該当事項はありません。
該当事項はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、売上リベート等の顧客に支払われる対価については、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。また、有償支給取引において、従来は有償支給した原材料等について消滅を認識しておりましたが、当該取引において買い戻す義務を負っていることから、有償支給した原材料等について消滅を認識しないことといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
収益認識会計基準等の適用による、当第2四半期連結累計期間の損益及び期首利益剰余金に与える影響は軽微
であります。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(米国会計基準ASU第2016-02「リース」の適用)
米国における在外連結子会社では、第1四半期連結会計期間より米国会計基準ASU第2016-02「リース」を適用しております。これに伴い、借手のリース取引については、原則全てのリースについて使用権資産及びリース債務を認識しております。
米国会計基準ASU第2016-02の適用にあたっては、経過措置として認められている、本基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。
本基準の適用に伴い、当第2四半期連結貸借対照表において有形固定資産が2億88百万円、流動負債が53百万円、固定負債が2億30百万円それぞれ増加しております。なお、当第2四半期連結累計期間の損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。
該当事項はありません。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
当社グループは、現時点において新型コロナウイルス感染症による会計上の見積りに及ぼす影響は軽微であると判断しております。
ただし、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響は不透明であり、翌四半期以降の当社グループの経営成績及び財政状態に少なからず影響を及ぼす可能性があります。
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりです。
前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。