当社は、取締役の経営の成果責任を明確にし、公正で透明性の高い役員報酬制度にすべく、新株予約権方式による株式報酬型ストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、2009年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日 (2019年3月31日) における内容を記載しております。なお、提出日の前月末 (2019年5月31日) 現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により割当株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2. (1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2) ストック・オプション割当て後に取締役の役位変更があった場合または退任した場合であっても、割り当てられたストック・オプションの個数は変更されないものとする。
(3) 割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄に係る新株予約権を行使することができないものとする。
3. 2017年6月28日開催の第185回定時株主総会の決議に基づき、2017年10月1日付をもって普通株式10株を1株に併合したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式併合 (10:1) によるものであります。
2019年3月31日現在
(注) 自己株式 87,313株は「個人その他」に 873単元、「単元未満株式の状況」に 13株含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 上記のほか当社所有の自己株式 87千株があります。
2019年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」には当社所有の自己保有株式 13株及び東立製靴株式会社所有の相互保有株式 91株が含まれております。
2019年3月31日現在
会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡しによる株式数は含めておりません。
当社は、当業界の収益が市況動向による影響を受けやすいことから、将来にわたり安定的な経営基盤の確保と競争力の強化のため、内部留保の充実に留意いたしますとともに、配当政策につきましては、安定配当の維持を基本方針としております。
当社は会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。また、当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としておりますが、そのほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
なお、当事業年度の剰余金の配当につきましては、安定配当維持の基本方針のもと、1株当たり70円としております。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開の備えとしていくこととしております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値を継続的に向上させていくために、透明で公正な経営を行うことを目指しております。このため、株主・投資家の皆さまをはじめとするすべてのステークホルダーに対して経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させるため、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築し、維持することを重要な施策としております。
なお、文中の取締役会及び監査役会を構成する人数は、提出日現在のものであります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a) 企業統治の体制の概要
当社は監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役会は取締役8名、うち社外取締役1名で構成しております。取締役の任期を1年とし、取締役の経営責任をより明確にする体制としております。
監査役会は監査役4名、うち社外監査役2名で構成され、各監査役は監査役会の定めた監査方針の下、取締役会への出席や業務執行の調査を通じ、取締役の職務執行を監査しております。
内部監査室は、社長直轄とし、常勤監査役との連携により内部監査を実施し、定期的に代表取締役に報告しております。
会計監査人は、藍監査法人公認会計士古谷義雄氏及び小林新太郎氏であり、同監査法人により期中および期末監査が実施されております。
(b) 現状の体制を採用している理由
当社の取締役会は、常勤の取締役をはじめ社外取締役、常勤監査役、社外監査役が各々の判断で意見を述べることができる場となっております。取締役会は原則月1回開催としており、当事業年度は10回開催し、業務執行に関する重要な意思決定を行いました。取締役会におきましては、社外取締役および社外監査役から意思決定および監督・監視の両面において、独立した立場から有益なご指摘をいただいております。これらにより、取締役および監査役による監督・監査機能の充実が図られていると考えております。
なお、当社は複数の弁護士事務所等と顧問契約を締結し、必要に応じて重要な意思決定や日常の業務執行の助言を受けております。
(c) 会社の機関及び内部統制の関係図

③ 企業統治に関するその他の事項
当社および当社の子会社が、業務の適正を確保するための体制として、取締役会において決議した事項は次のとおりであります。
(a) 当社および当社グループの取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(イ) 社長をコンプライアンス最高責任者、管理本部担当取締役をコンプライアンス統括責任者とし、当社および当社グループ (以下「当社グループ」という。) の全役職員が法令・定款はもとより、当社の経営理念・目標、各種内部ルール、社会規範に則し適正な職務を執行し得る態勢を整備する。
(ロ) コンプライアンス統括責任者は、コンプライアンスマニュアルの作成等、コンプライアンス推進のためのルール・体制の整備を行うとともに、内部監査室長にその取組状況を監査させる等、コンプライアンスの徹底を図る。また、総務部をコンプライアンス推進部門として当社グループの役職員に対する啓蒙・教育に当たらせる。
(ハ) コンプライアンス統括責任者は、内部通報窓口を設置する等、当社グループの役職員のコンプライアンス違反情報を速やかに収集する体制を確保する。違反情報については、内部監査室・関係部門と連携して事実を調査し、再発防止策を決定するとともに、重大な違反については、取締役会に報告する。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社の取締役会は文書管理規程を定め、総務部長を管理責任者として、取締役の職務の執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し保存、管理する。取締役、監査役はいつでもこれら文書または電磁的媒体を閲覧できる。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ) 当社グループを取り巻くリスクを自然災害、事故、内・外的要因や社会的要因に層別して認識し、経営企画室が当社グループのリスクの監視・対応を行う。
(ロ) 当社グループの取締役は各部門長と協同して、担当業務に付随する個別リスクの監視・対応を行うものとし、適宜その状況や対応を取締役会に報告・協議する。
(d) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ) 当社の取締役会は、当社グループの取締役が職務の執行を適正かつ効率的に行えるよう、職務分掌、職務権限、決裁基準はじめ各種ルールやITインフラ等の整備を促進する。
(ロ) 当社の取締役会は毎期経営計画を策定し、事業部門またはグループ会社毎に業績目標を設定するとともに、これを所管する各取締役は、計画・目標を具体化するために担当部門の事業計画を策定し、実施すべき施策、予算、組織体制や要員を決定する。
(ハ) 当社の取締役は、原則毎月経営計画の進捗状況をレビューし、取締役会に報告する。取締役会では進捗状況を評価し、今後の推進に向けた対応を担当部門またはグループ会社に指示する等、職務の効率的遂行を図る。
(e) 当社および当社の子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ) 販売子会社は営業本部長および小売事業本部長を、生産子会社は調達本部長をそれぞれ責任者として、法令遵守体制・リスク管理体制を構築するほか、コンプライアンス統括責任者は当社グループ全体のコンプライアンスの取組みを統括し、徹底を図る。
(ロ) 当社の子会社の取締役等は、その職務の執行状況について定期的に当社に対して報告を行う。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役は、必要に応じその職務を補助すべき使用人に対し、監査に必要な事項を命令することができる。
(g) 上記 (f) の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役から命令を受けたその職務を補助すべき使用人は、当該職務の執行に関して取締役等の指示命令を受けない。
(h) 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(イ) 当社グループの取締役および使用人等は、当社グループの経営に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報の状況を速やかに監査役に報告する。
(ロ) 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとする。
(i) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ) 監査役は、取締役会に出席するほか随時取締役・会計監査人と意見交換する。
(ロ) 監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い等の請求をしたときは、監査の実効性を担保すべく適切に対応する。
(j) 反社会的勢力排除のための基本的な考え方および整備状況
(イ) 当社グループは、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、反社会的勢力による不当要求には毅然とした姿勢で対応する。
(ロ) 反社会的勢力から不当要求を受けた場合の社内対応部署を総務部とするほか、各部門長を責任者として、警察等の外部専門機関と緊密に連携し組織的に対応する。
① 役員一覧
男性
(注) 1. 取締役山本真は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役であります。
2. 監査役大倉喜彦及び立馬歳郎は、会社法第2条第16号に規定する社外監査役であります。
3. 取締役山本真、監査役大倉喜彦及び監査役立馬歳郎は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 手塚氏は、社外監査役の要件を満たしております。
当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。
(a) 社外取締役山本真氏は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の元常勤監査役であります。同氏は、損害保険業界における長年の経験と企業経営、事業活動に伴うリスク等に関する豊富な知見のもと、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。
また、当社との間に特別な利害関係はなく、経営陣からの著しいコントロールを受ける者でもなく、経営陣に対し著しいコントロールを及ぼしうる者でもないことなどから、独立役員として指定しております。
(b) 社外監査役大倉喜彦氏は、当社の株主である中央建物株式会社の代表取締役社長であり、また、当社の株主である株式会社ホテルオークラの取締役会長であります。経営者としての豊かな経験と幅広い見識のもと、当社の経営全般に独立的な立場で助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。
また、当社との間に特別な関係がない法人の業務執行者であること、経営陣からの著しいコントロールを受ける者でもなく、経営陣に対し著しいコントロールを及ぼしうる者でもないことなどから、独立役員として指定しております。
(c) 社外監査役立馬歳郎氏は、明星大学客員教授であり、また株式会社ジャパンタイムスの元取締役であります。同氏は経営者としての経験と、学識者としての幅広い見識のもと、当社の経営全般に独立的な立場で助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。
また、当社との間に特別な利害関係はなく、経営陣から著しいコントロールを受ける者でもなく、経営陣に対し著しいコントロールを及ぼしうる者でもないことなどから、独立役員として指定しております。
(d) 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の規則等を参考にし、当社の経営監視機能の充実を図る観点から、他社での経歴、専門性、当社事業への理解等を総合的に勘案し選任しております。
統制部門との関係
(3) 【監査の状況】
a. 監査法人の名称
藍監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
古谷 義雄
小林 新太郎
当社の会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士7名、公認会計士試験合格者2名となっております。
現任の藍監査法人は、監査法人としての独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、監査役との連携等が相当であることや、当社の幅広い業務内容に精通し、効率的な監査を実施しており、適切であると判断し、選定しております。
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価は、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、監査法人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況等を把握し、相当性を判断しております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
当社は、当社の事業規模及び合理的な監査日数並びに前年度の監査報酬等を勘案し、監査公認会計士等と協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬額の見積りの算出根拠などが適切であるかについて必要な検討を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、「役員報酬に関する内規」に基づき、取締役の報酬等の額及び算定方法については取締役会において、監査役の報酬等の額及び算定方法については監査役の協議において、決定しております。
なお、報酬の支給額の総額は2009年6月24日定時株主総会決議の限度内であります。
取締役については、経営を監督する立場にあることから短期的な業績反映部分を排した基本報酬としての「月額報酬」と、「株式報酬型ストック・オプション」、業績が反映できる「役員賞与」で構成しております。なお、社外取締役については「株式報酬型ストック・オプション」は付与いたしません。
監査役については、取締役の職務の執行を監査する権限を有する独立の立場を考慮し、職務執行の対価としての「月額 (固定) 報酬」のみで構成されており、「株式報酬型ストック・オプション」は付与いたしません。
「月額報酬」及び「株式報酬型ストック・オプション」は、役位等に基づく等級によって決定し、その水準は、従業員給与とのバランス、役員報酬の世間水準、経営内容を考慮して設定しております。
「役員賞与」は、会社の営業成績が良好なときには支給することができます。取締役については、それぞれの成果・責任の実態を勘案しその金額を設定しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
現在当社が保有している投資有価証券については、政策保有株式であって純投資目的の株式ではありません。政策保有株式については、業務提携や安定的な取引の維持・強化を図ることにより、当社の企業価値の向上に資すると認められる場合および当社グループの戦略上重要な目的を持つ株式を保有することを基本方針としており、保有の継続については、中長期的な観点から取締役会にて、定期的に検証し継続保有の是非を検討しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社および当社連結子会社が保有する投資有価証券について、現段階では売却の予定はありませんが、今後については当社グループの業績状況、中長期的なシナジー効果等を総合的に検証したうえで、必要に応じて売却を検討しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。