①当連結会計年度における半期情報等
②重要な訴訟事件等
当社は、2023年1月17日、Gates Corporation及びGates Canada,INC.(以下「申立人」という。)より仲裁を申し立てられておりましたが、今般申立人より2024年5月17日付で以下の通り内容を変更した再度の仲裁申立てがありました。
1.内容を変更し再度仲裁が申し立てられた日
2024年5月17日
2.再度の仲裁申立ての内容及び経緯
2023年1月17日の申立てにおいて、申立人およびGates Canadaは、当社と申立人とによる合弁会社であるゲイツ・ユニッタ・アジア㈱(以下「GUA」とします。)をはじめとする6つの合弁会社(以下「各合弁会社」とします。)に関する株主間契約(当社と申立人との契約であり、本契約上の仲裁条項ではLondon Court of International Arbitration(以下「LCIA」とします。)の仲裁規則に従い米国ハワイ州ホノルルを仲裁地として仲裁を行うものとしています。)および技術協力契約(申立人、Gates Canadaと合弁会社であるGUAとの契約であり、契約上の仲裁条項はAmerican Arbitration Association(以下「AAA」とします。)の仲裁規則に従い、米国コロラド州デンバーを仲裁地として仲裁を行うものとしています。)に当社が違反しているとして、当社に対し損害賠償の請求および合弁契約の解消等を要求し、また、技術協力契約上の仲裁条項に基づき、AAAの仲裁規則に従い米国コロラド州デンバーを仲裁地とすると主張していました。
当社がAAAの仲裁審理において技術協力契約上の仲裁条項に基づき仲裁を行うことに異議を唱えたところ、申立人から当社の主張に応じる意向が示され、当社と申立人が協議した結果、申立人は2024年5月17日、上述の株主間契約上の仲裁条項に基づき、LCIAの仲裁規則に従い米国ハワイ州ホノルルを仲裁地として再度の申立てを行いました。これに伴い、2023年1月17日に申立人およびGates CanadaがAAAの仲裁規則に従い申し立てた仲裁は終了しております。
3.仲裁を申し立てた者の概要
4.今後の見通し
2023年1月17日の申立てと同様、本再度の申立てにおける申立人からの主張は当社の認識と相違しており、当社として受け入れられるものではないため、今後の仲裁手続きを通じて、事実に基づいて適切に対処していく方針です。また、当社は各合弁会社の成長・継続を優先と考え、今後の各合弁会社の業務運営については、これまでと変わらず協力して参ります。