から構成されています。また、監査等委員である取締役の略歴については、「(2)役員の状況 」を参照ください。
・監査等委員である取締役細井和昭氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・監査等委員である取締役田中響子氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及びコンプライアンスに関する相当程度の知見を有しております。
・監査等委員である取締役鶴見真利子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
(監査等委員会の活動状況)
a.監査役会及び監査等委員会の開催回数と出席状況
当事業年度においては、監査等委員会に移行した2023年6月29日までに監査役会を4回、その後当事業年度末までに監査等委員会を13回開催しており、個々の出席状況は次の通りとなっております。
〈監査等委員会設置会社移行前〉
〈監査等委員会設置会社移行後〉
b.監査等委員会の主な活動及び具体的な検討事項
監査等委員会は年間を通じ、常勤監査等委員月次活動状況の報告、監査等委員会監査方針及び活動計画の立案と年間活動の振り返り、監査等委員会監査報告書、取締役会議案の事前確認、会計監査人の監査計画等に関して協議及び報告をいたしました。
c.監査等委員会の活動状況
監査等委員会監査の状況としては、年度監査計画を立案し、監査等委員会規程に則り監査を実施しております。具体的には、全監査等委員は取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じ意見表明を行っています。また、常勤監査等委員については経営会議の他、コンプライアンス推進委員会、環境委員会、中央安全衛生委員会等の重要な委員会にも出席して意見を述べています。社外監査等委員は工場巡視を行い、品質や製品に関する説明を受け個々の知見にもとづく提言や助言を行っています。
② 内部監査の状況
・独立した内部監査室(5名)が、当社グループの全部門に対して、定期的な内部監査を実施しております。また、一部の連結子会社には個々に内部監査室を設置し、当社の内部監査室と連携して監査にあたっております。
・内部監査室は監査等委員会及び監査法人と常時密接に連絡を取って監査にあたるほか、監査等委員会と内部監査室は互いの監査状況について適宜情報を交換します。また、内部監査室が子会社を含む当社グループ全部門に対して定期的に実施している内部監査に関する報告書は、代表取締役社長執行役員及び監査等委員会に対して提出します。
・内部監査室から取締役会に対して直接報告を行う仕組みはありませんが、監査法人と監査等委員会及び代表取締役社長執行役員との定期的なミーティングを行い、監査チェックの強化を図っております。
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2021年以降
c.業務を執行した公認会計士
和田 磨紀郎
堤 康
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、その他21名となっております。
e.監査法人の選定方針と理由
「f.監査等委員会による監査法人の評価」において記載をしている内容をもとに選定を行っております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
イ 処分の対象者 太陽有限責任監査法人
ロ 処分の内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3か月
(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3か月
(2024年1月1日から同年3月31日まで)
ハ 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
監査等委員会は、太陽有限責任監査法人より処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、すでに業務の改善に取り組んでいることを確認しております。また、当社に対する監査業務は適正かつ厳格に遂行されていることから、会計監査人として再任することに問題はないと判断しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会による監査法人の評価について、公益財団法人日本監査役協会会計委員会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に評価しております。定期的に会計監査人と情報交換し、会計監査人の業務遂行状況を確認しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、監査等委員の全員の同意により、その会計監査人の解任の決定を行うものとしております。また、会計監査人の継続監査年数を考慮して、監査等委員会の決議により、その会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的とすることを請求する決定を行うものとしております。
(単位:千円)
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton)に対する報酬(a.を除く)
(単位:千円)
連結子会社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
(当連結会計年度)
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
監査報酬を決定するにあたっての特段の方針は定めておりませんが、年間の監査計画に基づき見積書を精査し、他社事例を参考にして監査報酬の額の妥当性を判断しております。
日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前年度における監査の状況及び当年度の監査計画の内容について確認を行い、監査時間及び監査報酬の見積もりの妥当性を検討した結果、監査報酬等の額につき、会社法第399条第1項及び同条第4項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
イ 金銭報酬等の額又はその算定方法の決定方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2023年6月29日開催の第144回定時株主総会において定額部分として年額300百万円以内(うち社外取締役分年額40百万円以内)、業績連動部分として220百万円以内と決議されています(ただし、使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち社外取締役は2名)、終結後7名(うち社外取締役は2名)です。
監査等委員会設置会社に移行する前の取締役の金銭報酬の額は、2016年6月29日開催の第137回定時株主総会において定額部分として年額240百万円以内(うち、社外取締役分年額30百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない)、業績連動報酬部分として200万円以内と決議しており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は2名)、終結後9名(うち社外取締役は2名)でした。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年6月29日開催の第144回定時株主総会において年額60百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結後の監査等委員である取締役は3名でした。
監査等委員会設置会社に移行する前の監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第128回定時株主総会において年額48百万円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名、終結後4名でした。
取締役の報酬は、代表取締役社長が原案を作成し、独立役員へ諮問の上でその見解を踏まえ、取締役会で社長に一任することを決議し、社長が決定しております。
ロ 非金銭報酬等の内容及びその額もしくは数又は算定方法の決定方針
非金銭報酬はありません。
ハ 報酬等の種類ごとの割合の決定方針
取締役の報酬は、職位に応じた「固定報酬」、連結経常利益を指標として算定される「業績連動報酬」、さらに業績連動報酬の40%を「株式取得目的報酬」としております。
ニ 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定方針
当社では、2021年3月25日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬の決定方針を定めており、その概要は以下のとおりです。業務執行取締役については、職位に応じた固定報酬を中心としつつ、取締役の業績に対する意識の向上を目的として、連結経常利益を指標として算出する業績連動報酬を設けており、業績連動報酬は連結経常利益の一定割合を総額として、社外取締役を除く取締役の職位に基づき配分しております。当社は、業績連動報酬の40%を株式取得目的の報酬として位置づけ、原則として「役員るいとう」に拠出して当社の株式を取得するために充てることとしており、投資家と株式価値の向上について一体感を保つためのインセンティブを与えております。なお、第144回定時株主総会終了後の業績連動報酬の算定に用いた第144期連結経常利益の実績は5,144百万円です。
ただし、社外取締役については、独立性を重視することから、固定報酬のみとしております。
当社は、役員の賞与及び退職慰労金制度を廃止して年度報酬のみとし、年度支給額を12分割し毎月支給しております。取締役の個人別報酬の決定については、株主総会において決定された報酬の限度額の範囲内で、取締役会は当社代表取締役社長に個人別報酬額の決定を委任することとしたときは、委任を受けた代表取締役は個人別の報酬原案を作成し、独立役員に諮問の上、当該諮問の内容を踏まえて、報酬を決定することとしております。
ホ 取締役の個人別の報酬等の決定についての委任に関する事項
a.委任を受ける者の氏名及び株式会社における地位・担当
代表取締役社長執行役員 森田健司
b.a.の者に委任された権限の内容
株主総会において決定された報酬の限度額の範囲内で、取締役の個人別報酬額を決定すること。
c.a.の者にb.の権限を委任した理由
代表取締役は、会社全体の業績・状況等を俯瞰する立場にあることから委任をすることが適当であると判断したため。
d.a.の者によりb.の権限が適切に行使されるようにするための措置を講じた場合にあっては、その内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬の決定については、株主総会において決定された報酬の限度額の範囲内で、取締役会が、任意の諮問機関である指名報酬諮問委員会(構成員の過半数は社外取締役)の意見を徴することを条件に、当社代表取締役社長執行役員に委任し、代表取締役社長執行役員は個人別の報酬原案を作成し、指名報酬諮問委員会の答申を経て、個人別報酬を決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
ヘ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針
当社では、2024年3月27日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬の決定方針を変更しており、その概要は以下のとおりです。取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)については、職位に応じた固定報酬を中心としつつ、取締役の業績に対する意識の向上を目的として、連結当期純利益を指標として算出する業績連動報酬を設けており、業績連動報酬は前年度の連結当期純利益の一定割合(対象となる取締役の職位に基づく係数の総和)を総額として、取締役の職位に基づき配分しております。当社は、業績連動報酬の40%を株式取得目的の報酬として位置づけ、原則として株式累積投資に拠出して当社の株式を取得するために充てることとしており、投資家と株式価値の向上について一体感を保つためのインセンティブを与えております。なお、社外取締役については、独立性を重視することから、固定報酬のみとしております。当社は、役員の賞与及び退職慰労金制度を廃止して年度報酬のみとし、年度支給額を12分割し毎月支給しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬の決定については、株主総会において決定された報酬の限度額の範囲内で、取締役会が、任意の諮問機関である指名報酬諮問委員会(構成員の過半数は社外取締役)の意見を徴することを条件に、当社代表取締役社長執行役員に委任することとしており、代表取締役社長執行役員は個人別の報酬原案を作成し、指名報酬諮問委員会の答申を経て、個人別報酬を決定することとしております。
昨年度までの方針からの主な変更点は、以下のとおりであります。
a.取締役が最終利益についての責任を負うために、業績連動報酬の指標を連結経常利益から連結当期純利益に変更。
b.個人別報酬の決定について任意の指名報酬諮問委員会の意見を徴することを追記。
ト 取締役の員数
2023年6月29日開催の第144回定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名以内、監査等委員である取締役5名以内と決議いただいております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当該株式の保有で企業間の連携が企業価値向上に必要と考える場合に限り、純投資目的以外の目的である投資株式とする方針です。
当社は、当該保有株式の保有の適否を個別に精査し、経済合理性の上から保有が適切でないと判断する場 合は当該保有株式の縮減を検討します。ただし、株式の保有目的が経済合理性による評価に適さない場合は、他の適切な観点で判断することがあります。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注)1 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しております。
2 ㈱三井住友フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三井住友銀行は当社株式を保有しております。
3 MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である三井住友海上火災保険㈱は当社株式を保有しております。
4 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三菱UFJ銀行は当社株式を保有しております。
5 三井住友トラスト・ホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である三井住友信託銀行㈱、三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱及び日興アセットマネジメント㈱は当社株式を保有しております。
6 ㈱めぶきフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱常陽銀行は当社株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。