1【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】

 対象者の株主の皆様による本公開買付けへの応募状況に鑑み、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について更なる判断機会を提供するため、本公開買付けにおける買付け等の期間を2025年10月16日まで延長し、合計45営業日とすることを決定したことにより、2025年8月12日付で提出した公開買付届出書(2025年9月8日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じです)の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の8第2項の規定により、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第1 公開買付要項

3 買付け等の目的

(1)本公開買付けの概要

(3)本公開買付価格及び本新株予約権買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置

⑦ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置

(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)

② 株式併合

4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数

(1)買付け等の期間

① 届出当初の期間

10 決済の方法

(2)決済の開始日

 

3【訂正前の内容及び訂正後の内容】

 訂正箇所には下線を付しております。

 

Ⅰ 公開買付届出書

第1【公開買付要項】

3【買付け等の目的】

(1)本公開買付けの概要

  (訂正前)

<前略>

 なお、対象者の意思決定の過程に係る詳細については、対象者プレスリリース及び下記「(3)本公開買付価格及び本新株予約権買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑥ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。

 

  (訂正後)

<前略>

 なお、対象者の意思決定の過程に係る詳細については、対象者プレスリリース及び下記「(3)本公開買付価格及び本新株予約権買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑥ 対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご参照ください。

 その後、公開買付者は、2025年8月12日から、本公開買付けを開始いたしましたが、対象者の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通し等を総合的に勘案し、慎重に検討した結果、対象者の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に本公開買付けへの応募についてさらなる判断機会を提供するため、2025年9月24日付で、本公開買付けにおける買付け等の期間を2025年10月16日まで延長し、公開買付期間を合計45営業日とすることを決定いたしました。なお、公開買付者としては、4,140円という本公開買付価格(「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」において定義します。以下同じです。)は、対象者の価値を十分に反映しているものと考えており、対象者の株主の皆様に対象者普通株式の合理的な売却の機会を提供するものであると考えていることから、本公開買付価格の変更はいたしません。

 

(3)本公開買付価格及び本新株予約権買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置

⑦ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置

  (訂正前)

 公開買付者は、対象者との間で、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が対象者との間で接触することを制限するような内容の合意を行っておりません。

 また、公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)について、法令に定められた最短期間である20営業日より長期の30営業日としております。公開買付期間を比較的長期に設定することにより、対象者の株主及び本新株予約権者の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を妨げないこととすることにより、もって本公開買付価格及び本新株予約権買付価格の公正性も担保することを企図しております。

 

  (訂正後)

 公開買付者は、対象者との間で、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が対象者との間で接触することを制限するような内容の合意を行っておりません。また、公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)について、法令に定められた最短期間である20営業日より長期の45営業日としております。公開買付期間を比較的長期に設定することにより、対象者の株主及び本新株予約権者の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を妨げないこととすることにより、もって本公開買付価格及び本新株予約権買付価格の公正性も担保することを企図しております。

 

(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)

② 株式併合

  (訂正前)

 本公開買付けの成立後、公開買付者が所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の数の90%未満である場合には、公開買付者は、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第180条に基づき、対象者株式の併合を行うこと(以下「株式併合」といいます。)及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を対象者に要請する予定です。なお、公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。また、本書提出日現在においては、本臨時株主総会の開催日は、2025年12月初旬を予定しています。公開買付者は、対象者の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの決済の開始後の近接する日が本臨時株主総会の基準日となるように、対象者に対して公開買付期間中に基準日設定公告を行うことを要請する予定です。

<後略>

 

  (訂正後)

 本公開買付けの成立後、公開買付者が所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の数の90%未満である場合には、公開買付者は、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第180条に基づき、対象者株式の併合を行うこと(以下「株式併合」といいます。)及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を対象者に要請する予定です。なお、公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。また、本書提出日現在においては、本臨時株主総会の開催日は、2025年12月下旬を予定しています。公開買付者は、対象者の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの決済の開始後の近接する日が本臨時株主総会の基準日となるように、対象者に対して公開買付期間中に基準日設定公告を行うことを要請する予定です。

<後略>

 

4【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】

(1)【買付け等の期間】

①【届出当初の期間】

  (訂正前)

買付け等の期間

2025年8月12日(火曜日)から2025年24日(曜日)まで(30営業日)

公告日

2025年8月12日(火曜日)

公告掲載新聞名

電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。

(電子公告アドレス https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)

ただし、当日は新聞休刊日のため、2025年8月13日(水曜日)に掲載します。

 

  (訂正後)

買付け等の期間

2025年8月12日(火曜日)から2025年1016日(曜日)まで(45営業日)

公告日

2025年8月12日(火曜日)

公告掲載新聞名

電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。

(電子公告アドレス https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)

ただし、当日は新聞休刊日のため、2025年8月13日(水曜日)に掲載します。

 

10【決済の方法】

(2)【決済の開始日】

  (訂正前)

2025年9月30日(火曜日)

 

  (訂正後)

2025年1022日(曜日)

 

Ⅱ 公開買付届出書の添付書類

 公開買付者は、本公開買付けについて買付条件等の変更を行ったため、2025年9月24日付で「公開買付条件等の変更の公告」の電子公告を行いました。当該「公開買付条件等の変更の公告」を公開買付開始公告の変更として本公開買付届出書の訂正届出書に添付いたします。なお、「公開買付条件等の変更の公告」を行った旨は、日本経済新聞に遅滞なく掲載する予定です。