|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
3,000,000 |
|
計 |
3,000,000 |
(注)平成29年6月28日開催の第69回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で当社普通株式10株を1株とする株式併合に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は27,000,000株減少し、3,000,000株となっております。
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
|
普通株式 |
1,286,199 |
1,286,199 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
1,286,199 |
1,286,199 |
― |
― |
(注) 1 平成29年6月28日開催の第69回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で当社普通株式10株を1株に併合いたしました。これにより、発行済株式総数は11,575,793株減少し、1,286,199株となっております。
2 平成29年6月28日開催の第69回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成29年10月1日 |
△11,575,793 |
1,286,199 |
― |
643,099 |
― |
248,362 |
(注) 株式併合(10:1)によるものであります。
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
― |
4 |
17 |
34 |
11 |
― |
956 |
1,022 |
― |
|
所有株式数 |
― |
505 |
135 |
1,207 |
693 |
― |
10,099 |
12,639 |
22,299 |
|
所有株式数 |
― |
4.00 |
1.07 |
9.55 |
5.48 |
― |
79.90 |
100 |
― |
(注) 1 自己株式16,518株は「個人その他」に165単元及び「単元未満株式の状況」に18株含めて記載しております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。
3 平成29年6月28日開催の第69回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
平成30年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) 1 株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日に株式会社三菱UFJ銀行に商号変更されております。
2 平成29年6月28日開催の第69回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で当社普通株式10株を1株に併合いたしました。これにより、発行済株式総数は11,575,793株減少し、1,286,199株となっております。
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
― |
― |
|
|
普通株式 |
16,500 |
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
12,474 |
― |
|
|
1,247,400 |
||||
|
単元未満株式 |
普通株式 |
― |
― |
|
|
22,299 |
||||
|
発行済株式総数 |
1,286,199 |
― |
― |
|
|
総株主の議決権 |
― |
12,474 |
― |
|
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権2個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が18株含まれております。
3 平成29年6月28日開催の第69回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で当社普通株式10株を1株に併合いたしました。これにより、発行済株式総数は11,575,793株減少し、1,286,199株となっております。
4 平成29年6月28日開催の第69回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
平成30年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
東京都千代田区神田錦町 |
16,500 |
― |
16,500 |
1.28 |
|
不二ラテックス株式会社 |
|||||
|
計 |
― |
16,500 |
― |
16,500 |
1.28 |
会社法第155条第7号による普通株式の取得及び会社法第155条第9号による普通株式の取得
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
取締役会(平成29年10月19日)での決議状況 |
162 |
520,674 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
― |
― |
|
当事業年度における取得自己株式 |
162 |
520,674 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
― |
― |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
― |
― |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
― |
― |
(注) 1 平成29年10月1日付の株式併合により生じた1株に満たない端数の処理につき、会社法第235条第2項、第234条第4項及び第5項の規定に基づく自己株式の買取りを行ったものです。
2 買取単価は、買取日の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値であります。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
3,414 |
1,424,142 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注) 1 当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2 平成29年10月1日付で当社普通株式10株を1株とする株式併合を実施いたしました。当事業年度における取得自己株式3,414株の内訳は、株式併合前3,270株、株式併合後144株であります。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他 (株式併合による減少) |
145,913 |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
16,518 |
― |
16,518 |
― |
(注) 1 当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2 平成29年10月1日付で当社普通株式10株を1株とする株式併合を実施いたしました。
当社は株主の皆様に対する利益を最重要経営課題のひとつとして位置付け、企業体質の一層の充実・強化と将来に向けた積極的な事業展開を推進し1株当たり利益の継続的な増加に努めます。この方針のもと、配当金につきましては業績に応じ、また適正な内部留保の充実、新規投資計画を考慮しつつ安定的な配当の継続に努めてまいります。
当社の配当につきましては、期末配当の年1回を基本的な方針とし、配当の決定機関は取締役会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、当事業年度の業績を勘案し、当事業年度末日(平成30年3月31日)を基準とする配当金を1株につき50円(株式併合前5円)としております。
内部留保につきましては、事業計画に基づく生産設備増強のための資金に充当するとともに経営体質の強化並びに将来の事業展開に向け活用してまいります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成30年5月15日 |
63,484 |
50.00 |
|
取締役会決議 |
|
回次 |
第66期 |
第67期 |
第68期 |
第69期 |
第70期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
199 |
366 |
424 |
324 |
333 (3,350) |
|
最低(円) |
136 |
146 |
197 |
234 |
249 (2,790) |
(注) 1 最高・最低株価は、平成25年7月15日以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、平成25年7月16日以降は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
2 平成29年10月1日付で当社普通株式10株を1株とする株式併合を実施したため、第70期の株価については当該株式併合前の最高、最低株価を記載し、( )内に当該株式併合後の最高・最低株価を記載しております。
|
月別 |
平成29年10月 |
11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
3,250 |
3,250 |
2,970 |
3,350 |
3,055 |
3,075 |
|
最低(円) |
3,105 |
2,790 |
2,830 |
2,946 |
2,802 |
2,811 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
伊 藤 研 二 |
昭和25年 |
|
(注)2 |
4,582 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
経営統轄本部長 |
岡 本 昌 大 |
昭和51年 |
|
(注)2 |
142,550 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営統轄副本部長 兼 兼 法務室長 |
畑 山 幹 男 |
昭和30年 |
|
(注)2 |
1,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営統轄副本部長 |
賀 長 信 吉 |
昭和31年 |
|
(注)2 |
724 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営統轄副本部長 |
近 藤 安 弘 |
昭和39年 |
|
(注)2 |
1,577 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
柏 村 明 克 |
昭和27年 |
|
(注)3 |
1,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
深 沢 岳 久 |
昭和44年 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
辻 新 六 |
昭和23年 |
|
(注)3 |
1,200 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
153,033 |
|||||||||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役深沢岳久及び辻新六は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であり独立役員であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 柏村明克 委員 深沢岳久 委員 辻新六
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では経営判断の迅速化を図りつつ、株主やその他のステークホルダーに対する経営の透明性を高めることをコーポレート・ガバナンスの目的としております。このような観点からタイムリーディスクロージャーを重視し、今後とも適時開示やホームページでのIR情報の提供、決算説明会等の充実に努めてまいります。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
・執行役員制の採用
意思決定の迅速化及び業務執行上の責任体制を明確化するため、執行役員制を採用しております。この結果、業務執行取締役は5名、執行役員は6名(内取締役5名が兼務)の構成となっております。
・監査監督機能の強化
当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成され、その内訳は常勤の監査等委員1名、社外取締役である監査等委員2名であり、透明性の向上・客観性の確保を図っております。
監査等委員会を毎月開催するとともに、監査等委員が取締役会を中心とした各種経営会議等に適宜出席し、業務執行の監督を行っております。社外取締役から第三者・客観的立場、法律の専門家的視点、学識経験者の視点で経営の意思決定に対して、適切なアドバイスを受けております。また、会計監査人である仰星監査法人とは定期的に監査上の留意点について意見交換を行っております。
( ガバナンス体制 )

・ 内部統制システムの整備の状況
(取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制)
全取締役、全使用人に法令・定款の遵守を徹底するため、CSR委員会を設置し、その下にコンプライアンス部会、危機管理部会、環境管理部会を設置しております。また、同委員会および各部会組成の趣旨に従い同委員会および各部会を適切に運営すると同時に、全取締役、全使用人が法令・定款および当社の経営理念を遵守して行動をとるための「行動規範」および「行動指針」を定めております。
CSR委員を選任した上で、各部署にCSR責任者を配置し総務部に事務局を設置しており、同事務局はCSRに関わる事項を企画・立案するとともに各社員からの報告相談窓口となり委員長、委員に報告を行っております。
万一CSRに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処案が責任者、委員を通じ社長、取締役会、監査等委員会に報告される体制を構築しております。
また、使用人が法令もしくは定款上疑義ある行為等を発見した場合にそれを報告通報しても当該使用人に不利益な扱いを行わない旨等を規定する「内部通報者保護規程」を制定しております。
(取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制)
取締役の職務の執行に係る情報・文書の取り扱いは、当社社内規程及びそれに関する各管理マニュアルに従い適切に保存および管理の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行っております。
取締役は「文書管理規程」により、常時これらの文書等を閲覧できるものとしております。
(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為や異常事態、緊急事態が発生・発見された場合は、直ちに危機管理部会を招集し、その内容およびそれがもたらす損失の程度等について直ちに検討・対応する体制を構築しております。
業務監査室は各部門の日常的な業務全般に亘り管理状況を監査する中で、法令・定款違反その他の事由に基づきリスク発生の危険のある業務執行行為が発生した場合はその内容、それがもたらすリスクの程度についてCSR事務局(危機発生時は危機管理部会事務局)に報告し検討を行い、必要に応じ取締役会、監査等委員会に報告する体制としております。また、取締役会はリスク管理体制を逐次見直し、問題点の把握と改善に努めております。
(取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制)
取締役会は月1回の定例取締役会および適宜臨時取締役会を開催し、取締役の職務執行が効率的に行われる体制を確保すると同時に、付議基準に該当する重要事項に関して迅速に的確な意思決定を行っております。
さらに、各部門の責任者および執行役員以上をもって構成する全社会議を毎月開催し、業務執行状況ならびに経営計画の進捗状況を確認・協議することで経営情報の共有を図り、その協議内容・指示に基づき各部門責任者は業務を展開する体制としております。また、経営統轄本部の副本部長以上を中心とした会議を毎週1回開催し、タイムリーな事案を経営トップに報告し、その対応方針等を協議し迅速・的確に業務を推進する体制を構築しております。
経営計画の管理については、経営理念を軸に毎年策定する年度計画および中期経営計画に基づき各業務執行部門において目標を設定し、各担当取締役・執行役員は施策・業務遂行体制を決定し、その遂行状況は全社会議をはじめとした各会議等にて定期的に報告を行っております。
(当社ならびに当社の子会社からなる企業集団に関する体制)
・当社子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
年度経営計画、予算、決算等の一定事項について親会社と事前協議を行い、指示または承認を得るものとし、月次決算等の所定の事項については報告をする体制としております。
・当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社の業務監査については、親会社が実施する体制としております。
・当社子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の取締役や監査役に親会社から複数名を派遣し、子会社が親会社の経営方針に沿って適正に運営されていることを確認する体制としております。
・当社子会社の取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンスに関する問題、リスク管理に関する問題等は親会社が子会社を含めて管理する体制としております。
・その他当社ならびに当社の子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社等の関係会社管理の担当部署として財務部内に関連事業課を置き、子会社を含む企業集団として業務の適正を確保するため、子会社経営者等と常に接点を持ち経営全般について協議を行っております。
(監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項)
監査等委員会の職務を補助すべき部署として業務監査室を設置し、兼務の使用人を1名以上配置するものとしております。
(前項の取締役および使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項ならびに当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項)
当該使用人の任命等人事権に係る事項の決定には、監査等委員会と事前に十分な協議を行う等、他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するよう配慮を行う体制としております。
また、監査等委員より業務監査に必要な補助業務を求められた取締役および使用人は適切に対応できる体制としております。
(当社および当社子会社の取締役および使用人等が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制ならびに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制)
当社および当社子会社の取締役および使用人は、監査等委員会の定めるところに従い、必要な報告および情報提供を行うこととしております。
監査等委員は、取締役会の他に、全社会議、その他の重要な会議に出席し、取締役および使用人から重要事項の報告を受けるものとしており、そのために事前に日程等を連絡し出席を依頼する体制としております。
また、次のような重大・緊急事由が発生した場合は、当社および当社子会社の取締役および使用人は遅滞なく監査等委員会に報告することとしております。
・当社及びグループ会社の信用面、業績面に重大な影響を及ぼす恐れのある法律上または財務上の問題
・法令・定款違反、不正行為で重大なもの
・コンプライアンス上の通報で重大なもの
・重大な被害を与えたもの、受けたもの、その恐れのあるもの
なお、上記の報告をした者は「内部通報者保護規程」により保護され、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることのない体制としております。
(監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の職務執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する体制)
監査等委員がその職務の執行において、費用の前払い請求や費用の償還手続きをしたときは、請求にかかる費用または債務が当該職務執行に必要でないと証明した場合を除き、速やかに処理するものとしております。
(その他の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
監査等委員は、稟議書等業務執行に係る重要文書を閲覧し取締役および使用人に説明を求めることができ、さらに監査等委員は管理部門に協力を要請し、監査業務のサポートを求めることができる体制としております。
常勤の監査等委員1名、非常勤の社外取締役である監査等委員2名の計3名で構成する監査等委員会を毎月開催し、重要事項につき協議するほか、定期的に会計監査人との情報交換を実施し、特に財務上の問題点につき協議しております。
監査等委員は、社長、会計監査人、業務監査室、各事業部門、グループ各社の取締役等との情報交換に努め、連携を保ちながら監査の実効性を確保し監査業務の遂行を図っております。
(財務報告の信頼性を確保するための体制)
金融商品取引法第24条の4の4に規定される内部統制報告書の提出を適正に行うため、取締役社長直轄の内部統制推進室が財務報告に係る内部統制の仕組みを整備し、法令等への適合性と財務報告の信頼性を確保する体制を構築しております。
また、取締役社長直轄の業務監査室が内部統制活動の整備・運用状況を監査し、取締役社長に報告しております。
(反社会的勢力による被害を防止するための体制)
反社会的勢力による被害を防止するため、行動指針に「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体とは断固として対決するものとし、一切の関係を遮断します。また、これらの活動を助長するような行為を行いません。トラブルが発生した場合は企業を挙げて立ち向かいます。」と定め、全社的に取り組んでおります。
また、総務部を対応統括部署として不当要求防止責任者を設置し、反社会的勢力からの不当要求に屈しない体制を構築しております。
さらに、神田地区特殊暴力防止対策協議会および警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に所属し、神田警察署、警視庁組織犯罪対策課と連携し、指導を受けるとともに情報の共有化を図っております。
・取締役(業務執行取締役等を除く。)との責任限定契約
監査等委員である社外取締役との間に会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
・弁護士、会計監査人の状況
弁護士を社外取締役に選任しており、随時、法的な指導を受けております。また、仰星監査法人には監査等通常業務のほか経営上の課題についても独立性に反しない程度のアドバイスを受けております。
また、仰星監査法人との間に会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
③ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 |
85 |
85 |
― |
― |
― |
5 |
|
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
14 |
14 |
― |
― |
― |
1 |
|
社外役員 |
13 |
13 |
― |
― |
― |
2 |
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は株主総会が決定する報酬総額の限度内で、世間水準、経営内容(業績)、従業員給与等とのバランスを考慮して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会において決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定しております。
役員報酬の限度額については、平成27年6月26日付け第67回定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は年額3億円、監査等委員である取締役は年額4千万円としております。
④ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
|
銘柄数 |
11 |
銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
351 |
百万円 |
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
フジモトHD㈱ |
178,579 |
86 |
取引関係等の円滑化のため |
|
オカモト㈱ |
34,000 |
40 |
取引関係等の円滑化のため |
|
㈱マツモトキヨシホールディングス |
6,600 |
34 |
取引関係等の円滑化のため |
|
㈱鳥羽洋行 |
15,730 |
33 |
取引関係等の円滑化のため |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
126,561 |
25 |
財務活動の円滑化のため |
|
明治ホールディングス㈱ |
2,599 |
24 |
取引関係等の円滑化のため |
|
CBグループマネジメント㈱ |
27,240 |
19 |
取引関係等の円滑化のため |
|
㈱りそなホールディングス |
30,000 |
17 |
財務活動の円滑化のため |
|
㈱日伝 |
4,531 |
15 |
取引関係等の円滑化のため |
|
大木ヘルスケアホールディングス㈱ |
6,250 |
5 |
取引関係等の円滑化のため |
|
ウエルシアホールディングス㈱ |
336 |
1 |
取引関係等の円滑化のため |
(注) 大木ヘルスケアホールディングス㈱およびウエルシアホールディングス㈱は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、全銘柄について記載しております。
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
フジモトHD㈱ |
179,259 |
87 |
取引関係等の円滑化のため |
|
㈱マツモトキヨシホールディングス |
13,200 |
59 |
取引関係等の円滑化のため |
|
㈱鳥羽洋行 |
16,291 |
53 |
取引関係等の円滑化のため |
|
オカモト㈱ |
34,000 |
37 |
取引関係等の円滑化のため |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
126,561 |
24 |
財務活動の円滑化のため |
|
明治ホールディングス㈱ |
2,694 |
21 |
取引関係等の円滑化のため |
|
㈱日伝 |
9,421 |
19 |
取引関係等の円滑化のため |
|
CBグループマネジメント㈱ |
5,686 |
19 |
取引関係等の円滑化のため |
|
㈱りそなホールディングス |
30,000 |
16 |
財務活動の円滑化のため |
|
大木ヘルスケアホールディングス㈱ |
6,250 |
10 |
取引関係等の円滑化のため |
|
ウエルシアホールディングス㈱ |
365 |
1 |
取引関係等の円滑化のため |
(注) ウエルシアホールディングス㈱は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、全銘柄について記載しております。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
|
区分 |
前事業年度 |
当事業年度(百万円) |
|||
|
貸借対照表 |
貸借対照表 |
受取配当金 |
売却損益 |
評価損益 |
|
|
非上場株式 |
2 |
2 |
― |
― |
― |
⑤ 業務を執行した公認会計士の氏名、継続監査年数および所属する監査法人名
|
業務を執行した公認会計士の氏名 |
継続監査年数 |
所属監査法人 |
|
山﨑 清孝 |
4年 |
仰星監査法人 |
|
竹村 純也 |
2年 |
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士7名、会計士試験合格者4名、その他1名であります。
⑥ 会社と社外取締役との人的関係、資本的関係、その他の利害関係、選任理由及び選任基準
社外取締役の2名は弁護士と元大学教授であります。深沢岳久氏は弁護士としての専門的見地から助言をいただき、社外の独立した立場からの監視により業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等を確保するため選任しており、当社との間において特別な利害関係はありません。また、元大学教授であった辻新六氏は経営学および経営情報学の学識経験者としての専門的見地から、経営全般に関する客観的指導によるコーポレート・ガバナンスの強化、監査体制の充実等を図るために選任しており、当社との間において特別な利害関係はありません。そして、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
なお、当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役には、経営における健全性・透明性・適法性を社外の立場から確保するという機能・役割を期待しておりますので、実際の選任にあたっては、社外での重要な地位や多くの経験、それに基づいた高い見識をお持ちの方で、かつ当社経営陣に対して、しっかりとした意見具申の出来る方を、また、証券取引所が定める社外役員の独立性に関する事項を参考にして、社外取締役の選任基準としております。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役等の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
21 |
― |
21 |
― |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
21 |
― |
21 |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。