|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
45,760,000 |
|
計 |
45,760,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年3月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 (市場第二部) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
|
|
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2018年1月1日 (注) |
3,316,500 |
14,371,500 |
- |
2,158 |
- |
2,083 |
(注)無償・株式分割
普通株式1株につき1.3株
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年12月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数(単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)1.自己株式150,246株は、「個人その他」に1,502単元および「単元未満株式の状況」に 46株含まれています。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が14単元および「単元未満株式の状況」に30株含まれています。
|
|
|
2019年12月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD-HESPERANGE, LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOLDMAN,SACHS & CO.REG (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
200 WEST STREET NEW YORK,NY,USA (東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー) |
|
|
|
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C NON TREATY (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2.2019年12月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2019年12月9日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 他1名 |
東京都港区愛宕二丁目5番1号 |
1,842 |
12.82 |
|
|
|
|
|
2019年12月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,400株(議決権の数14個)含まれております。
|
|
|
|
|
2019年12月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
【株式の種類等】 会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
取締役会(2019年9月27日)での決議状況 (取得期間 2019年10月1日~2019年12月31日) |
150,000 |
250 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
142,900 |
249 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
7,100 |
0 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
4.7 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
4.7 |
0.0 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,231 |
2 |
|
当期間における取得自己株式 |
185 |
0 |
(注)当期間における取得自己株式には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (譲渡制限付株式報酬制度による処分) |
19,300 |
33 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
150,246 |
- |
150,431 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、将来にわたる株主利益の確保と必要な内部留保を行い、業績も勘案しながら安定した配当を継続して実施することを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり60円の配当(うち中間配当30円)を実施することを決定しました。
内部留保につきましては、東日本大震災等の大規模災害、リコールのリスク等の備え、およびグローバル化した自動車業界の多様なニーズや市場変化に対応するための商品開発、技術開発および生産体制の強化や、海外拠点の拡大・再編などを図るために有効投資してまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念に基づき、中長期的に安定した利益を継続することで株主、投資家、従業員等に対する責任を果たし、同時に社会に貢献できる企業であり続けること、また、取締役会の機能強化、内部統制システムの整備・強化に取り組み、経営の透明性と迅速な意思決定を確保することをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、中立かつ客観的な立場から取締役の業務執行を監視・監督するため社外取締役を選任し、監査役と内部監査室との連携等も図り、経営の透明性を確保しております。また、執行役員制度を導入し、業務執行を分離することにより、取締役会の監視・監督機能の強化を図っております。これら経営の効率性、機動性等のバランスを考え、現体制を採用しております。
企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しております。
当社の取締役会は、提出日現在7名の取締役(うち2名は社外取締役)で構成されており、原則として月1回取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会におきましては、法令および取締役会規則に定められた経営の重要事項を審議・決定するとともに、各取締役の担当部門の状況および執行役員の業務執行状況を報告させ、監視する体制をとっております。
執行役員制度を導入し、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図り、経営環境の変化やグローバル競争の激化に対応できる体制としております。また、常勤取締役、執行役員で構成される経営会議は、原則月1回開催し、規定に定める重要な事項についての審議および部門間の情報の共有化を図るとともに業務執行の相互牽制の役割を担っております。
監査役会は、提出日現在4名(うち常勤監査役1名、社外監査役2名)で構成されております。監査役は、取締役会およびその他重要会議に出席し、取締役の業務執行について監査を行っております。
(当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図)
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会で決議した内部統制システムの構築に関する基本方針に基づきその整備を行っております。また、金融商品取引法に基づく内部統制システムの整備・運用についてもその取組みを行っております。
1)取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役の職務の執行に関し、取締役会は取締役会規則に基づく適正な運営により、取締役の職務執行を監督するとともに、取締役相互の意思疎通を図り、法令および定款への適合を確保する。また、取締役会の運営および取締役の職務執行に関する社外取締役および監査役からの意見には適切に対応し、その有効性確保を図る。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、法令で定められた議事録等の文書をはじめ取締役の職務の執行に係る情報について「文書管理規定」に基づき、定められた期間につき適切かつ確実に保管し、その閲覧を可能な状態に維持する。
3)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項
当社は、「グループ子会社管理マニュアル」において、グループ子会社の当社への報告を要する事項を定めており、各子会社に対して、業績報告、株主総会や取締役会での業務の適正を確保するために必要である重要な意思決定の状況、重大な事件や事故・または訴訟の発生、その他必要な事項の報告を義務づけている。
更に、「グループ子会社管理マニュアル」では、グループ子会社が当社に対して事前承認を要する事項を定めており、当該事項については、当社の決裁を義務づけている。
4)当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループは、グローバルな視点に立った経営を推進するとともに、公正・透明な経営を行うことにより、株主・取引先から高く評価され、社会からも信頼される企業グループを目指すことを基本方針とする。
この方針に従って、当社および各子会社は、リスク管理体制・法令遵守体制を整備する。
また、当社は、「グループ子会社管理マニュアル」および「グループ子会社管理基準」を制定し、グループ子会社が実施すべき基本事項を定め、その遵守状況を監視することで、企業集団における業務の適正性の維持・強化を図る。
更に、当社グループとして「財務報告に係る内部統制」体制を整備し、その適切な運用・管理を図る。
a.当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、経営目標を大きく妨げると予測されるグループ全体のリスクの管理については「経営会議」において行う。
当社および各子会社は、品質・環境・安全等のリスク管理については、各委員会により専門的な立場からモニタリングを含め遂行する。
また、当社各部門および各子会社は、所轄業務に関する規定類の整備、教育の実施、リスクの洗い出し、継続的な改善活動を通じてリスク管理に取り組む。
更に、当社は、当社グループに緊急事態が発生した場合の対処方法、緊急事態後の修復方法を「危機管理マニュアル」に定め、当社グループが被る損害の最小化に努める。
b.当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役会において、法令で定められた事項およびグループ経営の基本方針などグループ全体の経営に関する重要事項の決定を行う。
グループ全体の経営に関する重要事項には、グループでの「中期経営計画」の策定などがあり、グループ全体での目標が設定され、グループの全役職員がこれを共有する。
更に、当社は、執行役員制度を導入し、執行役員に業務執行権限を与えることにより、取締役が経営の重要な意思決定および業務執行状況の監視、監督に注力することで、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保する。
取締役および執行役員をもって構成される「経営会議」において、取締役会から委譲された事項、社内規定の制定・改定に関する事項を決議するとともに、経営方針の具体化や事業環境の分析、ならびに各部門の重要情報の共有化を図り、的確かつ迅速な意思決定に資する。
なお、経営会議メンバーとグループ子会社社長等で構成されるトップ マネジメント カンファレンス(TMC)を設け、当社グループ全体での経営戦略および経営課題の共有を図る。
当社各部門は、経営会議で定められた「組織・分掌・権限マニュアル」に則り、また、当社の各子会社は、「グループ子会社管理マニュアル」とその下位規定である「グループ子会社管理基準」を遵守し、組織・権限・業務分掌に関する規定やその他必要な規定を整備・運用することにより、実施すべき具体的な施策を決定、実行することで、業務の効率化を図る。
c.当社の使用人ならびに子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、当社グループが法令遵守・企業倫理の基本姿勢を明確にし、企業としての社会的責任に応えるため「ニチリングループ企業行動憲章」を定める。
当社グループの役職員は、「ニチリングループ企業行動憲章」に従い、法令および定款を遵守するとともに、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力との関係を遮断し不当な要求等には毅然とした態度でこれを排除する。
当社および各子会社は、全役職員が法令および定款を遵守した行動を実践するため、「コンプライアンスマニュアル」を定め、これを周知し徹底することで、コンプライアンス体制の整備・向上を図る。
当社は、「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスの社内体制構築およびグループへのコンプライアンス支援を行う。
「コンプライアンス委員会」は、法令および定款の遵守について、当社の使用人ならびに当社の子会社の取締役等および使用人への継続的な実効性のある啓蒙・教育活動を行うとともに、法令等の違反または違反の恐れのある行為についての通報窓口(ニチリンヘルプライン[子会社からのホットライン・外部通報窓口を含む])を設け、これを周知し徹底することで、コンプライアンス意識の徹底を図る。
また、内部監査室は、当社各部門および子会社への業務の監査を通じて法令等への遵守状況を監視する。
また、各子会社に対しては、当社の役員を派遣、または、地域統括役員として任命し、当社からの派遣取締役相互による子会社経営管理の充実を図る。
なお、子会社の取締役会については、合弁会社を除き、少なくとも3カ月に1回の開催を求める。
5)監査役の職務を補助すべき使用人と当該使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は配置していないが、監査役がこれを置くことを求めた場合には、当該使用人の配置と人事上の独立性、および監査役からの指示の実効性確保に関して十分な配慮を行う。
なお、内部監査室は、監査役との連携を密にする。
6)当社の取締役および使用人、ならびに子会社の取締役等および使用人、または、これらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制、その他監査役への報告に関する事項
当社グループの役職員は、法令で定められた事項に加え、当社および当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス上の重要な事項について当社監査役に報告する。
また、コンプライアンスに関する通報窓口として当社監査役への通報も可能とする。
なお、当社監査役が重要な意思決定の過程、業務の執行状況を把握するために、当社および各子会社は、重要な会議への出席および業務執行に関する重要な文書の閲覧を確保する。
7)監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社グループの監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
当社および各子会社は、「コンプライアンスマニュアル」において、通報者が通報により不利益な取り扱いを受けない旨を明記する。
8)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払、または償還の手続き、その他の当該職務の執行について生ずる費用または、債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、会社法第388 条に基づく費用の前払等の請求をしたときは、担当部門による審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、これを処理する。
監査役会が、独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を監査役のための顧問とすることを求めた場合、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社グループの役職員は、当社監査役会の監査計画を十分に認識し、監査役による各部門および各子会社への調査、その他ヒアリングなどの監査活動に協力する。
また、当社は、代表取締役と監査役との定期的な意見交換を実施する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、品質・環境・安全等のリスクに関しては、委員会を設け担当部門が専門的な立場からモニタリングを含むリスク管理を行っております。なお、自然災害等により、事業活動に相当な影響が発生した場合の対処方法、緊急事態後の修復方法を「危機管理マニュアル」に定め、損害を最小限に止めるよう準備しております。
また、当社は、「コンプライアンスマニュアル」および「ニチリングループ企業行動憲章」「ニチリングループCSR方針」を制定するとともにコンプライアンス委員会を設置し、継続的な啓蒙・教育活動を行うとともにコンプライアンス体制の推進を図っております。
ハ.責任限定契約の内容の概要等
当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く)および監査役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、会社法第425条第1項に定める額を責任の限度としています。
また、当社は、取締役および監査役が本来なすべき職務の執行をより円滑に行うことができるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、取締役 (取締役であった者を含む) および監査役 (監査役であった者を含む) の会社法第423条第1項の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めています。
ニ.取締役の定数および取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の員数を13名以内とする旨定款に定めております。
また、当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨およびその選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ホ.株主総会の特別決議要件
当社は、円滑な株主総会の運営を目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
へ.取締役会において決議できる株主総会決議事項
当社は、機動的な資本政策を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
また、当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により、毎年6月30日の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 3 |
|
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 グローバル イノベーション推進部担当 |
|
|
|
(注) 3 |
|
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 技術部担当兼原価企画部担当兼グローバル イノベーション推進部副担当 |
|
|
|
(注) 3 |
|
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 東京営業部担当兼神戸営業部担当 |
|
|
|
(注) 3 |
|
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 海外営業部担当兼欧州経営改善室担当兼欧州地域統括 |
|
|
|
(注) 3 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 3 |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 3 |
|
||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
|
|
|
(注) 4 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 4 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 5 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注) 4 |
|
||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||||
6.当社は、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
村角 伸一 |
1956年1月14日生 |
|
- |
(注)補欠監査役 村角伸一は、社外監査役の要件を満たしております。
7.当社では、取締役会の監督機能強化を図るとともに、当社を取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に対応するため、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の9名であります。
|
上席執行役員 |
前田 民世 |
|
|
上席執行役員 |
前田 高男 |
|
|
上席執行役員 |
高谷 元博 |
|
|
上席執行役員 |
難波 宏成 |
|
|
執行役員 |
竹島 淳司 |
|
|
執行役員 |
岩見 文博 |
|
|
執行役員 |
高島 吉章 |
|
|
執行役員 |
山本 和生 |
|
|
執行役員 |
中安 秀樹 |
|
② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
イ.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本関係及び取引関係
社外取締役である矢野 進氏は、日本精化株式会社の代表取締役執行役員社長を兼務しております。当社と日本精化株式会社とは取引関係はありませんが、株式を相互保有しております。社外取締役である鈴木一史氏は、当社のその他の関係会社である太陽鉱工株式会社(当社への出資比率22.63%)の代表取締役社長を兼務しております。当社と太陽鉱工株式会社とは、取引関係はありません。
社外監査役である木村美樹氏の所属する法律事務所とは、顧問契約を締結しております。社外監査役である上田清和氏は、中央ビルマネジメント株式会社の執行役員を兼務しております。当社と中央ビルマネジメント株式会社とは取引関係および資本関係はありません。
また、社外役員が所有する当社の株式の数は、「① 役員一覧」に記載しております。
ロ.社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業の経営者として、豊富な知識、経験に基づき、議案の審議等において助言し、また、取締役の業務執行を監視、監督を行っており、経営の透明性を確保するうえで重要な役割を果たしております。
社外監査役の木村美樹氏は弁護士として有する専門的知識から、また、上田清和氏は企業経営者としての幅広い経験に基づき、経営全般の監視、意見具申を期待しており、経営の透明性を高める役割を果たしております。
ハ.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社との利害関係や独立性に留意し、企業経営や各分野の専門的知識に基づき、中立的・客観的な視点から経営を監視、監督していただける方を選任し、経営の透明性を確保、向上させることを基本としております。なお、当社は社外取締役候補者選定にあたっては、次の独立性基準を定め、いずれの項目にも該当しない者を選定いたします。
(a) 当社および当社の子会社(以下当社グループという。)の役員、使用人および従業員(以下役員等という。)
(b) 過去10年間において当社グループの役員等であった者
(c) 当社連結売上高の2%以上の取引がある顧客の役員等
(d) 当社グループへの売上比率が20%を超える取引先の役員等
(e) 当社グループから1,000万円/年以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計事務所または法律事務所に属する者
(f) 当社グループの監査を行っている監査法人に属する者
(g) 当社グループから100万円以上の寄付または助成を受けている組合・団体等の職員または個人
(h) 当社グループの期末借入総額の10%以上の借入をしている金融機関またはその親会社もしくは子会社の役員等
(i) 当社グループから取締役を受け入れている会社およびその親会社また子会社の役員等
(j) 過去3年間において上記(b)~(i)に該当していた者
(k) 上記(a)~(j)に該当する者の配偶者および2親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、社外監査役を含む監査役との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外監査役から内部監査室へ要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。内部監査室は、会計監査人とも連携を持っており、内部監査結果報告その他内部統制に関する事項を報告しております。
① 内部監査および監査役監査の状況
業務の執行部門から独立した内部監査室(人員6名)は、監査計画に従い、内部監査を実施し、代表取締役および監査役に監査結果を報告しております。
監査役は、取締役会に常時出席するほか、監査役会で定めた分担に従い、その他重要会議にも出席し、また、必要に応じて取締役および部長等に対する業務執行状況のヒアリングや資産管理等の実査を行い、毎月開催される監査役会において、その結果および重要事項等について報告し、協議を行っております。
② 会計監査の状況
会計監査人には有限責任監査法人トーマツを選任し、会計監査を受けております。
なお、当社と同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間に利害関係はありません。
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は次のとおりであります。
(業務を執行した公認会計士の氏名)
指定有限責任社員 業務執行社員:増村正之氏、西方実氏
(監査業務に係る補助者の構成)
公認会計士 13名、その他 8名
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
|
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるニチリン ユー・ケー・リミテッド、上海日輪汽車配件有限公司、蘇州日輪汽車部件有限公司、ニチリン ベトナム カンパニー リミッド、ニチリン(タイランド)、ニチリン カプラ テック メキシコ エス・エーが、当社の監査公認会計士等と同一ネットワークに属している監査公認会計士等に対して支払った又は支払うべき監査証明業務および非監査証明業務に基づく報酬の合計は36百万円であります。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるニチリン カプラ テック メキシコ エス・エー、ニチリン ユー・ケー・リミテッド、上海日輪汽車配件有限公司、蘇州日輪汽車部件有限公司、ニチリン ベトナム カンパニー リミッド、ニチリン(タイランド)が、当社の監査公認会計士等と同一ネットワークに属している監査公認会計士等に対して支払った又は支払うべき監査証明業務および非監査証明業務に基づく報酬の合計は39百万円であります。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等に対して、非監査業務である国際業務に関する指導に対する対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等に対して、非監査業務である国際業務に関する指導に対する対価を支払っております。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査役会の同意のもと適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などについて検証を行った結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等について同意をいたしました。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
(a) 基本方針
業務執行の監督機能を有効に機能させるための優秀な人材を確保し、ニチリングループの企業価値の維持、向上を図るインセンティブとなること、ならびに、株主と価値を共有化できることを取締役報酬決定に関する基本方針とします。
(b) 役員報酬等の水準
役員報酬等の水準は、第三者機関による役員報酬に関する調査データや業界水準等を参考とします。
(c) 取締役の報酬等の構成および決定方法
当社の取締役の報酬は、2019年3月27日開催の第135期定時株主総会において、年俸制に改め、その報酬総額を年額3億円以内として承認されております。なお、社外取締役および業務を執行しない取締役については、従来通り固定報酬(本固定報酬は年俸の総額枠内に含みます。)としています。
また、上記の報酬枠とは別枠として、取締役の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入するものとし、対象取締役に対し新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給することとしております。上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、対象取締役に対して支給する金銭報酬の総額は年額5,000万円以内としております。なお、本制度により対象取締役に対して発行または処分される普通株式の総数は年50,000株以内としております。
年俸は、代表権の有無および委嘱された執行役員の役位(以下役位という。)ならびに前期の連結業績および今期の連結業績予想等を勘案して、人事総務部担当役員が報酬原案を作成し、取締役会の決議によりその額を毎年決定いたします。なお、連結業績は特に親会社株主に帰属する当期純利益(以下連結純利益という。)を重視いたします。このような決定過程を経ることにより、特定の取締役による恣意的決定を排除し、合理的な額を決定します。報酬委員会など特別な組織は設けておりませんが、取締役会で議論して決定することにより、透明性は確保できると判断しております。
また、各取締役の年俸は役位ごとに下限と上限を定めており、いずれの役位も下限を100とした場合、上限は約180としており、年度毎にこの範囲内で変動いたします。役位間の差としては、代表取締役社長を100とした場合、その他の役位は約50~90の間で決定いたします。
なお、年俸は12分割し、毎月均等に支払うことといたします。
株式報酬は、連結純利益が5億円以上の場合に支給し、役位、前期の連結業績および今期の連結業績予想等を勘案して、毎年取締役会の決議により決定いたします。各取締役の株式報酬は役位ごとに下限と上限を定めており、下限を100とした場合、上限は約300としており、年度毎にこの範囲内で変動いたします。役位間の差としては、代表取締役社長を100とした場合、その他の役位は40~70の間で決定いたします。
なお、役員報酬総額に占める株式報酬の割合は役位等により異なりますが、約3~9%の範囲内であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(名) |
|||
|
年俸 |
株式報酬 |
業績連動報酬 |
固定報酬 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
|
|
|
|
|
|
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
|
|
|
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
|
|
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
④報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当する者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
保有目的が純投資目的である投資株式につきましては、「専ら株式価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式」とし、これに該当する株式を当社は保有しておりません。
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式につきましては、いわゆる政策保有株式がこれに該当し、取引関係の維持・拡大等をその保有目的としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
上場株式の政策保有について、その保有の意義が認められる場合を除き保有しないこととしております。保有の意義が認められる場合とは、保有先との保有目的、取引関係を考慮するほか、保有先の株価の状況、リターン等の検証結果を踏まえ、保有先及び当社の企業価値の維持・向上に資すると判断される場合としております。
また、毎年1回、取締役会において、保有先ごとに保有目的、取引関係及び株価の状況、リターン等を総合的に評価し、保有先及び当社の企業価値の維持・向上に資するか否か、保有の意義や経済合理性等を検証し、その意義が乏しいと判断される場合には、市場への影響等を考慮のうえ売却を進めることとしております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
|
非上場株式 |
|
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
|
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
|
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
|
|
|
|
保有目的:取引関係の維持・強化のため 定量的な保有効果:定量的な保有効果の記載は困難であるが、「 (5)株式の保有状況②イ」の記載内容に基づき、取締役会において検証し、その保有の意義が認められることを確認している 株式数の増加:持株会による買付 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
保有目的:取引関係の維持・強化のため 定量的な保有効果:定量的な保有効果の記載は困難であるが、「 (5)株式の保有状況②イ」の記載内容に基づき、取締役会において検証し、その保有の意義が認められることを確認している 株式数の増加:持株会による買付 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
保有目的:株式の安定を図るため 定量的な保有効果:定量的な保有効果の記載は困難であるが、「 (5)株式の保有状況②イ」の記載内容に基づき、取締役会において検証し、その保有の意義が認められることを確認している 株式数の増加:なし |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
保有目的:株式の安定を図るため 定量的な保有効果:定量的な保有効果の記載は困難であるが、「 (5)株式の保有状況②イ」の記載内容に基づき、取締役会において検証し、その保有の意義が認められることを確認している 株式数の増加:なし |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
保有目的:取引関係の維持・強化のため 定量的な保有効果:定量的な保有効果の記載は困難であるが、「 (5)株式の保有状況②イ」の記載内容に基づき、取締役会において検証し、その保有の意義が認められることを確認している 株式数の増加:なし |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
保有目的:取引関係の維持・強化のため 定量的な保有効果:定量的な保有効果の記載は困難であるが、「 (5)株式の保有状況②イ」の記載内容に基づき、取締役会において検証し、その保有の意義が認められることを確認している 株式数の増加:なし |
|
|
|
|
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
|
|
|
|
保有目的:株式の安定を図るため 定量的な保有効果:定量的な保有効果の記載は困難であるが、「 (5)株式の保有状況②イ」の記載内容に基づき、取締役会において検証し、その保有の意義が認められることを確認している 株式数の増加:なし |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
保有目的:株式の安定を図るため 定量的な保有効果:定量的な保有効果の記載は困難であるが、「 (5)株式の保有状況②イ」の記載内容に基づき、取締役会において検証し、その保有の意義が認められることを確認している 株式数の増加:なし |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
保有目的:株式の安定を図るため 定量的な保有効果:定量的な保有効果の記載は困難であるが、「 (5)株式の保有状況②イ」の記載内容に基づき、取締役会において検証し、その保有の意義が認められることを確認している 株式数の増加:なし |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
保有目的:株式の安定を図るため 定量的な保有効果:定量的な保有効果の記載は困難であるが、「 (5)株式の保有状況②イ」の記載内容に基づき、取締役会において検証し、その保有の意義が認められることを確認している 株式数の増加:なし |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
保有目的:取引関係の維持・強化のため 定量的な保有効果:定量的な保有効果の記載は困難であるが、「 (5)株式の保有状況②イ」の記載内容に基づき、取締役会において検証し、その保有の意義が認められることを確認している 株式数の増加:なし |
|
|
|
|
|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
|
|
|
|
保有目的:取引関係の維持・強化のため 定量的な保有効果:定量的な保有効果の記載は困難であるが、「 (5)株式の保有状況②イ」の記載内容に基づき、取締役会において検証し、その保有の意義が認められることを確認している 株式数の増加:なし |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
保有目的:取引関係の維持・強化のため 定量的な保有効果:定量的な保有効果の記載は困難であるが、「 (5)株式の保有状況②イ」の記載内容に基づき、取締役会において検証し、その保有の意義が認められることを確認している 株式数の増加:なし |
|
|
|
|
(注) 「―」は当該銘柄を保有していないことを示しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。