1 資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権等の将来の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理することとし、過去勤務費用についてはその発生時に費用処理することとしております。
4 収益及び費用の計上基準
① 商品及び製品の販売
当社及び連結子会社では、主に完成した製品を顧客に供給することを履行義務としており、原則として製品の納入時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断していることから、当時点において収益を認識しておりますが、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価から、値引き額等を控除した金額で算定しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
なお、買戻し契約に該当する有償支給取引については、金融取引として有償支給先に残存する支給品について棚卸資産を認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について「有償支給取引に係る負債」を認識しております。有償支給取引については、加工代相当額のみを純額で収益を認識しております。
また、顧客への製品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引については、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
② 経営指導事業
経営指導事業につきましては、契約に基づき役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。これは日常的な反復サービスであり、顧客との契約における義務を履行するにつれて顧客が便益を享受すると考えられるためです。
(重要な会計上の見積り)
関係会社株式の評価
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
算出方法
期末日におけるニッタ化工品㈱の純資産に基づいて算定した実質価額が帳簿価額を上回っているため減損処理はしておりません。ニッタ化工品㈱の純資産額は同社及びその連結子会社に係るのれんを含む資産グループの減損に係る見積りの影響を受け、その主要な仮定及び翌年度の財務諸表に与える影響については「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 重要な会計上の見積り」をご参照ください。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、顧客への製品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引につきまして、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。また、有償支給取引につきましては、従来は、有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は8,195百万円減少しております。なお、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微です。また、当事業年度末日において、棚卸資産は122百万円増加、流動資産のその他は20百万円増加し、流動負債のその他は120百万円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は66百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
連結財務諸表の「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1 国庫補助金による圧縮記帳累計額は次のとおりであります。
※2 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※3 保証債務
下記の会社の金融機関からの借入金、為替予約等に対して次のとおり保証を行っております。
※1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※2 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
※4 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。
※5 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。