独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年6月27日

西川ゴム工業株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

 

広島事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

吉 田 幸 司

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

佐 藤 洋 介

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている西川ゴム工業株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、西川ゴム工業株式会社及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

 

前連結会計年度のニシカワ・シーリング・システムズ・メキシコ S.A. DE C.V.の棚卸資産過大計上に起因して識別された、西川ゴム工業株式会社及びニシカワ・シーリング・システムズ・メキシコ S.A. DE C.V.の内部統制の開示すべき重要な不備の是正確認及び重要な虚偽表示リスクへの対応

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 前連結会計年度に、西川ゴム工業株式会社(以下「会社」)の連結子会社であるニシカワ・シーリング・システムズ・メキシコ S.A. DE C.V.(以下「NSM」という。)において、下記の誤った会計処理が行われ、棚卸資産が過大に計上されていることが発覚した。

 

● 棚卸資産に適用すべき単価の選択を誤っていた

 

● 有償支給等により仕入れた棚卸資産の一部が実地棚卸の対象から漏れたことで、これらの棚卸資産の数量を誤っていた

 

● 棚卸資産に関する決算整理仕訳の一部について、金額を算定した計算表における計算式及び参照数値を誤ったことで、不正確な仕訳が起票されていた

 

 このため、会社は、過年度の有価証券報告書の訂正報告書を提出した。これを受けて、会社は、前連結会計年度の内部統制報告書において、会社及びNSMにおける全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスにおける内部統制が有効に機能していなかった部分について開示すべき重要な不備に該当すると判断している。

 

 当連結会計年度において、会社は、開示すべき重要な不備に対応する再発防止策を策定・実行し、上記の内部統制の不備の是正を行っているが、当該不備の是正が予定通り進捗しなかった場合、当連結会計年度の棚卸資産及び売上原価の重要な虚偽表示リスクが高まることになる。また、NSM以外の連結子会社を含む連結財務諸表全体に及ぼす影響を総合的に勘案する必要もあることから、監査上、慎重な対応が求められる。

 

 以上から、当監査法人は、会社及びNSMにおける全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスにおける内部統制の開示すべき重要な不備の是正状況を評価し、重要な虚偽表示リスクに対応することは、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 当監査法人は、会社及びNSMにおける全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスに関して、前連結会計年度の内部統制報告書に記載されている、開示すべき重要な不備の是正策を、経営者、グローバル経営戦略本部長への質問及び関連資料の閲覧により理解し、不備の是正状況を確認するとともに、関連する重要な虚偽表示リスクに対応するために、以下の手続を実施した。

 

(1) 全社的な内部統制の開示すべき重要な不備の是正状況の確認

 

以下の開示すべき重要な不備を是正するための施策に関して、次の手続を実施した。

 

① NSMにおける棚卸資産に関連する決算処理の文書化状況の調査及び不足部分についての文書化

 

 決算処理手続の標準化を目的とした手順書の作成や見直し状況について関連資料を閲覧し、在庫金額の補正手続、原材料の移動平均単価及び仕掛品・製品の標準単価算出過程の作業手順、低価法算定シートの作成手順書等が適切に整備及び運用されているか検討した。

 

② グローバル経営戦略本部における内部統制の役割の強化による各連結子会社の状況把握及び支援の要否の検討

 

 グローバル経営戦略本部による内部統制に関するモニタリング・指導を一元的に実施できるような体制への変更状況について組織図、改定されたグループ会社管理基準、及び各連結子会社からの協議事項を一元管理するためのリスク管理ツールを閲覧するとともに、当該リスク管理ツール内でグローバル経営戦略本部による支援の要否が検討されていることを確認した。

 

③ NSMで使用されている在庫管理システムの仕様の理解にもとづく操作手順の文書化及び担当者への教育の実施、並びにシステム運用管理体制の見直し

 

 在庫管理システムのマニュアルの作成状況や担当者に向けた業務運用に関する教育研修の実施状況、アクセス権の設定を含めた運用管理体制について、関連する業務マニュアルや教育研修資料等を閲覧するとともに、経営者等へ質問した。また、システムへのアクセス権限が特定ユーザーに限定されていることや単価の変更履歴が閲覧できる状態となっているかどうかについて、システム画面を閲覧して確かめた。

 

 

 

 

 

(2) 決算・財務報告プロセスの開示すべき重要な不備の是正状況の確認

 

以下の開示すべき重要な不備を是正するための施策に関して、次の手続を実施した。

 

① NSMにおける棚卸資産に関連する決算処理につき、担当者の交代による引継ぎが適切にできるような新たな手順書の作成

 

担当者が交代しても業務が円滑に引き継がれるように作成された手順書の作成状況について、手順書を閲覧した。

 

② 棚卸資産の残高明細表の査閲に関する手順書の作成と上位者または他担当者による査閲及び承認の徹底

 

 残高明細表の合計金額と試算表残高との差異の調査結果についての査閲及び承認に関する手順書の作成状況を、手順書の閲覧により確かめた。また、適切な上位者または他担当者により、各残高明細表の査閲と承認が行われているかどうかについて、関連資料の閲覧により確かめた。

 

③ NSMにおける各残高明細表と試算表との整合性の検討の徹底及び決算整理仕訳について、上位者または他担当者による査閲及び承認の徹底

 

 残高明細表と試算表との整合性の検討の実施状況について、担当者への質問及び手順書や関連資料の閲覧により確かめた。また、決算整理仕訳に係る査閲と承認が行われているかどうかについて、運用状況の有効性に関する証跡となる文書の閲覧により確認した。

 

④ 連結子会社からの詳細な財務分析結果の報告フォーマットの作成

 

 誤謬等を原因とする異常値を発見する観点を備えた財務分析結果の報告フォーマットの作成状況について、報告フォーマットや関連資料を閲覧し確かめた。

 

⑤ 会社経理部における連結子会社の財務諸表数値の分析方法についてマニュアルの作成と研修を行うことによるモニタリングの強化

 

 異常値を発見する観点を取り入れた分析方法に関するマニュアルの作成状況について、マニュアルや関連資料の閲覧により確かめた。また、財務分析の担当者への研修の実施状況について、関連資料の閲覧により確かめた。

 

(3) 実証手続の実施

 

 NSMの監査人を関与させ、同監査人への指揮、監督及びその作業の査閲を含め、主として以下の手続を実施した。

 

● NSMが用いた棚卸資産の計算表について、その計算式が会計方針と整合しているか否かを検討した。

 

● NSMが棚卸資産に適用した単価とNSMの仕入先が発行した請求書等に記載された単価とを突合した。

 

● NSMの期末棚卸資産の実在性を確かめるため、棚卸立会を実施した。

 

● その他重要な資産勘定について、再計算等の手続を実施し、必要に応じて、根拠資料と突合した。

 

 

 

ニシカワ・シーリング・システムズ・メキシコ S.A. DE C.V.の固定資産の減損損失の認識の要否に係る判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 西川ゴム工業株式会社(以下「会社」という。)の2025年3月31日に終了する連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産29,671百万円が計上されている。注記事項「(重要な会計上の見積り)1 固定資産の減損損失の認識の要否」に記載のとおり、2,288百万円は、北米セグメントにおける自動車用部品の製造及び販売を担う連結子会社であるニシカワ・シーリング・システムズ・メキシコ S.A. DE C.V.(以下「NSM」という。)が保有する有形固定資産等であり、連結総資産の1.7%を占めている。

 

 NSMは国際財務報告基準を適用しており、会社はNSMを一つの資金生成単位として識別している。資金生成単位に減損の兆候があると判断された場合は減損テストが実施され、資金生成単位の回収可能価額が固定資産の帳簿価額を下回る場合、帳簿価額は回収可能価額まで減額される。この帳簿価額の減少額は、減損損失として認識される。また、回収可能価額は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のいずれか高い方として算定される。

 

 NSMの製造及び販売の実績は半導体不足の影響により下落した後、回復傾向にある。しかし、原材料価格及びエネルギー価格の高騰による影響が大きく、NSMの営業損益は継続してマイナスとなっており、減損の兆候が認められる。このため、当連結会計年度において減損テストが実施されたが、回収可能価額が固定資産の帳簿価額を上回ったことから、減損損失は認識されていない。会社は、回収可能価額として処分コスト控除後の公正価値を採用しており、この見積りに当たり外部の専門家を利用している。処分コスト控除後の公正価値の見積りには、評価手法の選択についての高度な専門知識が必要となる。

 

 以上から、当監査法人は、NSMの固定資産の減損損失の認識の要否に係る判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 

 当監査法人は、NSMの固定資産の減損損失の認識の要否に係る判断の妥当性を評価するため、処分コスト控除後の公正価値の評価について、NSMの監査人を関与させ、同監査人への指揮、監督及びその作業の査閲を含め、主として以下の監査手続を実施した。

 

● NSMが処分コスト控除後の公正価値の評価を委託した外部の専門家の適性、能力及び客観性の評価

 

● NSMが評価を委託した外部の専門家が採用した処分コスト控除後の公正価値の計算手法及び前提条件について、対象とする評価項目及び評価に関する実務慣行を踏まえた適切性の評価

 

● 処分コスト控除後の公正価値の独自の見積り、及びこの独自の見積額とNSMが評価を委託した外部の専門家による見積額との比較

 

● 処分コスト控除後の公正価値の見積りが、会計基準の要件に照らして合理的であるか否かを検討

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、西川ゴム工業株式会社の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、西川ゴム工業株式会社が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注) 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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