(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる主な変更点は以下のとおりであります。
・顧客への商品及び製品の販売について、従来は主に出荷時に収益を認識しておりましたが、収益認識会計基準の適用指針98項に定める代替的な取扱いの要件を充足する場合には出荷時に収益を認識し、当該規定の要件を充足しない場合には商品及び製品の支配が顧客に移転した時点で収益を認識する方法に変更しております。
・有償受給取引における顧客から支給された原材料等について、従来、顧客への売戻し時に売上高と売上原価を総額表示しておりましたが、加工代相当額のみを純額で収益として認識する方法に変更しております。また、従来、顧客から有償支給される支給品について流動資産の「原材料及び貯蔵品」としておりましたが、流動資産の「その他」に変更しております。
・有償支給取引における支給品の譲渡について、支給先が加工・販売する場合と当社の加工受託に使用する場合があり、支給先における支給品の使用方法が多様であることから、従来は収益を認識しておりました。収益認識会計基準の適用を契機に取引内容を精査し、支給品を買戻す義務を負っている場合には、支給品の譲渡に係る収益を認識せず、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。
・従来、販売費及び一般管理費として計上しておりました運賃、販売奨励費、広告宣伝費等の一部について、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は852百万円減少し、売上原価は803百万円減少し、販売費及び一般管理費は56百万円減少しましたが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益の影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高は45百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準という。」等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りについて)
前連結会計年度の有価証券報告書の「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)2 繰延税金資産の回収可能性」に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
(注) 1株当たり配当額には、特別配当10円が含まれております。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。