第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

 

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

11,550,000

11,550,000

 

 

② 【発行済株式】

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2020年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2020年6月26日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

2,889,000

2,889,000

東京証券取引所
JASDAQ
(スタンダード)

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式で単元株式数は100株であります。

2,889,000

2,889,000

    ―

      ―

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2017年10月1日(注)

△11,556,000

2,889,000

4,404

1,186

 

(注)  株式併合(5株:1株)によるものであります。

 

(5) 【所有者別状況】

2020年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

8

21

67

36

3

2,835

2,970

所有株式数
(単元)

3,189

789

11,704

2,009

7

11,107

28,805

8,500

所有株式数
の割合(%)

11.07

2.74

40.63

6.97

0.02

38.56

100.00

 

(注) 自己株式12,740株は、個人その他に127単元、単元未満株式の状況に40株含まれております。
なお、自己株式数は株主名簿記載上の株式数であり期末日現在と同一であります。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2020年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (%)

株式会社リーガルコーポレーション

千葉県浦安市日の出2-1-8

415

14.45

大成建設株式会社

東京都新宿区西新宿1-25-1

222

7.74

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社)

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K.
(東京都港区六本木6-10-1)

118

4.12

中央建物株式会社

東京都中央区銀座2-6-12

116

4.05

東京建物株式会社

東京都中央区八重洲1-9-9

100

3.48

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1-8-11

78

2.72

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町1-5-5

69

2.43

みずほ信託銀行株式会社

東京都中央区八重洲1-2-1

60

2.09

特種東海製紙株式会社

静岡県島田市向島町4379

50

1.74

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2-7-1

42

1.46

1,273

44.26

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

12,700

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

完全議決権株式(その他)

普通株式

2,867,800

28,678

同上

単元未満株式

普通株式

8,500

同上

発行済株式総数

2,889,000

総株主の議決権

28,678

 

(注)  「単元未満株式」欄には、当社保有の自己株式40株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2020年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義所有
株式数  (株)

他人名義所有
株式数  (株)

所有株式数の
合計    (株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合  (%)

(自己保有株式)

株式会社ニッピ

足立区千住緑町1-1-1

12,700

12,700

0.44

12,700

12,700

0.44

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

226

807,490

当期間における取得自己株式

 

(注) 当期間における取得自己株式数は、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

12,740

12,740

 

(注)  当期間における保有自己株式数は、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。

 

 

3 【配当政策】

 

当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要課題と認識しております。そのために、新製品の研究、開発、事業基盤強化のための設備増強など、配当の原資となるべく、収益力の向上と内部留保の充実に努め、企業体質強化を図りながら、安定的配当を継続させることを基本方針としております。

当社グループの剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針とし、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当期の剰余金の配当につきましては、安定した配当の継続を勘案し、普通株式1株につき普通配当として金50円を配当させていただきました。

なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款で定めております。また、当社は連結配当規制適用会社であります。

 

 (注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額(円)

1株当たり配当額(円)

2020年6月26日

株主総会決議

143,813,000

50.00

 

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

 

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題の一つと認識しており、健全かつ透明性の高い経営体制の確保並びに経営の意思決定の迅速化と効率化に努め、株主をはじめ全てのステークホルダーにとっての企業価値の向上を図るとともに企業としての社会的責任を果たすため、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制づくりに取り組んでおります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

a.株主総会

 株主総会は、当社の最高意思決定機関として位置し、取締役、監査役及び会計監査人を選任いたします。
 なお、当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
 また、株主総会で決議すべき次の事項については、取締役会で決議できる旨を定款で定めております。

・ 取締役会決議によって株主還元策及び財務政策執行等を理由として、市場取引等により自己の株式を取得できる旨。

・ 取締役会決議によって機能的な株主配当を可能とするため中間配当を行うことができる旨。

b.取締役会

 取締役会は、提出日現在取締役7名(うち1名は社外取締役)で構成されており、法令・定款に定められた事項、経営に関する重要事項を決定し、取締役が相互に業務執行状況を監視しております。

 なお、当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
 取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
 取締役会は、3ヵ月に1回の定例開催及び適宜に臨時開催しており、当事業年度においては双方あわせて17回開催しております。

c.監査役会

 当社は監査役設置会社であります。監査役は独立して当社グループ取締役の日常の業務執行の妥当性・適法性・効率性を広く検証し、監査及び経営への助言や提言を行っております。
 監査役会は、提出日現在監査役3名(うち2名は社外監査役)で構成されております。

 なお、当社の監査役は4名以内とする旨を定款で定めております。
 監査役会は、3ヵ月に1回の定例開催及び適宜に臨時開催しており、当事業年度においては双方あわせて8回開催しております。

d.経営会議

 経営会議は、取締役会が決定した基本方針に基づいて業務執行に関する計画及び諸方策を審議するために設置し、取締役、監査役、執行役員及びその他スタッフで構成されており、原則毎月1回以上開催しております。
 また、各事業部における業務について報告を求め、統制、監視しております。

e.執行役員

 当社は、より明確な執行責任体制を構築する目的で執行役員制度を導入しており、提出日現在執行役員は6名おります。

 執行役員は、取締役会が決定した経営方針に従い、代表取締役社長の指揮命令のもとで、取締役会により分掌された担当業務の執行責任を担っております。

 

 当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりです。

 


 

 

 

③ 企業統治に関するその他の事項

 当社は、取締役会において内部統制システムに関する基本方針、すなわち取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制について定めております。

a.当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・ 当社グループの取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範のもとにその職務を遂行すべく、リスクマネジメント委員会が取締役及び社員に対するコンプライアンス体制の強化を図る。また、リスクマネジメント委員会は業務全般に関して法令・定款及び社内規程等の遵守状況を定期的に取締役会及び監査役に報告する。

・ 法令上疑義のある行為等が報告された場合、取締役会は報告された事実に対する調査を行い適切な対策を講じるとともに、その内容を当社グループ全体に周知徹底する。

・ リスクマネジメント委員会は、企業倫理規範及びコンプライアンス体制に係る規程として制定した、当社企業グループ共通の「私たちの行動基準」の周知徹底のため、当社グループ内におけるコンプライアンス教育・啓発に努める。

b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・ 取締役または使用人の職務執行に係る重要な決定事項、議事録並びに情報等は、文書または電磁的媒体に記録し、文書管理規程に従い、適切に保存し管理する。

・ 取締役及び監査役は常時これを閲覧できる体制をとる。

c.当社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制

・ 各部門所管業務に付随するリスク管理は担当部門長が行い、適宜、リスクマネジメント委員会に報告し、リスクマネジメント委員会が、組織横断的リスク状況の把握、分析、監視を行ない、リスクの未然防止を図る。

・ 取締役会は、大地震、大規模災害その他事業を継続する上での有事に際しては、社長を本部長とする「緊急対策本部」が迅速に機能する態勢を整備する。

・ 安全・衛生、環境,防火・防災、犯罪等リスクを専管する組織として「安全衛生委員会」を定期的に開催し、課題の把握、対応策の確認並びに全社への情報伝達を行う。また、リスク度の高い案件についてはリスクマネジメント委員会へ報告を行う。

・ 法令違反その他の事由により損失の危険のある業務執行行為が発見された場合、または、経営に重大な影響を及ぼす案件が発生した場合には、管理部門管掌役員を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、適切に対処を図る。

d.当社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

・ 職務権限規程に基づき、必要な決定と業務の執行を行う。

・ 取締役会の意思決定の妥当性と客観性を高めるため、社外取締役を置く。

・ 取締役・執行役員を構成員とする経営会議を定期的に開催し、取締役の業務執行状況の監督等を行う。

・ 業務の運営については、中長期経営計画及び経営計画に基づく年度予算を策定し、全社的業績目標と予算

  の設定を行う。各部門においては、その目標を達成するための具体策を立案し実行する。また、その結果については、毎月の経営会議で報告フォローする。

・ 日常の業務執行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限委譲がなされ、各部門・レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行する。

e. 当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

・ 当社の取締役会は、社会的責任を果たしていく上で不可欠なコンプライアンス意識を、当社グループ共通のものとするため、「私たちの行動規準」の周知徹底を図ることに加え、当社グループの企業集団として業務の適正と効率性を確保するため、グループ各社より、適宜、取締役会議事録等の経営資料の徴求及び営業成績、財務状況その他重要な情報について、定期的に報告を受ける等、経営状況の把握を行うとともに、経営管理及び内部統制に関する指導・助言の充実に努める。

・ 当社グループのセグメント別事業に関し責任を負う取締役を任命し、グループ各社を含め、法令遵守、リスク管理体制を構築する権限と責任を付与し、報告を求めるなど、これらを横断的に統括推進する。

・ 当社は、子会社の自主性を尊重するとともに毎月定期的に開催される経営会議で、重要案件についての協議を行うこと等により、子会社の取締役の職務の執行の効率性を確保するものとする。

・ 子会社において、法令等に違反またはその懸念がある事象が発生あるいは発覚した場合、速やかに当社のリスクマネジメント委員会に報告する体制を構築する。

・ 外国の子会社については、当該国の法令等の遵守を優先し、可能な範囲で本方針に準じた体制を構築する。

f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

・ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会はその具体的人選等につき監査役と協議の上、当該使用人を配置する。

 

g.監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項

・ 監査役を補助する使用人の職務執行については、取締役等の指揮命令からの独立性を確保し、また、同使用人の人事に関する事項については、監査役の意見を尊重する。

・ 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役より受けたその監査役の職務に必要な範囲内において、
取締役、他の使用人の指揮命令は受けないこととする。

h.当社及び当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

・ 当社及び当社グループの取締役または使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、またはその恐れのある事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス及びリスク管理状況等を随時報告する。

・ 監査役に対し、前項に定める報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けることがないよう取り組むこととする。

・ 常勤監査役は、取締役会、経営会議等重要会議に全て出席し、必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類等の閲覧、業務執行状況の聴取等を随時行い、取締役の職務執行監視体制を確保する。

i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・ 監査役は、監査役会が定める監査役規則、監査役監査基準等に基づき独立性と透明性を確保しつつ、経営監視体制とコーポレートガバナンスの強化を図る。

・ 監査役は業務監査室長と適宜、意見交換を行い、監査機能の有効性、効率性を高めるため、相互に連携を行う。

・ 監査役は当社の会計監査人と随時情報交換を行い、相互補完と連携を強化する。

・ 監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理する。

j.財務報告の信頼性を確保する為の体制

・ 当社は、金融商品取引法の定めに従い、財務報告の信頼性と適正性を確保し、内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うため、代表取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制を整備し運用する体制を構築、維持する。

・ 代表取締役社長並びに取締役会は財務報告に係る内部統制の整備及び運用に対して監督責任を有しており、その整備状況及び運用状況を継続的に評価し、必要な是正を行う。そのため、代表取締役社長が直轄する業務監査室が内部監査を実施し代表取締役社長並びに取締役会に報告する。

k.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

・ 当社は、取締役及び使用人が法令及び定款に従って行動するよう「私たちの行動規準」をはじめとした社内規程の周知を図っております。また、当社及びグループ会社を対象として、「内部通報制度規程」を定め、内部通報体制を構築しております。リスクマネジメント委員会、外部顧問弁護士、監査役会等に窓口を設置し、運用しております。

・ 取締役会は社外取締役1名を含む取締役7名で構成されております。当事業年度において取締役会を17回開催し、会社の重要事項について法令及び定款に基づき審議、決定しています。また、当社役員及びグループ各社取締役、各部門の長による経営会議を10回開催して、各議案・報告について審議し、業務の執行状況の監督を行なっており、取締役の相互監視機能の強化を図っております。当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録等の取締役または使用人の職務執行に係る重要な決定事項、議事録並びに情報を法令及び文書管理規程に則り保存期間を設定し、適切に保存しております。

・ リスク管理体制におきましては、リスクマネジメント委員会が中心となり、各部門から定期的にリスクの洗い出し、リスクの発生状況の報告を受け、リスクに関して全社で統一した認識が持てるよう取り組みました。また、リスクの発生の可能性、経営への影響度等について検討しました。

 

 

 なお、会社法施行規則第118条第3号に定める「株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。) その内容は以下の通りです。

 

a.会社の支配に関する基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念や当社企業価値の様々な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。

一方、当社の株式は上場株式であることから株主の在り方は、市場での自由な取引を通じて決まるものであり、当社の支配権の移転を伴う買収行為がなされた場合にこれに応じるか否かの判断は最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

このような、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある大量買付提案またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。

b.基本方針の実現に資する特別な取り組み

当社は、1907年(1907年)の創業以来、企業価値向上の取り組みを行ってまいりました。

当社は、「確かな技術を基に、『お客さまのニーズ』に合致する高品質の製品を提供し、『顧客満足度』を高めること」を通じて、企業の存在価値と企業価値の向上に継続的に取り組み、社会的貢献と企業の利益創出の同時実現を目指して、社会の信頼を確保することを経営理念としております。「企業価値の向上」を実現するため、長年にわたり差別性の高い高付加価値商品の研究開発と製品化に経営資源を重点投入してまいりました。

また、この経営のベースとなったのは長い期間をかけて築きあげてきたお客様始め取引先等のステークホルダーとの密接な信頼関係であり、その維持・向上が今後とも大切であると考えております。

一方、当社はコーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題と認識しており、健全かつ透明性の高い経営体制の確保並びに経営の意思決定の迅速化と効率化に努め、株主をはじめ全てのステークホルダーにとっての企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制づくりに取り組んでおります。

c.会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取り組みの概要

当社は会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取り組みとして「当社株式の大量買付行為に関する対応策」(以下「本プラン」といいます。)を導入しております。その概要は以下の通りです。

イ.本プラン導入の目的

  本プランは、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みとして導入するものです。

ロ.本プランの対象となる当社株式の買付

  本プランの対象となる当社株式の買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすること及び結果として同様になることを目的とする当社株券等の買付行為とします。また、この買付行為を大量買付行為といい、かかる買付行為を行う者を大量買付者といいます。

ハ.特別委員会の設置

  本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性・合理性を担保するため、特別委員会規程に基づき、特別委員会を設置いたします。特別委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行から独立している社外取締役または社外監査役のいずれかに該当する者の中から選任します。

ニ.大量買付ルールの概要

 ・大量買付者によるる意向表明書の当社への事前提出

 大量買付者が大量買付行為を行おうとする場合には、大量買付行為または大量買付行為の提案に先立ち、まず、大量買付ルールに従う旨の法的拘束力を有する誓約文言を含む大量買付の内容等を日本語で記載した意向表明書を、当社の定める書式により当社取締役会に提出していただきます。

 ・大量買付者から当社への必要情報の提供

 当社取締役会は、意向表明書を受領した日の翌日から起算して10営業日以内に、大量買付者に対して、大量買付行為に関する情報(以下「必要情報」といいます。)のリストを記載した書面(以下「必要情報リスト」といいます。)を交付します。そして、大量買付者には、必要情報リストの記載に従い、必要情報を当社取締役会に書面にて提出していただきます。また、当社取締役会は、大量買付者に対して、適宜合理的な期限を定めた上で(最初に大量買付情報を受領した日から起算して60日を上限とします。)、必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めることがあります。

 

 ・当社取締役会による必要情報の評価・検討等

   当社取締役会は、大量買付行為の評価等の難易度に応じ、大量買付者が当社取締役会に対し必要情報の提出を完了した後、対価を現金(円貨)のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合は最長60日間、その他の大量買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間として設定し、提供された必要情報を十分に評価・検討し、特別委員会からの勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ公表いたします。

 ・大量買付行為が実施された場合の対応方針

   大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大量買付行為に反対であったとしても、当該大量買付行為についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大量買付行為に対する対抗措置は講じません。大量買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案及び当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。

   大量買付者が大量買付ルールを遵守しなかった場合及び同ルールが遵守されている場合でも、当該大量買付行為が結果として当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当等、会社法その他法律及び当社定款が認める対抗措置を講じることにより大量買付行為に対抗する場合があります。

   具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で当社取締役会が最も適切と判断したものを選択することとします。

 ・取締役会の決議及び株主総会の開催

   当社取締役会は、対抗措置の発動の是非について判断を行う場合は、特別委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討した上で対抗措置発動または不発動等に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。

   また、当社取締役会は、特別委員会が対抗措置の発動について勧告を行い、発動の決議について株主総会の開催を要請する場合には、株主の皆様に本プランによる対抗措置を発動することの可否を十分にご検討いただくための期間(以下、「株主検討期間」といいます。)として最長60日間の期間を設定し、当該株主検討期間中に当社株主総会を開催する場合があります。

 ・大量買付行為待機期間

   株主検討期間を設けない場合は、意向表明書が当社取締役会に提出された日から取締役会評価期間終了までを、また株主検討期間を設ける場合には取締役会評価期間と株主検討期間を合わせた期間終了までを大量買付行為待機期間とします。そして大量買付行為待機期間においては、大量買付行為は実施できないものとします。従って、大量買付行為は、大量買付行為待機期間の経過後にのみ開始できるものとします。

ホ.本プランの有効期限等

  本プランは、2018年6月開催の当社第171回定時株主総会における株主の皆様の承認をもって発効することとし、有効期限は本株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。

  ただし、本プランは、株主総会において継続が承認され発効した後であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、または、当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。

  なお、本プランの詳細につきましては、当社ホームページにその開示資料を掲載しておりますのでご参照ください(https://www.nippi-inc.co.jp/)。

d.本プランの合理性について (本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて)

本プランは、当社株式に対する大量買付行為がなされた際に、当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、または株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入・継続したものであります。

また、本プランは、①買収防衛策に関する指針の要件を充足していること(経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が2015年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5いわゆる買収防衛策」の内容を踏まえたものになっていること)、②株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入・継続されていること、③株主意思を反映するものであること、④独立性の高い社外者の判断の重視、⑤デッドハンド型及びスローハンド型買収防衛策ではないこと等、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
会長

伊 藤 隆 男

1943年1月28日

1966年4月

高砂ゴム工業株式会社入社

1985年11月

大鳳商事株式会社代表取締役社長(現)

1998年10月

大倉フーズ株式会社代表取締役

1999年6月

当社取締役

2001年5月

大倉フーズ株式会社代表取締役会長(現)

2001年6月

当社常務取締役

2001年10月

株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長

2003年6月

当社代表取締役社長

2003年6月

ニッピコラーゲン工業株式会社代表取締役社長

2005年8月

株式会社日本コラーゲン代表取締役社長

2007年12月

ニッピ都市開発株式会社代表取締役社長

2009年1月

財団法人日本皮革研究所(現・一般財団法人日本皮革研究所)理事長

2009年1月

鳳凰事業株式会社代表取締役社長

2009年1月

日本皮革株式会社代表取締役(現)

2009年6月

中央建物株式会社取締役(現)

2010年6月

株式会社リーガルコーポレーション取締役

2013年6月

ニッピ都市開発株式会社代表取締役会長(現)

2017年6月

西戸崎開発株式会社取締役(現)

2019年4月

当社代表取締役会長(現)

2019年6月

株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役(現)

注3

23,788

代表取締役
社長

河 村 桂 作

1947年8月24日

1971年4月

大倉商事株式会社入社

1996年7月

OKURA & CO.(AMERICA),INC取締役副社長

2000年1月

当社入社

2003年5月

当社執行役員経理部長

2007年6月

当社取締役経理部長

2011年6月

当社経理・財務担当

2013年6月

当社常務取締役、経理部・開発推進室・皮革事業部担当、経営企画室担当

2013年9月

当社経営企画室長

2013年11月

日皮(上海)貿易有限公司董事長(現)

2016年6月

株式会社ニッピ・フジタ代表取締役社長(現)

2016年6月

株式会社ボーグ代表取締役社長(現)

2016年12月

海寧日皮皮革有限公司董事長(現)

2019年4月

当社代表取締役社長(現)

2019年6月

ニッピコラーゲン工業株式会社代表取締役社長

2019年6月

株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長(現)

2019年6月

鳳凰事業株式会社代表取締役社長

2019年6月

株式会社日本コラーゲン代表取締役社長(現)

2019年6月

一般財団法人日本皮革研究所理事長(現)

注3

3,700

取締役
ケーシング事業管掌、ケ
ーシング製造設備開発担当、化粧品製造部門担当

小 林 祥 彦

1958年2月21日

1982年4月

当社入社

1983年12月

ニッピコラーゲン工業株式会社出向

2003年5月

同社芝川工場工場長

2003年6月

同社取締役(現)

2005年4月

当社執行役員コラーゲン事業部長補佐

2009年5月

日皮胶原蛋白(唐山)有限公司董事長(現)

2013年6月

当社取締役コラーゲン事業部長

2013年11月

当社製造部門統括者

2015年6月

当社コラーゲン・ケーシング工場担当

2016年6月

当社コラーゲン・ケーシング国内営業部、同海外営業部担当

2019年6月

当社ケーシング事業管掌(現)、ケーシング製造設備開発担当(現)

2020年6月

当社化粧品製造部門担当(現)

注3

1,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
ゼラチン・ペプタイド事業部担当

橋 爪 秀 知

1953年1月3日

1976年4月

株式会社ヤナセ入社

1989年10月

大倉商事株式会社入社

1996年4月

同社食糧事業部部長

1998年9月

片岡物産株式会社入社

1998年9月

同社食糧事業部部長

2003年1月

株式会社チェックポイントシステムジャパン入社

2003年1月

同社RFID事業部長

2007年7月

当社入社

2009年7月

当社コラーゲン事業部コラーゲン営業部部長

2009年7月

NIPPI CANADA LIMITED(現NIPPI COLLAGEN NA INC)

取締役社長兼最高経営責任者(現)

2012年7月

当社コラーゲン事業部コラーゲン営業部営業統括部長

2015年6月

当社取締役(現)、コラーゲン・ケーシング営業部、ゼラチン営業部、原料部担当

2016年4月

当社ゼラチン・ペプタイド営業部担当

2019年6月

当社ゼラチン・ペプタイド事業部担当(現)

注3

2,000

取締役
総務部、バイオマトリックス研究所、バイオ・ケミカル事業部、関係会社担当、労務人事部部長

大 浦 顕 逸

1954年5月1日

1982年10月

株式会社学研クレジット入社

2000年4月

同社総務部長

2005年4月

同社執行役員総務部長

2008年7月

当社入社

2011年7月

当社総務部長

2013年10月

当社労務人事部長(現)

2015年6月

当社取締役(現)、関係会社担当(現)

2016年6月

当社バイオマトリックス研究所担当(現)

2019年6月

当社バイオ・ケミカル事業部担当(現)

注3

1,500

取締役
財務・皮革事業部担当、
経理部長、経営企画室長

井 上 善 之

1962年5月8日

1986年4月

当社入社

2013年9月

当社経理部長(現)

2019年6月

当社取締役(現)、財務担当(現)、経営企画室長(現)

2020年6月

当社皮革事業部担当(現)

注3

810

取締役

村 上 勝 彦

1942年6月8日

1988年4月

東京経済大学経済学部教授

1996年4月

同大学経済学部長

2000年4月

同大学学長

2008年6月

同大学理事長

2013年4月

同大学名誉教授(現)

2013年6月

当社取締役(現)

2016年6月

公益財団法人大倉文化財団理事長(現)

注3

監査役
(常勤)

吉 田   安

1948年1月28日

1971年4月

大倉商事株式会社入社

1998年11月

大鳳商事株式会社入社

2003年5月

同社取締役

2005年5月

同社常務取締役

2014年6月

当社監査役(現)

2014年6月

ニッピコラーゲン工業株式会社監査役

2015年6月

株式会社ニッピコラーゲン化粧品監査役(現)

2015年6月

株式会社ニッピ・フジタ監査役(現)

2015年6月

鳳凰事業株式会社監査役(現)

注5

800

監査役
(常勤)

早 山   徹

1940年5月27日

1963年4月

株式会社日立製作所入社

1989年6月

同社機械研究所所長

1993年6月

日立電子エンジニアリング株式会社取締役技術本部長

2001年4月

独立行政法人防災科学技術研究所理事

2007年5月

株式会社総合防災情報(現:アイツーコミュニケーションズ)代表取締役社長

2009年4月

同社取締役会長(現)

2013年6月

NPO法人リアルタイム地震・防災情報利用協議会会長(現)

2015年6月

当社監査役

2015年10月

当社常勤監査役(現)

注4

1,200

監査役

大 倉 喜 彦

1939年4月22日

1962年4月

大倉商事株式会社入社

1990年6月

同社取締役

1994年6月

同社常務取締役

1995年6月

中央建物株式会社取締役

1996年6月

大倉商事株式会社代表取締役専務

1998年6月

同社代表取締役社長

2000年6月

株式会社リーガルコーポレーション監査役(現)

2000年6月

西戸崎開発株式会社取締役(現)

2001年6月

当社監査役(現)

2001年6月

株式会社ホテルオークラ取締役

2002年6月

中央建物株式会社代表取締役社長(現)

2007年4月

特種東海ホールディングス株式会社(現・特種東海製紙株式会社)監査役

2010年6月

株式会社ホテルオークラ取締役会長(現)

2020年4月

株式会社十山名誉会長(現)

注6

35,198

 

 

(注)1 取締役 村上勝彦は、社外取締役であります。

    2 監査役 大倉喜彦、早山徹は、社外監査役であります。

  3 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結のときから2年間。

  4 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。

  5 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。

  6 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。

   7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(株)

藤 井 哲 哉

1952年

1月28日生

1976年4月

東京ガス株式会社入社

2004年4月

同社監査部長

2011年10月

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構監事

2014年7月

東京ガスライフバルE-DO株式会社監査役

2014年7月

東京ガスライフバル多摩中央株式会社監査役

2014年7月

東京ガスライフバル南多摩株式会社監査役

2015年7月

東京ガスリックリビング株式会社監査役

2016年7月

東京ガスエスネット株式会社監査役

2017年7月

東京ガスエネワーク株式会社監査役

2017年7月

東京ガスプラスホールディング株式会社監査役

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

イ 社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係の概要

 社外取締役である村上勝彦氏は、公益財団法人大倉文化財団(議決権割合0.8%)の理事長であります。また、同団体及び同氏は当社との間で取引及び契約関係並びにその他利害関係はございません。

 社外監査役である大倉喜彦氏は、株式会社リーガルコーポレーション(議決権割合14.5%)の監査役であります。同社は当社の主要株主であり、経常的な取引があります。また、同氏は、当社株主である中央建物株式会社(議決権割合4.1%)の代表取締役社長、株式会社ホテルオークラ(議決権割合1.0%)の取締役会長をそれぞれ兼務しております。その他の取引関係、利害関係はございません。なお、当社代表取締役会長伊藤隆男は中央建物株式会社の社外取締役を兼務しております。

 社外監査役早山徹氏は、当社との間で取引関係、利害関係はございません。

 

ロ 企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的な立場から、各々の豊富な経験と幅広い専門知識等を活かし、経営に対して社外的な観点で監督または監査、助言または提言を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
 社外取締役村上勝彦氏は、学校法人の理事長として組織を統括した経験があり、高い見識、専門的知識を有しておられ、経営の透明性と客観性向上についてご指導いただくため選任いたしました。

 社外監査役大倉喜彦氏は、豊富な経営者としての経験と幅広い見識を有しておられ、経営のバランス感覚を生かし、経営の透明性向上についてご指導いただくため選任いたしました。

 社外監査役早山徹氏は、長年企業経営に携わってこられた優れた見識と深い経験を活かし、当社の監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。

 

ハ 選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方

 取締役及び取締役会は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場で業務執行が行える環境整備に努めており、社内資料の徴求、業務執行への会社スタッフの補助、弁護士等の社外協力者の活用等、業務執行の円滑な実施に的確に対応しております。

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別には定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。当社は、村上勝彦及び大倉喜彦の両氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

ニ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役は、取締役会に出席し取締役会で報告される内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について把握し、相互連携を図っております。

 社外監査役は、監査役会において監査役監査及び内部監査の状況を把握し、相互連携を図っております。また、監査役全員は、四半期ごとに会計監査人から会計監査の状況についての説明を受けており、会計監査との相互連携を図っております。

 当社は、社外取締役村上勝彦氏並びに社外監査役大倉喜彦氏、早山徹氏及び監査役吉田安氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、同法第427条第1項に基づき、同法第425条第1項に規定する最低限度額を限度とする契約を締結しております。

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

a.組織・人員

当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されています。うち1名は財務及び会計に関し相当の知見を有するものを含めることとし、社外監査役候補者については高度な専門性または企業経営に関する高い見識を有する方々を選定しています。

b.監査役会の活動状況

各監査役は取締役の職務の執行について、監査役会の定める監査基準及び分担に従い、監査を実施しており必要に応じて取締役等から業務執行に関する報告を聞き、取締役会その他重要な会議に出席し、重要な決裁書類等を閲覧し、財産の状況を把握するため棚卸実査等を行っております。また監査役は、定期的に監査役会を実施し、監査の分担などについて他の監査役と連携してその職務を遂行するとともに、会計監査人からは期初に監査計画の説明を受け、四半期ごとに四半期レビュ-の結果報告、期末に監査結果の報告を受けるなど、密接な連携を図っております。

当事業年度に開催された監査役会は情報の送受信による方法で開催された監査役会も含め8回でした。

なお、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言等の影響により、当初計画した監査スケジュールより期末監査が1週間ほど遅れることになりましたが、会社及び会計監査人との綿密な情報交換等により監査を実施した結果、大きな支障はありませんでした。

c.監査役会の開催回数と各監査役の出席状況

監査役会は取締役会開催に先立ち開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。

当事業年度は合計8回開催し、1回当たりの所要時間は約1時間半で、各監査役の出席率は100%でした。

監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況の監査及び検証、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。

d.常勤監査役及び社外監査役の活動状況

当事業年度における常勤監査役及び社外監査役の監査役監査活動は、年間監査計画に基づいて策定された監査方針及び職務分担により実施されており、加えて会計監査人との連携や内部監査部門との連携により、効率的かつ実効性のある監査体制が構築されています。

なお、当事業年度は主として①法令遵守の監査、②情報保存管理体制の監査、③リスク管理体制の監査を重点項目として取組みました。

 

② 内部監査の状況

 コンプライアンス体制の強化と会社を取り巻く様々なリスクに対処するため「リスクマネジメント委員会」を設置しており、定期的に各部門の代表者と意見交換を行い、業務全般に関して法令・定款及び社内規定の順守状況を検証しております。同時に組織横断的リスクに関して状況の把握、分析、監視を行いリスクの未然防止を図り、適宜、取締役会、監査役に報告を行っております。また、業務監査室は構成員である3名が中心となり定期的に全社の各部門から選抜されたプロジェクトのメンバーとともに業務執行の適正性・正当性・整合性及び相互牽制等が機能しているかを実地検証し、評定を行い内部監査の有効性の確保に取り組んでおります。

 

a.監査役と内部監査部門との連携状況

内部監査につきましては、独立した専任組織の「業務監査室」が当社グル-プの事業執行状況について、法令等の遵守、財務報告の信頼性等の観点から内部監査を実施し、公正かつ客観的な立場で改善のための助言・勧告を行っております。また、監査役とは月1回定期的な情報交換を実施し、当社グル-プの監査結果や内部統制状況を報告しております。

監査役及び監査役会は、業務監査室、会計監査人と監査実施内容に関する情報交換会を定期・不定期に実施し、緊密な連携を維持しています。

b.監査役と会計監査人との連携状況

監査役は、年間監査計画に基づく監査活動において、会計監査人による監査結果の報告を受けるほか、会計監査人と定期的な意見交換を行うとともに、適宜会計監査人による監査への立ち合いを行うなど、緊密な相互連携をとっております。

 

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

  有限責任監査法人トーマツ

 

b.継続監査期間

  2018年3月期以降の3年間

 

c.業務を執行した公認会計士

  指定有限責任社員 業務執行社員 伊集院 邦 光

  指定有限責任社員 業務執行社員 西 川 福 之

 

d.監査業務に係る補助者の構成

    監査業務に係わる補助者は、公認会計士8名、その他8名であります。

 

e.監査法人の選定方針と理由

監査法人の長年にわたる会計監査の実績、独立性をはじめ職務的専門家としての適格性、当社の会計監査が適切に行われることを確保する体制などを総合的に勘案した結果、適任と判断しております。

 

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っている。この評価について、監査役会は、監査役会が定めた「会計監査人の評価に関する基準」に基づき、監査法人の品質管理、監査体制、監査の実施状況、会計監査人の独立性に関し評価を行っております。

 

g. 監査法人の異動

 当社の監査法人は次のとおり異動しております。

  第173期(連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ

  第174期(連結・個別) アーク有限責任監査法人

 

 なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称

   ① 選任する監査公認会計士等の名称

    アーク有限責任監査法人

   ② 退任する監査公認会計士等の名称

     有限責任監査法人トーマツ

 

(2) 異動の年月日

 2020年6月26日(第173期定時株主総会開催予定日)

 

(3) 退任する監査公認会計人等が直近において監査公認会計人等となった年月日

 2017年6月29日

 

(4) 退任する監査公認会計人等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

 該当事項はありません。

 

(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2020年6月26日開催予定の第173期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますが、当社は、同監査法人より、多様な環境の変化に伴い、来期以降の監査工数の増大による監査報酬の改定を要請されたことなどから、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性を考慮し、複数の監査法人を対象に比較検討を実施してまいりました。

これに伴い、新たな会計監査人としてアーク有限責任監査法人を選任するものであります。

監査役会がアーク有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、上場会社の監査経験が豊富であり、当社の事業規模に適した会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制を具備していること、またその他、監査報酬等を総合的に勘案した結果、アーク有限責任監査法人が適任であると判断したためであります。

 

(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見

   ① 退任する会計監査人の意見

     特段の意見はない旨の回答を得ております。

   ② 監査役会の意見

     妥当であるとの回答を得ております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

32

62

2

連結子会社

32

62

2

 

   当社における非監査業務の内容は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である、収益認識基準に関する助言・指導についての対価を支払っております。

 

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

  該当事項はありません。

 

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

  該当事項はありません。

 

d. 監査報酬の決定方針

 当社は、当社の事業規模及び合理的な監査日数並びに前年度の監査報酬等を勘案し、監査公認会計士と協議の上決定しております。

 

e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 当社監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの報告聴取や関連資料の入手等を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して具体的方針は定めておりませんが、基本報酬及び役員賞与については、株主総会で決議された報酬上限額の範囲内で、業績、貢献度、在任期間等を総合的に勘案し、取締役会及び監査役会でそれぞれ協議して決定しております。

また、役員退職慰労引当金に関しては、内規に基づき引当金を計上し、退任時の支払額、支払の時期及び支払方法については株主総会に付議しております。

取締役の月額報酬は固定報酬であり、取締役の役位及び在任期間等により取締役会で決定しております。

また、業務執行取締役の賞与につきましては、業績に連動する具体的な基準は設けておりませんが、対象期間の取締役各々の業績・職務内容を勘案して決定しております。

監査役の報酬は月額の固定報酬のみであり、監査役会で決定しております。

従いまして、取締役の「業績連動報酬とその他の報酬の支給割合に関する方針」「業績連動報酬の指標」「役員報酬の額又は算定方法の役位ごとの方針」は明文化しておりません。

当社の役員報酬の額又は決定方針の決定権限者は最終的に取締役会の決議により取締役社長となります。

その権限の内容、裁量の範囲は特に明文化しておりませんが、株主総会の決議内容の範囲で運用しております。なお、役員の報酬に関する委員会等の設置はございません。

当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月28日であり、取締役の報酬額は年額2億5千万円以内、監査役の報酬額は年額5千万円以内と決議されております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数
(名)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役(社外取締役を除く)

136

114

22

6

監査役(社外監査役を除く)

17

15

2

1

社外役員

25

23

2

3

 

 (注)1 固定報酬の金額は、基本報酬の支払額及び役員賞与引当金繰入額が含まれております。

   2 退職慰労金の金額は、引当金の繰入額であります。

   3 なお、退任取締役1名に対して退職慰労金15百万円を支払っております。

 

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名

役員区分

会社区分

連結報酬等の種類別の額等(百万円)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

伊藤 隆男

取締役

提出会社

48

8

取締役

大鳳商事㈱

60

4

取締役

大倉フーズ㈱

21

1

 

 (注)1 固定報酬の金額は、基本報酬の支払額及び役員賞与引当金繰入額が含まれております。

   2 退職慰労金の金額は、引当金の繰入額であります。

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与

総額(百万円)

対象となる役員の員数(名)

内容

41

4

事業部長・部長としての給与であります。

 

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式の区分については、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的に保有する株式と定義しております。また、純投資目的以外の目的である投資株式の区分については、事業戦略的保有と位置づけ、事業の一定の維持、継続的発展、企業価値向上のために保有する株式と定義しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

保有方針については、当社は、製造、販売、資金調達等において、さまざまな企業と協力関係を築いてきており、事業戦略上の重要性、取引先との関係性を総合的に勘案し、政策的に必要と判断した場合を除き、保有しない方針です。保有の合理性の検証については、年1回の取締役会において、保有先の業績、当社との取引の状況、当該保有株式の市場価格、配当の状況等の報告を受け、個別銘柄ごとに保有に伴う利益とリスクが資本コストに見合っているかを含め検証しております。なお、保有の効果や合理性が希薄化した場合は、売却を含めた検討を行う方針です。また、新規取得、追加取得、売却に関しては、規程により取締役会の決議を経ております。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式

12

485

非上場株式以外の株式

13

2,681

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

1

2

取引先持株会の積立による取得。

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

 特定投資株式

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

㈱リーガルコーポレーション

457,422

457,422

皮革関連事業における紳士、婦人靴分野での事業機会の創出、商品開発の協業、将来の事業提携なども視野に取引上の関係構築、維持、強化するための保有。
発行会社は、革靴のトップメーカーであり、創業時より当社の皮革関連事業における製革技術のノウハウを提供するなどの事業上の関係は深く、今後の相乗効果を推し量り、保有意義を検証している。
なお、発行会社は、主要株主であり取引内容については、関連当事者情報に記載の通り。

1,065

1,235

㈱みずほフィナンシャルグループ

2,562,899

2,562,899

グループ全体の安定的な資金調達、金融サービス全般の提供、金融支援など取引上の関係構築、維持、強化するための保有。

316

439

明治ホールディングス㈱

33,400

33,400

ゼラチン関連事業における食品、健康食品分野での事業機会の創出、商品開発の協業、将来の事業提携なども視野に取引上の関係構築、維持、強化するための保有。

256

300

大成建設㈱

67,000

67,000

賃貸・不動産事業における事業機会の創出、資産の効率的な運用、将来の事業提携なども視野に取引上の関係構築、維持、強化するための保有。

221

344

特種東海製紙㈱

50,000

50,000

発行会社は、旧大倉グループの一社でもあり、創業時より同社と良好な関係を維持しており、素材事業を始めとする情報交換や新素材の開発検討など将来の事業上の関係を構築するための保有。

213

202

科研製薬㈱

32,500

32,500

ゼラチン関連事業における医療、医薬、バイオ分野での事業機会の創出、商品開発の協業、将来の事業提携なども視野に取引上の関係構築、維持、強化するための保有。

163

163

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

365,200

365,200

グループ全体の安定的な資金調達、金融サービス全般の提供、金融支援など取引上の関係構築、維持、強化するための保有。

147

200

東京建物㈱

102,500

102,500

賃貸・不動産事業における事業機会の創出、資産の効率的な運用、将来の事業提携なども視野に取引上の関係構築、維持、強化するための保有。

117

139

ヒューリック㈱

66,000

66,000

賃貸・不動産事業における事業機会の創出、資産の効率的な運用、将来の事業提携なども視野に取引上の関係構築、維持、強化するための保有。

72

71

丸大食品㈱

31,313

30,328

コラーゲン・ケーシング事業における食品分野での事業機会の創出、商品開発の協業など取引上の関係構築、維持、強化するため、法人持株会に加入し保有。
(増加の理由)
取引先持株会の積立により985株増加。

61

57

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

㈱TOKAIホールディングス

40,000

40,000

コラーゲン・ケーシング事業における製造技術への協力、設備開発、ソフトウェア開発の提供など取引上の関係構築、維持、強化するための保有。

37

36

㈱三井住友フィナンシャルグループ

1,725

1,725

グループ全体の安定的な資金調達、金融サービス全般の提供、金融支援など取引上の関係構築、維持、強化するための保有。

4

6

㈱りそなホールディングス

11,500

11,500

グループ全体の安定的な資金調達、金融サービス全般の提供、金融支援など取引上の関係構築、維持、強化するための保有。

3

5

 

(注)定量的な保有効果については、売買契約上の守秘義務、また、企業秘密の競合他社への情報提供になることなどから当社との取引の状況などの記載は困難であります。保有の合理性は、年1回の取締役会において、保有先の業績、当社との取引の状況、当該保有株式の市場価格、配当の状況等により検証しております。

 

 みなし保有株式

  該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額
の合計額(百万円)

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額
の合計額(百万円)

非上場株式

1

150

1

150

非上場株式以外の株式

 

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額(百万円)

売却損益の
合計額(百万円)

評価損益の
合計額(百万円)

非上場株式

0

非上場株式以外の株式