該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1株を1.1株に株式分割
(注) 1.自己株式1,046,214株は、「個人その他」に10,462単元及び「単元未満株式の状況」に14株を含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄に、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ100単元及び11株含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 1.上記のほか当社所有の自己株式1,046千株があります。
2.上記日本トラスティ・サービス信託銀行㈱の所有株式数のうち、信託業務に係る株式の総数は、934千株であります。
3.日本トラスティ・サービス信託銀行㈱は、JTCホールディングス㈱及び資産管理サービス信託銀行㈱と合併し、2020年7月27日付で、㈱日本カストディ銀行に商号変更しております。
4.上記日本マスタートラスト信託銀行㈱の所有株式数のうち、信託業務に係る株式の総数は、303千株であります。
(注) 上記「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10,000株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数100個が含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式については、2020年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式については、2020年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式は含まれておりません。
配当政策については、株主資本の充実と恒常的な収益力確保によって、株主への利益還元並びに配当水準の安定的維持を図ることを基本方針としております。
また当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当金につきましては、上記方針に基づき年間配当金を1株当たり20円(うち中間配当金10円)と決定いたしました。
内部留保資金につきましては、連結ベースの業績等を勘案して、第一に配当の安定的な推移に配慮するとともに、さらなる事業展開と競争力強化のために内部留保を確保し、研究開発、人材育成、各事業基盤の強化などの投資原資として有効活用を図ってまいります。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行なうことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させるためには、コーポレート・ガバナンスの強化が経営上の課題と考えております。これは、株主及び投資家の皆様をはじめ、お得意先、お取引先、従業員あるいは地域社会等の全てのステークホルダーから評価されることが、株主価値の最大化に資するものであり、また社会的責任の観点からもコーポレート・ガバナンスを充実させるべきであると認識しております。
② 企業統治の体制概要及び当該体制を採用する理由
1)企業統治の体制概要
当社では、代表取締役社長を議長として取締役会を毎月開催し、取締役会規程に基づいて重要事項の審議、報告を行っております。構成員につきましては、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載のとおりであります。
また当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会を3ヶ月毎の定期の開催に加え、適宜開催しております。常勤の監査等委員である取締役を委員長とし、非常勤の監査等委員である取締役(社外取締役)2名で構成され、その構成員につきましては、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載の監査等委員であります。
その他、業務執行に関する決定や報告、取締役会の付議事項の事前確認等や当社及びグループ会社の業績確認を行う経営会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会を行っております。
2)当該体制を採用する理由
当社では、取締役会に付議される事項を、取締役会規程に基づき事前に事務局にて取りまとめ、必要に応じて関連資料の補充を行うほか、経営会議にて事前に取り上げるなど、十分な審議行うことで経営判断の妥当性を高めております。また、取締役会には社外取締役が積極的に参画しており、取締役会の監査・監督機能を強化しております。さらに監査等委員は必要に応じて重要な会議への出席や、報告を内部監査室、管理部門から受けることで、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を行っています。
以上のことから、当社は現状のコーポレート・ガバナンス体制により、透明性・健全性の高い経営体制が構築できていると考えております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は模式図のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、取締役会で決議した内部統制システムの構築に関する下記の基本方針に沿い、その整備を進めています。
ⅰ) 業務の適正を確保するための体制整備に関する原理原則
当社及び当社子会社(以下「フコクグループ」という。)は、法令、定款を遵守し、FUKOKU WAYの実践を通じて、フコクグループの着実な経営基盤の強化と文化・風土改革を推進する。
ⅱ) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.法令、定款の遵守とFUKOKU WAYの実践
取締役及び使用人は、法令、定款を遵守することはもちろん、高い倫理観と責任を持ち、良識ある行動を通じてFUKOKU WAYの実践を継続する。
ロ.コンプライアンス体制整備
当社は、コンプライアンス体制の整備の取組みを通じてコンプライアンス体制の有効性を確保するとともに、コンプライアンスに関する重要課題や対応についてはコンプライアンス委員会で適切に審議する。
ハ.取締役会の開催
取締役会規程に基づき、取締役会を定期的に開催し、法令、定款に規定された事項のほか当社及びグループ全体に影響を及ぼす重要事項については取締役会において決定する。
ニ.監査等委員会監査
監査等委員会は、監査等委員会規程及び監査等委員会監査規程に則り、取締役の職務の執行に関する適法性及び妥当性について監査監督を行う。
ホ.内部監査
内部監査室が業務監査を実施し、その結果は、代表取締役及び監査等委員会に報告される。
ヘ.取締役の取引等の制限
利益相反取引を含め、取締役の取引等の制限は、取締役業務執行規程又はその他関連規程によりこれを明らかにする。
ト.財務報告の適正性確保のための体制整備
「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価」について、各種手続きの文書化を始めとする社内規程等の整備を推進するとともに、財務報告の適正性を確保するための体制について一層の充実を図る。
ⅲ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法定議事録、取締役の職務の執行に係る文書については、適切に保存、管理を行う。
ⅳ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理委員会は、事業活動における様々なリスクについて横断的なリスク管理を行うほか、各分野の所管部門が当該部門固有のリスク管理を行う。これらに加え、当社ではコンプライアンス違反のリスク、マネジメントレベルによるオペレーショナルリスク、海外に関するリスク及び知的財産に関するリスクの管理を行っている。
ⅴ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.中期計画及び年度ごとの方針の管理
中期計画及び年度ごとの方針に基づき、部門ごとに方針、重点課題を具体化し、効率的かつ統一的な管理を行う。
ロ.職務分掌及び責任の明確化
取締役会の決定に基づく取締役の職務の執行が効率的に行われるために、各社内規程を整備し、運用状況に応じて適切に管理する。
ハ.事業推進体制
事業を統括的に推進、管理する事業統括本部を設置し、各事業部並びにその技術・製造部門を配下におくとともに、各業務機能に係る業務主体を機能本部と位置づけ、事業統括本部と機能本部における各部門が横断的なグローバル事業管理を推進する。
ⅵ) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.根本原則
当社は、子会社の事業運営、意思決定についてその独立性を尊重しつつ、グループ運営に必要な定期報告と重要事項については、関連規程に基づいて、事前承認や報告を受ける。
ロ.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、情報収集、リスク管理及び業務の適正を確保する観点から子会社に対して使用人を派遣し、経営に参画させるほか、年2回のマネジメントレビューにおいて子会社業績確認とともに子会社取締役の職務の執行状況について報告を受ける。
ハ.子会社の損失の危機の管理に関する規程
子会社の位置づけに応じた実効的かつ適切な管理を推進するために、各機能別の取り組みを推進するとともに、重大なリスクについては速やかに当社に報告を求める。
ニ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
子会社取締役の責任範囲と業務分掌が関連規程によって定められ、かつ適切な権限委譲により子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われるよう体制を整備する。
ホ.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制
関連規程に基づいた当社への承認申請及び報告制度のほか、当社役員、使用人を子会社の取締役等に選任し、法令遵守及び職務の執行に係る情報の早期把握を行い、問題点については迅速に対応する。
ⅶ) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
イ.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき者とその体制の維持に関する事項について規程に定め、必要な場合、いつでも設置できるようにしている。
ロ.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の他の取締役からの独立性及び指示の実効性の確保に関する事項
任命された監査等委員会の職務の補助者に対する指揮命令権は監査等委員会が有する。
ⅷ) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制及び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査等委員会監査の尊重
当社は、社内規程にて監査等委員会監査に対する協力、監査体制の構築及びその尊重について明らかにしこれを維持する。
ロ.内部監査(業務監査)体制
内部監査室を設置し、監査結果は、適宜監査等委員会にも報告される。
ハ.監査等委員会への報告体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が当社及び子会社において、財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、監査等委員会に遅滞無く報告する。なお、監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社及び子会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
ニ.内部通報内容の監査等委員会への情報伝達
内部通報制度の運用において通報された法令違反その他コンプライアンス上の問題については、監査等委員会に対し、速やかに当該通報に関する適切な情報伝達を行う。
ホ.監査等委員会へ報告をした者及び内部通報者の取扱い
当社は、監査等委員会へ報告をした者及び内部通報制度を利用した通報者に対し、当該報告をしたことを理由として、当社又は子会社において不利な取扱いをしない。
へ.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の処理の方針
監査等委員の職務の執行上必要と求める費用については監査計画を踏まえ予算を計上し、当社が費用を負担する。緊急又は臨時で職務を執行するために支出した費用についても当社が負担する。
ⅸ) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関わりを持たず、また不当な要求にも一切応じない。
当社は、事業運営に関して極めて重要な影響を与える危機が発生した場合の措置及びその予防策等を明確にするために「危機管理規程」を制定しており、その把握、分析、評価に努めております。さらに危機管理体制の充実と危機対応の継続的検討のため、リスク管理委員会を開催する仕組みとなっております。また、コンプライアンスリスク軽減のために、コンプライアンス委員会を設置するとともに「コンプライアンス管理規程」及び「企業行動指針」を制定し、遵法精神に則った企業活動が行われるよう努めております。
当社は、子会社に対して、当社全社方針に基づいた事業計画を策定させ、グローバル経営会議において事業計画の承認を行い、半年経過後のレビュー会議では業務の執行状況を確認しています。なお、各規程により、子会社の損失の危険及びその他事業運営全般に関して詳細を定めるとともに、これらの会議にて、当社が子会社に対し、経営に関する指導・助言及び執行状況の確認を行うことで、業務の適正性を確保し、グローバルでの管理体制の強化を図っております。
4) 責任限定契約の内容の概要
当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた額または法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
5) 会社の支配に関する基本方針について
ⅰ)基本方針の内容
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大量買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大量買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。
ただし、株式の大量買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。
そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大量買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。
イ.基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、多数の株主及び投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させるため、ⅰ)FUKOKU WAYの実践による中長期的な企業価値向上、ⅱ)コーポレート・ガバナンスの強化、ⅲ)安全で高品質な製品の提供、に取組んでおります。
これらの取組みは、株主及び投資家の皆様をはじめ、お得意先、お取引先、従業員あるいは地域社会等のすべてのステークホルダーから評価され、そして、そのことが株主価値の最大化に資するものであると考えております。
ロ.不適切な支配の防止のための取組み
当社取締役会は、当社株式等の大量買付行為等を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主及び投資家の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大量買付行為等を行おうとする者との交渉の機会を確保するために、2018年6月28日開催の第65回定時株主総会において、当社株式等の大量買付行為等に関する対応策(以下「買収防衛策」といいます。)の継続について、株主の皆様のご承認をいただきました。
当社の買収防衛策の主な内容は、当社の株式等保有割合が20%以上となるような買付等を行う者または提案する者に対して、ⅰ)買付行為の前に、当社取締役会に対して、買付等の内容検討に必要な情報及び当社が定める手続きを遵守する旨の誓約文を提出すること、ⅱ)その後、当社取締役会から独立した第三者により構成される独立委員会が、その買付等の内容と当社取締役会の事業計画等を比較検討する期間を設けるとともに、当社が定める手続きを遵守しなかった場合または当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがある場合等には、新株予約権の無償割当ての方法による対抗措置を講じるというものであります。
なお、この買収防衛策の詳細については、2018年5月15日付けで「当社株式等の大量買付行為等に関する対応策(買収防衛策)の継続について」として公表いたしております。このプレスリリースの全文は、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレスhttp://www.fukoku-rubber.co.jp/)に掲載しておりますのでご参照下さい。
ⅲ.上記2)の取組みについての取締役会の判断
イ.当社取締役会は、上記ⅱ)の取組みが当社の上記ⅰ)の基本方針に沿って策定され、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するための取組みであり、株主の皆様の共同の利益を損なうものではないと考えます。
それは、ⅰ)FUKOKU WAYの実践による中長期的な企業価値向上、ⅱ)コーポレート・ガバナンスの強化、ⅲ)安全で高品質な製品の提供といった取組みを事業の重要な課題として推し進めることが、更なる高収益事業構造の構築ひいては企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するものであると考えること、及び、買収防衛策は、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入されたものでありますので、いずれも当社基本方針に沿うものと考えます。
ロ.当社の買収防衛策は、取締役会の恣意的な判断を排するため、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会を設置し、独立委員会の勧告を最大限尊重して買収防衛策を発動すること等が定められており、取締役の地位の維持を目的とするものではありません。
④ 取締役の定数及び選任の決議要件
当社は、定款で取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数を15名以内、監査等委員である取締役の員数を4名以内と定めるほか、株主総会における取締役の選任議案について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑤ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
1) 自己の株式の取得
当社は、財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
2) 取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)の賠償責任を法令の限度において取締役会の決議をもって免除できる旨を定款で定めております。
3) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うために、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主又は登録株式質権者に対し、剰余金の配当(中間配当金)を行うことができる旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議(特別決議)の要件について、定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.2015年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.2020年6月26日開催の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、いずれの議案につきましても当該議案どおり承認可決いたしました。取締役小川隆氏、渡辺賢治氏、大橋由宏氏、石川貴章氏、大城郁男氏、高橋功吉氏及び監査等委員である取締役木村尚氏が選任され、各氏は、同年7月31日開催の定時株主総会継続会終結の時をもって就任いたしました。
3.取締役 高橋功吉、取締役(監査等委員)瀬下明人及び樋口節夫は、社外取締役であります。
4.当社の監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 木村尚、委員 瀬下明人、樋口節夫
5.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
当社の社外取締役は3名であり、うち2名は監査等委員である取締役(社外取締役)です。
上記の社外取締役のうち1名は当社の株式を所有しており、その所有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、当社との間にそれ以外の利害関係はありません。
当社では社外取締役の独立性については、会社との間で利害関係がないことを前提とし、経営陣に対し忌憚のない質問や意見を適宜述べられることが基本であると考えております。このことは企業統治において重要な機能であり、当社は社外取締役には経営陣から独立した立場からの監督機能と、経営に対する的確な助言という役割を期待して選任しており、監査等委員である取締役(社外取締役)には経営陣から独立した立場からの監視機能と、適法性、妥当性の観点からの監査の役割を期待して、選任しております。なお、当社は、独立性に関する基準または方針を定めておりません。
また、社外取締役(監査等委員)は、内部監査室が実施した業務全般に亘る内部監査の内容、監査法人による監査計画及び監査結果の内容及び取締役及び部門長等の業務執行、資産管理等の実査状況、重要な会議等の報告を受け、その内容について意見交換や協議を行い、監査を実施しております。
監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、監査等委員、内部監査室長が出席し、相互に意見交換を図ることとしております。会計監査には、必要に応じて監査等委員、内部監査室長が同席し問題点の共有を図るなど、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査:常勤の監査等委員(1名)、非常勤の監査等委員(2名)
監査等委員は、取締役会での議決権行使、重要会議への出席及び代表取締役と定期に協議することにより経営の監査監督機能を担っております。さらに監査等委員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び部門長等から業務執行状況、資産管理、安全管理、設備保全等の実査状況、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無並びに重要な会議について定期的に報告を受け、3ヵ月に1度の定時監査等委員会においてその報告及び重要事項につき協議しております。
当第4四半期連結会計期間から深刻化した新型コロナウイルスの感染拡大の対応については、電話会議システム等のインターネットツールを活用し、社内の関連部門及び会計監査人との間で、適切かつ良好なコミュニケーションを維持・継続いたしました。
なお、監査等委員である取締役の木村尚は、公認会計士の資格を有し、長年にわたり当社の財務、会計の責務を担い、また取締役として経営に携わってきたことから、豊富な経験と実績を有しております。瀬下明人は、長年経理業務を経験し、財務及び会計、原価に関する相当程度の知見を有しております。樋口節夫は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年8回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)中島久道は、2020年7月31日開催の当社第67回定時株主総会の継続会
終結の時をもって退任しました。
監査等委員会における主な検討事項は、監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する検討及び評価、会計監査人の報酬に関する同意等であります。
② 内部監査の状況
内部監査:代表取締役直轄の内部監査室(1名)
内部監査室は、監査計画に従い、各部・工場及び連結子会社の業務全般に亘り内部監査を実施し、代表取締役及び監査等委員に報告を行います。被監査部門に対しては、監査結果を踏まえて改善指示を行い、監査後は遅滞なく改善状況を報告させ、その改善確認監査を行うことにより内部監査の実効性を担保しております。
当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、同監査法人に会社法監査及び金融商品取引法監査を委嘱しております。
2020年3月期における会計監査の体制は以下のとおりです。
a.業務を執行した監査法人
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
29年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
矢定 俊博
大久保 豊
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名 会計士試験合格者等3名 その他11名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定について、品質管理体制、独立性及び専門性はもちろんのこと、当社がグローバルに事業を展開する上で、同レベルのネットワークを保持しているか等を総合的に勘案し、監査法人を適切に選定しております。
また、監査等委員会は、法令及び基準等が定める会計監査人の独立性及び信頼性その他職務の遂行に関する状況等を総合的に勘案し、再任又は不再任の決定を行います。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を受け、また、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
該当事項はありません。
当社の会計監査人に対する監査報酬については、監査計画に基づき所要工数及び金額の妥当性を検証の上、決定しております。
e. 監査等委員による監査報酬の同意理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
取締役及び監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で決議した限度額の範囲内で取締役については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議により決定しております。
また、報酬等の決定プロセスの透明性を高めるために、当社は2020年1月に取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役及び監査等委員である取締役の報酬額の決定に際して指名・報酬委員会の審議を経ることとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、2020年6月26日をもって、業績向上に対するインセンティブを高めることを目的として、前年度の連結営業利益などの業績に関連する指標に基づき、次年度の役員報酬を決定するとともに、中長期的な企業価値向上を後押しすることを目的とした譲渡制限付株式報酬を含む役員報酬制度に改定いたしました。
改定後の役員報酬制度の基本方針は次の通りです。
・経営戦略における業績目標や中長期的な企業価値等と報酬の金額との関連性を明確にすることにより、経営陣のチャレンジや適切なリスクテイクを促すインセンティブ性を備える報酬制度とする。
・持続的な企業価値の向上と株主との価値共有を実現する報酬制度とする。
・指名・報酬委員会での客観的な審議・判断を通じて、株主をはじめとするステークホルダーに対して高い説明責任を果たすことのできる報酬制度とする。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定に際しては、各取締役の役位、職務の執行状況、業績等を総合的に勘案するとともに、委員の過半数を社外役員とする指名・報酬委員会による取締役の報酬決定に関する方針、基準報酬体系及び報酬水準の妥当性の審議の結果を踏まえ、取締役会で決定しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、役職位別の基本報酬(固定報酬)、業績向上に対するインセンティブを高めることを目的とした業務執行取締役に対する役員期末手当及び株価上昇のメリットのみならず株価下落によるリスクを株主と共有することで中長期的な企業価値向上を後押しする観点から導入した譲渡制限付株式報酬(監査等委員である取締役及び海外居住者を除く。)で構成され、非業務執行取締役及び監査等委員である取締役は基本報酬(固定報酬)のみにより構成されます。取締役の報酬は各役位の職責等を踏まえ、原則として役位が高くなるに応じて、業績指標との関連性や株式報酬の割合が大きくなる設定としております。
譲渡制限付株式報酬は、一定期間継続して当社の取締役の地位にあることを条件とし、役位毎の基準に基づいて算定しております。譲渡制限付株式報酬としての報酬限度額は、金銭による報酬限度額とは別枠で、年額50百万円を上限とすることを、2020年6月26日開催の第67回定時株主総会において決議いただいております。
なお2020年1月から指名・報酬委員会を設置し、役員報酬に関する方針や業績向上に資するインセンティブ・プランなどについて検討いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当社は、2015年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第62回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第62回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
4.役員退職慰労金制度は、2019年5月15日開催の取締役会決議により2019年6月27日開催の第66回定時株主総会(以下注記にて「本総会」といいます。)終結の時をもって廃止することを決議し、本総会において、再任された取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対し退職慰労金を打切り支給することを決議いただいております。
なお、支給の時期については各取締役(監査等委員である取締役を含む。)の退任時とし、その具体的な金額、方法等は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会に、監査等委員である取締役については監査役在任期間分を含めて監査等委員である取締役の協議に一任いただいております。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当社の事業運営において、取引がある先の株式を純投資目的以外の目的である投資株式と考えており、それ以外の株式は純投資目的の株式と考えております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との取引関係等を勘案して、政策的に必要であると判断する上場株式について保有しております。この純投資目的以外の投資株式について、目的、便益、資本コスト等から保有の合理性を取締役会にて検証することとしております。その検証において、継続して保有する意義が十分でないと判断した株式については株価を見つつ縮減を行ないます。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1.㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三菱UFJ銀行が当社株式を保有しております。
2.第一生命ホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である第一生命保険㈱が当社株式を保有しております。
3.㈱みずほフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱みずほ銀行が当社株式を保有しております。