該当事項はありません。
該当事項はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当会計基準の適用による当第1四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に与える主な影響は以下の通りであります。
・本人/代理人の判断
当社グループが製品またはサービスを顧客に移転する前に、当該製品またはサービスを支配している場合には、本人取引として収益を総額で認識し、支配していない場合や当社グループの履行義務が製品またはサービスの提供を手配することである場合には代理人取引として収益を純額(手数料相当額)で認識しております。この結果、当第1四半期連結会計期間の売上高および売上原価が63百万円減少し、当第1四半期連結会計期間末日において、流動資産のその他が9百万円増加、棚卸資産が9百万円減少しております。
・買戻し契約
有償支給取引について、当第1四半期連結会計期間より金融取引として棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残在する支給品の期末棚卸高について金融負債を認識しております。この結果、当第1四半期連結会計期間末日において、棚卸資産が45百万円、流動負債のその他が45百万円、それぞれ増加しております。
なお、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、利益剰余金の当期首残高への影響は軽微であります。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大は、経済や企業活動に大きな影響を与える事象であり、今後の広がり方や収束時期等に関して先行きを予測することは困難でありますが、現時点においては、会計上の見積りに大きな影響を与えるものではないと想定しております。なお、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の経済活動への影響が、想定以上に長期化あるいは拡大した場合には、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(四半期連結損益計算書関係)
※1.契約解約損
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
当社は、広島県三原市の本郷産業団地用地取得計画を中止いたしましたが、これに伴うインフラに関連する工事業者への補償金に関連する費用であります。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。