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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
130,000,000 |
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計 |
130,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2025年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2025年6月27日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2024年2月7日(注) |
△1,500 |
31,104 |
- |
8,150 |
- |
2,037 |
(注) 発行済株式総数の減少は、自己株式の消却によるものであります。
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
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(注) 1.自己株式2,900,887株は、「個人その他」に29,008単元及び「単元未満株式の状況」に87株含めて記載しております。
2.「株式付与ESOP信託」の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)が所有する当社株式56,900株は、「金融機関」に569単元含まれております。
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2025年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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三菱UFJ信託銀行㈱ (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) |
東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 (東京都港区赤坂1丁目8番1号) |
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計 |
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(注)1 上記のほか当社所有の自己株式2,900千株があります。
2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) 4,115千株
㈱日本カストディ銀行(信託口) 968千株
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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(注)1. 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式給付ESOP信託導入に伴い、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・80079口)が所有している当社株式56,900株(議決権569個)が含まれております。
2. 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式87株が含まれております。
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2025年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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神戸市長田区浜添通 4丁目1番21号 |
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計 |
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(注) 株式付与ESOP信託の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・80079口)が保有する当社株式56,900株は、上記自己株式等の数に含めておりません。
1.役員・従業員株式所有制度の概要
当社は、2024年8月に、一定の要件を満たす当社従業員(以下「対象従業員」という。)を対象とした、従業員向け株式インセンティブ・プランとして、株式交付制度(以下「本制度」という。)を導入しております。
本制度では、株式付与ESOP(Employee Stock Ownership Plan)信託(以下「ESOP信託」という。)と称される仕組みを採用しており、ESOP信託が取得した当社株式を、予め定める株式交付規程に基づき、対象従業員に交付するものです。
2.従業員に取得させる予定の株式の総数
57,000株
3.当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の従業員のうち、株式交付規程に定める受益者要件を満たす者
【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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取締役会(2024年11月8日)での決議状況 (取得期間 2024年11月11日~2025年1月31日) |
300,000 |
1,000,000,000 |
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当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
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当事業年度における取得自己株式 |
241,900 |
999,695,500 |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
58,100 |
304,500 |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
19.4 |
0.0 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
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提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
(注)日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・80079口)が取得した当社株式は、上記の取得自己株式数には含めておりません。
会社法第192条第1項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
398 |
1,664,450 |
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当期間における取得自己株式 |
24 |
86,040 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (単元未満株式の買増請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
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その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分) |
20,443 |
36,376,070 |
- |
- |
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その他(ESOP信託導入に伴う 信託への自己株式処分) |
57,000 |
101,430,360 |
- |
- |
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保有自己株式数 |
2,900,887 |
- |
2,900,887 |
- |
(注)1 当事業年度におけるその他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)は、2024年7月12日に実施した譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。
2 保有自己株式数には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・80079口)が保有する株式数(当事業年度56,900株)を含めておりません。
3 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、成長投資への原資を確保したうえでの株主還元の充実を実現し、中長期的な企業価値・株主価値の向上を図ることを資本政策の基本方針といたします。
また、2024年5月14日公表した'24中期経営計画(2024年度~2026年度)においては、株主還元としてDOEの目安を5.4%程度(1株あたり配当金180円以上)とする旨をKPI目標としています。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針とし、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の期末配当につきましては、上記の基本方針及び当事業年度の業績並びに財務状況等を総合的に勘案いたしまして、1株につき96円(中間配当を含め186円)といたしました。
内部留保資金については、顧客に対するより良い品質の製品の提供、コスト競争力の強化等のための技術開発並びに設備の新設・更新のための投資に必要であり、このことは、将来の利益を確保し、株主への安定的な配当に不可欠であると考えております。
また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
なお、当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主の信頼を確保し、企業の社会的責任を果たすためには、コーポレート・ガバナンスの充実が経営上の最重要課題のひとつであると考えています。
この考えの下、事業環境や市場の変化に迅速かつ柔軟に対応して業績向上に努めていくとともに、経営の効率性・透明性を維持・向上させるため、次の基本方針に基づき、経営に対する監督機能や内部統制体制の強化などに取り組み、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
〔基本方針〕
(1) 株主の権利を尊重し、株主の平等性を確保することに努める。
(2) ステークホルダー(株主・顧客・従業員・地域社会等)の権利や立場を尊重し、適切に協働することに努める。
(3) 会社情報を適時・適切に開示し、透明性・公正性を確保することに努める。
(4) 株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえて、取締役会等の役割・責務を適切に果たすことに努める。
(5) 株主との間で建設的な対話を行うことに努める。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社は、提出日現在において社外取締役3名を含む取締役8名から構成される取締役会、社外監査役2名を含む監査役3名から構成される監査役会を置く監査役会設置会社であります。取締役会において、重要事項に関する意思決定等を行い、取締役の業務執行に対する監督を行っており、重要事項に関しては、取締役会の開催前に十分な事前協議を行うために、経営会議を開催しております。
なお、任意の仕組みとして、経営陣の選任・解任・報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とした人事・報酬諮問委員会(委員3名以上で構成し、その過半数を独立社外取締役とする任意の諮問委員会)を設置しております。
また、当社は執行役員制度を導入しており、経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行体制の強化を図り、経営の効率性を追求しております。
ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社の監査役会は3名で構成されており、そのうち2名が社外監査役であります。各監査役はそれぞれの経験・実績に基づく幅広い知識・高い見識と多角的な視点により、取締役の業務執行に対する監視を行っております。
当社において、監査役は取締役会等の重要会議に出席するほか、会計監査人、内部監査等を担当する部門等と密接に連携することで、経営判断プロセスに関する正確な情報を適時に入手できる体制を構築しております。監査役がこれらの情報等に基づき、公正・客観的な視点による監査や取締役の業務執行に対する意見・助言を行うことから、経営の客観性を十分に確保することができるものと考えております。
なお、当社では、社外取締役3名が選任されており、これらの独立性のある社外取締役と社外監査役により、更なる経営の透明性・健全性が確保され、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が図られるものと考えております。これらに加えて、当社では、経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離するために執行役員制度を導入していることから、取締役会による監督機能の強化や業務執行責任の明確化が図られ、十分な統制環境が整備されているものと考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
業務の適正を確保するための体制の整備についての基本方針及び当該基本方針の運用状況の概要
当社の取締役会決議により制定しております「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制の整備」(内部統制システムの整備に関する基本方針)の内容(最終改定 2015年4月28日)及び当該体制の運用状況(2024年4月1日以降は2025年3月31日までの期間)は、以下のとおりであります。
(1) コンプライアンス - 法令・定款への適合体制
当社及び当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
〔基本方針〕
当社は、“三ツ星ベルトグループ行動基準”を制定し、当社及び当社の子会社の役員及び従業員は、法令・定款及び当社の基本理念を遵守した行動をとるべき旨定める。また、当社は、社長が指名する担当役員を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、当社の役員及び従業員への研修等のコンプライアンス活動を推進するとともに、その推進状況を社長及び取締役会に報告し、継続的改善を図る。また、当社の子会社については、その独立性を尊重し、「関係会社管理規程」において、当社の子会社は、自己の責任において、その事業に適用のある法令及びその定款を遵守すべき旨規定するとともに、当社は、適宜当社の子会社を支援すべき旨定める。また、当社は、同規程において、当社の子会社は、法令又はその定款に違反し、又は、そのおそれがあるときは、速やかに当社に報告すべき旨規定する。さらに、当社は、当社及び当社の子会社の法令・定款違反若しくはそのおそれ等に関する当社及び当社の子会社の役員又は従業員からの通報窓口として「三ツ星ヘルプライン」を社外弁護士事務所に設置し、運用する。
これらの体制により、当社及び当社の子会社の法令又は定款違反の発生防止並びに早期発見・自浄解決を図る。
同時に反社会的勢力との関係が生じないように関係機関の協力を得ながら対処する。
〔運用状況の概要〕
“三ツ星ベルトグループ行動基準”を制定(2022年に改定)しており、引き続き、その周知・浸透に取り組んでおります。コンプライアンス推進活動については、その重点実施事項として、「①独占禁止法・競争法(カルテル・不公正な取引方法)」、「②契約規律・外資規制」、「③不正競争防止法・不当表示防止法(誤認惹起行為等)」を取り上げて、これらに関するコンプライアンス教育・啓発活動(階層別教育、機能別教育、国内・海外拠点への情報展開・共有、実態把握、意見交換等)に取り組むとともに、社長が指名する担当役員を委員長とするコンプライアンス委員会において、それらの進捗状況等を確認・協議等のうえ、社長及び取締役会にそれぞれ報告しております。
また、当社の子会社において、法令・定款の違反等により当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼす事実又はそのおそれが生じた場合、「関係会社管理規程」に基づき、その事実等を当社への速やかに報告することを義務づける体制を維持・管理し運用しております。
さらにコンプライアンス経営の強化に資することを目的とした、社外の法律事務所(弁護士)を窓口とする内部通報制度「三ツ星ヘルプライン」を設置し、その周知を図るとともに、当社又は国内グループ会社の役員・従業員による不正行為等の早期発見と是正を図っております。
反社会的勢力による不当要求が発生した場合の統括部署を本社総務部とし、外部の専門機関との連携と関連情報の収集に努めております。
(2) 情報の保存・管理
当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
〔基本方針〕
当社における取締役の意思決定及び職務執行に関する情報の管理体制については、取締役会議事録並びに各決裁願書等の作成、保管等を会社法及び当社「文書管理規程」等に基づき行うことにより構築する。
〔運用状況の概要〕
取締役の職務執行に係る情報である取締役会議議事録や決裁願等については、会社法及び「文書管理規程」等に基づき、保管・管理しております。
(3) 事業リスク管理 - 損失危険の管理
当社及び当社の子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
〔基本方針〕
<当社>
当社は、社長が指名する担当役員を委員長とするリスク管理委員会を設置し、事業活動に重大な影響のある重大リスクとその対応責任部署を明確にし、リスクへの対応活動を推進するとともに、その推進状況を社長及び取締役会に報告し、継続的改善を図る。
<当社の子会社>
当社は、「関係会社管理規程」において、当社の子会社は、自己の責任において、その経営に著しい損害を及ぼすおそれのある重大なリスクについて適切に管理すべき旨規定するとともに、当社は、適宜当社の子会社を支援すべき旨定める。また、当社は、同規程において、当社の子会社は、かかる重大リスクが発現し、又は、そのおそれがあるときは、速やかに当社に報告すべき旨規定する。
〔運用状況の概要〕
<当社>
当社が指名する担当役員を委員長とするリスク管理委員会において、当社グループの事業活動に重大な影響を与える重大リスクとして、「①自然災害・大規模事故による自社の事業活動停止」、「②自然災害・大規模事故によるサプライヤの事業活動停止」を特定、対応責任部署を明確にし、それらの対応策に取り組むとともに、これらの事業リスク管理活動の進捗状況等を確認・協議等のうえ、社長及び取締役会にそれぞれ報告しております。
<当社の子会社>
当社の子会社の経営に著しい損害を及ぼすおそれのある重大なリスクについて、当社は、適宜その支援を行っております。また、当社の子会社において重大リスクが発現し、又は、そのおそれがあるときは、「関係会社管理規程」に基づき、その事実等の当社へ速やかに報告することを義務づける体制を維持・管理し運用しております。
(4) 職務執行の効率性の確保
当社及び当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
〔基本方針〕
<当社>
当社は、執行役員制の導入により、経営の意思決定と執行の役割分担を明確にするとともに、取締役及び執行役員による各々の担当職務を毎年一度見直し、決定することにより効率的執行を図り、また、「責任権限規程」その他の社内規程に基づく権限委譲により、各担当役員が、迅速、適正かつ効率的に職務を執行することができる体制をとる。
<当社の子会社>
当社は、当社の経営方針及び指示事項を定め、当社の子会社は、それらを踏まえて経営計画を策定し、当社の承認を得る。当社は、当社の子会社の業績の推移状況を確認・評価するとともに、必要に応じて当社の子会社を指導する。
〔運用状況の概要〕
<当社>
執行役員制の下、経営の意思決定と執行の役割分担を明確にし、取締役及び執行役員による各々の担当職務を毎年見直すことにより、効率的執行を図っております。
また、「責任権限規程」等に基づく権限委譲により、迅速、適正かつ効率的に職務を執行することができる体制を維持・管理し運用しております。
<当社の子会社>
当社の経営方針に基づき、各子会社はその経営計画を策定し、社長がこれを承認し当社取締役会に報告した上で、経営活動を行っております。また、当社は、各子会社から毎月提出される経営報告書によりモニタリング、指導等を行っております。
(5) 自社への報告体制
1)当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
〔基本方針〕
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社の子会社について、当社の主管部門が統括・管理することによって、当社の子会社の業務の適正を確保するための体制を構築するとともに、当社の監査部が当社の子会社の監査を定期的に実施し、牽制する体制を維持する。
また、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制」を、経営の重要課題に掲げ、当社グループを挙げてこれに取り組む。
〔運用状況の概要〕
当社は、当社の子会社を統括・管理することによって、当社の子会社における業務の適正を確保するための体制を維持・管理し運用するとともに、監査部において、当社グループの年間監査計画を作成し往査を実施しております。
また、当社は金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制」の評価を実施するとともに、会計監査人による監査を受けております。
2)当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
〔基本方針〕
当社は、「関係会社管理規程」において、当社の子会社に対し、その業績その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務づける。また、当社は、同規程において、当社の子会社に法令・定款の違反や重大リスクの発現など当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼす事実又はそのおそれが生じた場合について、当社の子会社に対し、かかる事実等の当社への速やかな報告を義務づける。
〔運用状況の概要〕
当社は、各子会社より毎月度の経営報告書の提出を受け、各子会社の損益状況と問題点を把握しております。
また、当社の子会社に法令・定款の違反や重大リスクの発現等、当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼす事実又はそのおそれが生じた場合についても、その事実等を報告するように義務づけております。
(6) 監査役の補助使用人
1)当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
〔基本方針〕
当社は、「監査役の職務を補助すべき使用人に関する規程」を制定し、監査役は、会社に対して監査役の職務を補助すべき使用人(以下、「補助使用人」という。)を置くことを要請することができる旨及び監査役がかかる要請をした場合の補助使用人に関する事項を定める。
〔運用状況の概要〕
監査役会の要請に基づき、2021年1月1日に監査役室を設置し、兼務の補助使用人を明確しております。
2)補助使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当該補助使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
〔基本方針〕
当社は、「監査役の職務を補助すべき使用人に関する規程」において、補助使用人の任命及び異動については、事前に監査役と協議の上決定すべきこと、また、補助使用人の人事評価又は懲戒については、監査役の意見を聴取の上決定すべきことを規定するとともに、同規程において、補助使用人は、監査役の指示する業務を行うに際しては、もっぱら監査役の指揮命令に従うべき旨を定める。
〔運用状況の概要〕
「監査役の職務を補助すべき使用人に関する規程」に基づき、監査役室(補助使用人)の任命・異動・人事評価等については、監査役の意見を考慮しており、また、監査役室(補助使用人)は、監査役の指示する業務を行うに際しては、監査役の指揮命令に従っております。
(7) 監査役への報告体制
当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役・監査役・使用人等が当社の監査役に報告するための体制等並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
〔基本方針〕
当社は、当社監査役の取締役会への出席及び当社監査役の管理部門との定期的な意見交換会の実施、並びに、重要案件に関する決裁書類及び当社の子会社の経営成績の状況に関する定期報告書等を当社監査役の閲覧に供することにより、当社の監査役に対して報告を行うものとする。また、当社の子会社から当社の監査役への報告に関しては、当社は、「関係会社管理規程」において、当社の子会社は、その業績その他の重要な情報を当社の監査役にも併せて報告すべき旨規定する。また、当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役、監査役、使用人は、当社の監査役から業務執行に関する事項について個別に報告を求められたときは、当社監査役に報告するものとする。当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社の監査役に報告したことを理由として、当該報告者に対して不利な扱いをしてはならない。さらに、当社は、当社グループの内部通報制度「三ツ星ヘルプライン」に関して、「三ツ星ヘルプライン利用規程」において、ヘルプライン対応責任者は、当社及び当社の子会社の取締役、監査役、使用人から内部通報があった旨受付窓口より連絡を受けたときは、その内容(軽微なものを除く)について、当社の監査役に対して報告すべき旨規定する。
〔運用状況の概要〕
「内部統制システムの整備に関する基本方針(監査役への報告に関する体制等)」に従い、維持・管理し運用しております。
(8) 監査役の職務執行にかかる費用
当社の監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
〔基本方針〕
当社は、「監査役監査規程」において、各監査役は、その職務執行上必要と認める費用を事前又は事後に当社に対して請求することができること及び当社はその円滑な事務処理のため予算を措置する旨の方針を定めるとともに、かかる費用処理の手続を規定する。
〔運用状況の概要〕
監査役会の要請に応じて、その必要とする費用を予算として設置するとともに、個別の費用処理については、各監査役の請求に応じて処理しております。
(9) 監査役による監査の効率性
その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
〔基本方針〕
当社は、「監査役監査規程」において、監査役は、同規程に基づき監査を実施すべき旨定めるとともに、監査役は、当社監査部及び会計監査人との連携を強化することによって、その監査の実効性を確保すべき旨規定する。
〔運用状況の概要〕
監査役と会計監査人及び監査部との連携を目的として、四半期毎に監査役と会計監査人及び監査部の3者間(三様監査会議)で意見交換を図っております。
・ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。
・ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社の取締役、監査役及び執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を塡補することとしております。
ただし、被保険者の故意による法令違反に起因して生じた損害等は塡補されないなど、一定の免責事由を定めることにより、役員等の職務遂行の適正性が損なわれないように措置を講じております。また、保険料は当社が全額負担しております。
・ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
・ 取締役の選任及び解任の決議要件
(取締役の選任の決議要件)
当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
(取締役の解任の決議要件)
当社は、株主総会における取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
・ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、機動的な資本政策を遂行できるよう、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
ロ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年9月30日を基準日とし、取締役会の決議によって中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。
・ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・ 取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は、取締役会を概ね月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
池 田 浩 |
15 |
15 |
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中 嶋 正 仁 |
5 |
5 |
|
熊 﨑 敏 美 |
15 |
15 |
|
又 場 敬 司 |
15 |
15 |
|
倉 本 信 二 |
15 |
15 |
|
竹 田 和 浩 |
10 |
10 |
|
宮 尾 龍 蔵 |
5 |
5 |
|
奥 田 真 弥 |
15 |
15 |
|
三 宅 由 佳 |
15 |
15 |
|
辻 泰 弘 |
10 |
10 |
当社の取締役会においては、法令・定款・取締役会規程の定めに基づき、経営の基本方針・投資に関する事項や重要な業務執行に関する事項(重要な財産の処分・譲受け、多額の借財、重要な組織の設置・変更等、重要な使用人の選任・解任、その他)等の審議・決議並びに、取締役の職務執行状況その他重要な業務遂行状況の報告をそれぞれ取り扱っております。
当事業年度においては、その定例議題(決議事項・報告事項)に加えて、中期経営計画の見直しやコーポレート・ガバナンスに関する事項(取締役の指名・報酬、代表取締役・取締役の後継者育成計画等)、投資に関する事項(生産・物流関係、事業関係)、サステナビリティに関する事項(ESG課題に関するマテリアリティの策定、グループ行動基準の見直し、CSR活動等)等を取り上げて審議等を行いました。
・ 人事・報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度において、当社は、人事・報酬諮問委員会を定期的又は臨時的に開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
池 田 浩 |
8 |
8 |
|
倉 本 信 二 |
8 |
8 |
|
宮 尾 龍 蔵 |
3 |
3 |
|
奥 田 真 弥 |
8 |
8 |
|
三 宅 由 佳 |
8 |
8 |
|
辻 泰 弘 |
5 |
5 |
当社は、任意の仕組みとして、経営陣の選任・解任・報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とした人事・報酬諮問委員会(委員3名以上で構成し、その過半数を独立社外取締役とする)を設置しています。
この人事・報酬諮問委員会においては、人事・報酬諮問委員会規程の定めに基づき(取締役会からの諮問に応じて)、取締役候補者の指名及び経営陣幹部の選任・解任を行うにあたっての方針・手続、代表取締役・取締役の後継者育成計画(平時・有事)、取締役の報酬等を決定するにあたっての方針・手続等について審議・決定することとしております。
当事業年度においては、上記の事項をそれぞれ取り上げて審議・決定し、取締役会へ答申しております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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2025年 6月から 1年 |
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取締役兼専務執行役員 生産本部長 (財務部、四国地区 担当) |
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2025年 6月から 1年 |
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取締役兼専務執行役員 産業資材営業本部長 (法務部担当) |
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2025年 6月から 1年 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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|
取締役兼常務執行役員 人事総務本部長 (購買部担当) |
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2025年 6月から 1年 |
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取締役兼常務執行役員 技術本部長兼同本部システム製品開発部長 (デジタル戦略本部 担当) |
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2025年 6月から 1年 |
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|
|
2025年 6月から 1年 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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|
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|
2025年 6月から 1年 |
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|
|
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|
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2025年 6月から 1年 |
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|
|
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|
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2024年 6月から 4年 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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|
|
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2023年 6月から 4年 |
|
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|
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2023年 6月から 4年 |
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計 |
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4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
加 藤 一 郎 |
1955年4月1日生 |
1983年4月 |
弁護士登録(東京弁護士会) |
- |
|
1983年4月
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小堀合同法律事務所(現 村田・加藤・小森法律事務所)入所(現) |
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5 取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席常務執行役員 |
下 村 徹 |
人事総務本部東京総務統括部長、建設資材本部担当、東京地区担当 |
|
上席常務執行役員 |
髙 田 俊 通 |
研究開発本部長、品質保証部担当、安全環境管理部担当、電子材料部担当 |
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常務執行役員 |
出 口 勲 |
三ツ星ベルト技研㈱代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
井之上 浩 基 |
経営企画室長 |
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執行役員 |
永 田 昭 裕 |
人事総務本部副本部長兼同本部総務部名古屋工場長、名古屋地区担当、三ツ星ベルト樹脂㈱代表取締役社長 |
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執行役員 |
辻 政 嗣 |
コーポレートコミュニケーション本部長 |
|
執行役員 |
山 下 敏 昭 |
エンジニアリング本部長兼同本部システム開発部長兼建設開発部長 |
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執行役員 |
小阪田 広 哉 |
産業資材営業本部副本部長兼同本部営業第1部長 |
|
執行役員 |
吉 村 介 秀 |
三ツ星ベルト販賣㈱代表取締役社長 |
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執行役員 |
内 海 隆 之 |
技術本部副本部長兼同本部基盤技術部長 |
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執行役員 |
土 肥 友 也 |
スターズ テクノロジーズ インダストリアル リミテッド代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は、取締役8名中3名、社外監査役は監査役3名中2名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役全員を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
ハ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役3名及び社外監査役2名は、東京証券取引所に届けている独立役員であり、その独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督又は効率的な監査を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
当社は、現状のコーポレート・ガバナンス体制において客観的・中立的な経営監視機能が確保されているものと考えております。
ニ 社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役又は社外監査役の候補者を選定するにあたっては、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める基準に基づき、取締役会で審議・検討しております。
なお、社外取締役及び社外監査役には、当社の関係会社・主要株主・主要な取引先等の関係者である事実はなく、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受けている事実もないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者として、十分な独立性が確保されているものと判断しております。
ホ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であり、その選任理由は以下のとおりであります。
社外取締役奥田真弥氏につきましては、経済産業省や㈳関西経済連合会で要職を務められ、また、住友金属工業㈱等で経営に携わられ、経営者としての豊富な経験や実績、高い見識を有しており、当社社外監査役及び社外取締役在任期間中において独立した客観的な立場から、取締役会や人事・報酬諮問委員会等を通じて活発に意見を述べ助言を行うなど、その責務を十分に果たしていただいております。これらの豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役三宅由佳氏につきましては、税理士として培われた専門知識・経験等を有しており、また、㈱オーバルコンサルティングで経営に携わられ、経営コンサルタントとしての豊富な経験や実績、高い見識を有しております。官民連携事業にも積極的に携わられ、人的資本分野においても高い見識を有しており、当社社外取締役在任期間中において独立した客観的な立場から、取締役会や人事・報酬諮問委員会等を通じて活発に意見を述べ助言を行うなど、その責務を十分に果たしていただいております。これらの豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役辻泰弘氏につきましては、国会議員や厚生労働副大臣として国政に携わり、人材育成・職場環境整備などの人的資本分野において豊富な経験や実績、高い見識を有しており、当社社外監査役在任期間中において独立した客観的な立場から、取締役会や監査役会等を通じて活発に意見を述べ助言を行うなど、その責務を十分に果たしていただいております。これらの豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役田中純氏につきましては、長年㈱神戸製鋼所や同社グループ会社の監査業務に携わり、監査部長や監査役として培われた豊富な経験と専門知識を有しており、これらを当社の監査体制に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役滝口広子氏につきましては、弁護士として培われた専門知識・経験等を有しており、これらを当社の監査体制に活かしていただくため、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
社外監査役は、会計監査人や内部監査部門である監査部と、監査方針、監査計画、監査結果等に関する打合せのほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を含めて、情報交換を行い、相互の連携に努めております。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用しており、監査役3名のうち2名が社外監査役であります。
監査役監査は、常勤監査役が中心となって、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、取締役の職務の執行を監視できる体制を整えております。
当事業年度において当社は監査役会を概ね月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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増 田 健 吉 |
4 |
4 |
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石 田 和 利 |
8 |
8 |
|
辻 泰 弘 |
4 |
4 |
|
田 中 純 |
12 |
12 |
|
滝 口 広 子 |
12 |
12 |
監査役会における具体的な検討内容としては、監査報告書の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査方針・業務及び財産の状況の調査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項の決定などで、監査役会決議事項である会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等についても検討を行っております。
また、常勤監査役の活動として、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しており、監査役会にて非常勤監査役に定期的に報告しています。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。会計監査人に対しても適正な監査を実施しているかを監視及び検討するとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
当社グループにおける内部監査は社長直轄部門である監査部の5名が担当し、財務報告に係る内部統制システムの整備・運用も併せて行っております。
内部統制については、グループ各社・各部門の業務監査及び会計監査を実施しており、内部監査報告書を取締役及び監査役へ提出するとともに、指摘事項の是正状況を確認しています。また、監査部は、監査精度の向上と効果的な改善を図るべく、監査役・会計監査人との年4回開催の三様監査会議の他、適宜、情報の共有・交換を行い、監査役・会計監査人との相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
50年間
ハ 業務を執行した公認会計士
松浦 大
栗原 裕幸
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他17名であります
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査役会がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適正と判断したためであります。
監査役会は会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき解任いたします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から監査方針、監査計画、監査レビューの結果報告を聴取し、棚卸しなどの往査に立会いを実施し、当社の「会計監査人の選定・再任に係る評価基準」に基づき評価いたしました。
その結果、当社を担当している業務執行社員を始めとする監査チームの監査体制は、継続的に有効に機能しており、監査の相当性に問題はないと判断し、同監査法人を当社会計監査人として相当であると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容
イ 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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|
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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|
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
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|
計 |
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(注)当社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、「取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針」(当社における「取締役の報酬等に関する支給基準内規」を示し、以下「決定方針」という。)については、その原案を、経営陣の報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として設置した「人事・報酬諮問委員会」(委員3名以上で構成し、その過半数を独立社外取締役とする任意の諮問委員会)に諮問し、その答申内容を踏まえて、取締役会において決議しております。
また、取締役の報酬等は、その総額が株主総会において定められた金額の範囲内とならなければならないものとし、個々の取締役の報酬等を決定するにあたっては、株主総会において定められた金額の範囲内で、人事・報酬諮問委員会の審議・決定を経て、前記の「決定方針」にて定めた「支給基準表」に従い、各取締役の職責・職務・業績等を考慮した適正な水準とすることを、「基本方針」としております。「取締役の報酬等」については、基本報酬(金銭報酬)としての基本給・職位給・業績考慮部分及び基本報酬(株式報酬)としての譲渡制限付株式により構成するものとし、(「業績考慮部分」については、2024年7月度支給より、「売上高」・「営業利益」・「自己資本利益率」を指標とする「業績連動部分」に変更しており、変更後の報酬の種類ごとの比率は、業績指標を100%達成した場合、概ね基本報酬(金銭報酬)固定部分:基本報酬(金銭報酬)業績連動部分:基本報酬(株式報酬)=60:20:20となるようにしております。ただし、実際に支給する業績連動部分は、当社の業績により変動するため、支給割合は変動します。)「社外取締役の報酬等」については、その職責・職務等に鑑み、基本報酬(金銭報酬)としての基本給のみで構成しております。その他には、「報酬等の支給時期・支給方法等」・「滞在費・旅費」・「報酬等の減額措置」に関する事項を定めております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、決定方針に沿うものであると、取締役会が判断した理由は、取締役の個人別の報酬等の内容については、人事・報酬諮問委員会において確認・審議等され、取締役会において決定されていることから、前記の「決定方針」に沿うものであると判断しております。
なお、2021年6月29日開催の第106期定時株主総会において、当社の取締役が、当社の中期経営計画等の実現に向けて意欲高く取り組み、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める報酬制度とする目的から、取締役の報酬額を改定すること、また、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」という。)を割り当てることが決議されております。
当該株主総会においては、取締役の報酬額を月額による定めから年額による定めに改めるとともに年額540百万円以内(うち社外取締役40百万円以内。なお、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)とすること、また、この報酬額の範囲内で当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額180百万円以内とし、割り当てる譲渡制限付株式の総数は120,000株以内とすることも決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役2名)です。
監査役の報酬等については、株主総会において定められた金額の範囲内で、監査役の協議により決定することとしております。監査役の報酬額は、2004年6月29日開催の第89回定時株主総会において、月額7百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役2名)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額(百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数(名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、「保有目的が純投資目的である投資株式」と「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする保有株式を「保有目的が純投資目的である投資株式」、それ以外を「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」としており、「保有目的が純投資である投資株式」は原則として保有しない方針であります。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社としては、良好な取引関係の維持・強化、継続的な金融取引関係の維持・強化を目的として、事業戦略、取引先との事業上の関係等を総合的に勘案し、中長期的な企業価値の向上につながると考える場合は政策保有していく方針です。ただし、これらの株式については、毎年、個社別の中長期的な検証を実施することとしており、企業価値の向上への効果が乏しいと判断した政策保有株式については、必要に応じて取締役会に上程し、適宜売却することで、縮減を図ります。
2024年12月の取締役会において、個別銘柄の保有の適否について、事業戦略、取引先との事業上の関係、時価、配当利回り等を総合的に勘案し、その株式への対応方針(その保有を継続するか、売却するか等)を検討・決定しています。
なお、当事業年度は2銘柄の株式を全数売却いたしました。
ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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ベルト製品等の取引を行っており、継続的な取引を目的として、良好な取引関係の維持・強化を図るため。 また、株式数の増加は同社の持株会を通じた株式取得による。 |
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みなし保有株式
該当事項はありません。