2 【その他】

 ①2019年10月31日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しました。

  (イ)中間配当による配当の総額・・・・・・・・  727百万円
  (ロ)1株当たりの金額・・・・・・・・・・・・  7円00銭
  (ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・  2019年12月2日
 (注)2019年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。

   

 ②訴訟

当社は、マツダ㈱から訴訟を提起され、2014年6月に訴状を受領いたしました。訴状によりますと、マツダ㈱は、パワーステアリング装置向けの不具合が原因で、乗用車3車種について市場改善措置を実施した件につき、不具合の原因が当社の納入した部品にあるとして、訴額16,270百万円の損害賠償を求めてきておりました。

 2019年6月24日、広島地方裁判所においてマツダ㈱の請求を棄却する第1審判決が言い渡されました。マツダ㈱は同判決を不服として広島高等裁判所に控訴を提起し、現在も係争中です。

当社は、第1審の判決は公正かつ妥当な判断が示されたものと考えており、控訴審においても当社主張の正当
性が認められるように対応してまいります。