(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる主な変更点は、顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引等において、従来は原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識することとしております。
また、顧客への製品の販売における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方針を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は455百万円減少し、売上原価は454百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高への影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(税金費用の計算)
一部の連結子会社における税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した、新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定及び会計上の見積りについて、重要な変更はありません。
偶発債務
当社及び株式会社ビー・ビー・エー(当社が設備購入を発注した法人。以下、二社を併せて「当社等」といいます。)は、当社の発注に基づき株式会社ビー・ビー・エーが株式会社スズキ技研と締結した生産設備の製造請負契約の解除に関して、株式会社スズキ技研から2020年10月6日付でさいたま地方裁判所にて訴訟を提起されました(当社への訴状送達は2020年11月10日)。
送達された訴状によると、製造請負契約が解除されたことに伴い損害を被ったと主張して、当社等に損害賠償金として97百万円の支払いと、支払いが済むまでの遅延損害金の支払いを請求しております。
当該事実が今後の当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点では請求に根拠がないと考えていること、また、仮に支払うこととなったとしても金額を合理的に見積もることが困難であるため、四半期連結財務諸表には反映しておりません。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)の償却額は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
配当金支払額
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
配当金支払額
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△620百万円には、セグメント間取引消去3百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△624百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△658百万円には、セグメント間取引消去△3百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△655百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの変更等に関する情報
「会計方針の変更」に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間の期首より収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の測定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第1四半期連結累計期間におけるセグメント売上高は機能品セグメントで67百万円、防振セグメントで56百万円、金属加工セグメントで332百万円減少しております。なお、営業利益に与える影響は軽微であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(収益認識関係)
当社グループの売上高は、主に顧客との契約から生じた収益であり、当社グループの報告セグメントを地域別に分解した場合の内訳は、以下の通りです。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
地域別の内訳
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、2021年6月29日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことを決議し、下記のとおり自己株式の処分を実施いたしました。
1.処分の概要
(1)処分期日 2021年7月28日
(2)処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 13,410株
(3)処分価額 1株につき994円
(4)処分価額の総額 13,329,540円
(5)処分先及びその人数並びに処分株式の数
取締役5名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 13,410株
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2020年6月4日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2020年6月26日開催の第67回定時株主総会において、①本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して年額50百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、②譲渡制限期間を、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日(ただし、本割当株式の交付の日の属する事業年度の経過後3月を経過するまでに退任又は退職する場合につき、当該事業年度経過後6月以内で当社の取締役会が別途定めた日があるときは、当該日)までの期間とすること、並びに、③(i)当社の取締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を有すること、及び(ii)当該役務提供期間満了前に当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職した場合には当社の取締役会が正当と認める理由があることにつき、ご承認をいただいております。
重要な訴訟事件等
重要な訴訟事件等につきましては、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 (四半期連結貸借対照表関係) 偶発債務」に記載のとおりです。