独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2022年6月27日

株式会社フコク

取締役会 御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

矢  定  俊  博

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

大  久  保  豊

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社フコクの2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社フコク及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

(1)国内子会社末吉工業株式会社における金属加工事業の減損損失認識の判定

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、2022年3月31日現在、連結貸借対照表上、有形固定資産24,753百万円及び無形固定資産878百万円を計上しており、これらの合計は総資産の39%を占めている。

第5【経理の状況】1【連結財務諸表等】【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度において、金属加工事業を営む連結子会社、末吉工業株式会社の資産グループ(有形固定資産999百万円、無形固定資産-百万円。総資産の1.5%。)について減損の兆候を認識している。

当事業については、新型コロナウイルス感染症及び半導体の不足等の影響による受注の落ち込みからの回復遅れ、販売単価の値上げ遅延に伴う不採算事業の拡大、不採算事業からの撤退生産合理化、経費削減等の体質改善の遅れにより、継続して営業損失が計上されているものの、過去および当連結会計年度における減損損失認識の要否の判定において、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳簿価額を上回っていたことから、減損損失を認識していない。

減損損失認識の要否の判定における将来キャッシュ・フローの見積りは、親会社の取締役会により承認された翌連結会計年度の予算及びその後2か年、合計3か年の中期計画を基礎とし、経済的残存使用年数6年相当の期間に亘り見積っている。また割引前将来キャッシュ・フローの見積りには、主要な資産以外の構成資産である土地の正味売却価額を主要な資産の経済的残存使用年数経過時点における回収可能価額として含めている。当該見積りにおける主要な仮定には以下のものが含まれる。

主要な仮定

前連結
会計年度

当連結
会計年度

①製品販売価格の値上げ

②不採算事業からの撤退

③主要な資産以外の構成資産である土地の正味売却価額の主要な資産の経済的残存使用年数経過時点における回収可能価額

 

④不良品削減による費用逓減

 

 

前連結会計年度における主要な仮定である不良品削減による費用逓減については当連結会計年度における実績となっているものの、製品販売価格の値上げや不採算事業からの撤退については、依然として将来の客先との交渉結果に依る部分が大きいため不確実性が高く、経営者による判断を必要とするため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、末吉工業株式会社における金属加工事業資金生成単位の減損の検討における使用価値の見積りを評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

・経営者の見積りプロセスの有効性を評価するため、見積りの基礎となる、取締役会によって承認された翌連結会計年度の予算及びその後2か年、合計3か年の事業計画を入手し、前連結会計年度末において策定した事業計画に対し、当連結会計年度の実績及び当連結会計年度末に見直した翌連結会計年度以降の事業計画と比較を行い、差異の原因を把握した。

・将来キャッシュ・フローの見積期間を検証するため、主要な資産の選定方法及び当該資産に係る経済的残存使用年数の計算の正確性を検討した。

・【左記①に対応する手続】将来の販売単価の値上げに係る経営者の見積りを評価するため、得意先との値上合意を表す資料等を入手して事業計画との整合性を検討した。また、未合意の値上げについて、現在の客先との交渉状況を経営者に質問した。

・【左記②に対応する手続】不採算事業の将来撤退計画に関する経済的理由と実行の意思について経営者に質問するとともに、撤退による採算改善効果について関連資料を入手し、事業計画との整合性を検討した。

・【左記③に対応する手続】固定資産の経済的残存使用年数終了時点の固定資産の処分見込額を見積もるため経営者が利用した不動産鑑定評価の妥当性確認するため、当監査法人のネットワークファームの不動産の専門家を関与させ、経営者の利用する専門家の適正及び客観性を評価した。また土地の正味売却価額の算定における鑑定評価手法及びその適用について不動産鑑定評価基準に照らした適切性を検討した。

 

 

(2)米国子会社フコクアメリカインクにおける機能品事業の減損損失認識の判定

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

第5【経理の状況】1【連結財務諸表等】【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度において、連結子会社フコクアメリカインクの機能品事業に係る資産グループ(有形固定資産1,107百万円、無形固定資産-百万円。総資産
の1.7%。)について減損の兆候を識別している。

当事業については、新型コロナウイルス感染症の影響及び半導体の不足等の影響に伴うや半導体不足による米国での自動車生産台数の落ち込みによる会社製品の需要低減、原材料価格の高騰、生産合理化、経費削減等の体質改善の遅れにより、継続して営業損失が計上されているものの、過去および当連結会計年度における減損損失認識の要否の判定において、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳簿価額を上回っていたことから、減損損失を認識していない。

減損損失認識の要否の判定における将来キャッシュ・フローの見積りは、親会社の取締役会により承認された翌連結会計年度の予算及びその後2か年、合計3か年の中期計画を基礎とし、経済的残存使用年数6年相当の期間に亘り見積っている。当該見積りにおける主要な仮定には以下のものが含まれる。

主要な仮定

当連結会計年度

①顧客ごとの予測受注量

②輸送費高騰の解消に伴う原価率改善

③生産サイクル短縮による労務費圧縮

 

これら仮定については経営者による判断を必要とするが、新型コロナウイルス感染症による社会経済の混乱や、自動車の主要部品の1つである半導体の供給不足、輸送費の高騰など、当該仮定に重要な影響を与える外部環境変化が大きくなってきており、不確実性が高まっていることから、当監査法人は当連結会計年度より当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、フコクアメリカインクにおける機能品事業資金生成単位の減損の検討における使用価値の見積りを評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

・経営者の見積りプロセスの有効性を評価するため、見積りの基礎となる、取締役会によって承認された翌連結会計年度の予算及びその後2か年、合計3か年の事業計画を入手し、前連結会計年度末において策定した事業計画に対し、当連結会計年度の実績及び当連結会計年度末に見直した翌連結会計年度以降の事業計画と比較を行い、差異の原因を把握した。

・将来キャッシュ・フローの見積期間を検証するため、主要な資産の選定方法及び当該資産に係る経済的残存使用年数の計算の正確性を検討した。

・【左記①に対応する手続】

a)半導体不足に伴う売上高の減少からの回復及び新品番の受注計画について、顧客からの生産計画を入手して事業計画との整合性を検討した。

b)翌連結会計年度に見込まれている半導体不足の解消について感応度分析を実施し、解消が1年遅延しても割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回ることを検証した。

・【左記②に対応する手続】

a)輸送費の過去の実績推移を踏まえた今後の見積りに関して経営者に質問するとともに、輸送費の動向に関する外部情報を入手し事業計画との整合性を検討した。

b)翌連結会計年度に見込まれている輸送費下落について、感応度分析を実施し、解消が1年遅延しても割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回ることを検証した。

・【左記③に対応する手続】事業計画に含まれている、生産設備転用による労働時間短縮の効果を算定した資料を入手し、経営者に質問をするとともに、事業計画との整合性を検討した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社フコクの2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社フコクが2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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