【要約四半期連結財務諸表注記】
1.報告企業
住友理工株式会社(以下、「当社」という。)は、日本に所在する株式会社であります。当社の要約四半期連結財務諸表は2018年6月30日を期末日とし、当社及び子会社 (以下、「当社グループ」という。)並びに当社の関連会社により構成されております。当社グループの主な事業内容は、注記5.「セグメント情報」に記載しております。
なお、当社の親会社は住友電気工業株式会社であります。
(1) 要約四半期連結財務諸表がIFRSに準拠している旨の記載
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第1条の2に定める「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、同第93条の規定により、IAS第34号に準拠して作成しております。
本要約四半期連結財務諸表は、2018年7月31日に取締役会によって承認されております。
(2) 測定の基礎
要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として測定しております。
(3) 表示通貨及び単位
要約四半期連結財務諸表の表示通貨は、当社の機能通貨である日本円であり、百万円未満を四捨五入しております。
3.重要な会計方針
当社グループが本要約四半期連結財務諸表において適用する会計方針は、以下を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同様であります。
なお、当第1四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を用いて算定しております。
当社グループは、当第1四半期連結会計期間より以下の基準を適用しております。
|
IFRS |
新設・改訂内容 |
|
|
IFRS第15号 |
顧客との契約から生じる収益 |
収益認識に関する会計処理及び開示を規定 |
当社グループは、当第1四半期連結会計期間よりIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(2014年5月公表)及び「IFRS第15号の明確化」(2016年4月公表)(合わせて以下「IFRS第15号」という。)を適用しております。
IFRS第15号の適用に伴い、下記の5ステップを適用することにより収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ5:履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する。
当社グループは、自動車用品セグメントにおいては、防振ゴム、ホース、内装品、制遮音品などを国内外の顧客に提供しており、一般産業用品セグメントにおいては、精密樹脂ブレード・ロール、車両用・住宅用・橋梁用・電子機器用防振ゴム、高圧ホース・搬送用ホース、ゴムシール材などを国内外の顧客に提供しております。これらの製品については、顧客に製品を引き渡した時点で、履行義務を充足したと判断し、同時点で収益を認識しております。また、収益は、顧客との契約において約束された対価から値引等の見積りを控除した金額で算定しております。
この結果、従前の会計基準を適用した場合と比較して、要約四半期連結財政状態計算書の当第1四半期連結会計期間の期首において、利益剰余金が281百万円増加しております。また、当第1四半期連結会計期間及び当第1四半期連結累計期間の要約四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.重要な会計上の見積り及び判断
当社グループの本要約四半期連結財務諸表は、経営者の見積り及び仮定を含んでおります。これらの見積り及び仮定は、過去の実績及び期末日において合理的であると考えられる様々な要因等を勘案した経営者の最善の判断に基づきますが、将来において、これらの見積り及び仮定とは異なる結果となる可能性があります。見積り及びその基礎となる仮定は、継続して見直しております。会計上の見積りの変更による影響は、その見積りを変更した会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識しております。
本要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、原則として前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。
5.セグメント情報
(1) 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、製品・サービス別の管理体制を置き、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは、管理体制を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「自動車用品」、「一般産業用品」の2つを報告セグメントとしております。
各報告セグメント区分の主な製品・サービス又は事業内容は、以下のとおりであります。
|
報告セグメント |
主な製品・サービス又は事業内容 |
|
自動車用品 |
防振ゴム、ホース、制遮音品、内装品等 |
|
一般産業用品 |
精密樹脂ブレード・ロール、車両用・住宅用・橋梁用・電子機器用防振ゴム、高圧ホース・搬送用ホース、ゴムシール材等 |
(2) 報告セグメントごとの売上高及び利益
報告セグメントの会計方針は、注記3.「重要な会計方針」で記載している当社グループの会計方針と同じであります。
報告セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
当社グループの報告セグメントごとの売上高、利益又は損失及びその他の項目は、以下のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
|
自動車用品 |
一般産業用品 |
合計 |
調整額 |
要約四半期 |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
93,359 |
17,059 |
110,418 |
― |
110,418 |
|
セグメント間の内部 |
336 |
3,320 |
3,656 |
△3,656 |
― |
|
計 |
93,695 |
20,379 |
114,074 |
△3,656 |
110,418 |
|
セグメント利益(注) |
1,905 |
886 |
2,791 |
― |
2,791 |
|
その他の収益 |
|
315 |
|||
|
その他の費用 |
|
△214 |
|||
|
営業利益 |
|
2,892 |
|||
|
金融収益 |
|
127 |
|||
|
金融費用 |
|
△323 |
|||
|
税引前四半期利益 |
|
2,696 |
|||
(注)セグメント利益は、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除し、持分法による投資損益を含めた金額である事業利益を使用しております。
当第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
|
自動車用品 |
一般産業用品 |
合計 |
調整額 |
要約四半期 |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
外部顧客への売上高 |
99,893 |
18,200 |
118,093 |
― |
118,093 |
|
セグメント間の内部 |
421 |
3,688 |
4,109 |
△4,109 |
― |
|
計 |
100,314 |
21,888 |
122,202 |
△4,109 |
118,093 |
|
セグメント利益(注) |
2,258 |
726 |
2,984 |
― |
2,984 |
|
その他の収益 |
|
252 |
|||
|
その他の費用 |
|
△429 |
|||
|
営業利益 |
|
2,807 |
|||
|
金融収益 |
|
74 |
|||
|
金融費用 |
|
△300 |
|||
|
税引前四半期利益 |
|
2,581 |
|||
(注)セグメント利益は、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除し、持分法による投資損益を含めた金額である事業利益を使用しております。
6.収益
主たる地域市場における収益の分解と報告セグメントとの関連は以下のとおりであります
当第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
|
(単位:百万円) |
|||||
|
報告セグメント |
日本 |
米州 |
アジア |
欧州その他 |
合計 |
|
自動車用品 |
31,571 |
26,331 |
27,427 |
14,564 |
99,893 |
|
一般産業用品 |
13,326 |
81 |
4,141 |
652 |
18,200 |
|
合計 |
44,897 |
26,412 |
31,568 |
15,216 |
118,093 |
(注) 金額は、外部顧客への売上高で表示しております。
7.金融商品
(1) 金融商品の公正価値
① 公正価値の測定方法
(現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務)
これらは短期間で決済されるものであるため、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっております。
(その他の金融資産、その他の金融負債)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産のうち、上場株式については取引所の市場価格、非上場株式については類似会社の市場価格に基づく評価技法等を用いて算定しております。
純損益を通じて公正価値で測定される金融資産及び金融負債並びにヘッジ手段として指定された金融資産及び金融負債であるデリバティブについては、取引先金融機関から提示された価格に基づいて算定しております。
(社債及び借入金)
社債及び借入金については、将来キャッシュ・フローを、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
② 金融商品の区分ごとの公正価値
金融資産及び金融負債の公正価値と要約四半期連結財政状態計算書上の帳簿価額は以下のとおりであります。
|
|
(単位:百万円) |
|||
|
|
前連結会計年度 (2018年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日) |
||
|
帳簿価額 |
公正価値 |
帳簿価額 |
公正価値 |
|
|
金融資産 |
|
|
|
|
|
純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 |
|
|
|
|
|
デリバティブ |
374 |
374 |
358 |
358 |
|
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 |
|
|
|
|
|
資本性金融資産 |
6,386 |
6,386 |
6,401 |
6,401 |
|
償却原価で測定される金融資産 |
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物 |
41,973 |
41,973 |
39,934 |
39,934 |
|
営業債権及びその他の債権 |
96,293 |
96,293 |
98,046 |
98,046 |
|
その他の金融資産 |
1,422 |
1,422 |
1,296 |
1,296 |
|
合計 |
146,448 |
146,448 |
146,035 |
146,035 |
|
金融負債 |
|
|
|
|
|
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債 |
|
|
|
|
|
デリバティブ |
306 |
306 |
317 |
317 |
|
償却原価で測定される金融負債 |
|
|
|
|
|
社債 |
44,805 |
45,301 |
44,811 |
45,307 |
|
借入金 |
61,242 |
61,306 |
62,320 |
62,377 |
|
営業債務及びその他の債務 |
82,566 |
82,566 |
80,516 |
80,516 |
|
その他の金融負債 |
1,797 |
1,797 |
2,088 |
2,088 |
|
ヘッジ手段として指定された金融負債 |
|
|
|
|
|
デリバティブ |
396 |
396 |
370 |
370 |
|
合計 |
191,112 |
191,672 |
190,422 |
190,975 |
純損益を通じて公正価値で測定される金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産は、要約四半期連結財政状態計算書における「その他の金融資産」に含まれております。
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債及びヘッジ手段として指定された金融負債は、要約四半期連結財政状態計算書における「その他の金融負債」に含まれております。
なお、当初認識時に、純損益を通じて公正価値で測定される金融資産及び金融負債として指定する取消不能な選択を行った金融資産及び金融負債は保有しておりません。
③ 公正価値ヒエラルキー
以下の表は、金融資産及び金融負債に関する経常的な公正価値測定を分析したものであります。これらの公正価値測定は、用いられる評価技法へのインプットに基づいて、3つの公正価値ヒエラルキーのレベルに区分されております。それぞれのレベルは、以下のように定義付けられております。
レベル1:当社グループが測定日にアクセスできる、同一の資産又は負債に関する活発な市場における相場価格(無調整)
レベル2:レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産又は負債について直接的又は間接的に観察可能なもの
レベル3:資産又は負債に関する観察可能でないインプット
公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、振替を生じさせた事象又は状況の変化が生じた日に認識しております。
前連結会計年度(2018年3月31日)
|
|
(単位:百万円) |
||
|
|
レベル1 |
レベル2 |
レベル3 |
|
純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 |
|
|
|
|
デリバティブ |
― |
374 |
― |
|
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される |
|
|
|
|
上場株式 |
54 |
― |
― |
|
非上場株式 |
― |
― |
6,332 |
|
資産合計 |
54 |
374 |
6,332 |
|
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債 |
|
|
|
|
デリバティブ |
― |
306 |
― |
|
ヘッジ手段として指定された金融負債 |
|
|
|
|
デリバティブ |
― |
396 |
― |
|
負債合計 |
― |
702 |
― |
当第1四半期連結会計期間(2018年6月30日)
|
|
(単位:百万円) |
||
|
|
レベル1 |
レベル2 |
レベル3 |
|
純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 |
|
|
|
|
デリバティブ |
― |
358 |
― |
|
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される |
|
|
|
|
上場株式 |
59 |
― |
― |
|
非上場株式 |
― |
― |
6,342 |
|
資産合計 |
59 |
358 |
6,342 |
|
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債 |
|
|
|
|
デリバティブ |
― |
317 |
― |
|
ヘッジ手段として指定された金融負債 |
|
|
|
|
デリバティブ |
― |
370 |
― |
|
負債合計 |
― |
687 |
― |
「② 金融商品の区分ごとの公正価値」で開示している、償却原価で測定される金融商品の公正価値ヒエラルキーはすべてレベル3であります。
前連結会計年度及び当第1四半期連結累計期間中、レベル1と2間の振替はありませんでした。
④ レベル2、3に区分される公正価値測定に関する情報
(a) 評価技法及びインプット
レベル2の金融資産及び金融負債は、デリバティブ金融資産及びデリバティブ金融負債であります。これらの公正価値は、取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
レベル3の金融資産は、主として非上場株式であります。非上場株式の公正価値は、類似会社の市場価格に基づく評価技法等を用いて算定しております。非上場株式の公正価値測定にあたっては、評価倍率等の観察可能でないインプットを用いております。
(b) 評価プロセス
レベル3の金融商品に係る公正価値の測定は、関連する社内規程に従い実施しております。公正価値の測定に際しては、対象となる金融商品の性質、特徴及びリスクを最も適切に反映できる評価技法及びインプットを用いております。また公正価値の測定結果については上位役職者のレビューを受けております。
(c) レベル3に区分される経常的な公正価値測定
経常的に公正価値で測定されるレベル3に分類される金融商品の公正価値の測定に関する重要な観察可能でないインプットは、EBIT倍率及び非流動性ディスカウントであります。公正価値はEBIT倍率の上昇(低下)により増加(減少)し、非流動性ディスカウントの上昇(低下)により減少(増加)します。
レベル3に分類される金融商品について、観察可能でないインプットを合理的に考え得る代替的な仮定に変更した場合の公正価値の増減は重要ではありません。
⑤ レベル3に分類された金融商品の期首残高から期末残高への調整表
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
|
期首残高 |
5,397 |
6,332 |
|
購入 |
― |
― |
|
利得又は損失合計 |
|
|
|
その他の包括利益 |
17 |
10 |
|
売却・決済 |
― |
― |
|
その他の増減 |
― |
― |
|
期末残高 |
5,414 |
6,342 |
前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間における配当金支払額は、以下のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)
|
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
基準日 |
効力発生日 |
|
2017年6月22日 定時株主総会 |
普通株式 |
1,038 |
10.00 |
2017年3月31日 |
2017年6月23日 |
当第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
|
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
基準日 |
効力発生日 |
|
2018年6月21日 定時株主総会 |
普通株式 |
1,038 |
10.00 |
2018年3月31日 |
2018年6月22日 |
9.1株当たり四半期利益
基本的1株当たり四半期利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。なお、希薄化後1株当たり四半期利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
|
|
前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
|
親会社の所有者に帰属する四半期利益(百万円) |
987 |
997 |
|
期中平均普通株式数(千株) |
103,830 |
103,829 |
|
基本的1株当たり四半期利益(円) |
9.50 |
9.61 |
記載すべき事項はありません。
① 訴訟
当社は、マツダ㈱から訴訟を提起され、2014年6月に訴状を受領いたしました。訴状によりますと、マツダ㈱は、パワーステアリング装置向けの当社部品の不具合が原因で、乗用車3車種について市場改善措置を実施した件につき、不具合の原因が当社にあるとして、訴額15,688百万円の損害賠償を求めてきております。
当社といたしましては、訴訟において、不具合の発生原因が当社にはないとする立場を主張してまいります。