(税金費用の計算)
一部の連結子会社における税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性については、国内外における新型コロナウイルス感染症の影響に伴う受注減等による採算悪化を考慮して、見積り及び判断を行っております。現時点では、当連結会計年度全般に亘って大きな影響を受けるものと仮定し、当該仮定を当初の事業計画に反映した予測値をもって、会計上の見積りとしております。なお、将来において、これらの見積り及び仮定とは異なる結果となる可能性があります。
当第1四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書の追加情報に記載した当該仮定から重要な変更はありません。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)の償却額は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
配当金支払額
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
配当金支払額
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.セグメント利益の調整額△733百万円には、セグメント間取引消去32百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△766百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△620百万円には、セグメント間取引消去3百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△624百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、2020年7月31日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことを決議し、下記のとおり自己株式の処分を実施いたしました。
1.処分の概要
(1)処分期日 2020年8月20日
(2)処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 19,460株
(3)処分価額 1株につき669円
(4)処分価額の総額 13,018,740円
(5)処分先及びその人数並びに処分株式の数
取締役5名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 19,460株
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2020年6月4日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2020年6月26日開催の第67回定時株主総会において、①本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して年額5千万円以内の金銭報酬債権を支給すること、②譲渡制限期間を、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日(ただし、本割当株式の交付の日の属する事業年度の経過後3月を経過するまでに退任又は退職する場合につき、当該事業年度経過後6月以内で当社の取締役会が別途定めた日があるときは、当該日)までの期間とすること並びに③(i)当社の取締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を有すること、及び(ii)当該役務提供期間満了前に当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職した場合には当社の取締役会が正当と認める理由があることにつき、ご承認をいただいております。
該当事項はありません。