2025年11月20日(木)開催の取締役会において決議された当社普通株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に係る売出株式総数のうちの一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」という。)されることがあるため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、臨時報告書を提出しておりますが、2025年12月1日(月)に海外販売の売出数及び売出条件、その他海外販売に関し必要な事項が決定されましたので、これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は___罫で示してあります。
(2)売出数
(訂正前)
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未定 (注) 上記売出数は海外販売に係る株式数であり、引受人の買取引受による売出し(海外販売を含む。)の需要状況等を勘案した上で、2025年12月1日(月)から2025年12月4日(木)までの間のいずれかの日(以下「売出価格等決定日」という。)に決定されますが、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式総数29,746,000株の半数以下とします。 |
(訂正後)
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6,157,500株 (注) 上記売出数は海外販売に係る株式数であります。 |
(3)売出価格
(訂正前)
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未定 (注) 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、売出価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(当該価格が3,000円超の場合は1円単位として1円未満の額を切捨て、3,000円以下の場合は0.5円単位として0.5円未満の額を切捨てる)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定されます。 |
(訂正後)
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3,365円 |
(4)引受価額
(訂正前)
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未定 (注) 需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定されます。なお、引受価額とは、下記(9)に記載の売出人が下記(8)に記載の引受人より受取る1株当たりの売買代金をいいます。 |
(訂正後)
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3,226.20円 |
(5)売出価額の総額
(訂正前)
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未定 |
(訂正後)
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20,719,987,500円 |
(11)受渡年月日(受渡期日)
(訂正前)
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2025年12月8日(月)から2025年12月11日(木)までの間のいずれかの日。ただし、売出価格等決定日の5営業日後の日とします。 |
(訂正後)
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2025年12月8日(月) |