第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

325,213,000

325,213,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在

発行数(株)

(平成30年3月31日)

提出日現在

  発行数(株)

(平成30年6月28日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式

65,208,397

65,208,397

東京証券取引所

市場第1部

単元株式数は1,000株であります。

65,208,397

65,208,397

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成27年2月20日(注)

△3,000

68,208

8,150

2,037

平成29年2月6日(注)

△3,000

65,208

8,150

2,037

(注)  発行済株式総数の減少は、自己株式の消却によるものであります。

 

(5)【所有者別状況】

平成30年3月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数1,000株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他

の法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数

(人)

38

23

143

162

3,176

3,542

所有株式数

(単元)

18,929

432

12,543

10,813

22,211

64,928

280,397

所有株式数の割合(%)

29.15

0.67

19.32

16.65

34.21

100

(注)  自己株式4,694,957株は、「個人その他」に4,694単元及び「単元未満株式の状況」に957株含めて記載しております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

平成30年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱

東京都中央区晴海1丁目8番11号

6,806

11.25

トヨタ自動車㈱

愛知県豊田市トヨタ町1番地

2,355

3.89

㈱三菱東京UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2丁目7番1号

2,340

3.87

星友持株会

神戸市長田区浜添通4丁目1番21号

1,927

3.19

日本マスタートラスト信託銀行㈱

東京都港区浜松町2丁目11番3号

1,765

2.92

J.P.MORGAN BANK LUXEMBOURG

S.A. 380578

(常任代理人  ㈱みずほ銀行決済営業部)

EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG

(東京都港区港南2丁目15番1号

品川インターシティA棟)

1,534

2.53

三井物産㈱

(常任代理人  資産管理サービス信託銀行㈱)

東京都千代田区丸の内1丁目1番3号

(東京都中央区晴海1丁目8番12号  晴海アイランドトリトンスクエア

オフィスタワーZ棟)

1,500

2.48

STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT

OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002

(常任代理人  ㈱みずほ銀行決済営業部)

100 KING STREET WEST,SUITE 3500, PO

BOX 23 TORONTO, ONTARIO M5X 1A9 CANADA

(東京都港区港南2丁目15番1号

品川インターシティA棟)

1,481

2.45

GOVERNMENT OF NORWAY

(常任代理人  シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO

(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)

1,398

2.31

三菱UFJ信託銀行㈱

(常任代理人  日本マスタートラスト信託銀行㈱)

東京都千代田区丸の内1丁目4番5号

(東京都港区浜松町2丁目11番3号)

1,372

2.27

22,480

37.15

(注)1  上記のほか当社所有の自己株式4,694千株(7.76%)があります。

2  上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱       6,806千株

日本マスタートラスト信託銀行㈱           1,765千株

3  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日をもって㈱三菱UFJ銀行となりました。

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年3月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式    4,694,000

完全議決権株式(その他)

普通株式   60,234,000

60,234

単元未満株式

普通株式      280,397

一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数

65,208,397

総株主の議決権

60,234

(注)  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式957株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成30年3月31日現在

 

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式総数

に対する所有

株式数の割合(%)

(自己保有株式)

三ツ星ベルト㈱

神戸市長田区浜添通

4丁目1番21号

4,694,000

4,694,000

7.20

4,694,000

4,694,000

7.20

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】    会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

7,939

10,427,554

当期間における取得自己株式

495

632,185

(注)  当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(-)

保有自己株式数

4,694,957

4,695,452

(注)  当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

3【配当政策】

当社は、長期・安定的な経営基盤の確立による株主への安定的な配当の継続を基本としております。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針とし、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当事業年度の期末配当につきましては、この基本方針及び当期の業績並びに今後の経営環境等を勘案いたしまして、1株につき14円(中間配当を含め25円)といたしました。

内部留保資金については、顧客に対するより良い品質の製品の提供、コスト競争力の強化等のための技術開発並びに設備の新設・更新のための投資に必要であり、このことは、将来の利益を確保し、株主への安定的な配当に不可欠であると考えております。

また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

なお、当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

平成29年11月8日

取締役会決議

665

11

平成30年6月28日

定時株主総会決議

847

14

 

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次

第99期

第100期

第101期

第102期

第103期

決算年月

平成26年3月

平成27年3月

平成28年3月

平成29年3月

平成30年3月

最高(円)

628

1,009

1,040

1,100

1,597

最低(円)

425

521

719

709

984

(注)  株価は、東京証券取引所市場第1部におけるものであります。

 

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別

平成29年

10月

11月

12月

平成30年

1月

2月

3月

最高(円)

1,418

1,530

1,558

1,597

1,476

1,205

最低(円)

1,344

1,365

1,413

1,454

1,165

1,096

(注)  株価は、東京証券取引所市場第1部におけるものであります。

 

5【役員の状況】

男性  12名  女性  -名  (役員のうち女性の比率  -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

 

西  河  紀  男

昭和11年2月11日生

平成2年10月

当社入社

平成29年

6月から

2年

763

平成3年6月

当社取締役

平成5年6月

当社常務取締役

平成7年2月

当社専務取締役

平成7年6月

当社代表取締役(現)

平成7年6月

当社取締役社長

平成15年10月

当社社長執行役員

平成19年6月

当社取締役会長(現)

代表取締役社長兼社長執行役員

 

垣  内      一

昭和22年12月18日生

昭和45年4月

当社入社

平成29年

6月から

2年

173

平成10年6月

当社取締役

平成11年4月

当社管理本部長

平成15年9月

 

当社産業資材事業本部副事業本部長

平成15年10月

当社常務執行役員

平成19年6月

 

当社代表取締役社長兼社長執行役員(現)

取締役兼上席常務執行役員

研究開発本部長、安全環境管理部担当

山  口  良  雄

昭和25年2月12日生

昭和50年4月

当社入社

平成29年

6月から

2年

91

平成11年6月

当社取締役(現)

平成15年10月

当社執行役員

平成19年3月

当社研究開発本部長(現)

平成19年6月

当社常務執行役員

平成19年6月

当社安全環境管理部担当(現)

平成29年6月

当社上席常務執行役員(現)

〔主要な兼職〕

㈱神鋼環境ソリューション社外取締役

取締役兼上席常務執行役員

産業資材事業部門技術統括担当

中  嶋  正  仁

昭和25年6月25日生

昭和48年4月

当社入社

平成29年

6月から

2年

78

平成11年6月

当社取締役(現)

平成14年4月

 

当社産業資材事業本部副事業本部長

平成15年10月

当社執行役員

平成19年6月

当社常務執行役員

平成25年4月

 

当社産業資材事業部門技術統括担当(現)

平成29年6月

当社上席常務執行役員(現)

取締役兼常務執行役員

監査部長

小  田  芳  裕

昭和33年7月2日生

昭和60年4月

当社入社

平成29年

6月から

2年

720

平成11年2月

当社監査部長(現)

平成11年6月

当社取締役(現)

平成15年10月

当社執行役員

平成19年6月

当社常務執行役員(現)

取締役兼常務執行役員

産業資材営業第1事業部長兼産業資材開発営業部長

片  山      孝

昭和27年1月16日生

昭和49年4月

当社入社

平成29年

6月から

2年

53

平成17年1月

 

当社産業資材事業本部営業第1統括部長

平成19年4月

当社執行役員

平成20年1月

三ツ星ベルト販賣㈱取締役社長

平成24年4月

当社常務執行役員(現)

平成25年4月

 

当社産業資材営業第1事業部長(現)

平成25年6月

当社取締役(現)

平成27年12月

当社産業資材開発営業部長(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

宇佐美  貴  史

昭和25年5月25日生

昭和54年4月

弁護士登録

平成29年

6月から

2年

32

昭和55年3月

弁理士登録

昭和57年4月

 

宇佐美貴史法律事務所開設、所長(現)

平成16年6月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役(現)

〔主要な兼職〕

宇佐美貴史法律事務所所長

取締役

 

宮  尾  龍  蔵

昭和39年7月3日生

平成元年11月

神戸大学経済経営研究所助手

平成29年

6月から

2年

1

平成15年4月

神戸大学経済経営研究所教授

平成22年3月

日本銀行政策委員会審議委員

平成27年3月

 

東京大学大学院経済学研究科教授(現)

平成27年6月

当社取締役(現)

〔主要な兼職〕

東京大学大学院経済学研究科教授

監査役

常勤

黒  野  正  治

昭和25年1月28日生

昭和48年4月

当社入社

平成28年

6月から

4年

28

平成18年4月

当社執行役員

平成20年4月

当社購買部長

平成23年4月

当社常務執行役員

平成28年6月

当社監査役(常勤)(現)

監査役

 

奥  島  吉  雄

昭和20年1月13日生

昭和51年9月

三ツ星コード㈱入社

平成27年

6月から

4年

27

昭和55年5月

同社取締役

昭和57年5月

同社代表取締役社長

平成21年2月

同社監査役(現)

平成21年6月

当社監査役(現)

監査役

 

橋  本  正  幸

昭和23年7月22日生

昭和46年7月

東京海上火災保険㈱入社

平成28年

6月から

4年

1

平成14年6月

同社常務取締役

平成19年6月

日本地震再保険㈱常務取締役

平成25年6月

 

(一財)簡易保険加入者協会理事(現)

平成27年6月

当社監査役(現)

〔主要な兼職〕

(一財)簡易保険加入者協会理事

監査役

 

大久保  裕  晴

昭和27年11月3日生

昭和50年4月

日本銀行入行

平成27年

6月から

4年

1

平成13年4月

同行神戸支店長

平成16年4月

神戸大学大学院経済学研究科教授

平成19年4月

㈱池田泉州銀行顧問(現)

平成27年6月

当社監査役(現)

〔主要な兼職〕

㈱池田泉州銀行顧問

1,968

(注)1  取締役宇佐美貴史及び取締役宮尾龍蔵は、社外取締役であります。

2  監査役橋本正幸及び監査役大久保裕晴は、社外監査役であります。

3  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

加  藤  一  郎

昭和30年4月1日生

昭和58年4月

弁護士登録

昭和58年4月

 

小堀合同法律事務所(現 村田・加藤・小森法律事務所)入所(現)

 

4  取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。

役名

氏名

職名

常務執行役員

熊  野  格  夫

産業資材生産管理センター長

常務執行役員

羽  村      健

三ツ星ベルト技研㈱取締役社長

常務執行役員

佐々木      孝

情報システム部長、名古屋地区担当

常務執行役員

増  田  健  吉

財務部長兼法務部長

常務執行役員

池  田      浩

経営企画室長兼東京総務統括部長

常務執行役員

森  野  峰  雄

調査企画室長、東京地区担当

常務執行役員

又  場  敬  司

産業資材管理統括部長

執行役員

伊  藤  辰  雄

ミツボシ オーバーシーズ ヘッドクォーターズ プライベート リミテッド取締役

執行役員

倉  本  信  二

人事部長

執行役員

下  村      徹

建設資材事業部長

執行役員

熊  﨑  敏  美

スターズ テクノロジーズ インダストリアル リミテッド取締役社長

執行役員

石  田  和  利

ピー・ティ セイワ インドネシア取締役社長

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主の信頼を確保し、企業の社会的責任を果たすためには、コーポレート・ガバナンスの充実が経営上の最重要課題のひとつであると考えています。

この考えの下、事業環境や市場の変化に迅速かつ柔軟に対応して業績向上に努めていくとともに、経営の効率性・透明性を維持・向上させるため、次の基本方針に基づき、経営に対する監督機能や内部統制体制の強化などに取り組み、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。

〔基本方針〕

(1) 株主の権利を尊重し、株主の平等性を確保することに努める。

(2) ステークホルダー(株主・顧客・従業員・地域社会等)の権利や立場を尊重し、適切に協働することに努める。

(3) 会社情報を適時・適切に開示し、透明性・公正性を確保することに努める。

(4) 株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえて、取締役会等の役割・責務を適切に果たすことに努める。

(5) 株主との間で建設的な対話を行うことに努める。

 

①  企業統治の体制

イ  企業統治の体制の概要

当社は、社外取締役2名を含む取締役8名から構成される取締役会、社外監査役2名を含む監査役4名から構成される監査役会を置く監査役会設置会社であります。毎月開催される取締役会において、重要事項に関する意思決定等を行い、取締役の業務執行に対する監督を行っております。

なお、重要事項に関しては、取締役会の開催前に十分な事前協議を行うために、経営会議を開催しております。

また、当社は執行役員制度を導入しており、経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行体制の強化を図り、経営の効率性を追求しております。

 

ロ  企業統治の体制を採用する理由

当社の監査役会は4名で構成されており、そのうち2名が社外監査役であります。各監査役はそれぞれの経験・実績に基づく幅広い知識・高い見識と多角的な視点により、取締役の業務執行に対する監視を行っております。

当社において、監査役は取締役会等の重要会議に出席するほか、会計監査人、内部監査等を担当する部門等と密接に連携することで、経営判断プロセスに関する正確な情報を適時に入手できる体制を構築しております。監査役がこれらの情報等に基づき、公正・客観的な視点による監査や取締役の業務執行に対する意見・助言を行うことから、経営の客観性を十分に確保することができるものと考えております。

なお、当社では、社外取締役2名が選任されており、これらの独立性のある社外取締役と社外監査役により、更なる経営の透明性・健全性が確保され、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が図られるものと考えております。これらに加えて、当社では、経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離するために執行役員制度を導入していることから、取締役会による監督機能の強化や業務執行責任の明確化が図られ、十分な統制環境が整備されているものと考えております。

 

ハ  その他の企業統治に関する事項

・業務の適正を確保するための体制等の整備についての基本方針の内容

当社の取締役会決議により制定しております「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制の整備」(内部統制システムの整備に関する基本方針)の内容は、以下のとおりであります。(最終改定  平成27年4月28日)

 

1.当社及び当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、“三ツ星ベルトグループ行動基準”を制定し、当社及び当社の子会社の役員及び従業員は、法令・定款及び当社の基本理念を遵守した行動をとるべき旨定める。また、当社は、社長が指名する担当役員を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、当社の役員及び従業員への研修等のコンプライアンス活動を推進するとともに、その推進状況を社長及び取締役会に報告し、継続的改善を図る。また、当社の子会社については、その独立性を尊重し、「関係会社管理規程」において、当社の子会社は、自己の責任において、その事業に適用のある法令及びその定款を遵守すべき旨規定するとともに、当社は、適宜当社の子会社を支援すべき旨定める。また、当社は、同規程において、当社の子会社は、法令又はその定款に違反し、又は、そのおそれがあるときは、速やかに当社に報告すべき旨規定する。さらに、当社は、当社及び当社の子会社の法令・定款違反若しくはそのおそれ等に関する当社及び当社の子会社の役員又は従業員からの通報窓口として「三ツ星ヘルプライン」を社外弁護士事務所に設置し、運用する。

これらの体制により、当社及び当社の子会社の法令又は定款違反の発生防止並びに早期発見・自浄解決を図る。

同時に反社会的勢力との関係が生じないように関係機関の協力を得ながら対処する。

 

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社における取締役の意思決定及び職務執行に関する情報の管理体制については、取締役会議事録並びに各決裁願書等の作成、保管等を会社法及び当社「文書管理規程」等に基づき行うことにより構築する。

 

3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、社長が指名する担当役員を委員長とするリスク管理委員会を設置し、事業活動に重大な影響のある重大リスクとその対応責任部署を明確にし、リスクへの対応活動を推進するとともに、その推進状況を社長及び取締役会に報告し、継続的改善を図る。

 

4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、執行役員制の導入により、経営の意思決定と執行の役割分担を明確にするとともに、取締役及び執行役員による各々の担当職務を毎年一度見直し、決定することにより効率的執行を図り、また、「責任権限規程」その他の社内規程に基づく権限委譲により、各担当役員が、迅速、適正かつ効率的に職務を執行することができる体制をとる。

 

5.当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社の子会社について、当社の主管部門が統括・管理することによって、当社の子会社の業務の適正を確保するための体制を構築するとともに、当社の監査部が当社の子会社の監査を定期的に実施し、牽制する体制を維持する。

また、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制」を、経営の重要課題に掲げ、当社グループを挙げてこれに取り組む。

 

(1) 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、「関係会社管理規程」において、当社の子会社に対し、その業績その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務づける。また、当社は、同規程において、当社の子会社に法令・定款の違反や重大リスクの発現など当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼす事実又はそのおそれが生じた場合について、当社の子会社に対し、かかる事実等の当社への速やかな報告を義務づける。

 

(2) 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、「関係会社管理規程」において、当社の子会社は、自己の責任において、その経営に著しい損害を及ぼすおそれのある重大なリスクについて適切に管理すべき旨規定するとともに、当社は、適宜当社の子会社を支援すべき旨定める。また、当社は、同規程において、当社の子会社は、かかる重大リスクが発現し、又は、そのおそれがあるときは、速やかに当社に報告すべき旨規定する。

 

(3) 当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、当社の経営方針及び指示事項を定め、当社の子会社は、それらを踏まえて経営計画を策定し、当社の承認を得る。当社は、当社の子会社の業績の推移状況を確認・評価するとともに、必要に応じて当社の子会社を指導する。

 

6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

当社は、「監査役の職務を補助すべき使用人に関する規程」を制定し、監査役は、会社に対して監査役の職務を補助すべき使用人(以下、「補助使用人」という。)を置くことを要請することができる旨及び監査役がかかる要請をした場合の補助使用人に関する事項を定める。

 

7.前号の補助使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当該補助使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

当社は、「監査役の職務を補助すべき使用人に関する規程」において、補助使用人の任命及び異動については、事前に監査役と協議の上決定すべきこと、また、補助使用人の人事評価又は懲戒については、監査役の意見を聴取の上決定すべきことを規定するとともに、同規程において、補助使用人は、監査役の指示する業務を行うに際しては、もっぱら監査役の指揮命令に従うべき旨を定める。

 

8.当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役・監査役・使用人等が当社の監査役に報告するための体制等並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、当社監査役の取締役会への出席及び当社監査役の管理部門との定期的な意見交換会の実施、並びに、重要案件に関する決裁書類及び当社の子会社の経営成績の状況に関する定期報告書等を当社監査役の閲覧に供することにより、当社の監査役に対して報告を行うものとする。また、当社の子会社から当社の監査役への報告に関しては、当社は、「関係会社管理規程」において、当社の子会社は、その業績その他の重要な情報を当社の監査役にも併せて報告すべき旨規定する。また、当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役、監査役、使用人は、当社の監査役から業務執行に関する事項について個別に報告を求められたときは、当社監査役に報告するものとする。当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社の監査役に報告したことを理由として、当該報告者に対して不利な扱いをしてはならない。さらに、当社は、当社グループの内部通報制度「三ツ星ヘルプライン」に関して、「三ツ星ヘルプライン利用規程」において、ヘルプライン対応責任者は、当社及び当社の子会社の取締役、監査役、使用人から内部通報があった旨受付窓口より連絡を受けたときは、その内容(軽微なものを除く)について、当社の監査役に対して報告すべき旨規定する。

 

9.当社の監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、「監査役監査規程」において、各監査役は、その職務執行上必要と認める費用を事前又は事後に当社に対して請求することができること及び当社はその円滑な事務処理のため予算を措置する旨の方針を定めるとともに、かかる費用処理の手続を規定する。

 

10.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、「監査役監査規程」において、監査役は、同規程に基づき監査を実施すべき旨定めるとともに、監査役は、当社監査部及び会計監査人との連携を強化することによって、その監査の実効性を確保すべき旨規定する。

 

・業務の適正を確保するための体制等の整備についての基本方針の運用状況の概要

平成29年4月1日以降平成30年3月31日までの期間の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

 

1.当社及び当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社グループの役員・従業員が遵守するべきルールとして“三ツ星ベルトグループ行動基準”を定めており、その周知徹底を図るとともに、当社においては、平成27年5月1日に社長が指名する担当役員を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、同委員会を中心として、コンプライアンス活動を推進してまいりました。平成29年度も、同委員会において、平成29年度の当社の重大コンプライアンスリスクを特定し、それぞれの重大コンプライアンスリスクについて、対応責任部署を定め、対応方針及び対策を決定し、各対応責任部署はそれらを実施するとともに、その進捗状況と有効性を同委員会に報告し、同委員会にて審議することによって、PDCAサイクルを回し、継続的な改善を図っております。さらに、「当社重大コンプライアンスリスクの決定」及び「各重大コンプライアンスリスクへの対応方針と対策の決定」並びに「各重大コンプライアンスリスクへの対応状況」について、同委員会の委員長より、取締役会に報告し、取締役会からの指示事項を次年度である平成30年度の同委員会を中心とするコンプライアンス推進活動に反映させております。

また、「関係会社管理規程」に基づき、当社の子会社に法令・定款の違反など当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼす事実又はそのおそれが生じた場合について、当社の子会社に対し、かかる事実等の当社への速やかな報告を義務づける体制をとり、運用しております。

また、社外の弁護士事務所を窓口とする国内子会社を含む通報制度「三ツ星ヘルプライン」を設置しており、その周知徹底を図ることによって、すべての国内の当社グループの役員又は従業員の法令・定款違反若しくはそのおそれ等について、早期発見と是正による自浄解決を図っております。

反社会的勢力の排除については、不当要求防止責任者を設置するとともに、従来より継続して、外部の専門機関との連携と関連情報の収集に努めております。

 

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

会社法及び「文書管理規程」等に基づき、全取締役会の議事録並びに各決裁願書等の作成、保管等を行いました。

 

3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

平成27年5月1日に社長が指名する担当役員を委員長とするリスク管理委員会を設置し、同委員会を中心として、リスク管理活動を推進してまいりました。平成29年度も、同委員会において、当社の重大リスクを特定し、それぞれの重大リスクについて、対応責任部署を定め、対応方針及び対策を決定し、各対応責任部署はそれらを実施するとともに、その進捗状況と有効性を同委員会に報告し、同委員会にて審議することによって、PDCAサイクルを回し、継続的な改善を図っております。さらに、「当社重大リスクの決定」及び「各重大リスクへの対応方針と対策の決定」並びに「各重大リスクへの対応状況」について、同委員会の委員長より、取締役会に報告し、取締役会からの指示事項を次年度である平成30年度の同委員会を中心とするリスク管理活動に反映させております。

 

4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

従来より、執行役員制の下、経営の意思決定と執行の役割分担を明確にしております。

また、取締役及び執行役員による各々の担当職務を毎年6月に見直すことにより効率的執行を図っております。また、従来より「責任権限規程」その他の社内規程に基づく権限委譲により、各担当役員が、迅速、適正かつ効率的に職務を執行することができる体制をとり、運用しております。

 

5.当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社の子会社について、当社の主管部門が統括・管理することによって、当社の子会社の業務の適正を確保するための体制を構築し、運用しております。また、監査部は、当社及び当社の子会社について、年間監査計画を作成し、同計画に従い往査を実施しました。また、計画外であっても往査を必要と認めた場合は往査を行いました。

金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制」については、金額的及び質的影響の重要性を考慮して評価対象を選定し、各社における全社的な内部統制の評価を実施するとともに会計監査人による監査を受けております。

 

(1) 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、「関係会社管理規程」に基づき、各子会社に毎月度経営報告書を提出させることにより、各子会社の損益状況と問題点を当社に報告させております。

また、「関係会社管理規程」に基づき、当社の子会社に法令・定款の違反や重大リスクの発現など当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼす事実又はそのおそれが生じた場合について、当社の子会社に対し、かかる事実等の当社への速やかな報告をさせております。

 

(2) 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

「関係会社管理規程」において、当社の子会社は、自己の責任において、その経営に著しい損害を及ぼすおそれのある重大なリスクについて適切に管理すべき旨規定するとともに、当社は、適宜当社の子会社を支援すべきものとしており、かかる規程に沿って運用しております。また、同規程に基づき、当社の子会社は、かかる重大リスクが発現し、又は、そのおそれがあるときは、速やかに当社に報告させております。

 

(3) 当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社の方針に基づき、各子会社は平成29年度の各社の損益計画を平成29年3月開催の当社取締役会において承認を得た上で、平成29年度の経営活動を行っております。また、当社は、各子会社から毎月提出される経営報告書によりモニタリングを行っております。

 

6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

常勤監査役の要請に基づき、兼務の補助使用人を選定しております。

 

7.前号の補助使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当該補助使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

「監査役の職務を補助すべき使用人に関する規程」に基づき、補助使用人は、監査役の指示する業務を行うに際しては、もっぱら監査役の指揮命令に従っております。また、補助使用人の人事評価について、監査役の意見を聴取の上考慮されております。

 

8.当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役・監査役・使用人等が当社の監査役に報告するための体制等並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針に従い、当社監査役の取締役会への出席及び社内重要会議への出席、並びに、重要案件に関する決裁書類及び当社の子会社の経営成績の状況に関する定期報告書等を当社監査役の閲覧に供することにより、当社の監査役に対して報告を行っております。

また、当社の子会社から当社の監査役への報告に関しては、当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社の子会社は、その業績その他の重要な情報を当社の監査役にも併せて報告するとともに、当社の監査役からの個別の要請に応じて、当社の取締役及び従業員並びに当社の子会社の取締役、監査役、従業員は、業務執行に関する事項について当社監査役に個別に報告を行っております。

さらに、当社は、当社グループの内部通報制度「三ツ星ヘルプライン」を「三ツ星ヘルプライン利用規程」に基づき運用しております。

 

9.当社の監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、「監査役監査規程」に基づき、監査役会の要請に応じて、その必要とする費用を予算として措置するとともに、個別の費用処理については、各監査役の請求に応じて、同規程の費用処理の手続に従い、処理しております。

 

10.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、「監査役監査規程」に基づき、監査役と会計監査人及び監査部との連携を目的として、四半期毎に監査役と会計監査人及び監査部の3者間で意見交換を図っております。

 

②  内部監査及び監査役監査の状況

イ  内部監査は、社長直轄部門である監査部の2名が中心となって、当社グループの全てを対象として業務監査を継続的に実施しております。また、それ以外に監査部の下部組織である内部統制システム管理室の2名が財務報告に係る内部統制システムの整備・運用を行っております。

 

ロ  当社は、監査役制度を採用しており、監査役4名のうち2名が社外監査役であります。

監査役監査は、常勤監査役が中心となって、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、取締役の職務の執行を監視できる体制を整えております。

 

ハ  監査部(含む、内部統制システム管理室)、監査役及び会計監査人は、監査計画、監査方針、監査結果等に関する打合せのほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を含めて必要に応じて随時情報交換を実施するなど、相互連携を図っております。

 

③  社外取締役及び社外監査役

イ  社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は、取締役8名中2名、社外監査役は監査役4名中2名であります。

 

ロ  社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役及び社外監査役全員を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

 

ハ  社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役2名及び社外監査役2名は、東京証券取引所に届けている独立役員であり、その独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督又は効率的な監査を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。

当社は、現状のコーポレート・ガバナンス体制において客観的・中立的な経営監視機能が確保されているものと考えております。

 

ニ  社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役又は社外監査役の候補者を選定するにあたっては、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める基準に基づき、取締役会で審議・検討しております。

なお、社外取締役及び社外監査役には、当社の関係会社・主要株主・主要な取引先等の関係者である事実はなく、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受けている事実もないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者として、十分な独立性が確保されているものと判断しております。

 

ホ  社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、その選任理由は以下のとおりであります。

社外取締役宇佐美貴史氏につきましては、弁護士として培われた専門知識・経験等を有しており、当社社外取締役及び社外監査役在任期間中において独立した立場から活発に意見を述べ、その責務を十分に果たしていただいております。同氏は当社の業務内容に精通しており、今後も弁護士としての豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、選任しております。

社外取締役宮尾龍蔵氏につきましては、経済学者として金融・マクロ経済分析に精通しており、また、日本銀行政策委員会審議委員を5年間務められるなど、金融政策に関する見識やグローバルな観点からの経営的見識を有しており、当社社外取締役在任期間中において独立した立場から活発に意見を述べ、その責務を十分に果たしていただいております。今後もこれらの豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、選任しております。

社外監査役橋本正幸氏につきましては、長年にわたる経営者としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、経営陣から独立した立場で当社の監査体制に活かしていただくため、選任しております。

社外監査役大久保裕晴氏につきましては、日本銀行において神戸支店長などの要職を歴任し、同行退職後は神戸大学大学院教授を務められるなど、財政・金融その他経済全般にわたる高い見識を有しており、これらを当社の監査体制に活かしていただくため、選任しております。

 

ヘ  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。

社外監査役は、会計監査人や内部監査部門である監査部(含む、内部統制システム管理室)と、監査計画、監査方針、監査結果等に関する打合せのほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を含めて、情報交換を行い、相互の連携に努めております。

 

ト  社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各社外監査役は、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。

 

④  役員の報酬等

イ  提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額(百万円)

対象となる役員の員数(名)

取締役

(社外取締役を除く。)

225

7

監査役

(社外監査役を除く。)

16

2

社外役員

24

4

(注)  報酬等は全て基本報酬であります。

 

ロ  提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ  役員の報酬等の額の決定に関する方針

株主総会で承認をいただいた報酬総額の範囲内で、取締役については取締役会に付議した後、各取締役の業績を考慮し、最終的に社長が決定することとしております。また、監査役については、監査役の協議により決定することとしております。

 

⑤  株式の保有状況

イ  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数                            49銘柄

貸借対照表計上額の合計額      12,122百万円

 

ロ  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)

特定投資株式

銘柄

株式数

(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

保有目的

トヨタ自動車㈱

701,855

4,240

取引関係の維持

JSR㈱

807,084

1,514

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

2,100,200

1,469

㈱日伝

333,600

1,117

住友理工㈱

513,692

578

富士重工業㈱

84,000

342

帝人㈱

148,189

311

西松建設㈱

500,000

274

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

45,036

173

日産車体㈱

146,000

146

㈱T&Dホールディングス

79,800

128

スズキ㈱

21,000

97

㈱三井住友フィナンシャルグループ

19,318

78

クリヤマホールディングス㈱

37,833

62

SPK㈱

16,000

40

㈱タチエス

16,200

35

旭化成㈱

27,396

29

本田技研工業㈱

8,038

26

ブラザー工業㈱

11,000

25

㈱りそなホールディングス

40,900

24

㈱SCREENホールディングス

2,600

21

㈱神戸製鋼所

19,382

19

マツダ㈱

9,013

14

㈱みなと銀行

6,570

13

井関農機㈱

50,000

11

日本電気㈱

36,382

9

豊田通商㈱

1,300

4

ヤマハ発動機㈱

1,452

3

 

(当事業年度)

特定投資株式

銘柄

株式数

(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

保有目的

トヨタ自動車㈱

701,855

4,790

取引関係の維持

JSR㈱

807,084

1,931

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

2,100,200

1,463

㈱日伝

667,200

1,398

住友理工㈱

513,692

553

帝人㈱

148,189

296

㈱SUBARU

84,000

292

西松建設㈱

100,000

263

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

45,036

193

日産車体㈱

146,000

162

㈱T&Dホールディングス

79,800

134

スズキ㈱

21,000

120

㈱三井住友フィナンシャルグループ

19,318

86

クリヤマホールディングス㈱

37,833

84

SPK㈱

16,000

46

旭化成㈱

27,396

38

本田技研工業㈱

8,941

32

ブラザー工業㈱

11,000

27

㈱SCREENホールディングス

2,600

25

㈱りそなホールディングス

40,900

22

㈱神戸製鋼所

19,382

20

㈱みなと銀行

6,570

14

マツダ㈱

9,013

12

井関農機㈱

5,000

10

豊田通商㈱

1,300

4

ヤマハ発動機㈱

1,452

4

 

⑥  会計監査の状況

会計監査は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、適宜会計監査を受けております。

なお、業務執行社員の氏名等は下記のとおりであります。

業務執行社員の氏名

指定有限責任社員  業務執行社員  石  田  博  信

指定有限責任社員  業務執行社員  上  田  美  穂

業務執行社員以外の主な監査従事者

公認会計士  7名

その他      11名

 

⑦  取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

 

⑧  取締役の選任の決議要件

当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。

 

⑨  取締役の解任の決議要件

当社は、株主総会における取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

 

⑩  株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

イ  自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、機動的な資本政策を遂行できるよう、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

 

ロ  中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年9月30日を基準日とし、取締役会の決議によって中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。

 

⑪  株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項の規定に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく

報酬(百万円)

非監査業務に基づく

報酬(百万円)

監査証明業務に基づく

報酬(百万円)

非監査業務に基づく

報酬(百万円)

提出会社

36

36

連結子会社

36

36

 

②【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

 

(当連結会計年度)

該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

 

(当連結会計年度)

該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。